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逮捕されて弁護士への依頼を考えた際に知っておきたいこと

逮捕,弁護士

身内の方が逮捕されてしまった…。

そんなとき、弁護士に依頼しようとお考えになるかもしれません。しかし、弁護士に相談した経験がある方は少ないでしょう。

「弁護士って何ができるの?」
「弁護士費用はいくらかかるの?」
「弁護士はどうやって探せばいいの?」

 など、様々な疑問が生じることと思います。

そこで今回は、身内の方が逮捕されたときの

  • 弁護士に依頼すべき理由
  • 刑事事件に強い弁護士の探し方・選び方

などについてご説明していきます。

いざというときにあわてないために、知っていると役に立つ情報です。ぜひチェックしてみてください。

刑事事件に強い弁護士について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、逮捕されたらすぐ弁護士を呼ぶ!その理由とは

逮捕されたらすぐ弁護士を呼ぶ!その理由とは

まず、第一にお伝えしたいのは、

「逮捕されたらすぐ弁護士を呼ぶ!」

ということです。 本項では、その理由について説明していきます。

(1)逮捕後、家族はすぐに面会できるわけではない

逮捕された後の刑事手続の流れは、以下のようになっています。

1.逮捕

2.警察による取り調べ

48時間以内

3.検察官への送致

24時間以内

4.勾留請求

5.勾留

10日~20日間

6.起訴

 ※詳しい刑事手続の流れは、こちらのページをご覧ください。

1.」の逮捕された時から「4.」の勾留請求までの時間は、最大72時間(3日間)ですが、この間、ご家族は,逮捕された身内の方と面会することができません。

しかし、弁護士はこの期間でも接見をすることができます。
ご家族から、逮捕された身内の方に伝達事項がある場合には、弁護士に伝言を依頼しましょう。
ただし、警察署の留置施設には接見室が少ないことが多く、他の弁護士が接見に利用しているなど、物理的に接見回数が限られることもあるので、その点は注意しましょう。

弁護士は、接見し、逮捕された方から事実を聞き取り、今後の手続きや見通しを説明します。ご家族にも逮捕された方の状況などをお伝えし、弁護士が双方の橋渡しをすることで、お互いの不安を取り除くことができるでしょう。

(2)早期釈放に向けた活動をしてくれる

「逮捕」は、刑事訴訟法上の逮捕の要件が充足されなければこれを行うことはできません。

逮捕の要件は、

  • 逮捕の理由があること
  • 逮捕の必要性があること

の2つです。

たとえ実際に犯罪が被疑者によって行われたとしても、2つ目の「逮捕の必要性」がないことを理由に、釈放されることもあります。

そもそも「逮捕」とは、当該犯罪について、

  • 誰が
  • いつ
  • どこで
  • どのような行為を
  • なぜ
  • どのように行ったのか

などを捜査するために、本人の身柄拘束を必要とする事案において行われるものです。

 「逮捕の理由」とは、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(刑事訴訟法第199条第項)を指し、特定の犯罪の嫌疑を肯定できる客観的・合理的な根拠を意味します。

そして、「逮捕の必要性」とは、証拠を破壊または隠匿してしまうという罪証隠滅の危険や、被疑者が逃亡して行方をくらませてしまう危険が具体的に存在していることを意味します(刑事訴訟規則第143条の)。

被疑者の逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないと認められるケースでは、「逮捕の必要性がない」ものとして身体拘束がされないということです。

そこで、弁護士は、まず、逮捕の要件が満たされていたのかを確認し、もし満たされていないようであれば,検察官や裁判官に対し、早急に釈放を訴えかけます。

刑事事件では初動が重要です。
勾留をされずに釈放されれば、長くても3日間のうちに釈放されることになります。

一刻も早く、弁護士に上記の活動をしてもらうことが肝要であるといえます。

(3)示談交渉をしてくれる

被害者がいる犯罪の場合、釈放や不起訴処分を勝ち取るためにも、示談交渉はとても重要です。

しかし、被害者は、被疑者本人やその家族の方とは話をしてくれないことが多いです。
警察や検察も、被害者の同意がない限り、被疑者本人やその家族に、被害者の方の連絡先等を教えることはなく、また、通常、被害者の方も、被疑者本人やその家族に連絡先等を教えることに同意することはありません。

もっとも、弁護士限りであれば,被害者の方も連絡先等を教えることに同意し、話をしてくれますので、その場合には、弁護士が代わりに示談交渉を行います。

示談が成立すれば釈放される可能性が上がりますから、示談交渉は可能な限り迅速に行う必要があります。

(4)不起訴の可能性が高まる

逮捕された場合、弁護士としては、釈放をまず目指します。
しかし、釈放されたからといってその後起訴されないというわけではなく、起訴される可能性は依然残ります。
そのため、釈放された後も、不起訴処分を目指した活動をする必要があります。

不起訴を目指す方法の1つは、すでに触れた「示談」です。

示談に当たっては、通常、被疑者から被害者に対し被害弁償をすることになりますが、これにより被害が(一定程度)回復することになります。
また,示談が成立したということは、被害者の処罰感情が落ち着いたことの表れでもあります。
示談にはこのような意味があり、示談が重要な意味を持つことがお分かりいただけると思います。

すでにご説明したとおり、弁護士であれば被害者の方もお話を聞いてくださいますので、弁護士に依頼することによって、示談成立の可能性が高まります。

不起訴を目指すには、示談が最も重要ですが、それだけでなく、必要がある場合には、被疑者側の事情を検察官に訴えかけることもあります。

このように、不起訴に向けた活動は、被疑者本人やその家族だけでは難しいでしょうが、専門家である弁護士に依頼をすることで、不起訴に大きく近づくことができます。

(5)刑を軽くする

 弁護士は、刑罰を可能な限り軽くなることを全力で目指します。
もちろん、冤罪であれば、無罪を目指します。

刑事裁判は、犯罪事実を立証し被疑者に求刑をする検察官と、被疑者の有利になる証拠を提出し、必要な事実を主張して量刑を減らすよう(または無罪)求める弁護士の、いわば攻防戦です。

弁護士に依頼をするというと、日常生活からはあまり想像ができないでしょう。

しかし、身内の方が逮捕されるともなれば、弁護士の存在を身近に感じることになると思います。
自身が刑事手続に巻き込まれたときに、弁護士が必須の存在に感じるでしょう。信頼できる、被疑者本人とそしてご家族の強力な味方となる弁護士を、ぜひ見つけてください。

2、逮捕された場合|刑事事件に強い弁護士の探し方・選び方

逮捕された場合|刑事事件に強い弁護士の探し方・選び方

もし、身内の方が逮捕されたら、あなたは急いで弁護士を探すことになるでしょう。

現代では、インターネットでさまざまな情報収集ができます。各法律事務所のホームページ等で、「刑事弁護」の実績の多そうなところであれば、メールや電話で問い合わせてみるのも良いでしょう。

ホームページをご覧になった際、実際に相談された際に、特に注意していただきたい点は、以下の通りです。

(1)実績

弁護士の中には、刑事事件はほとんど取り扱わない、あるいは全く取り扱わないという人もいます。

刑事事件を取り扱わない弁護士は、刑事事件を受任しない可能性があります。
問い合わせても断られてしまう可能性がありますから、刑事事件を受けている実績を検索条件にしましょう。

そこで、まずは、相談実績や解決実績を見ましょう。

当然ですが,相談実績や解決実績が豊富であれば、刑事事件を得意としている事務所でしょうから、そうした法律事務所を選ぶとよいでしょう。

(2)機動性

先ほども申し上げましたが、刑事事件は初動が重要です。
相談したその日に接見等の対応を行うかどうかで、結果が全く違ったものになる可能性もあります。

具体的には、法律相談に行き、対応してくれた弁護士をよく観察しましょう。
フットワークが軽そうかどうか、という視点で見てみましょう。
若くても、その方がフットワークが軽いといったような良さもあります。

また、逮捕されるのは平日とは限りません。
土日祝日も対応してくれる法律事務所かどうかも確認しましょう。

(3)信頼

最後は、その弁護士を信頼することができるかどうかです。

「ホームページの宣伝は良かったけど会ってみたらちょっと…。」ということもあるかもしれません。

急がなければならない状況であるとは思いますが、逮捕されてしまった方の一生を左右する問題です。

可能であれば複数の法律事務所に電話してみるなどして、親身になって話を聞いてくれる、信頼できる弁護士に依頼しましょう。

3、弁護士に相談するときに準備すべきもの

弁護士に相談するときに準備すべきもの

気になった法律事務所にまずは電話をし、通常は対面での相談に移ります。

その際には、電話口で必要なものを確認しましょう。
身分証明書や、印鑑などが必要になることがあります。

弁護士は、被疑者本人とご家族の味方です。言いにくいことでも、隠し事や嘘をつかずに、知っていることを正直に伝えてみてください。それだけでも緊張から少し解放されるはずです。

4、逮捕後、刑事手続を依頼した場合の弁護士費用

逮捕後、刑事手続を依頼した場合の弁護士費用

ここまでのご説明で、逮捕されたら弁護士が大変重要なことはお分りいただけたかと思います。

しかし、一方で,弁護士費用も気になると思います。

刑事事件についての弁護士費用はいったいどれくらいかかるものなのでしょうか。

(1)私選弁護人に依頼した場合の弁護士費用

刑事事件において、自身で探して選任する弁護士を「私選弁護人」といいます。

私選弁護人には、基本的に、以下のような弁護士費用がかかります。

①相談料

まず、相談したことに対する相談料が発生します。およそ相談料は1時間1万円ほどであることが多いです。相談料無料という事務所もあります。

②接見のみの依頼

被疑者の様子だけでも知りたい、接見だけ依頼したいという場合であれば、5万円~10万円程度で受任してくれる可能性があります。

③着手金

釈放や不起訴などに向けて弁護活動を依頼する場合、着手金というお金が発生します。
これは、案件処理の着手に対する対価であり、支払われなければ弁護士が事案処理に着手できません。
着手金は30万円~50万円程度であることが多いようです。

④報酬金

案件を依頼した場合、案件終了時に報酬金が発生します。

報酬金については、案件の難易度、かかった時間等によりまちまちですが、およそ30万円~50万円程度は必要であることが多いようです。

私選弁護人の詳しい弁護士費用については、こちらのページをご覧ください。

(2)そこまでお金がかけられない・・・そんなときでも諦めないで!

以上の通り、数十万円単位でかかってくる弁護士費用。
決して安いとはいえません。

しかし、私たちは誰でも、刑事事件においては弁護士をつける権利が保障されているのです(憲法第37条第3項)。

以下、弁護士費用の問題に悩まずに、刑事事件を弁護士に依頼する方法をご紹介いたします。

①当番弁護士

逮捕直後から1度だけ無料で弁護士を呼べる制度があります。
それが「当番弁護士制度」です。

無料で呼べるところが最大のメリットですが、

  • 1度だけしか呼ぶことができない。2回目以降は私選弁護人として選任するか、資力がなければ国選弁護人として選任してもらう必要がある
  • 接見に来る弁護士が機械的に割り振られているので、誰が来るかわからない。信頼関係がうまく構築できない場合もある

というデメリットもあります。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

②国選弁護人

勾留されることになった場合、無料で弁護士を選任してもらえる制度があります。それが「国選弁護人制度」です。

無料で勾留後の弁護人となってくれることが最大のメリットですが、

  • 勾留前に選任してもらうことができない(この場合は勾留決定を阻止するためのサポートができない)
  • 機械的に割り振られているので、誰が来るかわからない。信頼関係がうまく構築できないことがある

というデメリットもあります。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

③一括払いとは限らない

私選弁護人に依頼する場合も、依頼する法律事務所によりますが、弁護士費用の支払方法は一括払いとは限りません。
支払方法について柔軟に対応してくれる法律事務所もあります。

相談の際、この点もあわせて確認されることをお勧めします。

まとめ

逮捕されたらまず弁護士に依頼することが重要だということがお分かりいただけたのではないでしょうか。

皆様がご自身に合う弁護士と出会えること心から祈っています。

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