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わかりやすい!養育費調停の申立て手順|有利に進める方法も弁護士が解説

養育費の話がまとまらない場合は養育費の調停を利用しましょう。

養育費の調停は、離婚前の話し合い時だけでなく、離婚後の請求においても利用可能です。具体的には、以下のタイミングで行われています。

  1. 離婚する際に、養育費の支払いについて話がまとまらない場合
  2. 養育について取り決めずに離婚した後、養育費の支払いを求める場合
  3. 離婚時に養育費を取り決めたものの、受け取る側が増額を求める場合
  4. 離婚時に養育費を取り決めたものの、支払う側が減額を求める場合
  5. 離婚時に話し合いで養育費を取り決めたものの、滞納が続く場合

この記事では、

  • 養育費の調停の申立て方法と手続きの流れ
  • 養育費の調停を有利に進めるためのポイント

などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。ご参考になれば幸いです。

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1、養育費の調停とは?

養育費の調停とは?

まずは、養育費の調停とはどのような手続きなのか、基本的なことをご説明します。

(1)家庭裁判所で養育費について話し合う手続き

そもそも養育費の調停とは、家庭裁判所で行う養育費についての話し合いの手続きです。

話し合いは調停委員が仲介します。

  • 実際の子育てにどのくらい費用がかかっているのか
  • 申立人及び相手方の収入がどのくらいあるか

など様々な事情について、調停委員が当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等の提出を求めます。

調停委員は事情をよく把握した上で、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をするなどして、当事者双方がお互いに納得できる形での解決を図っていきます。

(2)養育費請求調停と離婚調停の関係

まだ離婚が成立していない人が離婚後の養育費を請求する場合は、離婚調停を申し立てて、その中で養育費についても併せて話し合うことになります。

一方で、すでに離婚が成立した人で、まだ養育費を受け取っていない人がこれから養育費を請求する場合には、「養育費請求調停」を申し立てます。

これまで、養育費に関する調停のことを一括りに「養育費の調停」と呼んできましたが、正確に言いますと次の4種類の調停があります。

  1. 離婚調停:これから離婚する人が申し立てる調停
  2. 養育費請求調停:すでに離婚した人が養育費を請求する調停
  3. 養育費増額請求調停:離婚して養育費を受け取っている人が増額を求める調停
  4. 養育費減額請求調停:離婚して養育費を支払っている人が減額を求める調停

以下では、もっぱら「養育費請求調停」について解説していきます。

もっとも、その他の調停をお考えの方も、全種類に共通する点は多いので参考にしてください。

    2、養育費請求調停の申立て手順

    養育費請求調停を申し立てる方法

    では、実際に養育費請求調停を申し立てる方法をご説明します。

    (1)申し立てに必要な書類

    養育費請求調停を申し立てるには、以下の書類をそろえる必要があります。

    ①養育費請求調停申立書

    法律の定めにより元パートナーにも郵送されますので、裁判所提出分の他に元パートナー用のコピー1通が必要となります。

    養育費請求調停申立書(ダウンロード)

    記載例

    ②事情説明書

    養育費の支払いに関する状況を記載します。

    具体的には、相手の支払いの意向や、申立人と元パートナーの生活の現況に関する説明を記載します。

    事情説明書(ダウンロード)

    ③進行に関する照会回答書

    これは、家庭裁判所が養育費請求調停を進めるにあたり参考にするために申立人が作成するものです。

    「相手方は裁判所の呼び出しに応じてくれると思いますか?」などの質問に回答していくこととなります。

    進行に関する照会回答書(ダウンロード)

    ④連絡先等の届出書

    申立人の住所や電話番号などの連絡先を記載します。

    連絡先等の届出書

    記載例

    ⑤その他

    • 子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
    • 申立人の戸籍謄本( 〃 )
    • 元パートナーの戸籍謄本( 〃 )
    • 申立人の収入に関する資料

    申立人がどのくらいの収入があるかを主張づける根拠として提出する書類です。
    具体的には、源泉徴収票写し、給与明細写し、確定申告書写し、非課税証明書写しなどが必要です。

    以上の他にも、進行に応じて、話し合いのために必要な場合は、たとえば申立人の元パートナーの年収を証明する書類など、追加書類の提出が求められる場合があります。

    (2)申立書の書き方

    養育費請求調停申立書は定型に雛形が裁判所に用意されており、書き込み式になっていますので、書き方は難しくありません。

    申立書の雛形と記入例は、以下のリンクからダウンロードできます。

    養育費請求調停申立書の雛形のダウンロードはこちら

    記入例のダウンロードはこちら

    記載する内容は、以下のとおりです。

    • 申立人の住所・氏名・生年月日
    • 相手方の住所・氏名・生年月日
    • 養育費の対象となる子どもの氏名・生年月日
    • 養育費の希望額
    • 同居を始めた日と別居した日
    • すでに養育費の取り決めがある場合はその内容
    • 現在の養育費の支払状況
    • 増額または減額を求める場合はその理由

    養育費の金額は話し合いの上で決まることになりますが、申立書には希望額を書いておきましょう

    実際には裁判所の「養育費算定表」に記載された相場に従って決められることがほとんどです。

    申立書に記載する請求額が低いと、それ以上の金額をもらえなくなる可能性があります。そのため、申立書には相場よりも高めの金額を記載しておくとよいでしょう。

    参考:裁判所|養育費算定表

    (3)申立てに必要な費用

    自分で養育費請求調停を申し立てる場合、以下の通りおおよそ3,000円ほどかかります。

    ①収入印紙 1,200円分(子ども1人につき)

    調停を理由する手数料の意味合いで、子ども一人につき1,200円分の収入印紙が必要となります。

    ②郵便切手 800円前後

    裁判所が連絡に使用するための郵便切手が必要となります。

    金額は各家庭裁判所により異なりますが、おおよそ800円前後です。

    ③必要書類の取得費 900円

    役所で戸籍謄本を取得する際に、1通につき450円の手数料がかかります。

    多くの場合、ご自身と子どもの戸籍謄本1通と元パートナーの戸籍謄本1通とで合計2通が必要となるでしょう。

    (4)申立先の裁判所

    必要書類と費用がそろったら、管轄の家庭裁判所へ提出することによって調停を申し立てます。

    申立先の裁判所は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。

    例外として、どの裁判所で調停や裁判を行うのかを相手方と合意している場合は、その裁判所に申し立てることもできます。

    3、養育費請求調停の流れ

    養育費請求調停の流れ

    次に、養育費請求調停を申し立てた後の手続きの流れをみていきましょう。

    (1)調停期日の指定

    申し立てが受理されると、家庭裁判所において第1回調停期日が指定されます。

    申し立ての受理から1か月半~2ヶ月程度先の日時が指定されるのが一般的です。

    申立人と元パートナーそれぞれに調停期日呼出状が送付され、期日の日時が知らされます。呼出状が届くのは、おおむね申し立ての受理から10日~2週間後です。

    (2)第1回の調停

    裁判官1名(基本的に同席はしません)と調停委員2名(男女1名ずつです)が、申立人と元パートナーから交代で話を聞いて、話し合いを進めていきます。

    調停委員のみで調停を進めていくことがほとんどです。

    1回に話す時間は30分程度で、申立人と元パートナーが交互に調停委員と話します。

    1回の調停にかかる時間は2~3時間程度です。

    第1回の調停で当事者が合意すれば「調停成立」となって終了しますが、時間が足りずに合意に至らない場合には次回の調停期日が指定されます。次回期日はおおよそ、1ヶ月~1か月半後となります。

    (3)第2回以降の調停

    2回目以降の調停においても、1回目と同様に話し合いが続けられます。

    時間をかけて話し合えば合意に至る見込みがある場合には、第3回、第4回……と続行されます。何回調停が行われるかは事案によります。

    (4)調停の終了

    調停が終了するパターンには、以下の3種類があります。

    ①成立

    調停での話し合いを経た上で、夫婦双方が養育費の支払い内容について合意した場合、調停成立として終了します。

    ②不成立

    話し合いでは解決しそうになく、両者の合意が困難であると判断した場合、調停不成立として終了します。

    ③取り下げ

    養育費請求調停を申し立てた側が取下書を家庭裁判所へ提出した場合、調停が終了します。この時、相手方の同意は不要です。

    (4)調停にかかる期間と期日回数の目安

    養育費請求調停調停にかかる期間と期日の回数については、データが公表されていないため、正確な平均値は不明です。

    ちなみに、離婚調停については、司法統計によると期間にして3ヶ月~6ヶ月、期日の回数にして2回~4回が平均的とされています。

    離婚調停の場合は養育費だけでなく離婚問題に関するあらゆることが話し合われるため、長引くケースも少なくありません。

    それに対し、養育費請求調停では養育費のことのみを話し合うため、離婚調停よりは早期に終了するはずです。

    期間にして3ヶ月以内、期日の回数にして1回~2回で終了するケースも多いと考えられます。

    4、相手が調停に来ない場合はどうなる?

    養育費請求調停を有利に進めるためのポイント

    養育費請求調停の期日に相手方が来ない場合、審判で家庭裁判所の判断を求めることも可能ですが、実際には調停委員から申し立ての取り下げを勧められるケースが多いのが実情です。家庭裁判所としても、相手方が1度も調停に出頭しない状態で審判によって一方的な判断を下すことは避けたいと考えるのでしょう。

    しかし、取り下げてしまうと少なくとも当面は養育費をもらうことは難しくなりますので、審判を求めたいところです。

    そのためには、相手方の収入を申立人が証明することが最低限必要となります。その他にも、相手方の生活状況等を調査するように求められる可能性もあります。

    調査が難しい場合は、弁護士に相談することをおすすめします
    自分で調査を行う際のコツについてアドバイスが受けられる他に、依頼すれば「調査嘱託」や「弁護会照会」などの手段を使って調査してもらうことが可能な場合もあります。

    5、養育費請求調停を有利に進めるためのポイント

    養育費請求調停が不成立となった後の流れ

    せっかく養育費請求調停を申し立てるなら、少しでも高額の養育費を獲得したいところでしょう。

    調停を有利に進めるためには、以下の5つのポイントに注意して進めましょう。

    (1)養育費の相場を把握する

    まずは、養育費の相場を把握しておきましょう。

    養育費の相場は、先ほどご紹介した「養育費算定表」に記載されています。

    養育費算定表には、子どもの年齢と人数によってケースを分け、それぞれのケースごとに養育費を受け取る側と支払う側の年収に応じて目安となる金額が記載されています。

    ただし、その金額に幅があります。例えば、子ども1人(0歳~14歳)で受け取る側の年収が150万円、支払う側の年収が500万円の場合、養育費の目安は4~6万円とされています。
    実際のところ、養育費請求調停ではこの幅の範囲内で養育費の金額が決められるケースがほとんどです。それだけに、相場より低い金額しか請求しなければ損してしまうおそれがありますので、必ず相場を確認するようにしましょう。

    (2)養育費として必要な金額を具体的に計算する

    養育費請求調停において、相場を超える金額を一切獲得できないわけではありません。

    しかし、高額の養育費を請求するのであれば、それなりの根拠を示さなければ調停委員も相手方も納得しないでしょう。

    そこで、養育費として実際にどの程度の金額がかかっているのかを、具体的に計算して示すようにしましょう。子どもの進学を控えているような場合には、塾代や進学後の学費なども含めてシミュレーションを出すことがポイントとなります。

    (3)計算の根拠となる証拠を提出する

    調停における話し合いを有利に進めるためには、証拠を提出することも重要です。

    子どもの持病のために費用がかかっているのであれば、診断書や診療報酬明細書などを提出すれば、調停委員や相手方の理解が得られるかもしれません。

    また、子どもの進学費用を求めたい場合は、塾代や希望する進学先の学費などの証拠に加えて、子どもの通知表や模試の成績表を提出するのが有効なこともあります。希望の進学先にふさわしい成績を取っていることを証明できれば、理解が得られやすくなるからです。

    (4)調停委員の理解を得る

    調停であなたが話をする相手は、調停委員ですしたがって、調停委員の理解を得ることが非常に重要といえます。調停委員を理解を得ることができれば、相手方を説得してくれることもあるので、調停を有利に進めやすくなります。

    そのためには、あなたの主張する金額が本当に子どものために必要であると理解してもらうことがポイントとなります。
    上記のようにシミュレーションと証拠を提出した上で、「自分も精いっぱい努力しているが、子どものためにはどうしても相手方の協力が必要である」ということを訴えかけるようにしましょう。

    (5)審判への移行を視野に入れる

    相手方に話し合う意思がないか、金額で譲歩する意思がないような場合には、話し合いを続けても調停が成立する可能性は低いといえます。

    そんなときは、調停を打ち切って審判に移行することも検討しましょう。

    審判では、家庭裁判所が一切の事情を考慮して養育費の金額などを決定します。

    特別な事情がない限り、養育費算定表の相場の範囲内で決められます。したがって、少なくとも相場どおりの養育費は獲得できる可能性が高いといえます。

    もっとも上記(2)や(3)の主張について裁判官が納得した場合は、相場を超える審判が下る可能性もあります。

    なお、養育費の請求については、離婚の請求とは異なり、調停を経ずに最初から審判を申し立てることも可能です。相手方に話し合う意思がないことが事前にわかっている場合は、最初から審判を申し立てることも検討するとよいでしょう。

    6、養育費請求調停が不成立となった後の流れ

    調停で養育費を獲得するなら弁護士への相談が有効

    養育費請求調停は話し合いの手続きですので、必ずしも成立するとは限りません。

    不成立となった場合は、その後どうなるのでしょうか。

    (1)自動的に審判に移行する

    養育費請求調停が不成立で終了すると、自動的に審判の手続に移行します。

    審判では、それまでに当事者が提出した意見や証拠に基づいて家庭裁判所が一定の判断を下すことになります。

    より有利な審判を獲得するためには、審判に移行した時点で改めて、意見書や証拠の追加提出を検討しましょう。

    (2)養育費の調停を再度申し立てることはできる?

    養育費の調停は何度でも申し立てることができます。いったん調停・審判で決められた金額の増額を求めることもできますし、逆に相手方から減額を求められる可能性もあります。

    しかし、調停・審判が終了した後すぐに申し立てても受け付けられません。なぜなら、事情の変更がなければ話し合っても結論が変わる見込みが薄いからです。

    そのため、再度申し立てる場合は、ある程度の期間が経過してからにしましょう。一般的には、少なくとも数年は経過してからとなるでしょう。

    ただし、事情の変更があった場合にはすぐに申し立てをしても構いません。相手方の収入が大幅にアップした、ご自身が仕事を失って収入が途絶えた、などの場合は増額が認められる可能性があります。

    7、調停で養育費を獲得するなら弁護士への相談が有効

    調停で養育費を獲得するなら弁護士への相談が有効

    調停は話し合いの手続とはいえ、まずは適切な主張をし、調停委員に事情をわかりやすく説明し、その上で調停委員を通じて相手方と交渉しなければなりません。これらのステップを有利に進めるためには、専門的な知識や交渉力が要求されます。

    そこで、弁護士の力を借りることがおすすめです。

    弁護士に依頼すれば、申し立て手続きは代行してくれますし、証拠の収集もサポートしてもらえます。調停期日には弁護士も同席して、説得的な意見を述べてもらえます。落としどころを見極めて交渉してもらえるので、悔いのない結果が期待できるでしょう。

    8、養育費請求調停のQ&A

    養育費請求調停のQ&A

    (1)調停で決定される内容は?

    養育費請求調停では、(元)夫婦間の未成年の子どもの養育にかかる費用の負担に関することが話し合われます。

    具体的には、以下の内容について話し合い、取り決めていきます。

    1.そもそも養育費を支払うか
    2.養育費を支払うことを前提に、金額をいくらとするか
    3.養育費を子どもが何歳になるまで支払い続けるか
    4.高等教育の費用や病気の時などの出費の負担をどうするか

    (2)養育費はどのような事情を考慮して決定される?

    養育費の金額は、当事者が合意すれば自由に決められます。

    しかし、調停を申し立てるということは当事者だけでは話し合いがまとまらないということですので、以下のような事情を踏まえて調停委員が話し合いをリードすることにより、合意に導かれます。

    1.申立人の年収 → 年収が高ければ高いほど、もらえる養育費の金額は高くなる傾向があります。
    2.申立人の元パートナーの年収 → 年収が低ければ低いほど、もらえる養育費の金額は高くなる傾向があります。
    3.子どもの年齢 → 子どもが0~14歳の場合より、15~19歳の場合の方がもらえる養育費の金額は高くなる傾向があります。
    4.子どもの人数 → 子どもの数が多いほど、請求できる養育費の金額は高くなります。

    (3)調停で養育費の支払なしとされることはあるのか?

    離婚して子どもと離ればなれになった側の親も、子どもとの親子の縁は切れませんので、養育費の支払義務があります(民法第766条、第877条)。
    したがって、基本的に養育費の支払なしとされることはありません。

    もっとも、相手が現実に養育費を支払う余裕がないという場合もあるでしょう。病気のために働けない場合や、リストラなどで失職して次の仕事が見つからない場合などが考えられます。

    また、相手が多額の借金を抱えている場合、法律上の養育費の支払義務はなくなりませんが、実際に支払ってもらうのは難しいでしょう。

    これらの場合には、養育費を請求する側が諦めて調停の申し立てを取り下げるか、合意ができずに「調停不成立」となって調停が終了することになるのが一般的です。

    (4)調停で過去の養育費も請求できるか?

    過去の養育費は請求できないものと考えられています。なぜなら、養育費とは現在の子どもの生活や教育にかかる費用のことを意味するからです。

    今まで養育費を受け取っていなかったということは、養育費をもらわなくても生活や教育ができていたことになりますので、遡って請求することはできないものと考えられているのです。

    ただ、調停は話し合いの手続きですので、相手が合意すれば過去の養育費を支払ってもらうことも可能です。

    ですので、過去の養育費についても請求してみて、今後の養育費の金額について相場に上乗せしてもらったり、一時金としてある程度の金額を支払ってもらうということは考えられます。

    とはいえ、あくまでも話し合い次第ですので、必ずしも過去の養育費を支払ってもらえるわけではありません。

    まとめ

    養育費請求調停は、実はあまり積極的に活用されていません。それはひとえに、その存在を知られていないことが大きいのではないでしょうか。

    養育費を受け取っているシングルマザーの割合は24.3%に過ぎないというデータもあります(厚生労働省「平成28年度)の全国ひとり親世帯等調査」)。養育費を受け取ることができていない「ひとり親」が多いことを考えると、養育費の調停はもっと利用すべきものといえます。

    困ったときは、弁護士の力を借りて、納得のいく形で養育費の獲得を目指しましょう。

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