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離婚後の生活への不安まとめ〜専業主婦のあなたへ対処法を弁護士が解説

離婚後の生活

離婚後の生活に対する不安が、専業主婦の方が離婚に踏み切れない大きな原因の一つです。婚姻中は、片方が仕事をして収入を得、片方が家事を担当するということでバランスが取れていても、離婚してしまうと、自分で生活費を稼ぐ必要が出てきます
共働きのご夫婦の場合でも、一般的には女性の方が収入が低いため、離婚するとやはり収入が減ってしまいます。子供がいる場合は、子供を引き取った方は子供の養育費もかかります。

今回は多くの離婚問題に関わってきたベリーベスト法律事務所の弁護士監修の上で、

  • 離婚後に、元夫(元配偶者)に対して生活費や養育費等を請求できるか
  • 行政からの公的な援助には何があるか

など、離婚後の生活に関するよくある疑問についてお伝えしていきます。

離婚後の生活の不安を解消して幸せになるためのご参考になれば幸いです。

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1、離婚後の生活を安定させるために必要な収入

(1)元配偶者に請求できる可能性のあるもの 

①財産分与

離婚した後に元配偶者に対して請求できるものの一つとして財産分与があります。財産分与の請求は離婚する際に、原則としてお互いの話し合いで決めることになっています。

もし話し合いで決着がつかない場合は、家庭裁判所における調停又は裁判で決めることも可能です。財産分与の請求は離婚成立後でも行うことができますが、離婚後2年が経過すると請求することができなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。

この財産分与には、3つの性格があると言われています。

清算的財産分与

財産分与は、婚姻中に二人で築いた財産については、夫婦いずれの名義になっているかにかかわらず、原則として半分ずつの持ち分がある、という考え方から、離婚に際し、それを清算するという側面です。

例えば、銀行預金が夫の名義になっていても、それが婚姻前から夫が保有していたものや婚姻後であっても贈与を受けたり相続をしたもの等(これを特有財産といいます)でない限り、原則として、離婚に伴い、これを半分ずつわける必要があるということです。

扶養的財産分与

財産分与は、上記のとおり夫婦の共有財産の清算という側面が最も大きいといえます。そして、離婚すると、夫婦間の扶養義務(生活費等を負担する義務)は消滅します。ですから、離婚した後の生活費を、元配偶者に請求することは、原則としてできません

しかし、例外的に、一定の場合に、離婚後の一定の生活費について、財産分与の中で請求することが可能です。以下のような事情がある場合は、扶養的財産分与が認められる可能性があります。

  • 離婚について片方の配偶者に原因があって、それが重大な場合(例:夫が長期間に渡って不倫をし、不倫相手との間に子供がいるような場合)
  • 元配偶者の年齢や健康状態等から再就職が極めて困難な場合(例:妻が高齢でかつ持病があるので、すぐに再就職をすることが難しいような場合)
  • 元配偶者の年齢や健康状態から再婚する可能性がほとんどない場合

なお、仮に上記のような事情から扶養的財産分与として、離婚後の生活費の請求が認められるとして、それは離婚後ずっとというわけではなく、離婚後2~3年分程度に限定されるのが通常です。

これは、離婚後は原則として扶養義務がないことから、例外的に認められるとしても、元配偶者が自立をするまでの準備期間(実際に自立できるまで、ではなく、一般的に自立に必要な期間)としての最低限度に限られるとの考え方に基づいています。

慰謝料的財産分与

離婚に至った原因について、片方の当事者に責任がある場合(夫の浮気等)には、他方の当事者から慰謝料を請求することができます。

ただ、慰謝料は通常金銭によって支払うべきところ、資産の状況によっては、不動産等の財産はあるが慰謝料を支払う現金がない場合もあり得ます。このような場合に、慰謝料を実質的に確保するために、慰謝料相当額を財産分与に際して考慮するのが、慰謝料的財産分与です。

ただ、慰謝料はあくまで金銭で請求すべきであるのが原則ですし、別の財産で財産分与として支払うとしてもその価値の評価について意見が分かれる可能性もあることから、慰謝料的財産分与自体を認めないという考え方もあるので、注意が必要です。

詳しくは「財産分与|離婚時にできるだけ高額を獲得するために知っておくべき全てのこと」をご参照ください。 

②年金分割

年金分割とは、婚姻時に収入の多い方が支払った厚生年金保険料の一部を、他方の年金保険料として評価することを言います。

厚生年金保険料は、収入によって保険料が決まられ、受給額も収入(支払った保険料)によって決められますが、婚姻中に収入の多い方が支払った保険料に基づいて受ける年金を、片方の配偶者だけが受給できるのは不公平であることから、その一部を、他方の配偶者が自身の保険料として支払ったという扱いにするというのが年金分割です。

年金分割は、離婚によって自動的に分割されるものではなく、年金事務所等で手続きをお行うことが必要です(ただ、平成20年4月1日以降に婚姻した方で、当事者の一方が、婚姻中、ずっと国民年金の3号被保険者であった場合には、手続きは必要ありません。これは3号分割と呼ばれています)。

詳しくは「離婚時の年金分割をできるだけ多く獲得するための全手順」をご参照ください。

 ③慰謝料

離婚に至った原因について、一方の配偶者に責任があるときは、その配偶者に対して慰謝料を請求することが可能です。配偶者の不貞行為(浮気・不倫)が離婚の原因になった場合や、配偶者の暴力、虐待等が離婚の原因である場合も慰謝料を請求することが可能です。

なお、慰謝料は離婚成立後も請求することが可能ですが、慰謝料の原因となる事実(例えば不倫の事実や不倫の相手方)を知ったときから3年で、時効で消滅してしまうので、注意が必要です。

詳しくは「離婚慰謝料の相場と弁護士が教える高額獲得する方法」をご参照ください。

④養育費

離婚時に夫婦間に未成年の子がいる場合、まずその子の親権者を定め、実際にどちらが養育していくかを決める必要があります(親権者が養育する場合がほとんどですが、必ずしも親権者が養育しなくても構いません)。

そして、未成年の子を養育する者は、他方の元配偶者に対し、養育費を請求することができます。養育費の額は当事者間において協議で決められるのが通常ですが、協議で定まらない場合は、家庭裁判所において、判断してもらうことも可能です。

家庭裁判所では、両親の収入や子供の人数などを考慮して養育費の額が決められます。

詳しくは「詳しくは「離婚時の養育費の相場とできるだけ多くの養育費をもらうための方法」をご参照ください。

(2)公的扶助

離婚後に子供を養育する親に対しては、国や地方自治体等から公的扶助を受けることができます。児童扶養手当(旧母子手当)や児童手当(旧子ども手当)(この2つの手当は名前は似ていますが、別の制度です)、医療費助成制度等があります。

また、各自治体によって独自でひとり親家庭への援助(児童育成手当、ひとり親家庭手当等)を行っている自治体もありますから、市役所等で制度について聞いてみられるのがよいでしょう。

なお、これらの公的扶助は、離婚届を出せば自動的にもらえるのではなく、自ら申請しなければならないものがほとんどです。また、所得制限がある場合や、その所得に元配偶者から受け取っている養育費が所得として参入される場合があるので、条件等について事前に調べておかれるとよいでしょう。

また、詳しくは「離婚したいけどお金がない方が知っておきたい離婚までの道のり」をご参照ください。

(3)離婚後の仕事

①専業主婦が離婚後に仕事を見つけて収入を得るには

専業主婦であった方が、離婚後いきなり仕事を見つけるのは、実際は困難であろうと思います。ただ、それでも働かなければ生活していくことができない場合も多いと思います。

そのような場合は、仕事を探す段階であまり高望みをせず、まずは一定のキャリアをつくることが大切です。ずっと無職であった方より、一定期間仕事をしていた方の方が企業の担当者としては採用しやすいと思います。とりあえずは、正社員でなくとも、また、希望の業種でなくとも採用してもらえるところで働いてみて、一定の実績を積んだあとに転職を考えるのがよいでしょう。

②母子家庭のシングルマザーが離婚後に仕事で収入を得るには

母子家庭のシングルマザーの場合、どうしても子供が風邪をひいたりして休みが多くなる傾向にあることや、残業があまりできない等の理由で、採用に後ろ向きな企業が多いことは否定できません

ただ、最近では、女性の経営者や管理職がいる会社等で、積極的にシングルマザーを採用している会社もあるので、そのような会社を調査してみられるのもよいでしょう。

シングルマザーを採用すると国から会社に対して助成金が支給される場合があるので、このような制度を利用している会社を探すのもよいでしょう。

なお、女性が離婚後に仕事を探す場合には、まず自分の生活費がどの程度かかるのかを計算しておく必要があります。これまで、夫の収入で家計をやりくりしてきたのとは大きく状況が異なってきますから、まず生活に絶対に必要なものだけを列挙してみて、どの程度生活費がかかるのか客観的に算出してみたうえで、就職活動をされるとよいと思います。

2、離婚後の住まい

離婚をする場合、離婚後にどこに住むかというのは一番始めに考えなければならないことの一つです。実家の親と同居できたり、夫婦名義のマンション等の財産分与を受けたりした場合は問題ありませんが、多くの方は、賃貸の物件を探すことになると思います。ただ、離婚直後は無力であったり、保証人がいなかったり等、賃貸物件を探すのもスムーズにいきません。

ですから、離婚後の住まいについては、離婚前にしっかり調査をして計画を立てておくことが必要です。

なお、どこにでもあるわけではありませんが、NPO法人等が母子家庭専用のシェアハウス等を経営しているような場合もありますので、離婚してからではなく、離婚する前にしっかり調査・準備をすることが大切です。

3、離婚後の子供の生活

(1)親権

未成年の子がいる夫婦が離婚した場合は、親権者を定める必要があります。前述のとおり、親権者が子供を監護養育する場合が多いのですが、かならずしも親権者が育てなくてもよいとされています(この場合、養育する側の親を監護権者などと言います。ただ、学校への入学手続等親権者の署名や印鑑などが必要な場合が多いので、子供を育てる側の親が親権者になる方が手間がかからないとはいえます)。

親権者は、離婚する際に、夫婦の協議によって決定し、離婚届に記載する必要があります。ですから、親権者が定まらない場合は、離婚そのものができないという点に注意が必要です。なお、親権者が夫婦の協議によって決められない場合は、離婚裁判において、裁判所が判断することになります。

親権の獲得方法については「離婚時に調停で親権を獲得するために知っておくと有利な7つのこと」をご参照ください。

(2)面会交流権

子供を実際に監護養育しない側の親は、定期的に子供に会うことができます。監護養育しない側の親が子供と会うことを面会交流といいます。

ここで、監護養育しない側の親には面会交流権があるという考え方をされる方もおられます。しかし、昨今、面会交流権は、子供が親に会う権利であるとする考え方が広まりつつあります。これは、子供は両親が離婚したことに責任はないのだから、離婚後も子供は自由に両親と会うことができるという考え方に基づいています。

面会交流権は、あくまで子供の権利ですから、両親の一方に対して面会交流権を放棄させたり、養育費を支払わなければ子供に会わせないといったような条件を付けたりすること等は認められないということになります。

面会交流について詳しくは「面会交流調停とは?子どもと離れ離れになった親が知っておきたいこと」をご参照ください。

(3)離婚が与える子供への影響

前述のとおり、両親が離婚したことについて子供には何の責任もありません。ただ、両親が離婚してしまうということは、まだ精神の発達段階にある子供の大きな影響を与えます

例えば、元夫婦が離婚後も険悪な雰囲気にあると、それに対して子供が気を遣ったり、そもそも両親が離婚したのは、自分に責任があるのではないか、と思い悩んだりすること等が指摘されています。

離婚の原因は子供にないことをしっかりと子供に伝え、離婚後も両親が子供に対して等しく愛情を持って接することや、両親が互いの悪口を子供に行ったり、子供の前で喧嘩したりするということはできるだけ避けた方がよいでしょう。

離婚後に親が考えるべき子供の利益については、法務省が発行するリーフレット等が参考になると思います。

また、「子供を持つ親が離婚を検討するに当たり知っておくべき7つのこと」も併せてfご参照ください。  

4、離婚後の家事

離婚をして夫側が一番苦労するのは、日常の食事や掃除等の家事であると思います。特に妻が専業主婦であった場合は、離婚して初めて家事の重要性に気づくことも少なくないと思います。

離婚することが決まっている場合は、離婚後家事をどうするかについては、しっかり準備をしておく必要があると思いますが、まだ、離婚が決まっていない場合は、妻が負担してくれている家事労働を当たり前と思わずに、一度その苦労に目を向けてみることも大事かもしれません。それによって、妻が離婚を思いとどまるなんてこともあるかもしれないのですから。

5、離婚後の交友

離婚をしたこと、というのはなかなか人には言いにくい、という気持ちの方もおられると思います。

しかし、離婚後、特にシングルマザーとして子供を育てられる方は、どうしても周囲の助けが必要な場合が出てきます。

そのためにも、離婚をする前から離婚について相談できる友人を持っておくことは大切だと思います。離婚は、精神的な負担も多く、離婚後に孤独を感じる方も少なくありません。ですから、物理的な助けだけでなく、精神的な支えになってもらえる知人や友人、相談相手というのは、とても大切になってくると思います。

まとめ

愛し合って結婚した夫婦であっても、離婚してしまうことは十分あり得る話ですし、関係が冷め切っているのに夫婦を続けていくよりも離婚を選択する方が建設的な場合もあります。

ただ、離婚後の生活については、特に女性側に負担がかかることが少なくないと言えます。離婚を選択したことによって、離婚前よりも不幸になってしまうことのないように、元配偶者に対する請求や公的な扶助、友人・知人の支え等、離婚後に頼ることのできる制度や団体・人等について、離婚をする前にしっかりと調査をしておくことが大切です。

 なお、離婚後の手続きについては、「離婚後必要な手続きを効率的に進める方法や知っておくべきポイント」をご参照ください。

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