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孫に遺産相続させることはできる?相続の仕組みと目的別対応方法

遺産相続 孫

その目的は様々でしょうが、孫に遺産相続させたい、財産を渡したいと思われている方も多くいらっしゃるでしょう。

孫に遺産相続させることは可能なのでしょうか。

結論から言ってしまえば、原則として、孫は法定相続人ではありませんから、何もしなければ相続をすることも、遺産を得ることもありません。

孫に遺産を渡すためには対策が必要です。

どのような方法をとればよいのかは、目的・理由に応じて異なってきます。

孫に相続させたい、財産を渡したい目的・理由としては、以下のようなことがあるでしょう。

  • 節税対策
  • 孫が可愛い
  • 事業を孫に引き継がせたい
  • 子どもが先に亡くなっている

そこで今回は、孫に財産を渡す方法と、目的・理由に応じた適切な方法をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。

 孫への遺産相続、財産の引継ぎをお考えの方のご参考になれば幸いです。

法定相続人に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

 
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1、孫は相続人になる?

孫は相続人になる?

まずは前提として、孫は法定相続人なのかについて確認していきましょう。

(1)法定相続人の範囲と順位

民法は、人が亡くなった時に相続人となる人の範囲と順位を定めています。
この「相続人となる人」として定められている人を「法定相続人」と言います。
法定相続人は、遺言がない場合に、被相続人の遺産を相続します。

民法が定める法定相続人は、被相続人(亡くなった方)の配偶者、子ども、両親(及び直系尊属)、兄弟姉妹です。

そして、この法定相続人のうち、配偶者は常に相続人になりますが、それ以外の者には順位が定められています。
その順位は、第1順位が子、第2順位が両親(又は直系尊属)、第3順位が兄弟姉妹です。後順位の相続人は、先順位の相続人がいないときに限り相続人となります。

 孫は法定相続人ではありませんので、被相続人が対策をしない限り遺産を相続することはできません。

(2)孫が法定相続人になる場合がある

例外的に孫が法定相続人となる場合があります。

それが「代襲相続」です。

代襲相続とは、被相続人の子どもが、被相続人が亡くなるより前に既に亡くなっていた場合に、被相続人の子どもの子ども(被相続人の孫)が相続人となるというものです(民法887条2項)。

したがって、「子どもが既に亡くなっているため、その子どもである孫に相続させたい」という目的の場合には、特に対策をしなくても、孫が法定相続人となって遺産相続します。

(3)注意すべきこと

代襲相続する場合には、対策をしなくても孫が遺産相続しますが、以下の点に注意する必要があります。

①相続分は本来の相続人の相続分によるため、必要に応じて遺言書の作成等が必要

例えば、父Aの相続人として子どもB、Cがいたものの、Cは既に亡くなっていてその子ども(Aの孫)D、Eがいたとします。

父Aが亡くなると、孫D、Eが子どもCを代襲相続するため、Aの相続人はB、D、Eの3人です。

このとき、法定相続分はB・D・Eで3分の1ずつになるのではないことにご注意ください。

本来の相続人は子どもBとCの2人であり、相続分はBとCがそれぞれ2分の1ずつです。
代襲相続により相続人となった孫のDとEは、本来相続するはずだったCの相続分であった2分の1をさらに2分の1ずつ分けることになります。

つまり、孫DとEの相続分は4分の1ずつ(2分の1×2分の1)ということになります。

法定相続分(上記の場合4分の1)を超えて孫に遺産を渡したい場合は、生前贈与や遺言を活用する必要があります。

②相続税の計算は法定相続人の数による

相続税には、法定相続人の数に応じた基礎控除があります。

基礎控除額は、3000万円+600万円×(法定相続人の人数)で計算されます。

代襲相続人は法定相続人なので、代襲相続が発生することによって基礎控除額が変わることがあります。

上記の例では、Cが亡くなっていなければ、法定相続人はBとCの2人です。
この場合の基礎控除額は4,200万円です(3,000万円+600万円×2人)。

Cが既に亡くなっていてDとEが代襲相続する場合は、法定相続人はB、D、Eの3人になります。

この場合の基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)となります。

誤って法定相続人の数を2人として計算した相続税を納付しても、基本的に税務署が指摘してくれることはありません。

相続税を納めすぎないように注意しましょう。

2、孫に財産を渡す方法

孫に財産を渡す方法

そのままでは法定相続人ではない孫に財産を渡す方法には何らかの対策を取る必要があります。

対策としては以下のものが考えられます。

(1)孫を相続人にする

孫を法定相続人にする方法は、以下の2つがあります。

①孫と養子縁組をする

孫と養子縁組をすることで、孫は被相続人の子どもとして法定相続人となり、相続権を持つことになります。

孫に必ず相続させたいという場合には、養子縁組をしておくことが最も安全な方法と言えます。

②相続人である子について廃除することで、孫に代襲相続させる

相続人の廃除とは、遺留分を持つ推定相続人(被相続人が亡くなったときに法定相続人となる人)が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えるなどの著しい非行があった場合に、その人の相続権を剥奪することができる制度のことです(民法892条)。

推定相続人である子どもが廃除されると、孫が代襲相続します(民法887条2項)。

相続人の廃除を行うには、被相続人(となる人)自身がその相続人を廃除するという意思表示をすることが必要です。

意思表示をする方法としては、被相続人が生存中に自分で家庭裁判所へ申し立てる方法と、遺言書に相続人の廃除する旨を書いておき、遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てる方法(民法第893条)とがあります。 

この方法をとると、子どもが相続人ではなくなりますので、廃除された子どもからは遺留分侵害額請求を受けなくなるというメリットがあります。
遺留分侵害額請求については、この後説明します。

ただし、廃除が認められるのは例外的な場合のみですので、実際に虐待や侮辱がある場合を除いて現実的な方法とは言えません。

(2)遺贈する

遺言書において「孫に遺贈する」旨の遺言をすることで、孫は遺産を相続することができます。 

遺贈には、財産を指定して遺贈する特定遺贈と相続財産の全部又は一部を遺贈する包括遺贈の2種類があります。

相続財産の一部を遺贈する包括遺贈の場合、受贈者である孫が他の法定相続人と遺産分割協議を行って相続する財産を具体的に決める必要があります。

特定遺贈を選択した場合には、遺言者が孫に渡す財産を決めることができます。

なお、遺贈によって孫に遺産相続させる場合には、以下の点に注意が必要です。

①相続人の遺留分に配慮すること

兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺留分というものが保障されています。

遺留分とは、当該相続人が最低限取得することができる相続分のことで、被相続人の遺言によっても奪うことができないものです。

各相続人の遺留分は、父母や祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1です。

例えば、1000万円の遺産がある方が遺言書で孫にすべての遺産を遺贈したとします。

この方の相続人として2人の子どもがいる場合、子どもの遺留分はそれぞれ250万円(=1000万円×2分の1×2分の1)です。

この場合、それぞれの子どもは、全ての遺産を遺贈された孫に対して自らの遺留分にあたる250万円の支払いを請求することができます(遺留分侵害額請求)。

大きなトラブルになる可能性がありますし、その後の関係も非常に悪化してしまう可能性が高いため、孫に遺贈する際は相続人の遺留分を侵害しないように配慮することが大切です。

②相続人の了承を得ておくこと

法律上は、遺言書で孫に遺贈することに他の相続人の了承を得る必要はありません。

しかし、孫への遺贈によって他の相続人の相続分は減ってしまいます。

遺贈が他の相続人に対して不意打ちのような形になってしまうと、孫が相続争いに巻き込まれたり、その後の関係が悪くなってしまうおそれがあります。

そのため、できる限り、孫へ遺贈することについて、他の相続人の了承を得ておいた方がよいです。

③相続税が加算される

相続税法上、法定相続人でない人が遺産を取得する場合は、相続税が2割加算されることになっています。

遺贈によって孫が遺産を相続する場合にも、このルールが適用されてしまいます。

相続財産が基礎控除額を超えそうな場合は、相続税によって孫に過度な負担がかからないかどうかに注意しましょう。

(3)生前贈与

孫に財産を渡す方法は相続に限定されるものではありません。

財産を生前に贈与しておくという方法があります。

様々な税制がありますので、状況に応じて活用することで節税につながることもあります。

(4)生命保険金の受取人を孫にする

孫に現金を遺したいという場合には、生命保険の受取人を孫に指定するという方法もあります。

被相続人が契約者かつ被保険者である生命保険について、受取人を孫に指定した場合の死亡保険金は遺産相続の対象とならず、孫が固有の財産として受け取ることができます。

ただし、相続人でない孫が死亡保険金を受け取る場合には相続税がかかることにご注意ください。

民法上は死亡保険金は相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となるのです。

また、相続人が受取人となる場合には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠がありますが、相続人以外が受取人の場合はこの非課税枠が適用されません。
さらに、受取人が相続人でなければ相続税は2割加算となります。

したがって、孫が受取人の場合には非課税枠がないため、受け取る金額全体について相続税が計算され、かつ2割加算されます。

相続税が高額になる可能性もありますので、孫を死亡保険金の受取人にする場合は、相続税の負担額についても予め検討しておきましょう。

3、目的に応じた適切な方法は?

目的に応じた適切な方法は?

以上のように、孫に財産を渡す方法は様々あります。

この中でどの方法をとるべきかは、家族構成や財産内容、渡したい財産の内容、目的によって異なります。

今回は、目的を軸に、一般論として、どの方法をとるのがよいかについて解説します。

(1)節税対策

よくある理由の1つに節税対策があります。

相続税対策としては、以下の方法をとることが考えられます。

なお、状況に応じた適切な方法を選択するためには、家族構成や財産内容などの正確な把握と法律や税制度についての基礎知識が必要です。実際に行う際には事前に弁護士や税理士にご相談されることをお勧めします。

①孫と養子縁組をする

相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって決まります。

具体的には、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

例えば、法定相続人が子ども1人のみの場合、基礎控除額は3,600万円です。

それに対して法定相続人が5人いれば基礎控除額は6,000万円(3,000万円+600万円×5)となります。

つまり、法定相続人が1人の場合は遺産総額が3,600万円を超えると相続税がかかるのに対して、5人の場合は6,000万円まではかかりません。法定相続人の数が多くなれば基礎控除額が大きくなり、結果として相続税は低額になります。

そのため、節税対策として、法定相続人を増やすために孫と養子縁組をするという方法を採るのです。

ただし、基礎控除を受けられる養子の数には制限があります。
実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までです。この方法を採られる際には注意が必要です。

また、養子となった孫が相続する場合には、相続税が2割加算されますので、この点にも注意しましょう。 

②生前贈与

非課税となる生前贈与を利用して孫に財産を渡すことで財産を減らし、結果として相続税を低額にするという方法をとることも考えられます。

生前贈与の際に使える制度をいくつかご紹介します。 

ⅰ 暦年贈与

暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与額が110万円以下であった場合に贈与税がかからないという仕組みを使った贈与の方法です。

この方法を使えば、1年に110万円までは贈与税を課されることなく孫に贈与をすることができます。

ただし、亡くなる3年以内に親族などに対して贈与を行っており、しかもその贈与を受けていた親族等が相続や遺贈によって財産を受け取ることになった場合には、生前に行った贈与についても相続税の計算の対象に含めるとする制度があります。
これを相続税の生前贈与加算と言います。

したがって、孫と養子縁組をしたり代襲相続が発生したりしたことによって孫が相続人となったり、遺言によって孫に遺贈をした場合には、亡くなる3年以内に行った贈与については相続税の計算の対象になってしまいます。

このように、制度を活用される際には組み合わせも重要です。事前に税理士にご相談されるとよいでしょう。

ⅱ教育資金の一括贈与

教育資金の一括贈与とは、父母や祖父母から子どもや孫に対して、教育資金に目的を限定して贈与する場合は1500万円まで非課税となる制度です。

贈与を受ける側は一人につき1500万円まで非課税枠が認められるので、孫が2人いる場合は合計3000万円まで非課税となります。

ただし、1500万円のうち、学校などの教育機関以外に支払う習い事などの費用については、非課税となるのは500万円までです。

この制度の適用を受けるためには、金融機関で教育資金口座を開設して、そこに預け入れる必要があるなど手続き的な適用条件もありますので注意が必要です。

また、この制度を活用される際に注意したいのが、孫が30歳になった時点で使い切れなかった教育資金が残っていると残額について贈与税が課税される点、及び、贈与者が亡くなった時点の残額全体について相続税がかかる点です。

贈与する時点で非課税だからといって過大な資金を贈与すると、後で孫に思わぬ税金がかかるおそれがあるので、注意が必要です。実際に制度を使われる際には、年齢と金額を考慮する必要があります。

ⅲ結婚・子育て資金の一括贈与

結婚・子育て資金に目的を限定して孫に贈与する場合は、1000万円まで(結婚資金については300万円まで)が非課税となります。

こちらについても適用要件が細かくありますので、実際に検討される際は十分に確認し、税理士に相談するなどしたうえでご活用ください。 

(2)事業を孫に引き継がせたい

孫に相続させたい、財産を渡したいという方の中には、ご自身が行っている事業を孫に引き継がせることを目的としている方もいらっしゃるでしょう。

孫が安定して事業を継続していくために事業用の財産や自社株などを他の相続人ではなく、孫に引き継ぐ必要があります。

財産を引き継ぐ方法としては、養子縁組をして孫を相続人とすること、遺贈、生前贈与いずれの方法も考えられます。
養子縁組をして相続人とする場合も、特定の財産を渡したいとお考えの場合には遺言書を作成しておくことが重要です。

どの方法をとる場合も、他の相続人の遺留分に配慮することを忘れないようにしましょう。

なお、非上場会社の株式等については、平成30年度の税制改正によって、贈与や相続等にかかる税金が一定の要件のもとに猶予される制度が実施されています。

この制度のことを「事業承継税制」といいます。

この制度の適用を受けることができれば、一定の要件を満たしている限り納税が猶予され、後継者が亡くなった場合にはそのまま納税が免除されます。

事業承継が関係する場合には、とりうる方法が多く、また税制も複雑なうえ、財産が多いために相続税や贈与税も大きくなる傾向にあります。
誤った方法をとってしまったことによって後継者が事業を継続できなくなるという最悪の事態を避けるためにも、予め弁護士や税理士に相談し、ご自身の状況に応じた適切な方法をとって進めていきましょう。

4、孫に財産をわたすベストな方法は弁護士へ相談を

孫に財産をわたすベストな方法は弁護士へ相談を

以上、目的別に孫に財産を渡すための適切な方法をご紹介してきました。

上述した養子縁組や遺贈、生前贈与等によって孫に財産を渡すことができたとしても、他の相続人との関係で遺留分が問題となったり、相続税や贈与税が考えていた以上にかかったりするなどの問題が出てくるケースも多いものです。

こういったデメリットをできるだけ抑えつつ、ご自身の状況に応じたベストな方法を選択するには、相続問題に強い弁護士や税理士に相談するのが重要です。

ベリーベスト法律事務所にご相談いただければ、相続問題の豊富な経験を有する弁護士が専門的な知識に基づいて、状況に応じてベストな方法をご提案します。
必要に応じて税理士も同席の上でご相談いただけます。まずはお気軽にご連絡ください。

まとめ

遺産相続において相続人間のトラブルを起こさないようにしたり、相続税を節税したりするためには、正確な知識に基づいて事前に準備をしておくことがとても大切です。

特に、孫に財産を引き継がせる場合には通常の場合よりも検討すべき問題が多く、選択を誤ると想像以上の税金がかかったり、相続人間の紛争を深刻化させてしまったりしますので、準備の重要性は高くなります。

孫への財産の引継ぎを成功させたい方は、弁護士と税理士にご相談のうえ、ベストな方法で準備を進めていきましょう。

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