日弁連交通事故相談センターへの相談方法と4つのメリットを解説!

交通事故被害者の方の強い味方として、日弁連交通事故相談センターという機関があることは御存じでしょうか。

日弁連交通事故相談センターでは、交通事故の損害賠償についての相談が可能です。通話と面談で連絡等のやり取りが出来ます。

交通事故に遭われた方は、これからどのようにしたらよいのか、ご自身の事故がどのように解決されるべきなのかなど心配で分からないことがたくさんあると思います。

今回は、

  • 日弁連交通事故相談センターとは
  • 日弁連交通事故相談センターでの相談方法

などについて説明したいと思います。参考になれば幸いです。

また、こちら関連記事では交通事故ADRの概要や総合的なメリットについて詳しく解説しています。交通事故での示談交渉がうまくいっていない方はぜひこちらの記事もあわせてご参考いただければと思います。

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1、日弁連交通事故相談センターとは?

日弁連交通事故相談センターは、日本弁護士連合会(以下、「日弁連」といいます。)が、基本的人権の擁護と社会的正義の実現を図るため、昭和42年、運輸大臣(当時)の許可を得て、財団法人として設立されました。

そして、平成24年4月に内閣府から公益法人認定を受け、従来の財団法人から公益財団法人に移行しました。

運営は弁護士が対応しており、自動車事故に関する損害賠償問題の適正かつ迅速な処理を促進し公共の福祉の増進に寄与することを目的として、現在、全国159か所で相談を、39か所では示談あっ旋及び審査を弁護士が無料で行っています(平成27年3月13日現在)。

2、日弁連交通事故相談センターではどのような相談ができるのか?

(1)相談できる内容は?

日弁連交通事故相談センターでは、自賠責保険又は自賠責共済に加入することを義務付けられている車両(自動車損害賠償保障法第2条第1項)による国内での「自動車・二輪車」事故及び自転車事故の民事の損害賠償関係の問題について御相談できます。

刑事処分・行政処分の御相談はできませんので、ご注意ください。

なお、被害者側・加害者側、相談者の居住地は問われません。

(2)主な相談内容は?

交通事故相談センターでは、主に次のようなことについて相談できます。

①損害賠償額の算定

損害の種類や損害賠償額算定の具体的方法など

②賠償責任の有無、過失の割合

損害を賠償する義務の有無、事故当事者の過失割合など

③賠償責任者の認定

勤務中の事故(会社所有者の事故・マイカーで会社の仕事中の事故・下請け会社の起こした事故に対する元請け会社の責任など)、車の貸借中の事故、無断転貸、子名義の車の事故に対する親の責任、駐車車両の責任、盗難車の事故など

④損害の請求方法

誰にどのように請求すべきかなど

⑤自賠責保険及び自動車保険関係の問題、政府保障事業

ひき逃げや無保険者による事故(保障事業への損害のてん補請求手続き)

⑥その他交通事故の民事上の法律問題

示談の仕方、時効など

(3)相談を行わない場合

日弁連交通事故相談センターでは、下記の場合には相談を行わないとされています。

  1. 弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)違反の疑いのある者からの申込
  2. 相談者が既に弁護士である代理人を選任しているとき
  3. 相談回数が原則として同一事案につき5回(相談所によっては3回まで)を超えるとき
  4. 事故当事者本人以外の者からの申込みであるとき(但し、同居の親族、四親等内の親族及びこれらに準ずる者からの申し込みであるときを除く)
  5. その他相談を行うのに適当でないと認められるとき

3、日弁連交通事故相談センターへの相談方法

(1)電話相談

弁護士による国内の自動車事故の損害賠償に関する相談を電話で受け付けています。

電話相談は、1人10分程度とされています。

そのため、事故や被害の状況などと詳しく相談したい場合には面接での相談にしましょう。

(2)面接相談

全国159か所の相談所で、弁護士による自動車事故の損害賠償問題に関する相談を受け付けています。

面接相談は、1回の相談につき30分程度とされています。

電話予約制の相談所と先着制の相談所がありますので、詳しくは各相談所に問い合わせしてみてください。

(3)事前準備

日弁連交通事故相談センターでの面接相談をする場合には、相談前に以下のものなどを用意しましょう。

  • 交通事故証明書、事故状況を示す図面、現場・物損等の写真
  • 診断書、後遺障害診断書、後遺障害等級認定結果通知及び理由書
  • 治療費明細書(入通院日数、治療費、通院費のメモなど)
  • 事故前の収入を証明するもの(休業損害証明書、給料明細書、源泉徴収票、確定申告書の写しなど)
  • 相手方(賠償責任者やその保険会社等)からの賠償金額に関する提出書類や、示談交渉をしていれば、その過程
  • 加害者の任意保険の有無と種類
  • その他相談に関連する資料

4、日弁連交通事故相談センターの示談あっ旋

(1)示談あっ旋とは?

日弁連交通事故相談センターでは、上記の無料相談のほかに示談あっ旋を行っています。

示談あっ旋とは、損害賠償の交渉で当事者同士の話し合いがつかないときに、日弁連交通事故相談センターの弁護士が、示談あっ旋申出人と相手方の間に入って、話し合いの場を設けた上、事件が解決するようお手伝いしてもらえるものです。

通常3回程度で終了しますので、早期に適正な賠償額での解決が期待できます。

なお、示談あっ旋も無料です。

(2)示談あっ旋が適切な事案

あくまで目安ではありますが、治療が終了し又は症状固定していて後遺障害の有無や等級認定に争いがなく、過失割合に決定的な争いがない場合で、既に相手方から具体的な金額の提示がなされている事案が示談あっ旋に適しているとされています。

(3)示談あっ旋が受けられない事案

次の事案のいずれかに該当するときは、示談あっ旋の申出は受け付けられませんのでご注意ください。

  • 調停又は訴訟手続きに係属中であるとき
  • 他の機関にあっ旋を申し出ている事案であると認められるとき
  • 不当な目的により申出をしたものと認められるとき
  • 当事者が権利または権限を有しないと認められるとき
  • 弁護士法第72条に違反する疑いのある者からの申し出であると認められるとき
  • その他、示談あっ旋を行うに適当でないと認められるとき

(4)示談あっ旋が不調(不成立)に終わったとき

仮に、日弁連交通事故相談センターが行った示談あっ旋が不調(打切り・不成立)となってしまった時でも、相手方が下記の9共済の場合であれば審査手続へ移行することができます。

そして、9共済は、審査手続における話し合いの結論として審査委員会が出す「評決」の金額を尊重することとなっています。

なお、被害者側は評決に拘束されることはありませんので、納得できなければ不同意にすることもできます。

  1. 全労済の「マイカー共済」に加入
  2. 教職員共済の「自動車共済」に加入
  3. JA共済連の「自動車共済」に加入
  4. 自治協会・町村生協の「自動車共済」に加入
  5. 都市共済の「自動車共済」に加入
  6. 市有物件共済会の「自動車共済」に加入
  7. 自治労共済生協の「自動車共済」に加入
  8. 交協連(全国トラック交通共済協同組合連合会)の「自動車共済」に加入
  9. 全自共(全国自動車共済協同組合連合会)の「自動車共済」、全自共と共済連(全国中小企業共済協同組合連合会)の「自動車共済(共同元受)」に加入

5、日弁連交通事故相談センターを利用するメリット4つ

(1)無料で中立的なアドバイスや示談あっ旋を受けられる

日弁連交通事故相談センターは、事業運営費の大部分を国庫補助金と弁護士などからの寄付金でまかなっており、利益追求がない被害者救済のための公的な団体であり、公益性が高く中立的なアドバイスや示談あっ旋を受けられることが期待できます。

また、日弁連交通事故相談センターでの相談及び示談あっ旋については、費用がかかりません。

(2)多数の実績がある

日弁連交通事故相談センターは、40年以上にわたって交通事故被害者救済のための事業を行っています。

日弁連交通事故相談センターの発表によれば、平成23年度の相談件数は3万9274件であり、示談成立率は83.34%(成立件数は1421件)という実績があります。

(3)交通事故の専門家が担当する

交通事故の民事紛争処理に精通した、全国約6400名の弁護士が相談を担当しています。

(4)多様なアクセスを容易

日弁連交通事故相談センターでは、全国159か所に相談所があり、お住まいの近くで相談でき、また電話での相談も行っています。

6、日弁連交通事故相談センター経由で弁護士に依頼することはできる?

日弁連交通事故相談センターでは、原則的には弁護士を紹介してもらうことはできません。

また、相談担当弁護士の指定をすることもできませんので、相談が複数回におよぶときに、「前回と同じ弁護士に相談したい」という希望があったとしても必ずしもそうなるとは限りません。

もっとも、無料相談を行った際に担当してもらった弁護士との間で個別に当該交通事故に関する事件の依頼をすることは可能です。

この場合には、あくまで個別に弁護士を依頼するということになりますので、依頼する弁護士の定めている報酬基準に基づいた弁護士費用がかかるということになります。

7、日弁連交通事故相談センター以外の、交通事故に遭った場合の相談先

今回は、日弁連交通事故相談センターについてお話ししましたが、そのほかにも交通事故被害者の方の相談先としては次のものが考えられます。

(1)弁護士事務所

日弁連交通事故相談センターでは、無料相談を受けられますが、上述のとおり、同センターは中立的な立場でアドバイスを行うにとどまります。

また、原則として相談担当弁護士の指定はできず、事件の依頼を受けてくれる弁護士の紹介も行っていませんし、相談回数にも上限があります。

そのため、相談者の利益実現を求めるため、相談者に寄り添った相談をしてくれるわけではありませんし、相談者に代わって手続を進めてくれるということもありません。

そこで、やはり交通事故被害者の方の味方として、交通事故被害者に代わって手続きを行い、何度も気軽に相談できる弁護士を探したいという場合には、相談後の事件の依頼を見越して弁護士事務所に直接相談することをお勧めします。

今では、多くの弁護士事務所で無料相談を行っています。

弁護士事務所へ相談するに当たっては、交通事故を専門的に取り扱っている法律事務所に相談をしましょう。交通事故に強い弁護士を見分ける方法等について詳しくは「交通事故専門弁護士を見分けるポイントと依頼する3つのメリット」述べていますので、チェックしてみてください。

(2)交通事故紛争処理センターの相談

交通事故紛争処理センターでは、日弁連交通事故相談センターと同様に、無料で中立的な弁護士による相談や示談あっ旋を受けられます。

交通事故紛争処理センターでは、平成23年度末までに受け付けた相談取扱い件数(新受件数)は、累計で約18万2000件に上り、その内、示談成立件数は約11万3000件という実績があります。

交通事故紛争処理センターでも弁護士が間に入って示談あっ旋をする手続きを申し込むことができ、裁判より短期間で紛争を解決でき、しかも、示談の内容を裁判基準に近づけることができますので、弁護士も多く利用するあっ旋機関です。

まとめ

以上のとおり、交通事故被害者の方が抱える不安を相談する先には、日弁連交通事故相談センターを始め、各弁護士事務所への相談など様々あります。

交通事故被害者になると、分からないことが多く悩むこともあるかと思いますので、一度ご相談されることをお勧めします。

少し気持ちが楽になることと思います。

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