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残業代の未払いは許せない!未払い残業代を請求するためのポイント

残業代 未払い
  • 夜遅くまで働いているのに残業代は基本給に含まれているからどれだけ残業しても別途支給されない
  • 残業代は少し支給されているが、残業時間数に応じて支給されていない気がする

あなたの会社はこのような状況にはありませんか。

時間外労働をしているにもかかわらず、残業代が支払われていない・請求できないといったサービス残業の問題も頻出しています。

会社員は「労務の提供」の対価として「賃金」を受領していますので残業した時間分の給与もきちんと請求できる権利を有しています。

しかも、時間外労働に関しては時給分にプラスされた割増賃金が支払われなければなりません。

しかし、実態として法律で定められたとおりにきちんと残業代等を支給していない会社も多数あります。

労働者側も残業代に関する正確な知識を有する人が少ないためか、受け取る残業代が少ないとわかりつつなんの対抗策も打てずに泣き寝入りしているケースが多いのが実情です。

そこで今回は、

  • 未払残業代を請求するための流れ
  • 会社との交渉が決裂したら?
  • 未払残業代請求で必要となる「証拠」とは何か?

といった点について詳しく解説していきます。

この記事があなたの正当な権利を実現するために役に立てば幸いです。

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1、未払い残業代は会社に請求すべき

未払い残業代は会社に請求すべき

未払いの残業代がある場合には躊躇することなく会社に請求していくことが重要です。

あなたは会社に対して所定の労働時間を超えて労務を提供していますので、会社はあなたに残業代を支払う義務があり、あなたは残業代を受けとる権利があります。

2、未払い残業代の請求手順

未払い残業代の請求手順

(1)残業代を自分で計算

残業代を請求するためには残業代を正確に計算する必要があります。

残業した事実は会社とあなたとの間で争いはないけれども、残業した時間については双方に計算の違いがある場合には、適切に残業代を請求することができません。

会社はできるだけ残業代を支払いたくないと思いますので、残業時間を短く認定したいという動機も有しています。

そこで、まずは残業代をご自身で計算してみてください。会社に任せっぱなしにしている場合にはご自身が認識している時間よりも大幅に短くされているといったケースもありえます。

タイムカード等の会社側が保有している書類や資料については会社に開示を求めましょう。
会社が開示を拒否する場合にはその事実について記録を残しておきましょう。
裁判手続では会社のこのような態度も残業時間について一定の推定がはたらく要因になり得ます。

残業代は、原則「1日8時間」または、「1週間40時間」を超えて労働した場合に発生します。

そして、上記の時間を超えた時に払われるべき残業代は、通常の賃金の1.25倍の割増になります。

具体的な残業代の計算方法については、「超過時間数×時給×1.25」で割増賃金を計算してみましょう。

例外として1日8時間を超えて働いても、以下のような場合には残業代が発生しない事案もありますので、是非弁護士に一度ご相談ください。

  • 固定残業代(みなし残業代)が支払われている
  • 年俸制である
  • 管理職である
  • 無断で残業をしていた
  • 裁量労働制である
  • 変形労働時間制が採用されている

残業代の計算方法に関しての詳細はこちらの記事を参照してください。

(2)内容証明郵便で会社に請求

残業代について正確に計算して算出できたら、次は、未払いの残業代の部分を実際に会社に対して請求していきましょう。

請求する方法としては、まずは「内容証明郵便」で請求書を作成して会社宛てに送付するのが一般的でしょう。

内容証明郵便を利用することで請求の内容を正確に伝えることができますし、会社に対して心理的なプレッシャーを与えることもできます。

また重要な効果として消滅時効の進行を止めることができます。

残業代は「賃金」の一種です。

賃金等に関して法律改正が行われ、賃金の請求権の時効期間は「2年」と規定されていましたが経過措置として当分の間、時効期間は「3年」とされています。
なお、2020年4月1日以前に支払日が到来している賃金請求権について時効期間は2年です。

そして、時効は「その権利を行使することができるようになった時点」から進行を開始します。

残業代の場合、権利を行使できるようになる日は「賃金支払日」です。

残業代の消滅時効についての詳しい解説はこちらの記事を参照してください。

会社に在籍中の場合には、まずは上司や担当部署に相談することから始めると事案によっては穏便に解決する可能性もあります。

まずは上司やその上司の直属の上司に相談してみましょう。
人事部等担当部署や本部と相談してみることも効果的です。
上司や現場だけの相談だけでは残業の問題を握りつぶされるリスクもあるからです。
また、労働組合がある場合には労働組合に訴えてみましょう。

(3)会社との交渉

上記の内容証明郵便が送達され、または、会社への相談が奏功した場合には会社との話し合いが行われます。

ここで、会社とあなたの間で残業代について話し合いが調った場合には未払いの残業代が支払われる方向で調整が進むでしょう。

(4)残業代についての合意書の作成

会社が未払の残業代を支払うことに合意した場合には「合意書」を作成してもらうことを申し向けてみましょう。

合意内容を書面に記載しておくことで、会社の履行可能性が高まりますし、仮に支払ってもらえない場合は書面に基づいて法的な措置にでることも容易です。

以下に示談合意書のテンプレートを提示します。

 

示談合意書

(以下「甲」という。)と株式会社(以下「乙」という。)は、本日、次の通り示談合意書(以下「本契約書」という。)を締結する。

第1条(合意事項)

乙は、甲に対し、過去の残業代に関する一切の和解金として、本日現在、金円(以下「本件和解金」という。)の支払債務を負っていることを確認する。

第2条(分割支払)

乙は、甲に対し、本件和解金(源泉税●円を控除後の金額●円)を、20●●年月●日限り、甲の指定する以下の銀行口座に送金して支払う。振込手数料は、乙の負担とする。

銀行名

支店名

名義

口座の種類(普通、当座など)

口座番号

第3条(遅延損害金)

乙が前条の支払を怠ったときは、当該支払を行うべき日の翌日から支払済みまで、前条の金額に対し年パーセント(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払う。

第4条(債権債務の確認)

甲及び乙は、甲と乙との間には、本件に関し、本契約書に定めるほか何らの債権債務の存在しないことを相互に確認する。

第5条(本契約上の地位等の譲渡禁止)

甲及び乙は、相手方の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。

第6条(誠実協議)

本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に関し疑義が生じた場合、当事者は誠実に協議の上、信義誠実の原則に従って解決する。

第7条(準拠法及び管轄裁判所)

1.本契約は日本法に準拠し、同法に基づいて解釈される。

2.本契約に関連する紛争については、●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

本契約成立の証として本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

 

20●●●●●●

(甲)●県●市●町●丁目●番●号

  • ●     印

(乙)●県●市●町●丁目●番●号

 

株式会社●●

代表取締役 ●●      印

(5)残業代の支払いを受ける

残業代について会社との合意が成立した場合にはその合意に基づいて残業代の支払いを受けることになります。
スムーズに未払残業代を受けとるためには合意の際に支払期限について定めておくべきでしょう。

合意書を作成した場合には、同書面に支払方法も記載していることが多いでしょう。
給与振込口座と同様の金融機関を指定することが通常だと思います。

3、未払い残業代の請求で会社との交渉が決裂したら?

未払い残業代の請求で会社との交渉が決裂したら?

(1)労働審判を申し立てる

未払残業代について会社との話し合いでは解決できなかった場合、裁判所に対して「労働審判」を申し立てます。

労働審判は訴訟に比べて比較的短期間で労働紛争を解決しようとする手続です。

労働審判は、裁判官1名と労働問題の専門的な知識を有する労働審判員2名で構成される「労働審判委員」が原則として3回以内の期日で調停・審判を行う制度です。

この2名の労働審判員は企業の人事部で長期間勤務してきた人や労働組合の活動をしてきた人、大学の教授等が多く選任されている傾向にあります。

会社との一対一の示談・和解交渉と決定的に異なるのは労働審判には「労働審判委員」という第三者機関が存在しているという点です。

したがって、審判委員を味方につけることができれば審判委員としても会社に譲歩を検討するように進めてくれる可能性もあります。

その前提としてやはり、証拠に基づき説得的に労働者側の主張をしっかりしていくことは重要となります。

そして、労働審判は労働審判委員が3回の期日で、会社と従業員双方から直接事情を聞いて審理し、和解を目指します。
仮に労働審判の結果に不服がある場合には労働審判の告知から2週間以内に異議申し立てを行うことができ、その場合には通常訴訟に移行することになります。

(2)通常訴訟を提起する

労働紛争が通常訴訟にまでもつれ込んだ場合、解決は双方の主張と立証を受けて裁判所が判断することになります。

通常訴訟では、事実は証拠に基づいた主張によって認定されますので、これまでの手続より一層厳格なものになります。

そして、残業時間や未払の残業代が存在していることについての主張・立証責任はそれを求める労働者側に課せられていますので、主張・立証が不十分の場合には未払残業代の請求は棄却されることになります。

4、未払い残業代の請求でもっとも重要なのは「証拠」

未払い残業代の請求でもっとも重要なのは「証拠」

(1)残業の証拠の具体例

残業代請求においてもっとも重要なのは「証拠」です。

残業代を自分で計算するうえでも重要ですが、労働審判や通常訴訟に発展した場合には基本的には会社側が認めない限り証拠のない残業時間は認めらません。

それではどのような資料が残業代請求事件において証拠として価値が高いのでしょうか。

証拠として効果が高いものは以下にあげるような資料です。

  • タイムカードの記録
  • 通勤に使用したICカードの利用明細
  • タクシーの領収書
  • 社内パソコンのログイン・ログアウトの記録や使用時間の記録
  • 業務に関するメール・メッセージツールでのやり取り
  • 職場の施錠履歴  
  • 日誌やメモ 等

(2)めぼしい証拠がない場合の対処法

めぼしい証拠がない場合にもあきらめてはいけません。

タイムカードに記録が残っていなくても、タイムカードに記載しなくていいと会社側が決めていた場合には業務をしていないという立証責任は会社側にあるとされた事案もあります。

裁判所としては、労働時間については、労働者側の主張を総合的に考慮して判断しますので、証拠により認定できる部分と同様に労働していると強く推認できる場合には証拠がないところも労働時間が認定される可能性はあります。

めぼしい証拠がない場合には弁護士に相談した後から証拠作りを始めても決して無駄になるとは断言できません。

証拠のない過去の残業時間については立証の困難性は予想されますが、家族や第三者がこれまで数か月~数年休むことなく同じ生活を繰り返している旨の証言等を組み合わせれば合理的に推認することもできるようになります。

その場合、配偶者等の同居の親族の証言は家計を同一にしていますので信用性が類型的に低いですが、マンションの管理人や隣人等の第三者の証言であれば信用性も高まるでしょう。

5、未払い残業代を請求するのは在職中と退職後のどちらがよい?

未払い残業代を請求するのは在職中と退職後のどちらがよい?

未払の残業代については退職後であっても請求することが可能です。

残業時間を証明するための証拠については在職中に集めることが退職後よりも容易である可能性は高いです。
しかし、会社には労働時間の把握義務と記録の保管義務がありますので退職後であっても会社に対してこれらの資料を開示請求していくことはできます。

他方、在職中は会社との関係もありますのでご自身が何をもっとも重視して手続を進めたいかを整理することが重要でしょう。

このような悩みも弁護士に相談すれば適切なアドバイスと助言を受けることができるでしょう。

一般論として証拠は時間が経過するほど散逸するものですし、未払残業代請求には消滅時効もありますので請求は早い方が望ましいでしょう。

6、未払い残業代の請求を弁護士に依頼するメリット

未払い残業代の請求を弁護士に依頼するメリット

(1)証拠の収集をサポートしてもらえる

残業代請求に関しては残業時間を証明するための証拠の収集がもっとも重要です。

中にはめぼしい証拠が見当たらないと困っている方も多いと思います。

未払残業代の請求を考えている多くの方の手元には現状なんら資料もないというのが通常です。

そのような場合にもまずは弁護士に無料相談してみましょう。
プロの法律家の観点から解決方法を一緒に考えてもらえます。

弁護士が代理人として法的な手段を使って相手方である会社から資料を提出させるという方法も残されていますのであきらめずに相談してください。

(2)残業代を正確に計算してもらえる

また、複雑な割増賃金計算についても完全に一任することができます。

実際に残業代を計算するのは複雑な作業になりますし、実際注意すべきポイントもいくつかあります。

そして、当然ですが計算を間違えると、未払残業代を適切に請求することができなくなってしまいます。

労働問題に精通した弁護士に依頼しておけば、残業代の計算も正確に行ってもらえますし、適正な金額を算出して会社に請求していくことが可能になります。

(3)裁判手続きも全面的にサポートしてもらえる

弁護士に依頼しておけば、会社との交渉がまとまらず、労働審判や通常訴訟に発展したとしても裁判手続への対応を任せることができます。

訴訟において、訴状や準備書面の作成は弁護士が専門的に行ってくれますし、出廷についても基本的には弁護士が依頼者の代わりに出廷してくれますので手続的な負担はかなり軽減されます。

相手方の会社の主張に対しても、適切に主張・反論してくれ、さらに自己に有利な証拠の提出や主張も任せることができます。

さらに、裁判手続中であっても同時に和解交渉を行うことは可能ですので、依頼者が一番有利になる内容で和解交渉を行ってもらえ、早期にある程度の解決金で紛争を終わらすことも可能になります。

(4)高額の回収が期待できる

弁護士は依頼者の経済的利益が最大・最適化するように全力で業務を行ってくれますので、最終的な残業代や解決金も弁護士に依頼しない場合に比べて高額化することが期待できます。

最終的に和解で紛争を解決する場合にもそこまで粘り強く交渉を行ってくれていますので、ご自身だけであれば到底到達できなかった和解金額まで回収することができる可能性が高いです。

また、弁護士は依頼者の回収する利益が増えれば増えるほど弁護士の受け取る報酬額も高くなりますので、依頼者と利害関係が一致しています。

したがって、依頼者が回収できる経済的利益が最大化するように全力を尽くしてくれるでしょう。

まとめ

以上、今回は残業代請求について解説致しました。

残業代の支払いを受けることは労働者の正当な権利ですのでその点を今一度強く胸に刻んでおいてください。

また、ご自身の会社で適切に残業代が支払われていないとお考えの場合、おひとりで会社を相手に対峙するのも非常に苦労されると思います。
そんなときには是非、労働問題に精通した弁護士に相談してください。
きっとあなたの心強い味方となってくれるに違いありません。

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