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子供の幸せを考える離婚とは?離婚前に知っておくべき重要なポイント

子供 離婚

離婚を考えていても子供がいる場合では、離婚の最適なタイミングを見つけることは難しいことがよくあります。離婚の理由はさまざまですが、子供の幸せを最優先に考える声もあれば、状況によっては子供のために離婚を選択すべきという意見も存在します。

この記事では、経験豊かなベリーベスト法律事務所の弁護士による監修のもと、

  • 離婚が子供に与える影響
  • 子供がいる場合の離婚における事前に決めておくべきこと
  • 親権について考える際の要点
  • 子供の苗字についての検討

について解説します。この記事がご参考になれば幸いです

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1、離婚の子供への影響

離婚の子供への影響

両親の離婚が子供にどのような影響を与えるかは、子を持つ親としては大変心配なことです。

離婚を考えるからには、それなりの理由があるのだと思いますが、結論を出す前に子供の心理を第一に考えなければなりません。

(1)離婚における子供の心理

子供にとって両親が離婚することは、片方の親を失うことと同じだといっても過言ではありません。

父または母と一緒に暮らせないことで、常に寂しさを感じてしまいます。
また、友だちには両親がいるのに、自分には片親しかいないということがコンプレックスとなるおそれもあります。

子どもが成人して家を出ていれば大きく気にすることもないかもしれませんが、中学生くらいであればどういう問題がこの家庭内で起きているかを把握できるので、子供本人も悩まされるでしょう。
自分のせいで両親の仲が悪くなって別れてしまったのではないかと考え、罪悪感を持ちながら育ってしまう子も少なくありません。

また、両親が親権を巡って子供の奪い合いのような状況になれば、子供はどちらの味方をするわけにもいかず、板挟みとなって深く悩んでしまうでしょう。

さらに、離婚と同時に子供の姓を母親の姓に変えた場合の周囲の反応や、引っ越し・転校などで環境が変化することによっても、子供に精神的な負担がかかります。
「なぜ自分がこんな思いをしなければならないんだ」という心理から、非行に走ってしまう子供も珍しくありません。

(2)子供に寂しい思いをさせてまで離婚すべきではない?

子育ては両親がそろった状態で行う方が望ましいことは、いうまでもありません。
可能であれば、離婚を思いとどまり、子供が成人するまでは夫婦の間で折り合いをつけて、仲良く暮らしていけるとよいでしょう。

しかし、子供への影響を心配するあまり、離婚を先延ばしにすることが得策とも限りません。
両親の不仲自体も子供にいい影響は与えないでしょうし、配偶者との不仲を我慢することによる夫や妻の精神的苦痛も見過ごすことはできません。

したがって、大変難しいことですが、子供に与える影響や夫婦それぞれの精神的状態などの状況をよく考えた上で、ケースによっては離婚を決断すべきということになります。

2、子供の年齢別に離婚で注意すべきこと

子供の年齢別に離婚で注意すべきこと

上でも少し触れましたが、両親が離婚する際には子供の年齢別に注意すべきポイントが異なります。

以下で、具体的にみていきましょう。

(1)0歳児を連れた離婚

子供が0歳児の場合など、まだ物心がついていないほど小さな場合には、さしあたって子供の心理を心配する必要はありません

しかし、子供に物心がつけば必ず「なぜ僕(私)にはお父さん(お母さん)がいないの?」と尋ねてきます。
つまり、子供が幼い場合、問題が「ない」わけではなく、先延ばしされる(だけ)と考えておく必要があります。

また、母親が親権者となった場合は、育児から手が離せないことから、外で働くことが難しいケースもあります。
そのため、父親へ養育費を請求するなどして生活費を確保することが重要となります。

(2)幼児~小学生の子供を連れた離婚

両親の離婚によって最も大きな精神的ダメージを受けるのは、このくらいの年頃の子供でしょう。

それまで一緒に暮らしていた父親(母親)が急にいなくなると、DVや虐待を受けていた場合は別として、寂しい心でいっぱいになるはずです。

「どうしてお父さん(お母さん)は帰ってこないの?」という問いに対して、納得できるような回答をするのも難しいところです。

子供の寂しい心を少しでも満たすためには、面会交流を積極的に活用するなどして、両親からの愛情を注ぐことが大切になります。

(3)中高生の子供を連れた離婚

子供が中高生にもなると、大人の事情もある程度は理解できるので、寂しいからといって泣きわめくケースは少なくなります。

一般的に、中学生以上の子供に対しては、両親が離婚したことと、離婚の理由について正直に伝えた方がよいことが多いようです。

しかし、まだまだ多感な年頃ですので、心配無用というわけではありません。
離婚後は、親子の交流をより密にして、子供の声にじっくりと耳を傾け、どんな悩みにも相談に乗るという姿勢が重要となるでしょう。

現実的な面では、子供が希望する進路が具体的になってくる年頃ですので、養育費をいつまで支払ってもらえるのか、学費も養育費として支払ってもらえるのかについて、両親でしっかりと話し合うべきです。

(4)子供が何歳になると離婚しても差し支えないのか

この点については、さまざまな考え方がありますので、一概にいうことはできません。

一般的には、子供が高校を卒業する頃までは、やはり両親の離婚は精神的に大きなダメージとなるといえるでしょう。

しかし、そうは言っていられない事情もあるでしょうから、結論としては、子供が何歳であろうと離婚すべきケースでは離婚すべき、というしかありません。

その代わり、子供の心を第一に考えて、親としてできる限りの愛情を注いでいくべきということになります。

3、子供がいる場合に離婚時に決めるべきこと

子供がいる場合に離婚時に決めるべきこと

では、子供がいる夫婦が離婚する場合に、決めなければならないことにはどのようなことがあるでしょうか?

(1)親権

夫婦間に未成年の子供がいる場合には、夫婦のどちらか一方を親権者に指定しなければなりません。
離婚届用紙にも必ず親権者を記入する必要があります。

離婚時に夫婦間で決めなければならないことのうちでも、この親権者の決定は最も難しいものです。
親である以上は子供と一緒に暮らしたいと思うのが普通でしょうが、子供の身体は一つしかありません。

お金の問題であれば、妥協してあいだを取るということができますが、親権については子供の身体を分けることができない以上、あいだを取って解決するということができません。
そのため、非常にシビアな争いになりやすいのです。

ケースによっては、子供の身の回りの世話やしつけを行う「監護権」と財産管理を行う「財産管理権」を分け合うこともできます。

(2)養育費

子供がいる場合には、親権者と同時に、子供の養育にかかる費用をどう分担するかについても決める必要があります。
養育費は子供を育てるのに必要な費用ですから、親権者にならなかったとしても親である以上はこれを負担する義務があります。

(3)面会交流

親権を得られず子供と別に暮らすことになった親には、離婚後に子供と面会する権利があります。
以前は、この権利があるか否かについては争いもありましたが、現在の実務では、親である以上は原則としてこの権利があることが認められています。

したがって、離婚時に、どのように子供との面会を実現するか(頻度や形態など)を決める必要があります。

(4)婚姻費用

正式に離婚が成立するまでの間夫婦が別居する場合などに、別居中の生活費をどうするかが問題になります。
夫婦間には互いに扶養の義務がありますから、離婚が成立するまでは、互いの生活にかかる費用を分担する義務があります。

これが婚姻費用と呼ばれるもので、離婚までの生活費について、夫婦それぞれの収入に応じて分担する(収入が多い側が少ない側に一定の生活費を支給する)ことになり、これも決める必要があります。

婚姻費用について、さらに詳しく知りたい方は「別居時の婚姻費用の計算ツール|正しい計算方法も教えます」をご参照ください。

(5)財産分与

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、離婚する際に公平に分配することになります。これが財産分与です。

名義が夫婦いずれになっているかを問わず分与の対象になりますが(例えば預金が夫名義か妻名義かにかかわらず、それが協力して築かれたものであれば対象になります)、協力して築かれたものではない財産(例えば親から相続した財産や結婚前からあった財産など)は対象になりません。

財産分与について、さらに詳しく知りたい方は「離婚時の「財産分与」とは?高額の財産を獲得するための8つのポイント」をご参照ください。

(6)年金分割

婚姻中に納付された年金保険料について、離婚時に夫婦間でその納付記録を分割するのが年金分割といわれる制度です。
かつてはこのような制度はなく、特に夫が勤め人である専業主婦が離婚した場合には、婚姻期間中に厚生年金の保険料を納付していないために、夫と比較して受給できる年金額に大きな開きが出ることが問題となっていました。

そこで、離婚後の年金受給額の公平を図るために年金分割制度が導入されました(なお、分割できるのは厚生年金・共済年金のみで国民年金(基礎年金)部分については、分割は行われません)。

平成20年4月以降の期間については当事者一方からの請求があれば自動的に2分の1に分割が行われますが、それ以前の部分については当事者の協議または家庭裁判所の手続によらなければ分割は行われません。

したがって、平成20年4月以前に結婚した夫婦が離婚する場合には、同月以前の年金分割の割合について協議をして決める必要があります。

年金分割について、さらに詳しく知りたい方は「離婚時の年金分割をできるだけ多く獲得するための3つの方法」をご参照ください。

(7)慰謝料

離婚について責任のある当事者は、相手方に対して慰謝料の支払義務を負います。
これは子供の有無とは関係はありませんが、離婚時に受け取る慰謝料は実質的には離婚後の生活の原資ともなるものですから、特に専業主婦で収入がない妻側にとっては大変重要な意味を持つものです。

離婚慰謝料について、さらに詳しく知りたい方は「離婚慰謝料請求の金額の相場と300万円以上もらう方法」をご参照ください。

4、子供がいる離婚における手続き

子供がいる離婚における手続き

子供がいる方の離婚では、以下の手続きが必要です。

(1)離婚届の提出

離婚届には、夫婦のどちらが子供の親権者となるのかを記載しなければなりません。

子供が複数いる場合は子供ごとに親権者を指定し、「夫が親権を行う子」と「妻が親権を行う子」に分けて氏名を記載します。

一般的に兄弟姉妹の親権者は分けない方がよいと考えられていますが、夫婦の話し合いで合意ができれば、分けても構いません。

①子供の姓と戸籍

両親が離婚しても、子供の姓と戸籍には変動はありません。

例えば、結婚時に母親が父親の姓に変わり、離婚時に母親が旧姓に戻ったケースだと、母親が子供の親権者となっても、子供の姓は父親と同じ姓のままですし、子供の戸籍も父親の戸籍に入ったままになります。

子供の姓を親権者である母親と同じものにし、戸籍も母親の戸籍に入れたい場合には、子供の姓(氏)を変更する申立を家庭裁判所にする必要があります
ただ、親権者である母親と同じ姓に変更する場合には、家庭裁判所はこれを許可するのが通常ですので、さほど大変な手続ではありません。

なお、母親が離婚時に父親の姓を続用する場合にも、子供を母親の戸籍に入れたい場合には同様の子供の氏の変更の申立をする必要がありますので注意して下さい。

また、苗字が変わると学校での子供への影響も多少はあるでしょう。
そういった点はデメリットして挙げられます。しっかり子供にも状況を説明してあげましょう。

(3)子供の扶養の変更

婚姻中に妻が夫に扶養されていた場合、離婚後は扶養から外れることになります。

手続きとしては、まず夫が勤務先に「異動届」を提出して「資格喪失証明書」の発行を受けます。
妻は資格喪失証明書を受け取り、勤務先で社会保険に加入するか、役所で国民健康保険・国民年金に加入する手続きを行います。

このとき、妻が親権者となった場合でも、子供は夫の扶養に入れたままにしておくこともできます。
その場合、夫の手取り収入は扶養控除の分だけ多くなりますので、その点も考慮して養育費の金額を決めるようにしましょう。

もっとも、子供を夫の扶養に入れたままにしていると、子供の健康保険に関する手続きを行う際にはその都度、夫の協力を求めなければなりません。

離婚後に夫と関わりたくない場合は、子供も夫の扶養から外して、妻の社会保険や国民健康保険に加入させる方がよいでしょう。

5、離婚後に子供の親権を獲得するために

離婚後に子供の親権を獲得するために

先ほども述べたとおり、親である以上は子供の親権を確保したいと考えるものです。
したがって、親権を獲得するにはどのようなことが必要なのかは、離婚する親にとって最も気になるところだと思います。

(1)親権決定の視点

まず、いずれかの親に親権を与えるかは、あくまで子供の立場から決まることだということを再認識する必要があります。

子供の成長のために必要な精神的・経済的援助を行うのが親権者の仕事ですから、いずれの親がこの援助をよりよく行うことができるのかという視点から親権者は決定されるべきものです。
家庭裁判所でも、このような「子供の福祉」という視点から親権者の判断が行われています。

(2)親権獲得に必要な要素

具体的には、以下に掲げる要素がご自身にあればあるほど、「子供の福祉」の視点から親権を獲得しやすくなります。

①子供との接触

何より、子供との関係がよくなければ親権の獲得など問題外です。
普段から子育てを配偶者に任せっきりで子供のことを気にかけていないというのでは、親権を得ることはできません。

仕事を持っている場合にも、普段から子供と接する時間を持ち、子供との信頼関係を築いておくことが親権獲得の前提条件といえるでしょう。
子供が15歳以上の場合には、親権者を決めるに当たって裁判所は子供の意見を聞かなければならないことになっていますので、なおさら子供との普段からの関係が重要になります。

②相手方の問題点の指摘

相手方の配偶者に、これまで子供の養育に関する態度や方法に問題があった場合、例えば虐待・遺棄や放置などの事実があった場合には、そのことを積極的に主張・立証する必要があります
したがって、相手方に子供の養育に関する問題を感じた場合には、そのことについての証拠を確保しておくと役に立つでしょう。

③離婚原因など離婚自体にかかわる事情

離婚の原因がいずれかにあり、その内容がどのようなものかも、親権者の決定に影響します。
例えば、離婚原因が夫の暴力に合った場合には、暴力をふるう夫に親権者としての資質があるかは疑問だということになるでしょう。

したがって、離婚原因など親権とは直接関係がないと思われる離婚自体の事情についても、十分主張・立証をしておくべきです。

④母親側の優位性

現在の家庭裁判所の実務では、親権を獲得するにはやはり母親側が有利であることは否めない現実でしょう。
法律的には親権者として母親が優先するということの根拠は何もありませんが、家庭裁判所は、特に子供の年令が低ければ低いほどその成長には母性が必要だとの考えを持っていることが多いようです。

したがって、父親側がこの家庭裁判所の考えを覆すには、自分の方が親権者にふさわしい個別的な事情を綿密に主張していく必要があります。

親権について、さらに詳しく知りたい方は「離婚調停で親権を獲得するための7つのポイントを弁護士が解説」をご参照ください。

6、離婚後の子供の養育費の計算方法

離婚後の子供の養育費の計算方法

親権者にとって、子供の養育費の問題は大変深刻な問題です。
親権者は子供を適切に育成する義務を負っている一方で、子育てには一定の費用がかかるのが現実ですから、養育費はなるべく十分に確保したいものです。

逆に、養育費を支払う側からすると、なるべく自分の生活を圧迫しない金額に抑えたいと考えるでしょうから、養育費を幾らにするかは争いになりやすい点です。

この点、家庭裁判所は一定の基準に基づいて養育費を算定しています
両親それぞれの収入と子供の年令・人数を当てはめると、養育費の概算が算定できる一覧表が利用されていますので、養育費を幾らにするかを考える場合にはこれを参考にして検討するとよいでしょう。

なお、この基準はあくまで一般的なものですし、法的な強制力があるものでもありませんので、特別な事情がある場合にはそれを主張して基準とは異なる養育費を主張することも可能です。
基準にとらわれ過ぎないよう注意しましょう。

養育費について、さらに詳しく知りたい方は「養育費を正しく計算するためのポイント【養育費計算ツールあり】」をご参照ください。

7、離婚後の子供との面会交流

離婚後の子供との面会交流

現在の家庭裁判所の実務では、親権を獲得できなかった親が、子供と定期的に面会する権利を有することは当然のこととして運用されています。

もちろん、事情によっては子供との面会を認めることが子供の福祉に反することも考えられますので、絶対的な権利とは言えませんが、例外的な事情がない限りは親と子供の面会交流は認められるのが一般です。

ただ、例えば毎月第1日曜日の午前10時から午後5時までの間の面会交流を認めるなど、明確に日時を決めておくことは、親側も子供側も支障がある場合があります。

したがって、面会の頻度や時間を決める場合には、ある程度融通が利くよう、原則として月1回第1日曜日の午前10時から午後5時とするが、具体的には両親がその都度連絡を取り合って調整するという程度に決めておくのが無難です。

もっとも、親権者が子供との面会交流を阻害する可能性が高い場合には日時や一回の面会時間、場所等を細かく設定しておいた方がいい場合もあります。
したがって、どのような内容にすべきかを決めるまえには弁護士に相談するべきでしょう。

面会交流について、さらに詳しく知りたい方は「面会交流調停とは?親が知っておきたい11のことを解説」をご参照ください。

8、ひとり親家庭に対する支援制度

ひとり親家庭に対する支援制度

離婚が成立して、単独の親が子供を育てていくことになった場合、国や自治体が様々な支援制度を設けています。

国の制度としては児童扶養手当があり、自治体の制度としては子供の医療費支給、住宅手当、保育料や交通費の減額制度などがあります。

ひとり親支援制度の内容は自治体によって異なりますので、役所に問い合わせて確認しましょう

9、その他、子供がいる離婚で注意すべきこと

その他、子供がいる離婚で注意すべきこと

子供がいる離婚で、他にも注意すべきことがいくつかあります。ここでまとめて解説します。

(1)子供の連れ去りについて

離婚しても子供とどうしても離れたくないという理由で、子供を連れ去ってしまう人がときどきいます。

しかし、実の親子であっても、配偶者に無断で子どもを連れ去ることは「未成年者拐取罪」(刑法第224条)に該当する犯罪行為なので、決して行ってはいけません。

ただ、相手方に子供を連れ去られた場合、その状態を長期間放置していると、「継続性の原則」により親権争いで不利になってしまうのが実情です。

もし子供を連れ去られた場合は、早急に適法な手段で子供を取り戻しましょう。

具体的には、家庭裁判所へ「子の引き渡しの審判」と「審判前の保全処分」を申し立てます。家庭裁判所が子の引き渡しを認めれば、子供を取り戻すことができます。

(2)相続について

夫婦は離婚すると親族関係が消滅するため、その後に相手が亡くなっても相続することはありません。

しかし、子供との親子関係は一生続きますので、離婚後に亡くなった相手を相続することになります。
たとえ親権者が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組をしたとしても、実の親と子供との相続関係は続きます

注意が必要なのは、元配偶者が離婚後に借金を抱えて亡くなった場合、子供が知らないうちに借金を相続してしまう可能性があることです。

このような場合、相続したことを知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄ができますので、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。

(3)子供のケア

前記「2」でもお伝えしたように、子供はいくつになっても両親が離婚することで精神的なダメージを受けてしまいます。
そのため、離婚前や離婚後に子供のケアに努めることはとても大切です。

まず、両親が離婚することについて子供は何も悪くないことを伝えて、罪悪感を持たないようにしてあげましょう。

また、子供から「どうしてお父さん(お母さん)がいないの?」と聞かれたときに、嘘をつくのは避けた方がよいです。
「死んでしまった」などと嘘をつくと、子供が真実を知ったときに余計に傷ついてしまうからです。
たとえ小さな子供に対しても、端的に事実を伝えるようにしましょう

さらに、別れた相手の悪口を子供に言うのも避けましょう。
たとえ、あなたにとって酷い配偶者だったとしても、子供にとってはたった1人のお父さん(お母さん)です。
その父親(母親)を否定されると、子供は自分を否定された気持ちになり、精神的な成長に支障をきたすおそれがあります。

両親が離れて暮らしていても、2人とも子供に対して深い愛情を持っていることを伝えて安心させてあげることが大切です。

子供を持つ親の離婚に関するQ&A

Q1.子供に寂しい思いをさせてまで離婚すべきではない?

子育ては両親がそろった状態で行う方が望ましいことは、いうまでもありません。
しかし、子供への影響を心配するあまり、離婚を先延ばしにすることが得策とも限りません。
大変難しいことですが、子供に与える影響や夫婦それぞれの精神的状態などの状況をよく考えた上で、ケースによっては離婚を決断すべきということになります。

Q2.子供が何歳になると離婚しても差し支えないのか?

この点については、さまざまな考え方がありますので、一概にいうことはできません。一般的には、子供が高校を卒業する頃までは、やはり両親の離婚は精神的に大きなダメージとなるといえるでしょう。

しかし、そうは言っていられない事情もあるでしょうから、結論としては、子供が何歳であろうと離婚すべきケースでは離婚すべき、というしかありません。その代わり、子供の心を第一に考えて、親としてできる限りの愛情を注いでいくべきということになります。

Q3.子供のケアはどうすればよいの?

まず、両親が離婚することについて子供は何も悪くないことを伝えて、罪悪感を持たないようにしてあげましょう。

また、子供から「どうしてお父さん(お母さん)がいないの?」と聞かれたときに、嘘をつくのは避けた方がよいです。「死んでしまった」などと嘘をつくと、子供が真実を知ったときに余計に傷ついてしまうからです。

さらに、別れた相手の悪口を子供に言うのも避けましょう。

両親が離れて暮らしていても、2人とも子供に対して深い愛情を持っていることを伝えて安心させてあげることが大切です。

まとめ

子供がいる状態で離婚に踏み切るのは勇気のいることです。特に専業主婦など収入に不安がある場合には、離婚後の子供との生活を考えると大変不安なことです。

ただ、最近は母子家庭や父子家庭への行政の支援も充実しつつありますし、何より家庭内が不安定な状態での育児は親にとっても子供にとっても悪影響が生じるおそれもあります。

離婚を考えるときには、親も子も幸せになれる道を選択することが大切です。
子供や自分への影響をよく検討し、また弁護士などの専門家にも相談した上で、離婚をするかどうかを慎重に決断して対応しましょう。

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