後遺障害認定の異議申し立てとは?知るべき7つのポイント

後遺障害等級認定結果に納得できない場合には、異議申し立てをしましょう。

交通事故被害者の方が症状固定を迎えて、症状が残ったまま治療が終了すると、後遺障害等級認定が行われますが、必ずしも残存している症状に対して適切な後遺障害等級が認定されるとは限りません。

そのような場合には、認定結果に対する不服を申し立てることができるということをご存知でしょうか。

今回は、後遺障害等級認定に対する異議申立てなどについてご説明します。

交通事故の後遺障害については以下の関連記事もご覧ください。

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1、後遺障害の異議申し立てについて|一度後遺障害等級認定の結果が出たら絶対に覆らない?

(1)後遺障害等級認定の結が出たら覆らないか否か

交通事故により受傷し、後遺障害が残った場合、自賠責調査事務所の損害保険料率算出機構により、後遺障害等級の認定を受けることになります。

そして、1級から14級または非該当という等級認定結果に応じた補償を受けることになっています。

しかし、この後遺障害等級認定の結果は絶対に覆らないというわけではありません。

(2)覆す方法

①自賠責保険会社に対する異議申立て

損害保険料率算出機構から出された後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合、認定に対して異議申立てをすることができます。

異議申立ては、何度でもすることができ、被害者に対して不利になる変更はされません。

②自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理の申請

自賠責保険・共済紛争処理機構という機関に対して紛争処理申請をすることもできます。紛争処理機構は、被害者保護を目的として設立された裁判外紛争処理機関(ADR)です。

こちらの紛争処理の申請は、一回しかすることができません。なお、被害者に対して不利になる変更はされません。

③訴訟

異議申立て等をしても納得する認定結果が得られない場合には、訴訟を通じて等級を争うことも考えられます。裁判所は、自賠責の後遺障害の認定結果に拘束されず、自ら後遺障害について判断を下すことができます。

訴訟では、個別・具体的な紛争処理を行い、被害者に有利な判断がされることもあれば、不利な判断をされることもあります。

2、後遺障害等級認定を受けるメリット

不幸にも交通事故により後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受ける可能性があります。

後遺障害等級認定を受けた場合には、入通院期間に応じて支払われる「傷害慰謝料」の他に、①後遺障害等級に応じて支払われる「後遺障害慰謝料」②労働能力の低下によって減らされた収入の補償として支払われる「逸失利益」の支払いを受けることができます。

後遺障害等級認定ごとの支払金額については、「交通事故に遭った際に後遺障害等級認定を受けるための手順」をご参照ください。

3、後遺障害等級認定の異議申立てとは?

後遺障害等級認定の異議申立てとは、自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定に不服があるとの申立てをすることです。

実質的には、損害保険料率算出機構という機関が、後遺障害等級を認定しているため、その認定に対する不服申立てということになります。

具体的には、後遺障害等級認定の際、なぜ非該当なのか、あるいはなぜ下位の等級なのかという認定の理由も開示されますので、その理由を考慮して、その判断に納得がいかないと主張することになります。しかし、ただ納得がいなかいと言うだけでは判断が覆ることはありませんので、新たな証拠などを添付して、その間違いを指摘するなどし、自身の主張する等級が認定されるべきであることを主張します。

4、異議申立てのデメリット

異議申立てをする際には、初回の後遺障害等級認定では現れなかった事情について、事実を整理して主張していく必要があります。

よって、異議申立てでは,怪我や治療状況の推移について、より多くの資料を集める等、かなりの時間と労力が必要になります。また、検査等でそれなりの費用がかかることも考えられます。

また、審査にもかなりの時間がかかります。そして、残念ながら異議が認められる可能性はかなり低いというのも現実です。

5、異議申立ての全手順

初回の後遺障害等級認定に添付された理由が詳細でない場合、理由開示を求めて、詳細な理由の開示を受けます。その理由から、異議申立てに必要なものを考えて、資料を集めていく事になります。

そして、初回の後遺障害等級申請では現れなかった事情が現れているものを、異議申立書に添付して異議申立てをします。以下のような資料を添付することがあります。

  • 医師の意見書
  • 画像
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • カルテ
  • 検査結果
  • 事故状況がわかるもの
  • 陳述書

6、異議申立てから結果が出るまでの期間は?

異議申立てにかかる時間は、一概にいうことはできませんが、大量な案件を処理している通常の被害者請求と異なり、ある程度時間をとって審査をしているようなので、どんなに早くとも数か月はかかることが多いです。

また、案件によっては、上部機関に移行して審査をすることもありますので、その場合にはさらに時間がかかります。

7、異議申立ては何度でもできる?

自賠責保険会社に対する異議申立ては、何度でもすることができます。

しかし、何度もやれば認定が覆るというものではありません。認定を覆すに足りる材料もなく、無闇に何度も異議申立てをしてとしても、徒労に終わる可能性は高いです。ですから、最初の異議申立てのときに集めるべき資料をしっかり準備して申立てをすることが重要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。実際に残った後遺症が、後遺障害等級認定の結果に適切に反映されていない場合は、十分な資料収集を集めて異議申立てをすることを検討すべきです。そのとき、どのように進めたらよいか分からない方も多いと思いますから、そんな時には一度交通事故専門の弁護士に相談してみるとよいでしょう。

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