交通事故の死亡慰謝料について知っておきたい5つのポイント

交通事故での死亡慰謝料とはどのようなものでしょうか。

「もし、あなたの身近な人が交通事故で亡くなってしまったら・・・。」

考えたくないことですが、交通事故は突然起こってしまうものです。突然の出来事に動揺してしまうと思いますが、きちんとした対処が必要になることも事実です。

そこで、今回は、交通事故で親族が亡くなってしまった場合の慰謝料について、

  • 慰謝料の算定方法
  • 慰謝料をもらうまでの流れ
  • 弁護士を介入するメリット・デメリット

を中心に書いていきます。

死亡事故は決して起こって欲しくないことですが、万が一交通事故で親族が亡くなってしまった場合のご参考になれば幸いです。

交通事故に遭った際の慰謝料獲得方法については以下の関連記事もご覧ください。

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1、交通事故の死亡慰謝料の金額について

(1)死亡事故の慰謝料とは?

慰謝料というのは、精神的苦痛を金銭的に償うものです。

交通事故でその被害者が亡くなってしまった場合に遺族が受け取れる慰謝料としては、

  1. 亡くなってしまった被害者固有の慰謝料
  2. 被害者の近親者の慰謝料

の2つがあります。

(2)慰謝料には3つの基準がある

慰謝料というのは、精神的な損害を賠償するためのものですから、本来は、交通事故の被害者1人1人がどのくらいの精神的損害を被ったのかを個別に算定しなければなりません。

しかし、それは極めて難しく、同じような被害を受けた人たちの間で慰謝料額が大きく異なることも望ましいことではありません。

そこで、交通事故の慰謝料については一定の基準が存在しています。しかも、この基準は3つの基準が存在しています。具体的には以下の通りです。

  • ①裁判所の採用する基準
  • ②任意保険の採用する基準
  • ③自賠責保険の採用する基準

以下、それぞれについて詳しく説明していきます。

①裁判所の採用する基準額

裁判所の考え方や過去判例を基に計算される基準で、3つの算定基準の中で比較して一般に一番高くなる計算基準です。

②任意保険基準

保険会社の独自基準にて支払う金額が算出されるもので、自賠責基準を参考に各保険会社が独自に算定します(非公開)。

③自賠責保険基準

人身事故に対する最低限の保障を目的としているため、算出基準は非常に低く設定されています。

ここでポイントなのは、①裁判所の採用する基準で算出される慰謝料が一般に一番高いということです。各基準に基づいて算出した慰謝料額を比較すると、基本的には①>②≧③という関係になります。

(3)亡くなった被害者固有の慰謝料

亡くなった被害者固有の慰謝料というのは、亡くなった被害者の精神的苦痛を金銭的に償うものです。この慰謝料の請求権は、本来亡くなった被害者本人に発生するものですが、被害者本人は亡くなってしまっているので、相続人が相続することになります。

①裁判所の採用する基準額(いわゆる「赤い本」による基準)

下記の金額は、後述「(4)被害者の近親者の慰謝料」を含む金額とされています。

なお、この金額は、具体的な事情により増減されるべきで、あくまで一応の目安であることには注意が必要です。

  • 被害者が一家の支柱であった場合・・・・・・・・・・2800万円
  • 被害者が母親、配偶者であった場合・・・・・・・・・・・2400万円
  • 被害者が独身の男女、子ども、幼児等であった場合・・・・・・・・・・・2000万円~2200万円

②任意保険基準

保険会社により異なりますが、一般に裁判所の採用する基準額と比べてかなり低額です。

③自賠責保険基準

350万円

自賠責保険基準では、死亡本人の慰謝料は350万円となります。これは、被害者が一家の支柱であった場合、母親、配偶者であった場合、その他の場合も全て同様です。

(4)被害者の近親者の慰謝料

交通事故で被害者が死亡してしまった場合、その被害者の親族も精神的苦痛を負うことになります。そこで、死亡した被害者の近親者にも下記のとおり慰謝料が支払われます。

①裁判所の採用する基準額(いわゆる「赤い本」による基準)

前記「(3) 亡くなった被害者固有の慰謝料」の 「① 裁判所の採用する基準額」で記載した金額は近親者の慰謝料を含む金額とされています。

②任意保険基準

保険会社により異なりますが、一般に裁判所の採用する基準額と比べてかなり低額です。

③自賠責保険基準

自賠責保険基準では、慰謝料の請求ができる親族は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)に限られます。

  • 請求権者が1人の場合・・・・・・・・・・550万円
  • 請求権者が2人の場合・・・・・・・・・・650万円
  • 請求権者が3人以上の場合・・・・・・・・・・750万円

※亡くなった被害者に扶養されていたものがいるときは、上記金額に200万円が加算されます。

2、慰謝料をもらうまでの流れは?

(1)任意保険会社からの受取

加害者が任意保険に加入していれば、通常はその任意保険の保険会社が一括して窓口となり、遺族は任意保険会社から慰謝料の支払いを受けることになります。

任意保険会社から具体的な金額の提示を受け、条件が折り合えば任意保険会社から遺族に対して慰謝料が支払われます。

もし条件が折り合わないようであれば、弁護士を入れての交渉や調停等のADRの利用、訴訟によって解決を目指すことになります。

(2)自賠責保険会社からの受取

それでは、加害者が任意保険に加入していない場合、加入していてもその任意保険会社が対応してくれない場合には、どうすればよいでしょう?

交通事故の被害者は、自賠責保険会社に対して、直接補償を請求することが認められています。

したがって、上記のような場合には、遺族は、直接自賠責保険会社に対して請求をするのがよいでしょう。

また、加害者が任意保険に加入している場合でも、被害者自身の過失が大きい場合等には、自賠責保険会社から支払いを受けた方が、遺族が受け取れる金額が高額になる場合があります。このような場合、任意保険会社は一括対応をせず、遺族は直接自賠責保険から支払いを受ける場合があります。

3、死亡事故の慰謝料請求は弁護士に依頼した方がいい?弁護士に依頼するメリットとデメリット

(1)弁護士に依頼するメリット

死亡事故が起きた後、保険会社が事実関係の調査を終えると、保険会社から遺族に対して慰謝料を含めた示談金の提示があります。このとき、被害者が自ら、「裁判所基準額というものがあると聞いたのですが・・・」と保険会社に掛け合っても、まず自賠責基準額(か、それに近い額の任意保険基準額)での提示しかしてくれません。なぜなら、保険会社も営利企業ですので、支払う額は低ければ低い方がいいと考えているからです。つまり、保険会社は被害者の味方ではない、ということです。

そこで、裁判所基準額という適正な賠償を受けるためには、弁護士に依頼することが必要になります。弁護士は、「慰謝料額が低ければ、裁判所基準額での解決を求めて訴訟を提起する」という選択肢がありますので、保険会社に対して強気で請求することができますし、保険会社も弁護士が出てくれば、仕方なく裁判所基準額で示談に応じることが多いのです。

また、慰謝料の額以外にも、逸失利益についての交渉など、交通事故における示談交渉においては高度の法的知識が必要とされることが多く、また、保険会社の担当者は交渉のプロですので、保険会社に丸め込まれないためにも、弁護士を入れてしまって交渉を一任した方が、交渉をより有利に進めることができることは間違いありません。

(2)弁護士に依頼するデメリット

デメリットとして考えられるのは、以下の2つです。

①弁護士費用がかかる

弁護士に依頼する場合、当然ですが弁護士費用がかかってきてしまいます。

それがどのくらいの額になってしまうかは依頼される弁護士に直接確認していただきたいのですが、費用がかかるといっても、死亡事故であれば、損害賠償額が大きくなることが予想され、弁護士を入れてしまった方が、最終的に受け取ることのできる金額は大きなものになる可能性が高いといえます。

また、自身が加入している自動車保険に、「弁護士費用特約」が付いている場合には、費用の面については一定額まで自身が加入している保険会社から出ることになります(自身の保険に弁護士費用特約が付いていなくても、同居の親族が加入している保険に特約が付いている場合など、家族の特約を使うことができる可能性もありますので、一度確認されることをお勧めします)。

②紛争が長期化するおそれがある

保険会社としては、弁護士が介入するとなると「自賠責基準額で示談しようと思っていたのに、それよりも全然高い裁判所基準額の示談を求められる」ということで、示談交渉が長期化することがあります。また、示談交渉がまとまらず、訴訟等になれば解決までの時間がさらに長期化してしまうことになります。

4、複数の相続人の間で示談の方針がまとまらなかったら?

亡くなった被害者に相続人が複数いる場合には、誰が保険会社への窓口になって慰謝料を含む損害賠償請求をしていけばいいのでしょうか?

他の相続人から委任状をもらって相続人のうちの誰か一人を代表者として保険会社との交渉の窓口にするといった方法が採られることが一般的です。

しかしながら、もしも相続人間で示談の方針がまとまらないような場合には、どうすればいいのでしょうか?

ひとまずは、保険会社と交渉し、個々の相続人ごとに示談してもらうように話をすることが考えられます。近親者固有の慰謝料はもちろんのこと、亡くなった被害者本人固有の慰謝料についても、遺産分割協議を待たずに、各相続分に応じて分割して相続することになりますので、法律上は、個々の相続人ごとに慰謝料等の損害賠償請求をすることが可能なのです。

もっとも、保険会社は基本的に、個々の相続人ごとに示談をすることを嫌がる傾向があります。賠償額の支払総額が確定しないうちに示談して支払いをしてしまうことに抵抗があるようです。

そこで、保険会社との話し合いがまとまらない場合には、弁護士に相談し、個々の相続人ごとの訴訟提起をご検討されることをおすすめします。

5、慰謝料以外に請求できるお金は?

死亡事故の場合、慰謝料以外にも下記のようなお金を請求できる可能性があります。

(1)葬儀関係費用

死亡事故の場合には一般に被害者の葬儀を執り行うことが通常です。

したがって、葬儀費用も事故と因果関係のある損害として損害賠償請求の対象となります。

遺族が受け取ることのできる葬儀費用は以下のとおりです。

①自賠責基準額

60万円

ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかである場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。

②裁判所の採用する基準額

原則150万円

ただし、これを下回る場合は実際に支出した額。

(2)逸失利益

被害者が事故により死亡することがなければ将来得られたであろう収入金額を逸失利益として請求できます。ただし、被害者が死亡したことでかからなくなった生活費は控除されることになります。

逸失利益については、やや専門的な話になってしまうので、詳細な説明は省きますが、以下のような計算式で算出することになります。

(年間収入額-年間生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

被害者の年齢や収入によって変動が大きく、場合によってはかなり高額になるケースもあるため、逸失利益の金額がいくらぐらいになりそうかは弁護士等の専門家に確認してみるとよいでしょう。

(3)治療費等

被害者が事故に遭ってから死亡するまでの間に病院で治療を受けていた場合には、治療費の請求も認められます。

このように事故から死亡に至るまでの間に一定の期間があり、病院で治療を受けていたというような場合には、通常の傷害事故と同じように、治療費のほか、入院雑費、付添看護費を請求できる場合があります。

まとめ

死亡事故は慰謝料額を含めて損害賠償請求額が高額になることが多いので、弁護士を頼んだ方がいい事案が多いと思います。

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