プール金とは? 任意整理で積み立てる目的や使い道を解説

プール金とは?任意整理でプール金を積み立てる目的や使い道を解説

任意整理を検討している人は「プール金」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。借金の返済すら大変な状況の中、なぜプール金を積み立てなければならないのか疑問に感じている人もいるでしょう。

そこで今回は、

  • 任意整理でプール金を積み立てる目的
  • プール金の使い道

などについて解説します。

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1、そもそもプール金とは

ここではまず、そもそもプール金とは何かについて確認していきましょう。

(1)プール金とは

借金の返済が難しくなり個人再生(再生計画という返済計画の認可を裁判所から受けて借金を大幅に減額する手続き)や任意整理(お金を貸している人と交渉して支払いをより楽にする手続き)を検討している人は「プール金」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

プール金とは、任意整理や個人再生の手続を進めていく際、毎月決まった金額を積み立てていくものです。

では、どこに積み立てるのでしょうか?

(2)どこに積み立てる?

任意整理の場合、プール金は基本的には依頼した弁護士事務所(弁護士)の口座に積み立てていきます。

個人再生の場合も弁護士事務所(弁護士)の口座に積み立てることが多いですが、裁判所の運用によっては再生委員の口座に積み立てるケースもあります。

(3)プール金を積みて立てるタイミング

プール金はいつから積み立てるのでしょうか。

これは弁護士に任意整理や個人再生の依頼をするタイミングで積み立て始めるケースが多いです。

弁護士に依頼する際、

  • プール金の金額
  • 積み立て日

などについて定められているケースもあるでしょう。

プール金の積み立て方法や積み立ての頻度は弁護士によって対応が異なりますので、弁護士に相談する際にプール金の積み立てについても具体的に確認してみてください。

(4)履行テストとの違い

プール金と似たような意味合いで出てくる言葉に「履行テスト」というものがあります。

履行テストとは、個人再生の手続において、裁判所が定める再生計画どおりの返済ができるのかを事前にテストするものです。

たとえば、東京地方裁判所の場合、6か月間履行テストが行われます。この6か月間、再生計画で定めた金額を毎月支払えるのかどうかをチェックされます。

この6か月の履行テストで支払が滞ってしまうと、個人再生手続がうまく進まないことが明白ですので、個人再生手続は基本的に認められないこととなります。

プール金にしても履行テストにしても、任意整理や個人再生の手続において本来支払うべき債務の額を大幅に減額してもらうわけですから、積み立てをしっかり進めていくという意識が大切です。

2、プール金の目的

プール金を積み立てる目的がわかっていないと、毎月一定の金額を積み立てていくことができず途中で挫折してしまいがちです。ここではプール金を積み立てる目的やそのメリットを具体的に確認していきましょう。

(1)プール金の目的は?

プール金を積み立てる目的は、債権者(お金を貸した人)や裁判所に支払い能力を示すことです。

任意整理の手続を進めているということは、お金を借りたにもかかわらずそれを返済できない状況にあるわけですから、債権者に任意整理を認めてもらうには定期的な返済能力があることを示さなければなりません。

任意整理手続では、将来分の利息などをなくすもしくは大幅に減額して、残りの借金を数年程度の時間をかけて分割して支払っていきます。そうすると、債権者側からしてみれば返済される金額が減るわけですから、しっかり返済能力があることを示してもらわないと債権者に任意整理について納得してもらうことが難しくなります。

(2)プール金を積み立てるメリット

プール金を積み立てておけば、支払い能力があることを債権者に示すことができ、債権者からの信用を得やすくなります。債権者の信用を得られると、任意整理の話もまとまりやすくなります。

貯金やプール金が1円もない人と、プール金を弁護士事務所の口座に毎月コツコツ積み立てている人を比較すれば、後者の方が債権者からの信用を得られやすいことは明らかでしょう。

3、積み立てたプール金の使い道

任意整理を検討している人の中には、積み立てたプール金が何に使われるのか気になっている人もいるでしょう。

プール金の使い道はケースによって異なりますので、以下で確認していきましょう。

(1)債権者への返済の頭金として使うケース

まずは、債権者への返済の頭金として使うケースです。債権者としては、返済額を減額するからにはしっかり支払をしてもらわないと任意整理に合意するのは難しいです。

だからこそ、はじめに数か月分の返済額を頭金として支払っておくことは、債権者が任意整理に納得してもらうための一つの交渉材料となります。

(2)弁護士費用として支払うケース

積み立てをしたプール金の使い道として最も多いのが、依頼した弁護士への弁護士費用に充てられるケースです。

任意整理を依頼する人は借金があるため、通常は弁護士費用を支払うことが難しい状況です。弁護士としても、無料で依頼者の任意整理を受任するわけにはいきませんので、プール金を積み立ててもらうことで弁護士費用の支払の確実性が保証されます。

任意整理を弁護士に正式に依頼し、弁護士が債権者側に受任通知を送ると、債権者から債務者(お金を借りた人)への支払の督促が止まります(貸金業法21条1項)。 

受任通知送付後は、債権者と弁護士での連絡・交渉となります。また、任意整理の話をまとめている間は債務者から債権者への支払いが一時的に止まります。

このように、弁護士への依頼後は債権者への支払いがなくなることから、その代わりに弁護士事務所にプール金を積み立てることは無理なく行える人もいるでしょう。

(3)毎月の返済が滞りそうなときに使うケース

毎月の返済計画を立てたものの、一時的な出費の増加により毎月の返済が難しくなるケースがあります。そのような場合、弁護士事務所に積み立てておいたプール金を毎月の返済の補填に使うこともあります。

4、プール金として準備すべき金額は?

続いてプール金として準備すべき金額について見ていきましょう。

(1)金額が決まっているわけではない

プール金については、金額があらかじめ決まっているわけではありません。

  • 債務の総額
  • 支払状況

などによってプール金の金額は異なってきます。

(2)金額については弁護士と相談しながら決める

通常、プール金の金額については弁護士と相談しながら決めることになります。

  • 金額が大きすぎる:毎月の積み立てが現実的でない
  • 金額が少なすぎる:債権者に信用してもらうことが難しくなる

このように適切な金額にすることが重要です。

そのため、任意整理がしっかり進められる現実的な積み立て金額については弁護士と相談しながら決めていきましょう。

一般的には、任意整理で毎月返済することになる金額が3万円であれば積み立て金額も3万円となることが多いですが、これについても債務の総額や支払い状況等によって異なります。

5、プール金を準備できないとどうなる?

任意整理を検討している人の中には、途中でプール金の積み立てができなくなったらどうしようと不安に感じている人がいるかもしれません。ここからはプール金の積み立てができなくなるとどうなるのかについて見ていきましょう。

(1)弁護士が辞任する可能性

プール金の使い道については弁護士により方針が異なりますが、プール金を弁護士費用に充てるケースは少なくありません。弁護士に依頼をするときに弁護士費用が支払えないからこそ、毎月プール金を積み立てることによって弁護士費用に充てていることもあるでしょう。

そのような場合、毎月のプール金の積み立てができなくなるということは、弁護士に対し弁護士費用を支払えないことを意味します。弁護士としても、プール金の積み立てがなく弁護士費用を支払ってもらえない状態で任意整理や個人再生手続を進めるのは難しい場合が多いでしょう。

このような場合は、弁護士費用が支払えないことにより弁護士が辞任する可能性があることを念頭に置いておいてください。弁護士に依頼する際の委任契約書に「毎月の入金が○か月滞った場合辞任する」と記載されていることもありますので、この点も弁護士に依頼する前に確認しておくと安心です。

なお、すべての弁護士がプール金の積み立てを求めているわけではなく、プール金の積み立てがそもそも必要なのかは弁護士によって方針が異なります。

プール金を積み立てられないからといってすぐに諦めるのではなく、一度弁護士に相談をしてみることをおすすめします。

(2)任意整理や個人再生の手続が進められなくなる可能性

プール金の積み立てが難しくなると、上記のように弁護士が辞任する可能性があります。弁護士が辞任すると代理人がいなくなりますので、債務者本人が手続を進めて行かざるを得なくなります。

弁護士がいない状態では債権者が任意整理や個人再生を進めることに対して債権者や裁判所に信頼してもらうことが難しくなるのが通常です。

(3)自己破産に進まざるを得なくなる可能性

プール金を積み立てられないことにより弁護士が辞任まではしなかったとしても、任意整理や個人再生の手続きを進めることへの難しさから自己破産(裁判所から免責許可を得て借金の返済義務をなくすこと)に進まざるを得ないケースもあるでしょう(自己破産では特定の財産の処分が必要になる場合があります)。

短期間のプール金の積み立てができない人は、任意整理や個人再生などの手続きで3〜5年にわたって返済を継続していくことは難しいと判断されるのが通常です。

最終手段として自己破産の手続きを選択する場合、税金や健康保険料など一部の債権を除き借金をゼロにすることはできます。しかし、最低限の財産を超えるものはすべて失うことになります。

この観点から安易に自己破産の選択をすると生活の基盤が失われることもあるでしょう。

今の生活を大きく変えずに借金の問題を解決したい場合、自己破産は最後の手段だと認識しておいたほうが良いです。

6、借金が返済できずに困っているときは弁護士へ相談

借金の返済ができずに困っているときはできるだけ早く弁護士に相談をするようにしましょう。弁護士に依頼をすれば、借金の問題を解決する手段や見通しについてアドバイスをもらえます。

また、プール金や履行テストについて

  • 「月々いくら位の積み立てが必要なのか」
  • 「自分が滞りなく積み立てをしていくことができるか」

など、積み立てについて不安を感じている人もいるでしょう。

上述したように、プール金や履行テストの金額は弁護士と相談しながら決めるものです。プール金についても弁護士に相談してみましょう。

借金は、放っておくと返済金額がどんどんふくらんでいくものです。なるべく早めに解決の見通しを立てられるように、勇気を出して一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

まとめ

プール金の積み立ては、任意整理をスムーズに進めていくために必要となることが多いです。借金がどんどんふくらみ、日に日に不安が増すかもしれませんが、借金の問題を放置するメリットは何もありません。

借金をしている現実を見たくないとしても、しっかり解決の方向に向かうために早めに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、債権者からの返済の催促の連絡がこなくなるという点でも精神的に安心できる人が多いです。ぜひ勇気を出して弁護士に相談をしてみてくださいね。

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