「有印私文書偽造罪」とは、他人の署名や押印を伴う文書を偽造し、その文書の信頼性を傷つける行為の一種です。(刑法第159
これには借用証書や住所変更届、求職履歴書の偽造などが含まれます。このような行為は刑法により厳しく罰せられ、適切な法的対応が必要です。
この記事では、「有印私文書偽造罪」の要件や罰則、他の文書偽造罪との違い、そして嫌疑をかけられた場合の対処法について、分かりやすく解説いたします。
目次
1、有印私文書偽造罪にいう「偽造」とは?
刑法が規定する「文書偽造の罪」の一類型である有印私文書偽造罪では、「偽造」行為が処罰対象とされています。
まずは、有印私文書偽造罪における「偽造」について解説します。
(1)偽造の定義
「偽造」とは、権限なく他人名義の文書を作成することをいいます。名義人と作成者の人格の同一性を偽ることとも言い換えられ、「作成名義の冒用」とも称されます。
偽造によって作出された文書は、偽造文書あるいは不真正文書と呼ばれます。
(2)有形偽造と無形偽造
有形偽造とは、権限なく他人名義の文書を作成することであり、先ほど紹介した「偽造」と同じ意味です。
これに対して、無形偽造とは、文書の作成権限を有する者が、内容虚偽の文書を作成することをいいます。無形偽造は、「虚偽文書作成」ともいいます。
私文書の無形偽造は、医師が公務所に提出すべき診断書・検案書・死亡証書を除き、不可罰とされています(刑法第160条「虚偽診断書等作成罪」参照)。
無形偽造・虚偽文書作成によって作出された文書は、虚偽文書と呼ばれます。
(3)偽造と変造の違い
変造とは、真正に成立した文書に変更を加えることをいいます。
作成名義人ではない者(作成権限がない者)によって変更が加えられた場合を「有形変造」、作成名義人(作成権限がある者)によって変更が加えられた場合を「無形変造」といいます。
なお、文書の本質的部分に変更を加えて、真正に成立したはずの既存文書と同一性を欠く新たな文書を作出した場合には、変造ではなく、偽造とされます。
たとえば、既存の借用証書の金額欄に別の数字を記入したケースは変造に当たりますが(大判明治44年11月9日)、売買契約書の売買代金欄等の記載に改ざんを施すなどしたうえで複写機で複写する方法であたかも真正な売買契約書を複写したかのようなコピーを作成したときには変造ではなく偽造になります(最決昭和61年6月27日)。
2、有印私文書偽造罪の構成要件
有印私文書偽造罪は、「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して、権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造」することを処罰対象とする犯罪類型です(刑法第159条1項)。
したがって、有印私文書偽造罪の構成要件は以下の4点に分類できます。
- 「行使の目的」があること
- 他人の印章・署名を使用すること
- 権利・義務・事実証明に関する文書・図画を偽造の対象とすること
- 偽造すること
(1)「行使の目的」があること
「行使の目的」とは、偽造によって作出した偽造文書が真正に作出されたものであると他人に信じ込ませようとする目的・意図のことです。
有印私文書偽造罪が成立するには「行使の目的」があれば足り、実際に不真正文書が行使されることまでは不要です。実際に行使されたときには、偽造有印私文書行使罪が別途成立します。
(2)他人の印章・署名を使用すること
他人の印章・署名を使用することとは、有印私文書偽造罪の「有印」にかかる重要な構成要件です。
印章とは、人の同一性を証明するための一定の象形をいいます。
また、署名とは、自己を表彰する文字で、氏名その他の呼称を表記したものをいいます。署名は自署に限らず、代筆や印刷による記名も含みます。
後述する無印私文書偽造罪と比べて、有印私文書偽造罪が重く処罰されるのは、本罪における偽造行為が、印章や署名が付された文書に寄せられる高い社会的信頼を侵害するものだからです。
(3)権利・義務・事実証明に関する文書・図画を対象とすること
私文書偽造罪の客体は、権利・義務・事実証明に関する文書・図画です。
権利・義務に関する文書とは、私法上又は公法上の権利・義務の発生、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする文書のことです。たとえば、借用証書、催告書、私人間の売買契約書などが挙げられます。
事実証明に関する文書とは、実社会生活に交渉を有する事項を証明する文書のことです。
たとえば、郵便局への転居届、私立大学の成績原簿、自動車登録事項等証明書交付請求書、私立大学の入学試験の答案用紙、一般旅券発給申請書、求職のための履歴書などが挙げられます。
(4)偽造すること
「偽造」とは、前述のとおり、権限なく他人名義の文書を作成することをいいます。
たとえば、無免許運転で検挙されたときに反則切符に他人の氏名を記入した場合、売買契約書の買主欄に他人の氏名を記入・押印した場合などが挙げられます。
なお、替え玉受験の事案のように、文書の性質上、名義人以外の者が作成することが許されない文書については、名義人の承諾があっても偽造が成立します。
3、有印私文書偽造罪の刑罰
それでは、有印私文書偽造罪で有罪になったときの刑罰について解説します。
(1)法定刑
有印私文書偽造罪の法定刑は、「3ヶ月以上5年以下の懲役」です(刑法第159条1項)。
ここで、有印私文書偽造罪の法定刑に罰金刑が規定されていない点に注意しなければいけません。
有印私文書偽造罪で有罪判決が言い渡されるときには、執行猶予付き判決でない限り、刑務所に収監されてしまいます。
したがって、有印私文書偽造罪で逮捕されたときには、スピーディーな防御活動をして不起訴処分を獲得すること、起訴されたときには執行猶予付き判決を獲得することを目指す必要があると考えられます。
(2)行使罪も犯した場合
偽造した私文書を実際に行使すると、有印私文書偽造罪だけではなく、偽造有印私文書行使罪(刑法第161条1項)の被疑事実でも起訴される可能性があります。
偽造有印私文書行使罪の法定刑は、「3ヶ月以上5年以下の懲役」です(刑法第161条1項)。未遂犯も処罰されます(刑法第161条2項)。
有印私文書偽造罪と偽造有印私文書行使罪は牽連犯の関係にあります(大判昭和7年7月20日)。
牽連犯とは、「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる」ことです(刑法第54条1項後段)。
たとえば、空き巣事案では、窃盗のために住居侵入もしているため、窃盗罪と住居侵入罪が牽連犯の関係にあるとされます。
牽連犯の関係にあるときは、牽連犯の関係にある犯罪のうちもっとも重い刑によって処断されます(刑法第54条1項)。
したがって、有印私文書偽造罪と偽造有印私文書行使罪の両方が成立するときには、「3ヶ月以上5年以下の懲役」が科されることになります。
(3)詐欺罪も犯した場合
偽造有印私文書行使罪と詐欺罪の両方の罪に問われることもあります。
たとえば、他人名義を冒用して買主欄を偽った売買契約書を使って売買目的物を詐取したときや、代金の支払義務を免れたときが挙げられます。
詐欺罪とは、人を欺いて財物や財産上不法の利益を得たときに成立する犯罪です(刑法第246条)。
詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役」と規定されています(刑法第246条1項)。
偽造有印私文書行使罪と詐欺罪の関係は牽連犯と解するのが一般的です。
さらに、有印私文書偽造罪、偽造有印私文書行使罪、詐欺罪で有罪になったときには、有印私文書偽造、同行使、詐欺の間には順次手段結果の関係があり、牽連犯の関係となるため(大判明治42年1月22日)、「3ヶ月以上10年以下の懲役」で処断されることになります。
4、有印私文書偽造罪以外の文書偽造・変造罪について
文書偽造の罪では、有印私文書偽造罪以外にも以下のような犯罪があります。
- 無印私文書偽造罪
- 私文書変造罪
- 公文書偽造罪
(1)無印私文書偽造罪
無印私文書偽造罪とは、他人の印章・署名がない私文書を偽造したときを処罰対象とする犯罪類型です。
無印私文書偽造罪の法定刑は、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」と規定されています(刑法第159条3項)。
有印私文書偽造罪と無印私文書偽造罪の違いは、他人の印章・署名の有無です。
他人の印章・署名がある私文書を偽造した方が法益侵害の程度が重く可罰的違法性が高いと考えられるので、無印私文書偽造罪よりも有印私文書偽造罪の法定刑が重く規定されています。
(2)私文書変造罪
私文書変造罪は、有印私文書変造罪と無印私文書変造罪に分類できます。
有印私文書変造罪とは、他人が押印・署名した私文書を変造したときに成立する犯罪類型です。
有印私文書変造罪の法定刑は、「3ヶ月以上5年以下の懲役」と規定されています(刑法第159条2項)。
無印私文書変造罪とは、他人の押印・署名がない権利義務に関する文書などの私文書を変造したときに成立する犯罪です。
無印私文書変造罪の法定刑は、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」と規定されています(刑法第159条3項)。
私文書変造罪と有印私文書偽造罪の違いは、変造・偽造という行為態様です。
前述のとおり、真正に成立した文書の非本質的な部分を変更する行為は「変造」であり、権限なく他人名義の文書を作成する行為は「偽造」となります。
(3)公文書偽造罪
公文書偽造罪も、有印公文書偽造罪と無印公文書偽造罪に分けられます。
有印公文書偽造罪とは、行使の目的で、公務所・公務員の印章・署名を使用して、公務所・公務員が作成するべき文書・図画を偽造した場合、または、偽造した公務所・公務員の印章・署名を使用して公務所・公務員が作成するべき文書・図画を偽造した場合に成立する犯罪類型です。
有印公文書偽造罪の法定刑は、「1年以上10年以下の懲役」と規定されています(刑法第155条1項)。
無印公文書偽造罪とは、公務所や公務員の印章・署名がない公文書を偽造した場合に成立する犯罪類型です。
無印公文書偽造罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は20万円以下の罰金」と規定されています(刑法第155条3項)。
たとえば、運転免許証・印鑑証明書・納税証明書・旅券・外国人登録証明書などの公文書の証明力や社会的信用が私文書におけるそれよりも高いのは明らかでしょう。
このような証明力・社会的信用を保護する必要性の高さに鑑みて、私文書偽造罪よりも公文書偽造罪の方が重い刑罰が定められています。
5、有印私文書偽造罪が発覚するとどうなる?
さいごに、有印私文書偽造罪の嫌疑で捜査が及んだときの流れ・対処法について具体的に見ていきましょう。
(1)逮捕されやすいケース
有印私文書偽造罪で逮捕・起訴されるのは、偽造有印私文書行使罪や詐欺罪などの別罪も成立する場合が多いと考えられます。
なぜなら、確かに偽造罪だけでも犯罪ですが、実際問題として偽造行為に及んだことだけをもって捜査機関が被疑事実を掴むことは困難だからです。
たとえば、詐欺被害にあった相手方が被害届を提出すると警察が犯罪の事実を掴み、詐欺罪や偽造有印私文書行使罪を被疑事実とする捜査の一環として有印私文書偽造罪で逮捕・起訴されることになります。
したがって、有印私文書偽造罪で逮捕・起訴されたときは、重い法定刑で処断される危険性が高いことを理解した上ですみやかに適切な防御活動をするべきでしょう。
(2)逮捕された後の手続の流れ
有印私文書偽造罪等で逮捕された後は、以下の流れで刑事手続が進められるのが一般的です。
- 警察における48時間以内の取り調べ
- 検察における24時間以内の取り調べ
- 勾留された場合さらに10日間~20日間の検察における取り調べ
- 検察官が起訴・不起訴を決定する(不起訴なら事件は終結)
- 起訴処分を下されると保釈が認められない限り身柄は拘束され続ける
- 刑事裁判による判決言い渡し(99%が有罪になる)
ただし、言い渡される刑期が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金であれば執行猶予付き判決を獲得できる可能性があるので(刑法第25条)、有印私文書偽造罪で起訴処分を受けた後は、執行猶予付き判決の獲得を目指して防御活動をすることになります。
(3)逮捕されたときの対処法
有印私文書偽造罪等で逮捕された後は、被害者との間で示談交渉を進めることが重要です。
なぜなら、検察官の起訴判断・裁判所における量刑判断では、被害者側の処罰感情が重視される傾向にあるからです。
たとえば、名義を偽られた人、欺罔行為の相手方となった人との間で示談をまとめることができれば、有利な量刑判断がされる可能性が高いでしょう。
6、有印私文書偽造罪を犯してしまったら弁護士に相談を
有印私文書偽造罪で逮捕・起訴されたときは、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、刑事事件の実績豊富な弁護士に相談することで、以下のメリットが得られるからです。
- 警察・検察による不当な取り調べに対して異議を出してくれる
- 捜査段階で示談交渉をまとめて不起訴処分獲得に向けて尽力してくれる
- 「行使の目的」がないことなど犯罪が成立しないことを主張・立証して無罪判決獲得を目指してくれる
- 被告人に有利な事情を主張・立証して、執行猶予付き判決獲得を目指してくれる
- 長期間に及ぶ身体拘束を回避するために、準抗告や保釈請求などをしてくれる
有印私文書偽造罪で逮捕されると、同行使罪や詐欺罪などの罪に問われるリスクがあるため、適切な防御活動をしなければ想像以上に重い刑罰が科される危険性があります。
刑事手続には時間制限があるので、刑事事件に強い弁護士に相談をして、被害者との示談交渉などを迅速に進めてもらいましょう。
有印私文書偽造に関するQ&A
Q1.有印私文書偽造罪にいう「偽造」とは?
①偽造の定義
「偽造」とは、権限なく他人名義の文書を作成することをいいます。名義人と作成者の人格の同一性を偽ることとも言い換えられ、「作成名義の冒用」とも称されます。
偽造によって作出された文書は、偽造文書あるいは不真正文書と呼ばれます。
②有形偽造と無形偽造
有形偽造とは、権限なく他人名義の文書を作成することであり、先ほど紹介した「偽造」と同じ意味です。
これに対して、無形偽造とは、文書の作成権限を有する者が、内容虚偽の文書を作成することをいいます。無形偽造は、「虚偽文書作成」ともいいます。
私文書の無形偽造は、医師が公務所に提出すべき診断書・検案書・死亡証書を除き、不可罰とされています(刑法第160条「虚偽診断書等作成罪」参照)。
無形偽造・虚偽文書作成によって作出された文書は、虚偽文書と呼ばれます。
Q2.有印私文書偽造罪の構成要件
有印私文書偽造罪は、「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して、権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造」することを処罰対象とする犯罪類型です(刑法第159条1項)。
したがって、有印私文書偽造罪の構成要件は以下の4点に分類できます。
- 「行使の目的」があること
- 他人の印章・署名を使用すること
- 権利・義務・事実証明に関する文書・図画を偽造の対象とすること
- 偽造すること
Q3.有印私文書偽造罪で有罪になったときの刑罰
①法定刑
有印私文書偽造罪の法定刑は、「3月以上5年以下の懲役」です(刑法第159条1項)。
ここで、有印私文書偽造罪の法定刑に罰金刑が規定されていない点に注意しなければいけません。
有印私文書偽造罪で有罪判決が言い渡されるときには、執行猶予付き判決でない限り、刑務所に収監されてしまいます。
したがって、有印私文書偽造罪で逮捕されたときには、スピーディーな防御活動をして不起訴処分を獲得すること、起訴されたときには執行猶予付き判決を獲得することを目指す必要があると考えられます。
②行使罪も犯した場合
偽造した私文書を実際に行使すると、有印私文書偽造罪だけではなく、偽造有印私文書行使罪(刑法第161条1項)の被疑事実でも起訴される可能性があります。
偽造有印私文書行使罪の法定刑は、「3月以上5年以下の懲役」です(刑法第161条1項)。未遂犯も処罰されます(刑法第161条2項)。
有印私文書偽造罪と偽造有印私文書行使罪は牽連犯の関係にあります(大判昭和7年7月20日)。
牽連犯とは、「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる」ことです(刑法第54条1項後段)。
たとえば、空き巣事案では、窃盗のために住居侵入もしているため、窃盗罪と住居侵入罪が牽連犯の関係にあるとされます。
牽連犯の関係にあるときは、牽連犯の関係にある犯罪のうちもっとも重い刑によって処断されます(刑法第54条1項)。
したがって、有印私文書偽造罪と偽造有印私文書行使罪の両方が成立するときには、3月以上5年以下の懲役が科されることになります。
③詐欺罪も犯した場合
偽造有印私文書行使罪と詐欺罪の両方の罪に問われることもあります。
たとえば、他人名義を冒用して買主欄を偽った売買契約書を使って売買目的物を詐取したときや、代金の支払義務を免れたときが挙げられます。
詐欺罪とは、人を欺いて財物や財産上不法の利益を得たときに成立する犯罪です(刑法第246条)。
詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役」と規定されています(刑法第246条1項)。
偽造有印私文書行使罪と詐欺罪の関係は牽連犯と解するのが一般的です。
さらに、有印私文書偽造罪、偽造有印私文書行使罪、詐欺罪で有罪になったときには、有印私文書偽造、同行使、詐欺の間には順次手段結果の関係があり、牽連犯の関係となるため(大判明治42年1月22日)、3月以上10年以下の懲役で処断されることになります。
まとめ
有印私文書偽造罪は、他人名義を偽って文書を偽造したときに成立する犯罪です。
同行使罪・詐欺罪などの被疑事実に波及するリスクがあるので、捜査の手が及んだ段階ですみやかに防御活動に専念する必要があります。
対策に踏み出さずに捜査機関のなすがままになると懲役刑を避けられない可能性があるので、捜査の手が及んだ段階で弁護士に相談をして、不起訴処分や執行猶予付き判決獲得を目指して尽力してもらいましょう。