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不倫の慰謝料請求の時効期限と過ぎてしまった時の対策

不倫行為に対する慰謝料請求は、配偶者の不貞行為に対して有効な手段ですが、不倫慰謝料の時効(請求期限)は原則として3年間とされており、これを過ぎると時効が成立します。

従って、かつての不倫に関する慰謝料請求を考えている場合、時効が発生してしまう可能性もあることに留意が必要です。

しかしながら、その「3年」の期限は具体的な状況や相手によって異なり、時効が成立しないケースも存在します。

また、時効の期限が迫っている場合でも、適切な対策を講じることで時効を防ぐことができることもあります。

不倫慰謝料を確実に取得するためには、時効の法制度に関する正確な知識が欠かせません。

このため、今回は不倫慰謝料の時効期間、時効を回避する方法、そして3年を経過しても慰謝料を請求できる場合について詳細に説明していきます。

この情報が、過去の不倫に対する慰謝料請求に悩んでいる方々の支援に役立つことを願っています。

また、不倫された方が知っておくべき内容全般をこちらの記事にまとめています。ご参考になれば幸いです。

不倫の慰謝料請求に関してはこちらの関連記事もご覧ください。

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1、不倫の慰謝料請求の消滅時効

不倫の慰謝料の消滅時効

まずは、不倫の慰謝料の消滅時効について、時効期間の年数と、いつから時効時間がスタートするのかについて確認しておきましょう。

民法上、損害賠償請求権の消滅時効について次のように定められています。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

引用元:民法

不倫の慰謝料請求権も不法行為による損害賠償請求権の一種なので、民法第724条が適用されます。

この規定では、消滅時効期間として「3年」と「20年」の2種類が定められています。

では実際のところ、不倫慰謝料の消滅時効期間は何年なのでしょうか。

以下で解説していきます。

(1)原則「3年」

不倫の慰謝料請求権の消滅時効期間は、原則として「3年」です。

より正確に言うと、「損害および加害者を知ったときから3年」ということになります。

「損害を知ったとき」というのは、「配偶者が不倫をしている事実を知ったとき」です。

不倫がいつ行われたかにかかわらず、被害者が配偶者の不倫を知ったときから3年の時効が進行し始めます

例えば、5年前に終了した不倫について、最近になって被害者がその事実を知った場合は時効が完成しておらず、加害者に対する慰謝料請求が可能です。

また、不倫が続いている限り、時効は進行しません。

例えば、5年前に不倫が発覚し、話し合いによって不倫をやめさせたはずだったのに、実は現在までその不倫が続いていたという場合、時効は進行しません。

時効は進行していないので、被害者は慰謝料の請求が可能です。「不倫が発覚してから5年が経過しているから時効が完成しているのでは……」と勘違いしないようにご注意ください。

一方、「加害者」とは不倫の場合、配偶者と不倫相手の2人のことを指します。

この点、不倫相手がどこの誰なのか、被害者には分からないというケースもあることでしょう。

判例上、不倫相手の氏名や住所を知ったときにはじめて、「加害者を知った」ことになるとされています。

加害者の氏名も連絡先も分からなければ、被害者は慰謝料を請求することができないからです。

したがって、配偶者が不倫をしたことが確実であっても、不倫相手の氏名や住所を被害者が知るまでは、不倫相手に対する慰謝料請求権の時効は進行しません

(2)20年の除斥期間に注意が必要

民法第724条2号には、「不法行為の時から二十年間行使しないとき」にも損害賠償請求権が時効で消滅すると定められています。

この規定については、同条1号の3年の消滅時効期間のように「知ったとき」からという制限がないことに注意が必要です。

被害者が不倫の事実や加害者を知らないまま時間が経過しても時効は進行しませんが、不倫が行われたときから20年が経過すると、この規定によって慰謝料請求権は消滅することになります。

法律的に不安定な状態を長年そのままにしておくことは望ましくないため、民法上では特に損害賠償請求権の行使を制限しているのです。

このような制度のことを「除斥期間」といいます。

なお、除斥期間についても、不倫が続いている限りは進行しないことに注意しましょう。

「不法行為の時」とは、不倫の場合でいうと「不倫関係が解消された時」を意味します。

20年以上前に始まった不倫が今も続いている場合は、「現在の不倫」ということになります。

この場合、除斥期間は進行していないので、被害者は慰謝料請求が可能です。

2、不倫の慰謝料請求の時効を止める方法

不倫の慰謝料の時効を止める方法

不倫の慰謝料請求権の時効期間は3年ですが、当事者にとってこの期間は意外に短いものです。

慰謝料を請求するかどうかで迷っているうちに数年が経過することもよくありますし、慰謝料請求を決意しても証拠集めなどの準備にも時間がかかります。

実際に慰謝料を支払ってもらうまでに3年以上かかってしまうことも少なくありません。

しかし、時効は止めることも可能です。

ここでは、不倫の慰謝料の時効を止める方法をご紹介します。

(1)消滅時効をストップしてゼロに戻す方法

次の2つの方法のどちらかを取れば、それまでの消滅時効の進行をストップしてゼロに戻すことができます。

ゼロに戻った時効期間は、その後にまた最初から時効期間をスタートすることになります。

(2)裁判上の請求

1つめの方法は、裁判上の請求を行うことです。

具体的には、支払督促の申し立てや訴訟の提起、民事調停の申し立て、即決和解の申し立てなどです。

以上のような裁判上の請求をした時点で消滅時効の進行がストップし、時効期間はゼロに戻ります(民法第147条)。

したがって、時効期間が迫っているような場合には、早急にこれらの裁判手続をとることで消滅時効の完成を阻止することが可能です。

裁判の結果、判決で慰謝料請求が認められたり和解が成立したりした場合は、そこから今度は「10年間」の消滅時効が進行し始めます。

ただし、途中で裁判を取り下げてしまうと消滅時効はストップせず、3年で消滅時効が完成してしまうので注意しましょう。

裁判上の請求を行うためにしっかりと準備をする時間的余裕がない場合は、次に説明する「債務の承認」を得るか、「(2)」でご説明する消滅時効の一旦停止の方法をとる必要があります。

(3)債務の承認

2つめの方法は、加害者から「債務の承認」を得ることです。

慰謝料を請求される側の人が支払義務を「承認」したときは、それまでの消滅時効期間はゼロとなり、そのときからまた新たに消滅時効が進行し始めます(民法第152条)。

不倫相手との話し合いの中で相手方が「支払う」と発言すれば、金額で折り合いがついていなくても債務そのものは承認したことになります。

この場合、不倫相手が「支払う」と発言した時点からさらに3年が経過するまで消滅時効は完成しません。

ただし、その後不倫相手が態度をひるがえして消滅時効の完成を主張してきた場合には、債務の承認を証明できなければ慰謝料の請求が認められない可能性があります。

不倫相手が債務を承認したら、その時点で念書などを書いてもらったり手紙やメールなど証拠の残る形でやりとりをしたりすることが大切です。

(4)消滅時効を一旦停止させる方法

消滅時効期間について、一時的に進行をストップできる方法もあります。

それは、内容証明郵便で相手方に請求書を送付することです。

裁判外の請求では消滅時効期間がゼロに戻るわけではありませんが、6ヶ月間だけ時効の進行をストップさせることができます。

このような裁判外の請求のことを民法上「催告」といいます(民法第150条)。

口頭や通常の手紙による請求でも法律上は「催告」の効力が発生しますが、時効との関係ではいつ催告をしたのかについて証拠を残すことが重要です。

内容証明郵便を利用することによって、催告をした時期を郵便局に証明してもらうことが可能になります。

なお、催告をしても6ヶ月が経過すると、消滅時効が完成するため注意しましょう。

6ヶ月以内に相手方との話し合いをまとめるか、裁判上の請求をしなければなりません。

3、離婚後でも不倫の慰謝料請求は可能!しかし時効が問題となるケース

離婚後でも不倫慰謝料の請求は可能!しかし時効が問題となるケース

不倫した配偶者と離婚したものの、まだ不倫慰謝料を請求していないという人もいることでしょう。

不倫慰謝料は離婚後でも請求可能ですが、放置していると時効が完成して請求できなくなってしまいます。

ここでは、離婚後に不倫慰謝料を請求する場合に、慰謝料請求権がいつ時効を迎えるのかをケース別に解説していきます。

(1)離婚時に慰謝料を請求しなかった場合

離婚するまでに配偶者の不倫の事実と加害者の氏名や連絡先を知っていたけれど、早く別れたいために慰謝料請求をせず、先に離婚することもあるでしょう。

この場合は、不倫の事実と不倫相手の氏名・連絡先を知ったときから3年が経過すると時効が完成し、不倫相手に対しては慰謝料を請求できなくなります。

ただし、配偶者に対しては、離婚が成立してから3年以内であれば「離婚慰謝料」を請求できます。離婚慰謝料を請求することによって、不倫の責任を追及することができるでしょう。

(2)配偶者が不倫していたことを離婚時に知らなかった場合

離婚時に配偶者が不倫していたことを知らず、性格の不一致など他の理由で離婚した場合は、離婚後も不倫慰謝料の時効は進行していません。

したがって、離婚後に不倫の事実と加害者の氏名・連絡先を知り、そのときから3年が経過するまでは不倫慰謝料の請求が可能です。

(3)不倫は知っていたが不倫相手が誰かを離婚時に知らなかった場合

離婚時に不倫は知っていたものの不倫相手が誰なのかを知らなかった場合も、不倫相手に対する慰謝料の時効は進行していません。

したがって、離婚後に不倫相手の氏名・連絡先を知り、そのときから3年が経過するまでは不倫相手に対する慰謝料請求が可能です。

ただし、配偶者に対する慰謝料請求権は離婚から3年で時効にかかってしまいますので、注意してください。

4、不倫の慰謝料請求の時効期間3年が経過した場合の対処法

不倫慰謝料の時効期間3年が経過した場合の対処法

不倫の慰謝料請求をお考えの方の中には、時効制度の内容を正確に知らず、気付いたら3年が経過してしまっていたという方も多いのではないでしょうか。

しかし、3年経過していてもまだ、慰謝料を請求することができる場合もあります。

以下の点を確認してみましょう。

(1)本当に時効が完成しているか確認しよう

「離婚してから3年が経った」「不倫が発覚してから3年が経った」「不倫相手から消滅時効を主張されてしまった」これらの場合でも、必ずしも時効が完成しているとは限りません。

まずはここまで解説してきたことをご参考に、

  • 「加害者を知ったとき」がいつか
  • 時効期間内に「債務の承認」がなかったか
  • 不倫が継続していないか

 

などを確認しましょう。

時効が完成していなければ、慰謝料請求が可能です。

(2)加害者が時効を「援用」しなければ請求可能

3年の時効期間が経過しても、慰謝料請求権が自動的に消滅するわけではありません。

請求される側の人が時効を「援用」してはじめて、請求権が消滅します(民法第145条)。

援用とは、請求される側の人が請求権者に対して、「消滅時効が完成しているので債務を支払いません」という意思表示をすることです。

不倫をした人が慰謝料の消滅時効制度を知っているとは限りません。

知っていたとしても「3年」とは知らず10年と勘違いしていることもあるでしょう。

請求権者の方からわざわざ3年の消滅時効制度について教えてあげる義務もありません。

加害者が時効を援用しなければ、3年が経過していても慰謝料請求ができます。

(3)離婚するなら離婚慰謝料は請求可能

不倫相手に消滅時効を援用されたとしても、ご自身が離婚する場合は配偶者に対して「離婚慰謝料」の請求が可能です。

離婚慰謝料は、離婚によって受ける精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金であり、不倫慰謝料とは性質が異なります。

不倫慰謝料が消滅時効にかかっていても、不倫が原因で離婚したことによる離婚慰謝料は、離婚から3年以内であれば請求できるのです。

なお、離婚慰謝料はあくまでも離婚する相手である(元)配偶者に対してのみ請求できます。

不倫相手に対しては、離婚慰謝料を請求できませんのでご注意ください。

5、不倫の慰謝料請求を時効で取り逃がさないためのポイント

不倫慰謝料を時効で取り逃がさないためのポイント

実際のところ、配偶者に不倫されても慰謝料を請求すべきか悩んでいるうちに時間が経ってしまい、時効が完成して慰謝料を取り逃がしてしまう方も多いようです。

時効が完成した後に弁護士に相談しても、元配偶者に離婚慰謝料を請求できる場合は別として、取り返しはつきません。

ここでは、まだ慰謝料請求権の時効が完成していない方に向けて、不倫慰謝料を取り逃がさないためのポイントをご紹介します。

特に、時効完成が間近の方は、以下のポイントに注意して早急に対処することをおすすめします。

(1)不倫の事実と不倫相手を知ったら「請求」をしておく

悩んでいるだけで時間が過ぎるのが一番よくないことです。

許せない気持ちがあるのなら、まずは慰謝料を請求しましょう。

その際には、前記「3」(2)でご説明したように、内容証明郵便を相手方に送付するのがおすすめです。

その後に裁判を起こすのか、それとも話し合って示談をするのか、それとも許すのかは、請求後に相手方の対応を見ながら考えることもできます。

(2)証拠は早い段階で集めておく

証拠集めに手間取って時間が経ってしまうのもよくあることです。

そのため、証拠は早い段階で集めておくべきです。

ただ、不倫は内密に行われるものですので、そう簡単には有力な証拠が掴めないケースも少なくありません。

その場合には、1人で苦戦するよりも、探偵に調査を依頼するのもひとつの方法です。

過去の不倫について慰謝料を請求する場合は、決定的な証拠を掴むのが困難なこともあります。

その場合は、間接的な証拠でも構いませんので、不倫の事実が推測できるような証拠をできる限り数多く集めることになります。

どのような証拠を集めればよいのかや、集め方については弁護士に相談するとよいでしょう。最悪の場合、有力な証拠がなくても相手方に慰謝料を請求してしまうことも考えましょう。

話し合いの中で相手方が不倫を認めれば、それが決定的な証拠となることもあります。また、請求してから6ヶ月以内に他の証拠が見つかる可能性もないとはいえないでしょう。

最終的に証拠が見つからなかったとしても、交渉次第では慰謝料を獲得できる可能性もあります。時効が完成してしまうと取り返しがつきませんので、慰謝料請求を諦めたくないのなら、請求することが大切です。

(3)不倫慰謝料の請求方法を調べておく

不倫慰謝料を請求することを決意しても、方法が分からないために手をこまねき、時間が経ってしまうケースも多いものです。

慰謝料請求を思い立ったら、証拠集めと並行して、慰謝料の請求方法も調べておきましょう。

不倫慰謝料を請求する手続きの大まかな流れは、以下のようになっています。

  • 内容証明郵便を送付する
  • 不倫相手と交渉する
  • 合意ができたら示談書を作成する
  • 合意できない場合は裁判を起こす

     

    詳しい手順はこちらの記事で解説していますので、ぜひ併せてご参照ください。

    6、不倫の慰謝料請求の時効が気になるときは弁護士に相談を

    不倫慰謝料の時効が気になるときは弁護士に相談を

    不倫慰謝料の時効が気になるときは、急いで請求しなければならない状況が多いかと思われます。

    そんなときこそ、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

    弁護士に状況を詳細に伝えれば、時効が完成しているかどうかを専門的な見地から判断してもらえるのです。

    時効が完成していない可能性があれば、早急に弁護士が内容証明郵便を相手方に送付して、時効をストップさせた上で適切な対処を取れるようになるでしょう。

    また、慰謝料請求すべきかどうかや、離婚すべきかどうかで悩んでいる場合でも、不倫事件に強い弁護士はあなたの状況に応じて最善の解決策を提案してくれます。

    時効期間が限られているだけに、ひとりで悩まずプロの弁護士に相談してアドバイスを受けた方がよいでしょう。

    不倫の慰謝料請求の時効まとめ

    配偶者に不倫をされて多大な精神的苦痛を受けたとしても、慰謝料を請求しないでいると3年という比較的短い期間で消滅時効にかかってしまいます。

    そのため、慰謝料請求はできるだけ早めに行うようにしましょう。

    時効期間内であっても、早めに請求することをおすすめします。

    慰謝料を請求するためには事実関係を特定し、証拠を集めることが重要だからです。

    不倫関係が解消されて時間が経過してしまうと、事実関係や証拠がうやむやになってしまい、慰謝料請求が難しくなってしまうこともあります。

    まずは弁護士にご相談のうえ、慰謝料請求の準備を効率よく進めるとよいでしょう。

    離婚や不倫にお悩みの方はこちらの関連記事もご覧ください。

    ※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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