「債務整理で借金を減額したいけれど……任意整理と個人再生はどちらが良いのかな?」
このように迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、
- 任意整理と個人再生の違い
- 任意整理と個人再生の選び方
- 任意整理と個人再生は切り替え可能か
などについて解説していきます。
目次
1、任意整理と個人再生はどう違う?まずは両者の特徴を知ろう
任意整理と個人再生の違いが理解しやすくなるように、まずは両者の特徴をそれぞれ確認しておきましょう。
(1)任意整理の特徴
任意整理は、債権者と直接話し合うことによって今後の返済額や返済方法を変更し、和解した内容に従って分割返済していく手続きです。
裁判所を介しないため手続きはそれほど複雑ではなく、多くの人が利用可能です。
法定の手続きではないので、柔軟な形で解決を図ることも可能となっています。
一方で、原則として将来利息のカットしか認められないため、借金の大幅な減額は期待できないという特徴もあります。
(2)個人再生の特徴
個人再生は、裁判所の手続きを利用して借金を減額し、残った借金を分割返済していく手続きです。
民事再生法という法律に従って厳格かつ複雑な手続きが予定されているため、任意整理よりも利用対象者が絞られます。
その一方で、借金の大幅な減額が可能なので、多額の借金を抱えたケースでも完済を目指せます。
法律上の要件を満たせば裁判所の決定によって強制的に借金が減額されることも個人再生の特徴です。
2、任意整理と個人再生の具体的な9つの違い
それでは、任意整理と個人再生の違いを具体的にみていきましょう。
両者の主な違いは、以下の9つです。それぞれ比較しながら解説していきます。
(1)借金減額の効果
任意整理では、将来利息のみがカットされるケースがほとんどです。
元金のカットは交渉次第ですが、原則として応じてもらえません。
和解するまでの経過利息と遅延損害金についても、以前はカットされるケースが多かったのですが、最近は原則としてカットされなくなっています。
個人再生では、元金・経過利息・遅延損害金を含めた「借金総額」に応じて、最大で次の表の金額にまで減額されます。将来利息はカットされます。
借金総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 借金総額 |
100万円以上~500万円未満 | 100万円 |
500万円以上~1500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
1500万円以上~3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上~5000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
もっとも、個人再生には「清算価値保障の原則」というものがあり、最低弁済額を上回る財産を所有している場合には財産総額に相当する金額を返済しなければなりません。
例えば、借金総額が300万円なら最低弁済額は100万円ですが、預貯金・車・生命保険その他で合計200万円の財産を所有している場合は、200万円を返済しなければならないということです。
(2)手続きの方法
任意整理では、債権者と電話や手紙で直接話し合って合意を目指します。
必要書類は特にありませんが、場合によっては債権者から収入証明書や家計表などを求められることもあります。
個人再生では、裁判所に申立てを行い、民事再生法の定めに従って財産調査や債権調査、再生計画案の認可などが行われます。申立てを行うには数多くの書類が必要となります。
(3)利用できる条件
任意整理は法定の手続きではないので、利用条件は特に決まっていません。
ただ、「安定収入があること」「返済を継続すること」という2つの条件を満たさなければ任意整理に失敗する可能性が高くなります。
個人再生では、上記の2つの条件に加えて、「破産に準ずる経済的困窮状態にあること」「借金総額が5,000万円以下であること(住宅ローンを除く)」という条件が法律で定められています。
(4)解決までにかかる期間
任意整理では、債権者との交渉にかかる期間が1か月~6か月程度、和解後の返済期間が3年~5年程度です。
交渉次第では5年を超える長期の返済期間が認められることもあります。逆に、3年未満の短期の返済期間で和解することも可能です。
個人再生では、申立てから返済開始までの手続きにかかる期間が6か月程度、その後の返済期間は原則として3年、最長で5年となっています。
(5)利用するためにかかる費用
任意整理では、手続きそのものにかかる費用は郵送料や電話代といった実費のみです。
弁護士に依頼する場合は、1社あたり5万円程度の費用がかかります。その他に「減額報酬」として借金を減額できた金額の10%程度が必要となる事務所もありますもっとも、最近では任意整理で元金を減額できるケースは少なくなっています。
個人再生では、裁判所に納める費用として数万円、個人再生委員に支払う報酬として12万~25万円程度かかります。弁護士に依頼する場合は、30万~50万円程度の費用がかかります。マイホームを維持するための「住宅ローン特則」を利用する場合には、弁護士費用が5万~10万円ほど加算されることが多くなっています。
(6)財産があるとどうなるか
任意整理では、財産を処分する必要はありません。
ただし、ローンやクレジットカードで購入した物については、完済していなければ債権者に引き揚げられる可能性があります。
個人再生の場合も、財産を処分する必要はありません。
ただし、高価な財産がある場合には、先ほどご説明した「清算価値保障の原則」により、返済額が増える可能性があります。ローンやクレジットカードで購入した物については、任意整理の場合と同様、債権者に引き揚げられる可能性があります。
なお、個人再生では「住宅ローン特則」の要件を満たせば、住宅ローンが残っているマイホームを残すことができます。
(7)保証人に影響はあるか
任意整理では、手続きの対象とする借金を自由に選べます。保証人付きの借金を除外して任意整理をすれば、保証人への影響はありません。
個人再生の場合は、「債権者平等の原則」により、すべての借金を手続きの対象としなければなりません。
したがって、保証人付きの借金がある場合に個人再生を申し立てると、保証人が残額の一括返済を請求されてしまいます。
(8)ブラックリストに登録される期間
任意整理でも個人再生でも、手続きを行うとブラックリストに登録されます。しかし、登録期間は任意整理で5年、個人再生で10年とされています。
任意整理の場合、債権者によっては「和解成立から5年」のこともありますが、「完済から5年」としている債権者も少なくありません。したがって、完済から5年と考えておく方が無難です。
個人再生の場合は、「再生計画案の認可決定の確定が官報に掲載されたときから10年」です。簡単にいうと、返済開始の前月から10年と考えておくと良いです。
(9)バレずに手続できるか
任意整理も個人再生も、家族や勤務先その他周りの人に内緒で手続きをすることは可能です。
ただ、個人再生の方がバレる可能性は高いといえます。任意整理では、基本的に必要書類もなく、手続をしたことが公表されることもありません。
一方、個人再生では必要書類として「退職金見込額証明書」を勤務先で発行してもらわなければならないことがあります。
しかし、就業規則や賃金規程で計算できる場合は発行不要ですし、発行を依頼する場合でも勤務先には「資産形成の件で税理士に相談するので」などと言えばバレずに済みます。
個人再生をすると「官報」に氏名と住所が掲載されますが、一般の人が官報を見ることはまずないので、そこから周囲の人にバレることはほとんどありません。
3、任意整理と個人再生をメリット・デメリットで比較
任意整理と個人再生の違いを詳しく説明しましたが、お分かりいただけたでしょうか。
ここでは、両者の違いがより分かりやすくなるように、それぞれのメリット・デメリットを表にまとめておきます。ぜひ参考になさってください。
| 任意整理 | 個人再生 |
メリット | ・手軽にできる ・柔軟な解決を図れる ・整理する債権者を自由に選べる ・財産を処分する必要がない ・費用があまりかからない ・ブラックリストへの登録期間が短い | ・借金の大幅減額が可能 ・マイホームを残せる制度がある ・強制的に借金を減額できる |
デメリット | ・借金の大幅な減額は期待できない ・債権者に減額を強制できない ・交渉に応じない債権者も稀にいる | ・複雑な手続きが必要 ・高価な財産があると返済額が増える可能性がある ・保証人に迷惑がかかることがある ・高額の費用がかかる ・ブラックリストへの登録期間が長い |
4、あなたはどっち?任意整理と個人再生を選ぶ判断基準
任意整理と個人再生の違いが分かったとしても、実際にどちらを選べば良いのかで迷われる方も多いことでしょう。
ここでは、任意整理に向いているケースと個人再生に向いているケースをご紹介し、どちらを選ぶべきかの判断基準を解説します。
(1)任意整理に向いているケース
任意整理に向いているケースとして、主に以下の4つが挙げられます。
①借金総額が比較的少ない場合
任意整理では借金の大幅な減額は期待できないため、借金総額が比較的少ないケースに向いています。
ただ、具体的に借金総額がいくらまでなら任意整理に向いているのかを一概にいうことはできません。
そこで、手続をした場合に毎月の返済額がいくらになるのかをシミュレーションして検討するのがおすすめです。
例えば、借金総額が200万円の場合、任意整理では毎月約3万3,000円(60回払い)~約5万6,000円(36回払い)となるのが一般的です。
個人再生では、毎月約1万7,000円(60回払い)~約2万8,000円(36回払い)となります。したがって、毎月4万円前後を返済しても支障がないのであれば、任意整理を選択できます。
しかし、毎月3万円以上の返済が厳しいようであれば、個人再生を選択すべきです。
両者のシミュレーションについては「6、任意整理と個人再生における返済シミュレーション」で詳しくご紹介しますので、そちらもご参照ください。
②手続きから除外したい借金がある場合
保証人付きの借金や自動車ローンなど担保付きの借金がある場合で、その借金を手続きから除外したい場合には任意整理が向いています。
他の借金のみを任意整理して除外した借金については今までどおり返済を続ければ、保証人に迷惑をかけることもありませんし、自動車を引き揚げられることもありません。
個人再生の場合は、特定の借金を手続きから除外することはできません。
③手軽に手続きを行いたい場合
仕事が忙しいなどの理由で手続きに時間や手間をかけたくない場合は、任意整理が向いています。
任意整理はそれほど複雑な手続きではありませんので、自分で手続きを行うことも可能です。必要書類もほとんどありません。
弁護士に依頼した場合でも、最初の打ち合わせで方針を決めれば、あとは適宜報告を受けるだけで済みます。
一方、個人再生の場合は手続きが非常に複雑なので、通常は弁護士に依頼して行います。
その場合もさまざまな書類を自分で集めなければなりませんし、長時間の打ち合わせが複数回必要となることが多いです。
④家族や勤務先に内緒で手続きを行いたい場合
先ほどもご説明したように、任意整理の方が個人再生よりも家族や勤務先にバレるリスクはより低くなっています。
もっとも、自分で任意整理を行う場合には、債権者との電話連絡や債権者から送られてくる郵便などによって家族にバレる可能性はあります。
弁護士に依頼すれば、その弁護士の事務所が連絡窓口となるため、バレる心配はほとんど不要となります。
(2)個人再生に向いているケース
一方、個人再生に向いているケースとして、主に以下の4つが挙げられます。
①多額の借金を抱えている場合
多額の借金を抱えている場合は、どうしても元金をカットしてもらわなければ完済が難しいという場合が多いでしょう。
その場合には個人再生が向いています。
具体的にどれくらいの借金があれば個人再生に向いているのかについては、上記(1)①で任意整理についてご説明したのと同じように、毎月の返済額をシミュレーションして検討することになります。
②任意整理で和解条件が厳しい債権者がいる
任意整理で和解条件が厳しい債権者がいる場合は、個人再生が向いています。
個人再生では債権者の意向にかかわらず強制的に借金が大幅に減額されるからです。
任意整理に全く応じない債権者はごく少数しかいませんが、任意整理に協力的な債権者でも近年は和解条件が厳しくなりつつあります。
元金はともかく、経過利息や遅延損害金について、以前は多くの債権者が免除してくれていましたが、今ではほとんどの債権者が免除に応じなくなっています。
それだけでなく、将来利息も一部(5%~10%程度)要求したり、長期間の分割返済に応じない債権者もいます。
状況によっては、返済期間を4年までしか認めないというケースも出てきています。
個人再生なら、債権者の方針とは無関係に、法律上要件さえ満たせば強制的に大幅な借金減額が認められます。
③マイホームを残したい場合
住宅ローンが残っているマイホームを残した場合は、個人再生が向いています。
個人再生には「住宅ローン特則」という制度があり、一定の要件を満たせば住宅ローンは今までどおりに返済しつつ、他の借金のみを大幅に減額してもらうことが可能になります。
任意整理でも住宅ローンを除外して手続きを行うことは可能ですが、借金の大幅な減額が認められないため、結局は住宅ローンの返済にも支障をきたす可能性が高いのが実情です。
④給料などの差押えを受けている、または受けそうな場合
個人再生は裁判所で行う手続きであるため、「再生手続開始決定」が出ると強制執行の手続きが止まるという効果があります。
すでに給料などの差押えを受けている場合には差押え手続きが中止されて、給料を全額受け取ることができるようになります。
債権者から裁判を起こされて、もうすぐ差押えを受けそうという場合でも、開始決定後は差押えを受けなくなります。
任意整理には強制執行の手続きを止める効果はありません。
すでに差押えをしている債権者が話し合いによって差押えを解いてくれることはまずありませんので、完済に至るまで差押えが続きます。
5、任意整理と個人再生は切り替えも可能!切り替え時の注意点
任意整理と個人再生は、途中で切り替えることも可能です。
ただし、以下の点には事前に注意しておく必要があります。
(1)任意整理から個人再生に切り替える時の注意点
任意整理から個人再生には、いつでも自由に切替えができます。
弁護士から債権者に対して任意整理の受任通知書を送付した後、和解前に個人再生に切り替える場合には何の支障もありません。
ただし、すでに任意整理で和解してある程度返済を進めた後に個人再生に切り替える場合は注意が必要です。
この場合は、返済した金額が「偏頗弁済」に該当し、個人再生では財産にカウントされる可能性があります。
偏頗弁済とは、特定の債権者のみに優先的に返済することをいいます。
例えば、A~E社の5社に対して任意整理の受任通知書を送付し、A社・B社とのみ和解した段階で個人再生に切り替えるとしましょう。
仮にA社とB社との和解後に合計30万円を返済していたとすれば、個人再生では所有財産に30万円を加算して返済額を算出することになります。
なぜなら、最初から個人再生を申し立てていればこの30万円も返済の引き当てになったはずですので、所有財産に加算しなければC~E社との関係で公平ではないからです。
そのため、仮に借金総額が300万円なら最低弁済額は100万円ですが、所有財産と偏頗弁済額の合計が120万円となる場合は120万円を返済しなければならないことになります。
所有財産と偏頗弁済額の合計が最低弁済額の範囲内におさまる場合は、個人再生における返済額に影響はありません。
もっとも、偏頗弁済によって返済額が増えるとしても、任意整理よりは大幅に返済額が減少するケースが多いです。
そのため、任意整理から個人再生への切替は実際にもよく行われています。
(2)個人再生から任意整理に切り替えるときの注意点
個人再生から任意整理に切り替える例はあまりありませんが、
- 保証人はいないと思っていたが、実はいた
- 申立後に親族から返済資金の援助を受けたので、早期に返済したい
以上のようなケースが考えられます。
1.の場合、弁護士に依頼すると申立て前に保証人がいることが判明しますので、その時点で任意整理に切り替えれば問題ありません。
2.の場合、開始決定が出た後は取り下げができないことに注意が必要です。申立てから開始決定までは2週間~1ヶ月程度なので、その間に取り下げなければなりません。
開始決定が出た後は、法律で定められているとおりに手続きが進められていきます。
通常は再生計画案が認可されますので、再生計画にしたがって返済を進めていく必要があります。
再生計画案の認可後に一括返済ができないわけではありませんが、すぐに一括返済すると認可が取り消される可能性があります。
その場合、借金額は認可前の金額に戻り、さらに遅延損害金も付加されるので任意整理では返済が難しくなります。
一括返済が認められるまでの期間は明確に定められてはいませんが、最低でも個人再生で定められた返済期間の半分以上は経過する必要があると言われています。
つまり、開始決定後はいったん個人再生の手続きを進めて、再生計画で返済期間3年となった場合は最低でも1年半は計画通りに分割返済をして、その後に残りの借金を一括返済できる可能性があるということです。
6、任意整理と個人再生における返済シミュレーション
それでは、任意整理と個人再生で実際の返済額はどのようになるのかをみていきましょう。
例として、5社から合計250万円の借金(金利18%)があるケースでそれぞれシミュレーションしてみます。
(1)約定どおり返済する場合
まずは、任意整理も個人再生もせず、約定どおり返済する場合の返済額を確認しておきます。
元金は250万円ですが、将来利息18%がかかるため返済額は以下のようになります。
| 36回払い | 60回払い |
返済総額 | 325万3703円 | 380万8995円 |
利息 | 75万3703円 | 130万8995円 |
毎月の返済額 | 9万0380円 | 6万3483円 |
(2)任意整理をする場合
任意整理をする場合は、基本的に将来利息がカットされますので元金のみの返済で済みます。
返済額は以下のようになります。
| 36回払い | 60回払い |
返済総額 | 250万0000円 | 250万0000円 |
利息 | 0円 | 0円 |
毎月の返済額 | 6万9450円 | 4万1670円円 |
約定どおり返済する場合よりも毎月の返済額が2万円以上減ります。それでも、収入によっては返済が難しい場合もあるかと思います。
(3)個人再生をする場合
個人再生をすると、元金も大幅にカットされます。
このケースにおける最低弁済額は以下のようになります。
| 36回払い | 60回払い |
返済総額 | 100万0000円 | 100万0000円 |
利息 | 0円 | 0円 |
毎月の返済額 | 2万7780円 | 1万6670円 |
任意整理の場合よりも、さらに大幅に毎月の返済額が減ります。この金額なら、多くの方にとって返済可能でしょう。個人再生による借金減額の効果は非常に大きいといえます。
7、任意整理も個人再生も難しいときの対処法
継続的な安定収入がない場合は、任意整理も個人再生もできません。借金総額が5,000万円を超える場合(住宅ローンを除く)も、任意整理はまず無理でしょうし、個人再生もできません。通常の民事再生(企業向けの手続き)は利用可能ですが、手続きが極めて複雑で、多額の手続き費用も必要なので現実的ではありません。
このような場合は、自己破産の申立てを検討することになります。
自己破産をすれば、裁判所の決定によって借金の返済義務がすべて免除されます。そのため、どのように多額の借金を抱えていても、収入がなくても利用可能です。
ただし、ギャンブルや浪費などで借金を作った場合は「免責不許可事由」に該当するため、借金は免除されません。
とはいえ、免責不許可事由がある場合でも事情によっては裁判所に裁量による免責が認められることも少なくありません。この決定のことを「裁量免責」といいます。
裁量免責を得るには、その条件として数十万円を積み立てて債権者へ配当するよう裁判所から指示されることもよくあります。
裁量免責の条件や方法が気になる方は、弁護士に相談して確認することをおすすめします。
8、任意整理と個人再生で迷ったときは弁護士へ相談を
任意整理と個人再生のどちらを選ぶかを適切に判断するには、専門的な知識と経験が要求されることも少なくありません。迷ったときはひとりで悩まず弁護士に相談して確認することをおすすめします。
債務整理に詳しい弁護士に詳しい事情を話せば、あなたの状況に最適な解決方法を提案してもらえます。どちらを選んだ場合も、弁護士に依頼すればすべての手続きを任せて、最大限の効果を期待することができます。
迷ったまま時間が経ってしまうと借金がさらに膨らんでしまい、解決が難しくなるおそれがあります。お困りのときは早めに弁護士の力を借りて、借金問題を解決しましょう。
まとめ
任意整理と個人再生のどちらでも利用可能という方は、数多くいます。
それだけに、どちらを選べばいいのか迷う方も少なくありませんが、より適切な方を選ばなければ借金問題の解決が遠のいてしまうことがあります。
借金問題を解決するには、最適な方法を選ぶことがとても大切です。
弁護士の知恵を借りて、最善の解決方法を選ばれることをおすすめします。まずは弁護士の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。