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遺贈による相続税についての5つのポイントを弁護士が解説

遺贈 相続税

遺贈によって、相続税はどのくらいかかるのでしょうか。

  • 家族以外の特定の人に遺産を相続させた場合、相続税はどのぐらい納める必要がある?
  • 遺贈で不動産を相続させるために注意しておくべきことは?
  • 遺言の作り方や相続税対策はどこに相談すればいい?

財産を所有している人が亡くなった場合、その財産は親族が相続するのが原則です。

一方で、遺言書を作成しておけば「誰にどれだけの遺産を渡すか」を自由に決めることが可能です(これを遺贈と言います)。

遺贈の方法を使えば、血の繋がった親族以外の人にも遺産を受け取らせることも可能となりますが、遺産を受け取った人が相続税を負担が適用されるのも通常の相続と同じです。

この記事では、

  • 遺贈によって財産を受け取った場合に生じる相続税

について解説致します。
近い将来に相続に関わる可能性がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

相続税に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

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1、遺贈によって課される相続税について~財産を得た人が知っておくべき基礎知識

遺贈によって課される相続税について~財産を得た人が知っておくべき基礎知識

相続税は、遺産相続によって財産を得た人が負担しなくてはならない税金です。
相続が発生してから10ヶ月以内に、税務署に相続税の申告書を提出して納税を行わなくてはなりません。

相続税の申告については、税理士などの専門家に依頼して手続きを行うのが一般的ですが、最低限以下のようなことがらについては理解しておくのが望ましいでしょう。

  • (1)相続税は「お金持ちの相続」にだけかかる税金
  • (2)相続税は「受け取った遺産の割合」に応じて負担するのが原則
  • (3)遺贈の場合は相続税が2割加算される

以下、それぞれの内容について順番に解説いたします。

(1)相続税は「お金持ちの相続」にだけかかる税金

相続税は、すべての遺産相続で問題となる税金ではありません。
一般的には、「相続税は、お金持ちの相続でだけかかる税金」というイメージを持たれている方が多いですが、これは以下のようなルールがあるためです。
すなわち、相続税は遺産の総額から「相続税の基礎控除」を差し引きした場合に、金額がプラスになる場合にのみ課税される税金なのです。

計算式にすると以下のようになります(以下の計算式の計算結果が一円以上の場合に相続税が課税されます)

  • 相続税が課税される財産=遺産の総額−相続税の基礎控除額

そして、相続税の基礎控除額は、以下の計算式で計算します。

  • 相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人というのは、簡単に言えば相続人となる権利を持つ親族のことです。
(※なお、遺贈によって財産を得る人は法定相続人ではありません)

例えば、亡くなった人に配偶者はおらず、子供2人がいるという場合には、法定相続人は2人です。
そのため、相続税の基礎控除額は以下のように計算できます。

  • 相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×2人=4200万円

上でも見たように、相続税が課税されるのは、遺産の総額からこの相続税の基礎控除額を差し引きした金額がプラスの場合のみです。
そのため、上のケースでは遺産の総額が4200万円以上ある場合に限って、相続税の負担が問題となることになります。
相続税が「お金持ちの相続だけにかかる税金」といわれるのには、こうした背景があるのです。

なお、遺産の総額が1億円だったとして、法定相続人が子供2人だった場合には、およそ770万円程度の相続税を負担する必要があります。

(2)相続税は「受け取った遺産の割合」に応じて負担するのが原則

上で見たように、遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税の負担が生じることになります。
そして、この相続税は「遺産を実際に相続した人が、実際に相続した割合に応じて負担する」のが原則となります。

例えば、全体の3分の1の遺産を相続した人は、相続税についても3分の1だけ負担しなくてはならないといった具合です。

遺贈によって財産を受け取る場合もこれと同様です。
例えば、遺産が1億円あったとして、法定相続人である子供2人が3000万円ずつ相続し、遺贈によって残り4000万円の遺産を受け取る人がいたとしましょう。
この場合、遺贈によって遺産を受け取る人は全体の4割の遺産を取得していることになりますから、相続税についても4割を負担するのが原則となるのです。

(3)遺贈の場合は相続税が2割加算される

血の繋がった親族以外の人が、遺贈によって財産を受け取る場合(ただし配偶者を除きます)には、血の繋がった親族が負担する相続税よりも2割加算した金額の相続税を負担しなくてはなりません。
他人が遺産を取得するときには、相続税を2割だけたくさん納めないといけないというわけです。

例えば、遺産が1億円ある場合で、亡くなった人の子供が5000万円、遺贈によって財産を受け取る人5000万円と、同じ割合で遺産を取得したとしましょう。
相続税の総額が1200万円だったとすると、相続税についても同じ割合で負担するのが原則です。
すなわち、血の繋がった親族である子供が負担する相続税は総額1200万円×2分の1=600万円です。

一方で、遺贈によって遺産を受け取る人は、ここから2割加算して720万円(600万円×1.2=720万円)の相続税を負担しなくてはいけません。

①相続税の2割加算の対象とならない人

なお、上で言う「血の繋がった親族」というのは、具体的に言うと「亡くなった人と一親等内の血族関係にある人」のことを言います。
例えば、以下のような人たちは相続税の2割加算の対象とはなりません。
(配偶者は血の繋がった親族ではありませんが、2割加算はありません)

  • 亡くなった人の配偶者(婚姻届を提出している夫または妻)
  • 亡くなった人の子供(実子であるか養子であるかは問いません)
  • 亡くなった人の父母

②相続税の2割加算の対象となる人

一方で、以下のような人たち1親等内の親族ではありませんから、相続税の2割加算の対象となります。

  • 亡くなった人の孫
  • 亡くなった人の祖父母
  • 亡くなった人の兄弟姉妹(代襲相続における甥、姪)
  • 亡くなった人の内縁の妻または夫(婚姻届を出していない人)

ただし、孫や祖父母が代襲相続によって相続人となる場合には、相続税の2割加算の対象とはなりません。
代襲相続とは、例えば子供に孫がおり、相続発生時にすでに子供が亡くなっているケースのことをいいます。
父母と祖父母がいて、相続発生時に父母がすでに亡くなっているケースも同様です。

2、遺贈で財産を受け取ったらどのぐらいの相続税がかかる?

遺贈で財産を受け取ったらどのぐらいの相続税がかかる?

遺贈で財産を取得した場合に、具体的にどのぐらいの相続税が発生するのか?について、具体的なイメージを持っておきましょう。

(1)相続税の基本的な計算方法

相続税の計算は、以下のような順番で行います。

  • 「正味の遺産額」を計算します
  • 「課税遺産総額」を計算します
  • 「法定相続分で分割したと仮定した場合の各人の相続財産」を計算します
  • 「相続税の総額」を計算します
  • 「相続人各自の相続税負担額」を計算します
  • 「相続税の2割加算」を行います

相続税の計算は一見複雑ですが、言葉の意味を理解したうえで、計算の順序を知っておけばそれほど難しいものではありません。

(2)相続税の計算シミュレーション

上の言葉の意味について確認しながら、実際に相続税の計算をしてみましょう。
以下では、以下のような相続があったとして、どのぐらいの相続税が発生するのかをシミュレーションしてみます。

  • 遺産は現金1億円と借金3000万円
  • 法定相続人として、亡くなった人の子供2名(長男と次男)がいる
  • 亡くなった人の友人1名が遺贈を受けている
  • 遺産は長男4000万円、次男4000万円、友人2000万円で分割する

①「正味の遺産額」を計算します

正味の遺産額とは、プラスの遺産からマイナスの遺産を差し引きした金額のことをいいます。
例えば、遺産として現金1億円、借金が3000万円あると言う場合には、正味の遺産額は7000万円(1億円−3000万円)ということになります。

②「課税遺産総額」を計算します

課税遺産総額とは、上で計算した「正味の遺産額」から、相続税の基礎控除額を差し引きした金額のことをいいます。
計算式にすると以下の通りです。

  • 課税遺産総額=正味の遺産額−相続税の基礎控除額

相続税の基礎控除額については上でも見ましたが、再度確認すると以下の通りです。

  • 相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

今回のケースでは、亡くなった人に子供2人(長男と次男)がいますので、法定相続人の数は2人となり、相続税の基礎控除額は以下のように計算できます。

  • 相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×2人=4200万円

なお、遺贈によって遺産を受け取る人は法定相続人ではありませんから、相続税の基礎控除額の計算には含めません。
正味の遺産額が7000万円でしたので、課税遺産総額は2800万円ということになります(正味の遺産額7000万円−相続税の基礎控除額4200万円=2800万円)

③「法定相続分で分割したと仮定した場合の各人の相続財産」を計算します

課税遺産総額が計算できたら、今度は「相続税の総額」を計算します。
相続税の総額とは、「遺産を仮に法定相続分で分割したと仮定した場合に、トータルでいくらの相続税が発生するのか」を計算した金額のことをいいます。

※ここでは、実際にどのようなかたちで遺産分割を行ったか?はいったん無視して計算を行います。あくまでも「法定相続分で分けた場合にどうなるか」を考えます。

法定相続分で遺産を分割した場合、長男と次男が2分の1ずつ遺産を相続することとなります。
そのため、ここでは現金1億円を長男5000万円、次男5000万円と相続したものと考えます。

④「相続税の総額」を計算します

各人の法定相続分がわかったら、今度は「相続税の総額」を計算します。
相続税の総額は、それぞれ人の法定相続分を「相続税の速算表」という計算シート(国税庁のホームページで確認できます)にあてはめ、課税遺産学に相続税率を掛け算し、控除額を差し引きすることで計算を行います。

2020年現在、相続税の速算表は以下のようになっています。

  • 課税遺産額1000万円以下 税率10% 控除額なし
  • 課税遺産額3000万円以下 税率15% 控除額50万円
  • 課税遺産額5000万円以下 税率20% 控除額200万円
  • 課税遺産額1億円以下 税率30% 控除額700万円
  • 課税遺産額2億円以下 税率40% 控除額1700万円
  • 課税遺産額3億円以下 税率45% 控除額2700万円
  • 課税遺産額6億円以下 税率50% 控除額4200万円
  • 課税遺産額6億円超 税率55% 控除額7200万円

今回のケースでは長男が1400万円、次男が1400万円の課税遺産額となりますので、相続税の総額は以下のように計算できます。

相続税の総額=(1400万円×税率15%−控除額50万円)×2人=320万円

⑤「相続人各自の相続税負担額」を計算します

上で「相続税の総額」を320万円と計算できたところで、今度は「実際に誰がどのような割合で遺産を相続するのか」を考えます。

設例では、以下のように遺産を相続するのでした。

  • 長男4000万円(遺産全体の5分の2)
  • 次男4000万円(遺産全体の5分の2)
  • 友人2000万円(遺産全体の5分の1)

相続税は「実際に相続した割合に応じて負担する」のがルールですので、相続税の総額320万円について、各人が負担すべき割合を以下のように計算します。

  • 長男128万円(相続税の総額の5分の2)
  • 次男128万円(相続税の総額の5分の2)
  • 友人64万円(相続税の総額の5分の1)

⑥「相続税の2割加算」を行います

長男と次男は1親等内の親族に該当しますから、相続税の2割加算はありません。

一方で、友人には相続税の2割加算が必要ですから、以下のように最終的な負担額を計算します。

64万円×(1+0.2)=76万8000円

結論的に、各人の相続税負担額は以下のようになります。

  • 長男が負担する相続税:128万円
  • 次男が負担する相続税:128万円
  • 友人が負担する相続税:76万8000円

3、遺贈で土地や建物を取得する場合の税金

遺産相続にあたっては負担する税金のうち、もっとも負担額が大きいのは相続税ですが、遺産に不動産が含まれる場合には以下のような税金も負担しなくてはなりません。

  • 登録免許税
  • 不動産取得税

そして、これらの税金は、遺贈によって他人に不動産を相続させる場合には、負担額が大きくなってしまうことに注意が必要です。

以下では、不動産に関連するこれらの税金について、どのぐらいの負担が必要となるのかを理解しておきましょう。

(1)登録免許税の負担について

登録免許税は、土地や建物といった不動産の所有者名義を変更したいときに、法務局で支払う税金です。
通常の相続(亡くなった人の親族が相続人となる相続)では、登録免許税の負担額は「不動産の固定資産税評価額×税率0.4%」で計算されます。

一方で、遺贈によって法定相続人以外の人が不動産を取得し、その名義変更を行う際の登録免許税は、「不動産の固定資産税評価額×税率2%」で計算されます。
つまり、税率が0.4%から2%と、1.6%上乗せされることになります。

親族以外の人に対し、遺贈によって不動産を贈る場合には、名義変更の費用も大きくなることを理解しておきましょう。

(2)不動産取得税の負担について

不動産取得税は、その名の通り、何らかの原因によって不動産の所有権を取得したときに課税される税金です。
この不動産取得税は、相続の場合には課税されないのが原則なのですが、遺贈によって財産を得た場合には課税される可能性があります。

不動産取得税は「固定資産税評価額×税率3%」で課税されます。価値の大きな不動産を遺贈する場合ほど、不動産取得税の負担額も大きくなりますから、注意が必要です。

(3)不動産の登記手続きについて

相続を原因とする不動産の名義変更手続きのことを、一般的に「相続登記」と呼んでいます。
この相続登記を行うことは、必ずしも法律上の義務ではありません。

しかし、所有者が変更されているのに、登記名義を前の所有者から変更せずに放置することは、法律トラブルの原因となってしまう可能性があります。
そのため、相続が発生したらすみやかに相続登記の手続きを行うのが一般的です。

相続登記については、自力で行うことも決して不可能ではありませんが、法律的な実務知識に自信がない方は、司法書士などの専門家に依頼することを検討しましょう。

4、相続税の申告手続きについて

相続税の申告手続きについて

相続税の負担が生じる場合には、期限までに税務署に対して申告手続きを行い、現金で納税を行わなくてはなりません。
万が一、納税期限までに必要な納税を行わなかったような場合には、延滞税や加算税といったペナルティが課せられてしまう可能性がありますから、注意が必要です。

以下では、相続税の納税に関する基本的なルールを理解しておきましょう。

(1)相続税の申告期限

相続税の申告期限は、「相続が発生した日の翌日から起算して、10ヶ月以内」です。
相続税の申告は、遺産分割が完了していることを前提として行うのが一般的ですから、相続が発生したらできるだけ早いタイミングで遺産分割協議を行わなくてはなりません。
(※なお、法律のルールに即してより厳密に言うと「相続税の納税義務がある人が、親族の死亡を知った日の翌日から起算して10ヶ月以内」が相続税の申告期限です)

(2)相続税の申告手続きは誰がやる?

相続税の申告手続きを行うのは、相続や遺贈によって財産を得ることになる人です。

なお、正味の遺産総額が相続税の基礎控除額に満たない金額である場合には、相続税の申告を行う必要はありません。

(3)相続税申告に必要な書類

相続税の申告を行うためには、亡くなった人や相続人となる人の戸籍謄本や、財産の状況を証明する書類(不動産の登記簿謄本や、現預金の残高証明書など)が必要となります。
亡くなった人の生前において贈与を行なっているような場合には、過去に行なった贈与税の申告書(写し)なども必要となります。

通常、相続税の申告は専門の税理士への依頼することが多いですから、遺産相続の具体的な状況(相続される遺産の状況や、相続人となる人)を説明した上で、集めるべき必要書類について指示を受けるようにしてください。

(4)相続税の延納について

相続税の申告納税期限は上で見たように「相続発生の翌日から起算して10ヶ月以内」ですが、一定の場合には、延納(期限を伸ばしてもらうこと)が可能です。
ここでいう「一定の場合」とは以下のようなケースが挙げられます。

  • 相続税額が10万円以上であること
  • 現金での納付が難しい状況であること
  • 税務署に必要な申請書を提出すること
  • 延納する税額に相当する担保を提供すること

ここでいう「担保」とは、通常は土地などの売却価値がある不動産です。

なお、1つ目の条件の「相続税額が10万円以上であること」は、相続人各自について判断されます。
例えば、長男が15万円、次男が5万円の相続税を収めると言うケースでは、長男は延納の申請をできますが、次男はできないことになります。

さらに、延納を選択した場合には、本来の納付期限から遅延した日数分だけ延滞税を払わなくてはならないことに注意しておきましょう。

5、遺産相続に関する問題は誰に相談すればいい?

遺産相続に関する問題は誰に相談すればいい?

誰にどれだけの遺産を相続させるべきか?や、相続税の負担額がいくらぐらいになるのか?といった問題は、遺産相続実務を専門とする税理士に相談することができます。
特に、まだ相続が発生する前の段階である場合には、各種の節税対策を講じておくことで、相続税の負担額を大幅に減らせる可能性があります。
節税対策は、相続発生までに残されている時間が多ければ多いほど活用できるものが多くなりますから、近い将来に相続が発生することが見込まれる場合には、できるだけ早いタイミングで税理士に相談することをおすすめします。

もっとも、相続では、相続税のみならず多くの問題が発生します。
相続税は「お金持ちだけの問題」と言いましたが、多額の相続財産があれば遺産分割のトラブル、遺言のトラブル、相続人の確定におけるトラブルなど、他のトラブルもつきものです。
こうした問題は、相続に詳しい弁護士に相談すべきです。

相続全般についてトラブルなく進めたい場合は、税専門の税理士、名義変更の際に必要となる登記専門の司法書士、そして法律全般の専門の弁護士が揃う法律事務所をお探しになると、ワンストップでスムースな解決を図れることでしょう。

まとめ

今回は、遺贈によって遺産を受け取った場合に、どのぐらいの相続税を負担しなくてはならないのかについて解説致しました。

本文でも見たように、遺贈によって親族以外の人が遺産を受け取る場合には、親族が負担する相続税よりも大きな金額の相続税を負担しなくてはなりません。

具体的なケースを想定して、誰にどれだけの相続税負担が生じるのかを知りたい方は、まずは税理士に相談することを検討してみてください。

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