自動車を相続するためには、どうすればよいのでしょうか。
まずは「名義変更」が必要です。
自動車はローン購入するケースがあり、ローン購入の場合、名義が被相続人ではなく、ディーラーやローンの信販会社であるときがあります。
このような場合の名義変更はどうするのか。
また、車が要らないなら廃車にする手続きが必要です。
被相続人名義の車を廃車にする手続きは・・・?
今回は、
- 自動車の相続の流れ
の内容について状況別に解説します。
この記事で自動車の相続について、事前にマスターしていただけたら幸いです。
相続の基本について詳しく知りたい方は以下のページに記載されていますので、是非ご覧ください。
目次
1、自動車の相続の流れ
さあ、自動車の相続の流れをつかんでいきましょう。
(1)まずは自動車の所有者名義を確認する
遺産の中に自動車がある場合、まずは所有者名義を確認する必要があります。
誰が所有者かにより、対応が変わってくるからです。
①所有者が被相続人だった場合
車の所有者が被相続人本人である場合には、特に問題なく相続手続きを進められます。
②所有者がディーラーだった場合
所有者がディーラーの場合、その車はディーラーローンの返済中である可能性があります。
ディーラー-に問い合わせてローンの残債を確認し、残債があるなら相続人が残債を支払っていかねばなりません。
また、完済した後相続人の誰が車をもらうのかについても取り決めておく必要があります。
③所有者が自動車ローンの信販会社だった場合
自動車の所有者が自動車ローンの信販会社の場合にも、やはり車のローン返済中である可能性が高いです。
同じように相続人がローンを返済していく必要があり、完済後に誰が車を取得するのか決める必要があります。
(2)自動車の査定額を確認する
次に、車の査定額を確認します。
普通乗用自動車の場合、査定額が100万円以下か100万円を超えるかにより、名義変更に必要な書類が変わってくるからです。
軽自動車であれば、査定額にかかわらず手続きは共通です。
2、特定の相続人に名義変更をする場合
車の所有名義が被相続人本人の場合、特定の相続人が車を相続し、その相続人名に名義変更することができます。
以下で、単独の相続人が車を相続する場合の必要書類と費用、手続きをご説明します。
(1)用意するもの・費用
必要書類は、以下の通りです。
- 自動車検査証(有効期限のあるもの)
- 被相続人の死亡の事実を確認できる戸籍謄本または除籍謄本
- 相続人全員の被相続人との関係が分かる戸籍謄本(数百円必要です)
- 相続人全員の印鑑証明書(1通につき数百円必要です)
- 新所有者以外の相続人の譲渡証明書
- 新所有者以外の相続人の委任状(手続きを新所有者に委任する場合)
- 使用の本拠を変更する場合には車庫証明書(2,600円程度必要です)
- 遺産分割協議書(ただし、査定額100万円以下の場合には、遺産分割協議成立申立書と査定額100万円以下であることを示す書類があれば遺産分割協議書は不要です)
- 手数料納付書(登録印紙500円を貼りますので500円必要です)
(2)具体的な手続き方法
名義変更をするときには、管轄の運輸支局の窓口に上記の書類を持参すれば、手続きができます。
なお、ナンバープレートを取得するときには1,400~1,900円程度かかります。
3、相続人全員の名義に変更する場合(共同相続)
次に、相続人全員が共同で車を相続する場合の必要書類や費用、手続きを確認します。
(1)用意するもの・費用
必要書類は以下の通りです。
- 自動車検査証(有効期限のあるもの)
- 被相続人の死亡した事実がわかる戸籍謄本や除籍謄本(数百円必要です)
- 被相続人と相続人全員との関係がわかる戸籍謄本(数百円必要です)
- 相続人全員分の印鑑証明書(1通につき数百円必要です)
- 手続きを代表者に委任する場合には、代表者に対する委任状
- 使用地の本拠を変更する場合には、車庫証明書(2,600円程度必要です)
- 手数料納付書(登録印紙500円を貼りますので500円必要です)
特定の相続人が相続する場合と異なるのは、遺産分割協議書が不要な点です。
かかる費用については、特定の相続人が相続するケースと同様です。
(2)具体的な手続き方法
手続きの方法も、特定の相続人が相続するケースと同様です。
共同相続する場合には、誰が代表で運輸支局に行くのかを話し合って決めるか、全員で一緒に行く必要があります。
4、相続人以外の名義に変更する場合(売却・譲渡)
遺産の中に自動車が含まれていても、相続人が誰も取得を望まず第三者に売却・譲渡したいケースがあります。
その場合の必要書類や費用、手続きの方法をご説明します。
(1)用意するもの・費用
基本的な必要書類は以下の通りです。
- 自動車検査証(有効期限のあるもの)
- 被相続人の死亡の事実を確認できる戸籍謄本、除籍謄本類(数百円必要です)
- 相続人全員の譲渡証明書
- 相続人全員の印鑑証明書(1通につき数百円必要です)
- 委任状(手続きを依頼する相続人がいる場合)
- 新しく所有者になる人の印鑑証明書(数百円必要です)
- 委任状(本人が手続きしないで第三者に委任する場合)
- 所有者と使用者が異なる場合には使用者の住民票(数百円必要です)
- 使用者本人が来ない場合には、使用者の委任状
- 車庫証明書(所有者と使用者が異なる場合、使用者のものが必要です)(2,600円程度必要です)
- 手数料納付書(500円の登録印紙を貼りますので500円必要です)
遺産分割協議によって代表者となった相続人が第三者へ譲渡する場合には、以下の書類も必要となります。
- 遺産分割協議書
- 代表相続人の譲渡証明書
- 代表相続人の印鑑証明書(数百円必要です)
- 代表相続人の委任状(本人が来ずに、手続を依頼する場合)
かかる費用は相続人が相続する場合と同様です。
(2)具体的な手続き方法
手続きの方法も、基本的には相続人名義に変更する場合と同様です。
手続の委任を受けた代表者もしくは関係者全員が運輸支局に行き、必要書類を提出して名義変更の申請を行います。
5、廃車(登録抹消)する場合
遺産の中に車が含まれていても、誰も取得を希望せず、売却するほどの価値もないので登録を抹消したいケースがあります。
その場合の手続きをご説明します。
(1)一時的に登録を抹消する
すぐに廃車にするわけではないけれど当面使用の予定もない場合、一時的に登録を抹消することができます。
登録抹消中は、税金も発生しません。
一時登録抹消の場合、再度車を使いたいときには再登録できる点がメリットです。
また、一時登録抹消中に廃車にすることも可能です。
その場合、車を解体して運輸支局に「解体届」を提出します。
一時登録抹消の必要書類は以下の通りです。
- 自動車検査証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 被相続人の死亡の事実を確認できる戸籍謄本や除籍謄本(数百円必要です)
- 相続人全員を確認できる戸籍謄本(数百円必要です)
①相続人全員が手続きする場合には、以下の書類が必要
- 相続人全員分の印鑑証明書(発行後3か月以内)(1通につき数百円必要です)
- 手続きに来ない相続人がいる場合には、実印による委任状
②遺産分割協議によって代表者となった相続人が手続きを行う場合には、以下の書類が必要
- 遺産分割協議書(様式)
- 代表する相続人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内)(数百円必要です)
- 手続を委任する場合には、委任状(実印)
費用は、一時抹消登録手数料として、350円必要です。
その後廃車にすると、車検期間が1か月以上残っている場合、自動車重量税の還付を受けることができます。
(2)永久的に登録を抹消する
すでに廃車にすることが決まっており、再登録する可能性がないのであれば、永久登録抹消をして廃車にすることも可能です。
永久登録抹消にした場合には、再度車を使いたくても再登録はできません。
ただ、後に「解体届」を提出しなくても、廃車処理が可能です。
永久登録抹消の必要書類は、以下の通りです。
- 自動車検査証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 被相続人の死亡の事実を確認できる戸籍謄本、除籍謄本(数百円必要です)
- 登録抹消を申請する相続人を確認できる戸籍謄本(数百円必要です)
- 登録抹消を申請する相続人の印鑑証明書(発行後3か月以内)(数百円必要です)
- 登録抹消を申請する相続人の委任状(本人が手続きに来ない場合。実印にて押印)
- 解体の際の「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」(業者に確認する)
車検の残り期間が1か月以上ある場合には、自動車重量税を還付してもらうことができますが、そのために申請する相続人の振込先預金口座が必要です。
永久登録抹消には、費用はかかりません。
6、自動車の相続で忘れてはいけない3つのこと
自動車を相続するときには、以下の3つのことは忘れてはなりません。
(1)自動車保険の引継ぎ・解約
まず、相続人が車を相続して引き続き自動車に乗るときには、自動車保険(任意保険)の引継ぎをしておかねばなりません。
そうでないと、事故を起こしたときに補償を受けられない可能性があり、危険だからです。
被相続人が入っていた保険を解約して、新たに入り直してもかまいません。
自賠責保険は車自身に付帯する保険なので、相続が起こっても変更する必要はありません。
ただ、名義変更をしないと事故があったときに確認の手間がかかるので、名義変更をしておいた方が良いです。
廃車にする場合には任意保険と自賠責保険を解約しましょう。保険料を先払いしている場合には、還付金を受けることができます。
(2)自動車税の納付
車を相続すると、相続した人が自動車税を支払う必要があります。
自動車税は、毎年4月1日に車検証で名義人となっている所有者が1年分支払います。
4月から5月頃にかけて、自動車税の納付用紙が送られてくるので、受け取ったら支払いをしましょう。
被相続人が生前に自動車税を支払っていなかった場合、相続人に負担が発生するので、前年度の税金納付状況も確認しておきましょう。
(3)軽自動車と普通車では相続手続きに必要な書類が異なる
相続する車両が軽自動車の場合、普通乗用自動車と必要書類が異なります。
この場合、以下の書類が必要です。
- 自動車検査証
- 被相続人の死亡の事実を確認できる戸籍謄本、除籍謄本等
- 申請依頼書(手続きを第三者に委任する場合)
- 相続する相続人の住民票
- 軽自動車税申告書
- 自動車検査証記入申請書
普通乗用車の場合と比較すると、印鑑証明書や遺産分割協議書は不要となっています。
7、相続手続きに困ったときの相談先
車の相続への対応に迷ったら、以下の相談先に相談をしてみましょう。
(1)陸運局(運輸支局)
まず、どのような書類を揃えたら良いのか、誰がどのような手続きをしたら良いのかわからない場合には、管轄の運輸支局に相談をしてみましょう。
車の名義書換の手続きの詳細を教えてもらえます。
こちらの一覧から管轄の支局の連絡先を確認して、電話で問い合わせてみて下さい。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000034.html
(2)弁護士
相続手続きで迷ったら、弁護士に相談する方法も効果的です。
弁護士は相続問題の専門家なので、車の相続だけではなく、遺産分割協議や相続税の申告納税など、幅広くサポートをしてくれます。相続問題で悩んだら、まずは弁護士に相談しましょう。
まとめ
車の相続手続きは自分でもできますが、面倒なので専門業者に任せる方も多いです。
誰が相続するのか、相続税はどのくらいかかるのかなど、不明な点がある場合には、相続問題に強い弁護士に相談してみましょう。