離婚して子どもを引き取った元妻に養育費を毎月支払っているけれど、扶養控除を受けられないのかな……。
このようにお考えの方もいらっしゃることでしょう。
離婚後に子どもと離れて暮らしている場合でも、養育費を支払っていれば扶養控除を受けて税金を安くできる可能性があります。
ただ、そのためにはいくつかの条件を満たす必要がありますし、元妻を説得しなければならないこともあります。
そこで今回は、
- 養育費の支払いで扶養控除を受けるための条件
- 養育費の支払いで扶養控除を受けた場合の減税効果
- 養育費の扶養控除で元パートナーともめたときの対処法
などについて、離婚手続きに精通したベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
この記事が、養育費の支払いで扶養控除を受けて、手取り収入を増やしたい方の手助けとなれば幸いです。
養育費については以下の関連記事をご覧ください。
目次
1、そもそも扶養控除とは
扶養控除とは、妻や子ども、両親などの親族を扶養している人の税金を計算する際に、所得から一定の金額を差し引くことができる制度のことです。扶養控除が適用されると、実際に稼いだ金額よりも少ない所得額をベースとして所得税が計算されるので、納める税金が安くなります。
親族を扶養するということは、その親族の生活の面倒を見るということです。お金を稼いでも全額を自分のために使えるわけではありませんので、税金の面で一定の優遇措置を受けられるようになっているのです。
扶養控除を受けることができると、所得税だけでなく住民税も安くなります。したがって、条件を満たすならば、ぜひ扶養控除を受けたいところでしょう。
2、別居していても大丈夫?養育費の支払いで扶養控除を受けるための条件
それでは、離婚して元配偶者が親権者となった子どもに養育費を支払っている場合、扶養控除を受けることはできるのでしょうか。
国税庁のホームページでは、扶養控除を受けるための条件として以下の5つが挙げられています。これらの条件をすべて満たす場合には、子どもと別居していても養育費の支払いで扶養控除を受けることができます。
以下で、順に詳しくみていきましょう。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)であること
実の子であれば、この条件は当然に満たします。
(2)納税者と生計を一にしていること
「生計を一にする」とは、扶養者の収入によって被扶養者が生活している状態のことをいいます。たとえ離れて暮らしている場合でも、生活費や学費、療養費などを継続的に送金している場合は、生計を一にするものとして取り扱われます。
国税庁のホームページでは、次のような場合には扶養控除を適用できるとされています。
- 扶養義務の履行として支払われる場合
- 子が成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる場合
離婚後の養育費の支払いは子どもに対する扶養義務の履行として支払われるものですので、この条件も満たすことになります。
参考:国税庁
(3)年間の合計所得金額が48万円以下であること
給与収入のみの場合は年収103万円以下となります。
子どもが働いて収入を得ている場合は、例えアルバイトであっても上記の金額を超えていると扶養控除を受けることはできません。
(4)青色申告者の事業専従者または白色申告者の事業専従者でないこと
この条件は、ご自身が事業を営んでいる場合に問題となります。経営者でない方は、この条件を気にする必要はありません。
ご自身が営んでいる事業について、子どもを青色申告者の事業専従者または白色申告者の事業専従者として使用している場合は、扶養控除を受けることはできません。
子どもを事業に使用していない場合は、この条件を満たします。子どもを事業に使用している場合でも事業専従者でなければこの条件は満たしますが、(3)の所得条件を満たすかに注意が必要です。
(5)16歳以上であること
扶養控除を受けるためには、その年の12月31日時点で子どもが満16歳以上でなければなりません。16歳未満の子どもには児童手当が支給されるため、扶養控除は適用されないのです。
高校生以上の子どもは扶養控除の対象となりますが、中学生以下の子どもは対象とならないというイメージを持っていただくとよいでしょう。
3、養育費を支払っていても扶養控除が適用されないケース
一方で、以下のケースでは養育費を支払っていても扶養控除を受けることはできませんので、ご注意ください。
(1)子どもが16歳未満の場合
前項でもご説明しましたが、子どもが16歳未満の場合は扶養控除が適用されません。この点はご存知でない方も多いので、くれぐれもご注意ください。
(2)元パートナーが扶養控除の適用を受けている場合
元パートナーも働いていてそちらで扶養控除の適用を受けている場合は、重ねてあなたが扶養控除を受けることはできません。
ひとりの子どもについて扶養控除を受けられるのは、一人の納税者だけです。父母の両方が扶養控除を受けることはできないのです。
それでも扶養の手続きを行えばいったん扶養控除が適用されることがありますが、要注意です。父母が重複して扶養控除を受けた場合は、必ずあとでどちらかが税務署から追徴課税を受けることになります。
基本的には、後から申告した側が追徴課税を受けます。その場合、過少申告加算税などが付加され、よけいに税金を納めなければなりませんのでご注意ください。
(3)養育費を一括で支払った場合
養育費を一括で支払った場合も扶養控除は受けられますが、その年だけに限られます。翌年以降は扶養控除を受けることはできません。
例えば、離婚時に今後10年分の養育費をまとめて支払った場合、扶養控除を受けることが可能なのは支払った年だけで、後の9年は受けられないということになります。
扶養控除は、親族の生活の面倒を日々みていることを前提とした制度なので、継続的に生活費などを負担している場合でなければ適用されないのです。
したがって、養育費の支払いで扶養控除を受けるためには、毎月支払うか、少なくとも年に1回という形で継続的に支払っていくことが必要です。
(4)慰謝料や財産分与に養育費を含めて支払っている場合
養育費を毎月支払っている場合でも、慰謝料や財産分与も含めて支払っている場合には扶養控除を受けることができない可能性があります。
この場合には、毎月支払う金額のうち養育費がいくらなのかが明確に判別できるときにのみ扶養控除を受けることができます。
話し合いによって離婚が成立した場合には、「慰謝料・財産分与・養育費を合わせて毎月〇万円ずつ支払う」という合意をしていることがよくあります。その場合、少なくとも養育費の金額が分かる書面がなければ扶養控除は受けられないとお考えください。
調停離婚や和解離婚では、調停調書や和解調書に慰謝料や財産分与の総額が表示された上で毎月の分割金が記載されているはずですので、ほとんどの場合は問題ありません。
しかし、協議離婚の場合は費目ごとの金額の表示が曖昧となっていることが少なくありません。その場合は、養育費の金額が分かる形で新たに合意書を作成することが必要です。
4、養育費の支払いで扶養控除を受けると税金はどれくらい減る?
次に、養育費を支払っている場合に扶養控除を受けることができれば税金がどれくらい減り、手取り収入がどれくらい増えるのかを見ていきましょう。
(1)控除される金額
扶養控除が適用される場合は、子どもの年齢に応じて年間の所得から以下の金額が差し引かれます。
扶養親族の種類(子どもの年齢) | 控除額 |
一般の扶養親族(16歳~18歳、23歳以上) | 38万円 |
特定扶養親族(19歳~22歳) | 63万円 |
高校生の子どもについては1人につき38万円、大学生の子どもについては1人につき63万円が所得から差し引かれるイメージです。
差し引き後の所得によって所得税が計算されるので、所得税が安くなるのです。
(2)安くなるのは所得税だけではない!
扶養控除として上記の金額が所得から控除されると、所得税だけでなく住民税も安くなります。なぜなら、住民税は課税所得、つまり控除後の所得を元に計算されるからです。
所得税だけで考えるとわずかな減税額でも、住民税も合わせて考えれば軽視できない減税額となるケースが多いはずです。
(3)実際の減税額のシミュレーション
それでは、扶養控除による実際の減税額をシミュレーションしてみましょう。
所得税は、次の速算表によって計算します。
課税所得額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 9万7500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 42万7500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 63万6000円 |
900万円超~1800万円以下 | 33% | 153万6000円 |
1800万円超~4000万円以下 | 40% | 279万6000円 |
4000万円超 | 45% | 479万6000円 |
住民税の計算方法は非常に複雑ですが、基本(所得割額)は課税所得の10%ですので、以下のシミュレーションでは参考値として「課税所得×10%」で計算していきます。
①課税所得500万円の場合
課税所得500万円の人が、
- 高校生の子ども1人
- 高校生の子ども1人と大学生の子ども1人
に養育費を支払っているケースについて、それぞれ減税額を計算してみましょう。
|
| 高校生1人 | 高校生1人+大学生1人 |
扶養控除を受けない場合 | 所得税 | 57万2500円 | |
住民税 | 50万0000円 | ||
合計(①) | 107万2500円 | ||
扶養控除を受ける場合
| 扶養控除額 | 38万円 | 101万円 |
所得税 | 49万6500円 | 37万0500円 | |
住民税 | 46万2000円 | 39万9000円 | |
合計(②) | 95万8500円 | 76万9500円 | |
差額(①-②) | 11万4000円 | 30万3000円 |
子どもが高校生1人の場合は年間で11万4000円、高校生1人と大学生1人の場合は年間で30万3000円減税され、その分だけ手取り収入が増えることになります。
養育費を支払う子どもの人数が増えると、減税額が大きくなることがお分かりいただけるでしょう。
②課税所得800万円の場合
上記の2つのケースで、課税所得が800万円に増えるとどうなるでしょうか。
|
| 高校生1人 | 高校生1人+大学生1人 |
扶養控除を受けない場合 | 所得税 | 120万4000円 | |
住民税 | 80万0000円 | ||
合計(①) | 200万4000円 | ||
扶養控除を受ける場合
| 扶養控除額 | 38万円 | 101万円 |
所得税 | 111万6600円 | 97万1700円 | |
住民税 | 76万2000円 | 69万9000円 | |
合計(②) | 187万8600円 | 167万0700円 | |
差額(①-②) | 12万5400円 | 33万3300円 |
子どもが高校生1人の場合は年間で12万5400円、高校生1人と大学生1人の場合は年間で33万3300円減税され、その分だけ手取り収入が増えることになります。
課税所得が大きくなるほど、減税効果も高くなることがお分かりいただけるでしょう。
5、養育費の支払いで扶養控除を受ける方法
養育費の支払いで扶養控除を受けるためには、「申告」が必要です。
ここでは、扶養控除の申告をするための手続きについて解説します。
(1)会社員の場合
会社員の場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出します。年末調整の際に提出すれば間に合いますが、忘れないよう早めに提出するようにしましょう。
担当部署に申し出れば書式を渡されますので、そこに子どもの住所や氏名、生年月日、個人番号などを記入して提出します。
(2)自営業者の場合
自営業者の場合は、確定申告の際に申告書の「扶養控除」の欄に控除額を記入し、「配偶者や親族に関する事項」の欄に子どもの氏名や個人番号、生年月日などを記入します。
記入を忘れると、扶養控除を受けることはできません。税務署が扶養控除の記入漏れを指摘してくれることはありませんので、忘れずにご自身で記入して確定申告を行いましょう。
6、養育費の扶養控除で元パートナーともめたときの対処法
あなたが養育費の支払いで扶養控除を受けようとすると、子どもの親権者である元パートナーが反対するケースも多くあります。
ここでは、養育費の扶養控除で元パートナーともめたときの対処法をご紹介します。
(1)直接話し合う
まずは、元パートナーと話し合って理解を求めましょう。
元パートナーが反対する理由は、
- あなたが扶養控除を受けると子どもを奪われるのではないか
- あなたではなく自分が扶養控除を受けて税金を安くしたい
といった不安や希望があることがほとんどです。したがって、このような不安を解消し、双方にとって実のある結論を提案することが大切です。
具体的には、あなたが扶養控除を受けても親権には影響がなく、子どもを奪うつもりもないことを元パートナーにしっかりと説明しましょう。
そして、扶養控除を受ける目的は税金を減らすことであり、課税所得の多い方が扶養控除を受けた方が減税効果が高いことも説明すべきです。多くの場合は、元夫が扶養控除を受けた方が減税効果が高くなるでしょう。
ただし、これだけでは元妻にメリットがありません。そこで、養育費を少しでも増額することを提案するのが有効です。あなたが扶養控除を受けると手取り収入が増えますので、その金額の一部を養育費に回すのです。
例えば、扶養控除を受けることであなたの手取り収入が年間30万円増えるのなら、養育費を月1万円~1万5000円ほど上乗せすることを提案してみましょう。そうすると、元パートナーも同意してくれる可能性が高くなります。
扶養の問題で争うのではなく、双方がメリットを受けられる方向で、冷静に話し合いましょう。
(2)調停で話し合う
元パートナーと話し合えない場合や、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てて話し合いましょう。
扶養の問題については「扶養請求調停」もありますが、このケースでは「養育費減額請求調停」を申し立てるのがおすすめです。扶養控除を認めてもらえないのなら養育費の減額を求めるという調停を申し立てるのです。
仮に減額できなかったとしても、調停の中で扶養について話し合うことが可能です。あなたの提案に合理性があれば、調停委員が元パートナーを説得してくることも期待できます。
7、養育費の扶養控除で困ったときは弁護士に相談を
養育費の扶養控除で困ったときは、一人で抱え込まず弁護士に相談することをおすすめします。
子どもを父母のどちらの扶養に入れるのかは、なるべく離婚時に話し合って決めておくべきです。ただ、離婚時にはそこまで気が回らないことが多いでしょう。弁護士に離婚手続きを相談すれば、扶養の問題についてもアドバイスを受けることができます。
離婚後に扶養を変更する場合には元パートナーとの話し合いが必要となりますが、弁護士がついていれば話し合いを代行してもらえます。弁護士から元パートナーに対して、扶養を変更することの合理性を冷静に説明してもらえるので、円満な解決が期待できます。
必要に応じて、養育費の減額や親権者の変更、面会交流などについてもアドバイスが受けられますので、離婚後の子どもとの関係を改善することにもつながるでしょう。
まとめ
子どものためとはいえ、離婚後に養育費を毎月支払うのは楽ではないという方も多いことと思います。せっかく養育費を支払っているのなら、扶養控除を受けて税金を減らしたいところでしょう。
養育費の扶養控除について分からないことがあるときや、元パートナーともめた場合は、弁護士や税理士へのご相談をおすすめします。