「養育費をきちんと支払ってもらえるか不安なので、連帯保証人をつけてほしい」
このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
離婚時に夫婦間で養育費を取り決めても、残念ながらその後に支払われなくなるケースは多々あるのが現状です。
相手の財産を差し押さえて養育費を回収することも可能ですが、そのためには複雑な手続きが必要となります。相手に支払い能力がなければ、差押えをしても回収できないこともあります。
このようなとき、連帯保証人がついていれば本人の代わりに養育費を支払ってもらうことができます。ただ、養育費に保証人をつける際には、さまざまなことに注意が必要です。
そこで今回は、
- そもそも養育費に連帯保証人をつけることは可能か
- 養育費に連帯保証人をつけるときの注意点
- 養育費に連帯保証人をつけるための方法
などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説していきます。
この記事が、養育費の支払いについて(元)配偶者を信用しきれず、連帯保証人を望んでいる方の手助けとなれば幸いです。
養育費については以下の関連記事をご覧ください。
目次
1、養育費の取り決めに連帯保証人をつけることは可能?
結論として養育費の取り決めに連帯保証人をつけることは可能ですが、実は法律的には少し問題があることを知っておかなければなりません。
そこで、まずは養育費の保証人に関する法律上の問題点を解説したうえで、どのような場合に連帯保証人をつけることが可能なのかをご紹介していきます。
(1)養育費の支払い義務の特殊な性質
養育費の支払い義務には、借金や家賃などの一般的な金銭支払い義務とは異なる法的性質があります。
一般的な金銭支払い義務は誰が支払っても構わないので、債務を第三者に譲渡する(引き受けてもらう)こともできます。
それに対して養育費は扶養義務に基づいて親に課せられた義務なので、第三者に譲渡する(引き受けてもらう)ことは認められません。事実上は第三者が支払うこともできますが、それは養育費の支払い義務の履行ではなく、法的には単なる贈与ということになります。
このように、特定の人のみに課せられ、第三者に移転することができない義務のことを「一身専属義務」といいます。
一般的に、一身専属義務に連帯保証人がつけられることはあまりありません。そのため、養育費の取り決めに連帯保証人をつけることは一般的ではないということを知っておいてください。
(2)当事者が合意すれば可能
とはいえ、当事者が合意すれば養育費の取り決めに連帯保証人をつけることも可能です。
ここでいう当事者とは、養育費を受け取る人と連帯保証人になろうとする人を指します。
「お金を支払います」という人から受け取ることを禁止する法律はありませんので、このような合意も法律上認められるのです。
法律に禁止規定がない限り契約は自由にできますので、「本人が養育費を支払わない場合に代わりに支払う」という契約を結ぶことによって連帯保証人をつけることができます。
(3)公証人や裁判官は消極的なことが多い
ただ、公証人や裁判官は養育費に連帯保証人をつけることには消極的な場合が多いということも知っておくべきです。
なぜなら、養育費の支払い義務が一身専属義務であることから、次のような場合に法律の解釈をめぐって争われることが多いからです。
- 本人が亡くなった後も連帯保証人が支払い義務を負うのか
- 連帯保証人が亡くなった場合、相続人が保証債務を相続するのか
このように、将来的にトラブルに発展する可能性を残すことになるので、公証人や裁判官は養育費の保証に難色を示すことが多いのです。
2、養育費に連帯保証人をつけるための2つの絶対条件
次に、養育費の取り決めに連帯保証人をつける際に絶対押さえておくべき2つの条件を解説します。
(1)連帯保証人の同意を得ること
ひとつめは、先ほどもご説明しましたが、連帯保証人の同意を得ることです。
ここでの注意点は、(元)配偶者の同意ではなく連帯保証人の同意が絶対に必要です。
連帯保証契約は、お金を受け取る人と連帯保証人になろうとする人が結ぶ契約です。たとえ(元)配偶者が「必ず連帯保証人をつける」と約束したとしても、それだけでは連帯保証人がついたことにはなりません。
(2)書面で契約すること
一般的に契約は口約束だけでも成立しますが、保証契約については書面でしなければ効力が発生しないこととされています(民法第466条2項)。
書面を作成しておくことは、後で「言った・言わない」の争いを防ぐために証拠を残しておく意味でも重要です。
3、養育費の連帯保証人は誰に頼めばいい?
養育費の取り決めに連帯保証人をつけることになった場合、誰に連帯保証人を頼めばよいのでしょうか。
ここでは、どうしても適任者が見つからないときの対処法も含めて解説します。
(1)(元)配偶者に任せるのは危険
(元)配偶者との話し合いの際に、「自分の方で必ず連帯保証人を見つけるから任せてほしい」と言われることもありますが、任せるのは危険です。
養育費の支払い義務は基本的に子どもが成人するまで続きます。子どもがまだ小さい場合には連帯保証人も長期間にわたって保証義務を負いますので、非常に責任が重くなります。
また、連帯保証人になってもらう以上は、支払い能力がある人を選ばなければなりません。
したがって、連帯保証人を頼む相手は誰でもいいというわけにはいきません。(元)配偶者が選んできた人と無条件に連帯保証契約を結ぶのではなく、必ずご自身で相手の意思や支払い能力を確認するようにしましょう。
(2)(元)配偶者の親に頼むケースが多い
実際のところ、養育費の連帯保証人を頼む相手は(元)配偶者の親となるケースがほとんどです。その他のケースでも、兄弟姉妹など身内の人が連帯保証人となることがほとんどです。
法律上は、合意が得られるのであれば誰でも構わないのですが、養育費の連帯保証人は責任が重いため、(元)配偶者の友人や知人などに頼むのは現実的ではありません。
状況にもよりますが、頼むなら(元)配偶者の親をはじめとする身内の方しかいないと思っておかれた方がよいでしょう。
(3)適任者がいないときの対処法
(元)配偶者の親に連帯保証人を頼もうと思っても、支払い能力がなかったり、すでになくなっているという場合もあるでしょう。
どうしても適任者が見当たらないときは、「人」による保証にこだわらず、「物」や「債権・債務」による保証も検討してみることをおすすめします。
相手が高価な物を所有している場合は、その物を担保にとることができます。例えば、相手名義の自宅に抵当権を設定したり、自動車の所有名義をあなたに移転してもらうことなどが考えられます。
4、連帯保証人の責任は限定的?養育費に連帯保証人をつけるときの注意点
養育費の支払い義務は一身専属的な義務であることから、連帯保証人をつけるとしても一般的な金銭債務の場合とは異なるポイントに注意が必要です。
(1)連帯保証契約の強制はできない
まず、(元)配偶者が「親に連帯保証人を頼む」と約束したとしても、親に連帯保証契約を強制することはできません。
養育費の問題は、あくまでも親権者と非親権者の間で解決すべき問題です。相手の親に対して「子が払えないのなら親が払え」と強制することはできないのです。無理に強要するとトラブルに発展するおそれがあるので、ご注意ください。
(2)(元)配偶者が亡くなると連帯保証債務も消滅する
特に注意していただきたいのは、連帯保証人をつけた後に本人が亡くなると連帯保証債務も消滅するということです。
なぜなら、養育費の支払い義務は一身専属義務であるため本人が亡くなると消滅するからです。養育費の支払い義務自体が消滅しますので、その連帯保証債務も同時に消滅するのです。
つまり、(元)配偶者が亡くなってしまうと、連帯保証人となった親が存命だったとしても、もう親に請求できなくなるということです。
(3)連帯保証人が亡くなっても連帯保証債務が相続されるとは限らない
一方、連帯保証人が本人よりも先に亡くなった場合、原則として連帯保証債務は相続人に引き継がれます。
ただし、民法では「保証人になるための要件」が定められているため、相続人が要件を満たさない場合には連帯保証債務は引き継がれません。
民法第450条1項では、保証人になるための要件として次の2点を掲げています。
- 行為能力者であること
- 弁済をする資力を有すること
簡単にいうと、相続人が未成年者の場合や、成人であっても支払い能力がない場合には、その相続人に対して支払いを請求できないということです。
5、養育費の取り決めに連帯保証人をつける方法
以上の諸点に注意したうえで、養育費の取り決めに連帯保証人をつけるためにはどうすればよいのでしょうか。
ここでは、実際に連帯保証人をつける際の具体的な手順をご説明します。
(1)(元)配偶者と養育費を取り決める
まずは、(元)配偶者と話し合いをして、養育費を毎月いくら支払ってもらうのかを取り決めます。
親権者は(元)配偶者に養育費の支払いを求める権利を有していますが、内容を取り決めない限り、具体的な請求権となりません。連帯保証人をつけるためには具体的な請求権を発生させる必要があるので、まずは毎月いくら支払ってもらうのかを取り決めなければならないのです。
(2)連帯保証人の承諾をとる
次に、連帯保証人を選び、その人に養育費の取り決め内容を説明したうえで連帯保証することについて承諾を取ります。前記「1」(2)でご説明した「合意」を得るということです。
これによって、養育費の連帯保証契約が成立します。
(3)公正証書を作成する
養育費を取り決めて、連帯保証契約も成立したら、公正証書を作成することをおすすめします。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、もし養育費が支払われなくなった場合には裁判をすることなく、本人と連帯保証人の財産を差し押さえて回収することが可能になります。
そのためには、公正証書に養育費の取り決めそのものだけでなく、連帯保証契約も記載することが必要です。つまり、あなた・(元)配偶者・連帯保証人の三者が当事者となる公正証書を作成するということです。
(4)調停で話し合う
養育費の取り決めについて(元)配偶者との話し合いがうまく進まない場合は、家庭裁判所の調停や審判、離婚訴訟などで決めることになります。
連帯保証人候補者との話し合いがうまく進まない場合にも、調停で話し合うことができます。ただし、調停委員からも養育費の連帯保証に難色を示される可能性があります。
どうしても連帯保証人をつけたい場合は、弁護士に調停を依頼した方がよいでしょう。
弁護士から詳しい事情を伝えてもらって調停委員の理解を得て、調停委員から連帯保証人候補者を説得してもらうことになります。
6、取り決めた養育費が不払いに!連帯保証人へ請求する方法
養育費の取り決めに連帯保証人を加えた場合、元配偶者が養育費を支払わない場合、連帯保証人に支払いを請求できます。
最初に本人に連絡して支払いを催促し、1ヶ月後にも支払わない場合は連帯保証人に請求書を送ります。連帯保証人からの応答を受けて支払い条件を決め、3ヶ月以上滞納が続く場合は強制執行手続きを行うことができます。
公正証書や調停調書がない場合は裁判が必要で、公正証書の作成が重要です。
7、養育費の取り決めに連帯保証人をつけるのが難しいときの対処法
養育費の取り決めに連帯保証人をつけたくても、(元)配偶者の親が反対していて他に適任者もいないことも少なくありません。「人」以外の保証を受けるのが難しい場合も少なくないでしょう。
その場合には、以下の対処法をとることをおすすめします。
(1)連帯保証人なしの公正証書を確実に作成する
養育費を確実に受け取るために最も重要なことは、法的な強制力のある形で取り決めをしておくことです。
連帯保証人をつけるのが難しい場合には、連帯保証人なしでもいいので、(元)配偶者と取り決めた内容を確実に公正証書にしておきましょう。
話し合いで取り決めができない場合には、調停や審判、裁判で養育費を決めることです。
つまり、もし相手が養育費を支払わない場合にはすぐに強制執行の申立てが可能な状態にしておくことが大切です。
(2)養育費保証サービスの利用を検討する
相手がきちんと養育費を支払ってくれるか不安があるときは、養育費保証サービスの利用も検討してみましょう。
養育費保証サービスとは、非親権者が取り決めのとおりに養育費を支払わない場合に保証会社が立て替え払いをしてくれるサービスのことです。立て替え払いをした保証会社は、その金額を非親権者から取り立てることになります。
このサービスを利用するには一定の手数料がかかりますが、確実に養育費を受け取れるという意味では心強いサービスといえます。
最近ではさまざまな民間企業が養育費保証サービスを提供していますので、気になる方は複数社の利用条件を比較してみるとよいでしょう。
以下の記事では養育費保証サービスについてさらに詳しく解説していますので、併せてご参照ください。
(3)弁護士に相談する
どうしても養育費の取り決めに連帯保証人をつけたい場合は、反対する相手を説得しうるだけの高度な交渉力が必要となります。
ご自身で交渉することが難しい場合は、弁護士に相談するのが得策です。
養育費に関する交渉の経験が豊富な弁護士に相談すれば、交渉を有利に進めるための具体的なポイントをアドバイスしてもらえます。依頼すれば弁護士が交渉を代行してくれますので、円満に話し合いがまとまる可能性が高まります。
弁護士がついていれば、養育費の金額も適切に決めることができますし、公正証書の作成も代行してもらえます。取り決め後に相手が滞納した場合にも、催促や強制執行の申立て手続きを迅速に行ってもらうことが可能です。
お困りの場合は、一人で抱え込まず弁護士に相談してみましょう。
まとめ
養育費の取り決めに連帯保証人をつけることができれば、滞納や不払いの不安の大部分を解消することも可能になります。連帯保証人を望む方は、この記事でお伝えした注意点をご確認の上で、(元)配偶者や連帯保証人候補者と話し合うとよいでしょう。
話し合いがうまく進まない場合や、分からないことがある場合は、お気軽に弁護士へご相談ください。