
養育費は子どもを育てていくためになくてはならないお金で、元パートナーから養育費が不払いとなっている状況は非常に困るものです。
相手が働いていない上に全くお金を持っていない等の場合なら仕方がありませんが、そうでなければ、給料や預貯金を差し押さえることにより、早く確実に養育費を回収することを目指しましょう。
以下では、
- 不払いの養育費を請求して確実に回収するための方法
を書いていきます。
お子さんのために、一刻も早く養育費を回収しましょう。
目次
1、養育費の不払いへの対処法を知る前に!養育費の取り決めは書面?口約束?
養育費の回収で、一番大きなポイントは、その養育費の取り決めが
- 口約束のみか
- 「書面」があるか
ということです。
(1)「書面」とは-債務名義がある場合
ここでいう「書面」とは、次のものを指します。
- 養育費についての公正証書(執行認諾文言(強制執行されても文句無いよという文言)付きのもの)
- 調停離婚をされたケースにおける養育費について調停調書
- 裁判離婚をされたケースにおける和解調書や判決 など
これらの「書面」(「債務名義」といいます)がある場合、不払いである過去の養育費すべて、法的に回収することは可能です(相手にお金がない場合を除きます)。
「債務名義」の取得方法についてはこちらの記事をご覧ください。
(2)「書面」がない場合(口約束にとどまる場合)
一方、養育費の取り決めが単なる口約束にとどまっている場合、不払いである過去の養育費については法的に回収することが難しくなります。
なぜなら、相手方に支払う義務があるという証拠がないからです。
しかも、もし相手方が「そのような約束を確かにしたのだ」と認めていたとしても、裁判をしても回収は難しいと言えます。
養育費とは、子育てのその場その場で必要とされる費用であるという建前から、過ぎた過去においてなんとかやってきてしまえている今、そのときの分を請求するのは不合理であるという判断がなされてしまうからです。
(3)「書面」じゃない書面がある場合
そして、書面は書面でも(1)に記載した「書面」以外、たとえば、誓約書などとして「何歳まで、月々いくら、毎月何日に支払う」と養育費の金額や支払い方法について当事者で合意があるだけである場合については、過去の不払い分を回収できないわけではありませんが、(1)の「書面」で回収するより時間がかかってしまいます。
なぜなら、これらの書面には「強制力」がないとされているからです。
「法的に回収する」とは、国家機関が関与して相手から強制的に回収をするということを意味します。
この点、私人間で作成された書面に強制力があるとなれば、内容が不合理なものであっても国家がそれに従って強制的に回収することがまかり通ってしまいます。
そのようなことはできませんから、法的に回収できる場合とは、国家が「その書面は内容的に問題ないものだ」と証明した書面があるとき、に限定されるわけです。
そのため、任意の誓約書などが存在している場合は、まずはこの書面の内容が正しいと国家に認めてもらう手続きが必要となってしまいます((1)の「書面」は、内容が正しいことをすでに国家が認めた書面であることはお分かりいただけるかと思います)。
任意の誓約書や合意書などでは(1)の「書面」で回収するより時間がかかってしまうとは、こういう理由からです。
書面の内容が正しいと国家に認めてもらう手続きの詳細は、「7」をご覧ください。
2、養育費の不払いへの対応①一般的な連絡手段で支払うよう伝える
とはいえ、養育費についての取り決めがどのようなスタイルであっても、まずは、相手の支払う気持ちを確かめるためにも、以下の方法で支払いの催促をしましょう。
- メール(パソコンでも携帯でも可、LINEやFacebookでもよいでしょう)
- 電話
- 手紙
このとき、「○○日まで」ときちんと期限を区切って伝えましょう。
3、養育費の不払いへの対応②一般的な連絡手段で不払いが続けば内容証明郵便
もし、メール・電話・手紙でも支払いがない場合、内容証明郵便で支払いを要求しましょう。
(1)内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、
- いつ(郵便発送の日付)
- だれがだれに対して
- どのような内容の手紙を送ったか
について、郵便局が証明してくれる手紙です。
内容証明郵便は、郵便局が送った手紙の内容を証明してくれることから、証拠としての非常に有効です。
法律上の効力としては一般的な手紙と変わりませんが、書留郵便で配達され、文末には郵便局長が内容証明郵便として差し出されたものであることを証明する記載が入っています。
そのため、受け取った側はかなりのインパクトがあります。
このインパクトの強さゆえ、相手に対して、心理的プレッシャーを与えることができるのは事実です。
実際、通常の郵便で請求しても支払いをしてこなかったのに、内容証明郵便で請求したらすぐに支払ってくるケースはよくあるのです。
誰でも内容証明郵便を受け取ると、驚いてしまうもの。
一般的な不払いでは、内容証明郵便でかなりの効力が期待できます。
ちなみに、弁護士などが代理人として内容証明郵便の差出人になっているような場合には、さらに不払いを継続する場合は何か法的な手段をとるというプレッシャーも与えることができます。
弁護士名で法的措置を予告することで、それまで全く誠意の無かった相手方が支払いをしてきたり、こちら側の言い分を認めてきたりするケースもよくみられます。
弁護士名で内容証明郵便を送りたい場合は、まずは無料相談を実施している法律事務所へ問い合わせてみましょう。
(2)内容証明郵便の作り方
まず、一定の字数の同じ文章を、3通用意する必要があります。
用紙は文房具店でも売っていますが、字数を守れば自分で手書きやワープロで作成し、2部コピーをとってもかまいません。
字数は、用紙1枚につき520字以内で、
- 縦書きの場合 : 1行20字・1枚26行
- 横書きの場合 : 1行26字・1枚20行
で作成します。
1字でも過不足があれば、郵便局で受け付けてもらえません。
作り直しの手間がかかりますから、字数については十分に注意しましょう。
用紙が2枚以上になる場合は、ホッチキス等でとめ、差出人の印鑑(認印で可)で各ページに割り印(契印)を押します。
関連記事(3)内容証明郵便の費用
料金は、通常郵便料金80円(25gまで)に、内容証明料金一枚につき
- 420円(1枚増すごとに250円加算)
- 書留料金420円
- 配達証明料金300円
となります。
4、養育費の不払いへの対応③それでも不払いなら取り決め方法により手順が分かれる
内容証明郵便でも支払いがなければ、「1」の養育費の取り決め方法によって、次にすべきことが変わってきます。
次項から、養育費の取り決め方法別に、回収方法を説明していきます。
5、債務名義がある場合の養育費の回収方法
債務名義がある場合は、さっそく裁判所の手続きを利用しましょう。
(1)履行勧告の制度を利用する
①履行勧告とはどのような制度?
履行勧告とは、調停や審判で決まったことが守られない場合に、その調停をした家庭裁判所に申し立てることにより、家庭裁判所が電話や郵便等で「決まったことを守りなさい」と勧告してくれる制度です。
裁判所からの連絡となるので、内容証明郵便よりも心理的プレッシャーが強く支払ってもらえる可能性が高いといえます。
②履行勧告できる場合とは?
履行勧告は、調停や審判で決まったことが守られない場合にもう一度裁判所が念押しする意味合いの制度ですから、裁判所が関与して作成された調停調書や勝訴判決がある場合に可能な制度です。
したがって、公正証書しかない場合場合は利用できません。
公正証書しかない場合は、履行勧告を経ずして(3)の強制執行へ移りましょう。
③履行勧告の費用は?
履行勧告手続に費用はかかりません。
④履行勧告の方法は?
履行勧告の申し立てといえば大げさに感じるかもしれません。
詳細は各家庭裁判所に確認する必要がありますが、履行勧告は直接家庭裁判所に行ってお願いするだけでなく、電話のみでお願いすることも可能です。
(2)履行勧告でも支払いがなければ、履行命令
履行勧告でも支払いに応じない者に対しては、「履行命令」を出す方法もあります。
履行命令は一定の期限を定めて、義務を実行するように命令してもらう方法です。
こちらも履行勧告と同様、家庭裁判所の申し立てを行います。
正当な理由無く履行命令に従わない場合は10万円以下の過料が処せられますが、履行命令に法的強制力はないので、履行命令をもって相手の財産を差し押さえるなどの強制執行まではできません。
(3)履行勧告・履行命令でもダメなら、強制執行で養育費を回収
家庭裁判所による「履行勧告」「履行命令」などにもよっても養育費を支払わない場合には、相手方の財産を差し押さえる「強制執行」という方法をとります。
強制執行は、以下の流れで進みます。
①強制執行前にやっておくべきこと
ⅰ)債務名儀の送達申請
強制執行したい側が執行官に対し債務名義の謄本を、強制執行前、または執行と同時に相手方に送達すべき旨を裁判所に申立てをし、執行官が謄本を元パートナーに送達します。
その後、申立人が、執行官から送達したことの証明をもらうこととなります。
ⅱ)債務名義の送達付与申請
債務名義によって強制執行を行うには、これらの債務名義の正本に「執行文」が付与されていることが必要です。
もし、執行文がない場合、債務名義の送達付与申請が必要となります。
ⅲ)債務名義の送達証明申請
その後、判決等を行った裁判所に対して、債務名義の正本の送達証明申請をします。
公正証書の場合は、公証役場にお問い合わせください。
②強制執行するなら、給料の差押え!
元パートナーが会社員などで、会社から給料を受け取っているのであれば、まずは給料の差押えを検討しましょう。
会社員である元パートナーは会社に対して「給料を支払え」という債権を持っていることになります。
この給料債権を差し押さえるのです。
なお、給料の差押えは元パートナーの勤務する会社に通知されることになります。
そのため、支払いがない時点で給料を差し押さえる旨の通知をすれば、会社に知られたくない元パートナーなら支払いに応じる可能性が高くなります。
その他よく行われる差押えは、預貯金の差押えです。
元パートナーの預貯金がある銀行口座を差押えます。
この点、長らく連絡を取っていない元パートナーの勤務先や銀行口座などわからない、という方も安心してください。
2020年4月施行の法改正により、これまで諦めざるを得なかったケースでも強制執行ができるケースも増えています。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
③給料を差し押さえるのに必要な書類は?
前述の通り、差し押さえを行えば、支払いを拒む相手からも強制的に財産を取り上げ、支払いを受けることができます。
このように強制執行は強力な効力があるので、手続きの利用には書類の準備などが必要となります。
給料の強制執行にあたっては、以下の書類が必要となります。
- 債務名義(詳細が知りたい方は、以下の記事をチェック!)
- 差し押さえの対象となる財産の情報→2020年4月からは、勤務先情報や預金口座を知らなくても強制執行が可能になりました。詳細は以下の記事をご覧ください)。
- 強制執行の申立書
- 申立書の目録部分の写し、宛名付封筒
- 給与差し押さえの場合、相手の会社の登記簿謄本(資格証明書)
- 請求債権目録
- 差押債権目録
- 当事者目録
以上の流れで給与に対して強制執行することにより、不払いとなった過去分について、養育費を回収することができます。
関連記事 関連記事6、口約束の場合の不払い養育費の回収方法
養育費の支払いについて口約束に過ぎなかった場合、これを回収するには民事訴訟(裁判)を起こす必要があります。
養育費自体は法律上も支払うべきとされていますので、民事訴訟(裁判)を起こせば勝訴となる確率は高いでしょう(ただし、前述の通り、過去分については認められない可能性が高いく、その場合はこれからの支払いについて、元パートナーに義務付けされるだけとなります)。
もっとも、金額については、裁判所で算出基準が定められています。
算出にあたり考慮される要素となるのは、
- 養育費を支払う者の年収
- 親権を持つ者の年収
- 子供の年齢
- 子どもの人数
です。
相手方に資力がない場合(無職で給料がないor日雇いなどで一定の給与でない、預貯金等の資産がない等)は、いくら裁判で勝っても意味はありません。
ではどうしたら良いか。
それは、これまでどんな財源をもって支払ってきたのか、なぜ不払いになったのかなど、具体的な内容を考慮した上で、どのように動くべきかが決まります。
まずは、支払ってほしい旨(金額や期限なども記載して)、メールやラインなど、相手が簡単に返信できる形態で連絡をし、相手からの反応をもらうようにしましょう。
「わかってる」「もう少し待ってほしい」など、支払うことを理解しているという内容の返信がもらえたら一歩前進。そしてこれを証拠として保存しておいてください。
それらの証拠をもって、まずは弁護士に相談してください。
どのように動くべきか、共に具体的対策を考えるためです。
相談を無料とする法律事務所も増えていますので、気構えず相性の合う弁護士を探されると良いでしょう。
7、当事者の合意たる任意書面がある場合
養育費の支払いについて、誓約書などの当事者の合意たる任意書面がある場合は、これに基づいて回収を図りましょう。
ご説明してきた通り、まずはこの任意書面を強制力のある書面にすべく、次の行動を起こすことになります。
(1)公正証書化
もし、元パートナーが単純にルーズであり、気持ちの上では協力したいと考えているような方であれば、書面を公正証書化しておきましょう。
書面を公正証書にするには、公証役場にいきます。
公証役場には公証人がいますから、相談してみてください。
公正証書化してもなお支払わない場合は公正証書をもって強制執行に移ることができますので、相手が単純にルーズな場合は、ルーズでいられなくなる心理を生じさせることが期待できます。
(2)即決和解
相手が任意書面を交わしたことは認めているのに、その金額について減額したいことからなかなか支払わないというようなケースでは、この即決和解がオススメです。
即決和解とは、裁判外で和解(話し合い)をすることです。
もう一度額を取り決め、これを簡易裁判所で調書にしてもらえます。
この即決和解調書も債務名義になりますから、作成後は相手も支払わないわけにはいかなくなります。
(3)民事調停
任意の話し合いをなんだかんだ理由をつけて逃げている相手に対して、裁判所からの連絡が行けば応ずるだろうという場合は、民事調停を申し立てましょう。
民事調停では調停委員を挟んだ話し合いですから、直接話し合う事もありません。
調停で成立した内容も調書が作成され、これが債務名義になります。
(4)支払督促
相手が支払いをとにかく逃れようとしているようなケースでは、支払督促を検討しましょう。
任意書面を債務名義にするためには、公正証書のほか、訴訟をして勝訴し、確定判決を得る方法があります。
ただ、この確定判決を得る訴訟は、時間と費用がかかるのです。
支払督促とは、債権債務が確認できる書面があれば、訴訟をせずとも「仮執行宣言付支払督促」を出してもらえますので、迅速に債務名義を得ることができます。
この債務名義を得たあと、強制執行に移りましょう。
関連記事(5)訴訟の提起
相手が任意書面について錯誤があったなど、書面の無効などを主張している場合なら、訴訟を提起していきましょう。
訴額が60万円以下の少額であれば、「少額訴訟」という簡易な訴訟の提起もオススメです。
訴訟で勝訴し、確定判決を得られれば、これが債務名義となりますから、それをもって強制執行へ移りましょう。
8、将来の養育費も差し押さえることができる?
現在の法律では、現時点で支払われていない養育費に加えて、将来の養育費分についてもまとめて差し押さえの申し立てをすることができます。
具体的には、一度でも養育費の支払いを怠ったときは、将来の養育費の支払い分についても1回の手続きで強制執行が可能です。
そのため、不払いの養育費に対して強制執行することにより、自動的に将来の養育費の獲得も可能となります。
ただし、将来分の養育費については、法律で、その養育費の支払期限後に支払われる給料からしか、取り立てることができないと定められています。
すなわち、将来分もまとめて一度に回収できるわけではない点には注意が必要です。
現在養育費の支払いが滞っており、今後も支払いが不安という場合には、強制執行の手続きをとるのがよいでしょう。
まとめ
今回は養育費を確実に回収するための方法と具体的な進め方について書きましたが、参考になりましたでしょうか?
お子さんのために、一刻も早く養育費を回収しましょう。