
民事再生手続きについて詳しくご紹介します。
中小企業経営者であれば、事業がうまくいかないときに、どのように対応するかについて一度は頭を悩ませたことがあるでしょう。
そのような方のために、今回は企業再生のための「民事再生」について、弁護士がわかりやすく説明します。
「民事再生」は、再建型の倒産手続の代表的なものです。
民事再生で会社を復活させましょう。
目次
1、民事再生について知る前に|倒産の全体像
(1)「倒産」とは何か
①倒産とは何か
「倒産」とは、企業が債務の支払不能になったり、経済活動を続けることが困難になった状態を指す用語です。
②倒産するには、手続の規律が必要
「倒産」の場面では、「多額の債務(借金等)を抱え、窮地に追い込まれた債務者」と「債権を持つ債権者」が対峙します。
その中では、「債務者の財産関係を清算する」あるいは「再建するチャンスを与える」、そのいずれの場合でも、債権・債務への重大な影響があり、手続的な規律が必要になることはお分かりいただけることでしょう。
③倒産は不幸なこと?
「倒産は、不幸なものであり、極力避けるべきもの」と考えられがちです。
しかし、社会全体としてみれば、倒産を契機として、リストラクチャリング(事業再構築)が繰り返され、経済が発展するともいえます。
「倒産を適切に処理することが、明日の活力につながる」と言っても、差し支えないでしょう。
日本では、様々な倒産の仕組みが整えられてきました。
民事再生は、債務者に再建のチャンスを与える「再建型」手続の代表的なものであり、法制度として、様々な整備が行われてきています。
(2)「倒産」の全体像(主な制度の比較)
まず、次の表で「倒産」の手続の全体の姿を把握してください。
次のように、「法的倒産」(再建型・清算型)と「私的整理」に分類されます。
【表1】倒産の主な制度の比較
法的倒産(裁判所が関与) | 私的整理 (任意整理・債務整理) | |||
再建型(事業存続を図る) | 清算型 | |||
民事再生 | 会社更生 | 破産 | ||
主な対象 | 法人・個人 (中小企業向けと考えられていたが、大規模な株式会社でも活用されている) | 原則として、大規模株式会社 | 法人・個人 | 法人・個人 |
手続開始要件 | 支払不能・支払停止・債務超過の可能性 | 支払不能・支払停止・債務超過の可能性 | 支払不能・支払停止・債務超過 | |
事業経営権(再建主体) | 再生債務者 (元の経営者) | 裁判所の選任する更生管財人 | 事業は継続されず清算 | 債務者 |
債権者の権利 | 一定の制限 | 大幅制限 | 大幅制限 | 合意内容による。 |
担保権の扱い | 再生手続中も実行可能。ただし、中止命令及び担保権消滅請求制度がある。再生計画認可後も、担保権実行可能。 | 会社更正手続が開始されると、実行できない。更正計画認可後も、実行できない。 | 破産手続中も実行可能。担保権消滅請求制度がある。 | |
既存株主等の権利 | 原則、株主の権利は維持される。ただし、「減資条項」が再生計画に定められることがある(民事再生法第166条。なお、第166条の2も参照) | 債務超過の場合、100%減資を行い、既存株主は権利を失うのが通常。実務上は既存株式を無償償却して、新たな資本を導入) | 価値を失う。 資産は整理・換価されて、債権者に分配される。 | 同上 |
租税の扱い | 再生手続に関係なく、随時返済しなければならない。 | 一部の租税は、更正手続に含まれ、手続が開始されると、返済してはならない。 | 一部の租税は、破産手続に含まれ、手続の中で返済される。 | |
関係者(議決権者) | 一般債権者 | 担保権者、債権者、株主 | 破産管財人 | 債権者 |
決議方法 | 再生債権者の多数決 | 関係人集会の可決と裁判所の認可 可決には過半数から9/10決議まで、厳格な手続要件あり | ||
計画成立 | ・再生債権者の決議による再生計画案の可決 ・裁判所の認可 | ・更生債権者、更生担保債権者、株主による構成計画案の可決 ・裁判所の認可 | ||
所要期間 | 3年以内 ただし、計画による弁済の期間は、原則として、10年以内 | 計画による弁済の期間は、原則として、15年以内 | 終結決定等 | 合意により終結 |
(注1)「特別清算」について
法的整理(清算型)としては、このほかに、特別清算(株式会社が対象)があります。
株式会社の解散の手続です。
債務超過で解散した株式会社が、迅速かつ公正な清算をするために申請し、裁判所の監督のもとで、手続が行われます。
(注2)「取引停止処分」について
私的整理(任意整理・債務整理)に関して、東京商工リサーチでは、「私的倒産」というカテゴリを設けて、「内整理(任意整理、債務整理)」のほかに「取引停止処分」がある、という説明をしています。
「取引停止処分」は、手形や小切手の不渡りにより、手形交換所の加盟金融機関から2年間にわたり、当座取引や貸出取引ができなくなるもので、中小・零細企業が中心の倒産形態です。
これも倒産統計の重要な指標になっています。
(3)各倒産手続の内容
本項では、会社更生、民事再生、破産の3つについて、簡単に説明していきましょう。
①会社更生
民事再生よりも歴史は古く、企業が事業を継続しながら再建を図る「『再建型』の代表格」といわれてきました。
株式会社が対象であり、主として大規模な株式会社の再建手続に用いられます。
裁判所の厳格な監督の下、選定されたスポンサーの支援を得て、会社を経営しつつ、債務を弁済し、再建を図ります。
全利害関係人を手続に取り込み、会社の役員、資本構成、組織変更までを含めて、抜本的再建を目指すものです。
ただし、一般の債権者のみでなく、担保権者や株主の権利まで大幅に制限され、手続が複雑で、再建まで時間がかかる(最長15年)、費用負担が大きい、などの問題があります。
また、倒産時の経営者は、原則として、引き続き経営に関与することができません(最近は様々な要件緩和が行われています)。
このようなことから、再建型手続として、もっと使いやすく、幅広く用いられる制度が望まれていました。
②民事再生
会社更生を補完する役割となるよう、主に、中小企業向け「再建型」の法的手続として、2000年4月に施行されました。
対象は、株式会社のみでなく、特殊法人、個人等、幅広く認められます。
債務者が主体となり、再生を目指すもので、会社更生法に比べて、手続が簡易です。
また、多様なメニューが用意されてきており、大きな事件から、小さな事件まで柔軟に対応ができます。
手続が開始された後も、原則として事業は継続し、債務者を監督する監督委員が選任されますが、経営者は交代しません(この点が、会社更生法との大きな違いです)。
ただし、例外的に管財人が選任された場合には、経営者は、自ら事業を継続することはできなくなります。
このほか、民事再生手続では、債務者自ら債権者への説明会を開くほか、財産状況や再建の見込み等の情報を積極的に提供するなど、債権者にとって、手続が公正で透明なものとなっている点等の特徴があります。
債権者の多数決で手続を進めることができ、手続期間も原則3年であり、早期の再建を図ることができます。
なお、民事再生手続を申請しても、裁判所から棄却された場合は、原則として、職権で破産手続に移行します。
③清算型:破産
財産を清算して、法人格が消滅する「清算型」の法的手続であり、倒産形態の約8割を占めます。
債務者が経済的に破綻し、支払いが不可能になった場合、裁判所が破産手続開始決定を出し、債務者の総財産を換価した上で、債権者に公平に配当するものです。
2、民事再生手続の具体的な内容
(1)民事再生の基本パターン
民事再生法は、手続機関に関して、簡素で、しかも個別事案に柔軟な対応ができるように、いくつかの基本パターンを用意しています。
①DIP型
債務者が、元の経営陣のままで、再建に当たる方式です。
DIPというのは、Debtor in Possessionの頭文字をとった略語です。
手続開始後も、債務者が管理処分権を有して、そのまま業務遂行に当たります。
中小企業では、企業と経営者は一体であり、当該経営者なくしては、再建がおぼつかないと考えられ、それに応じたパターンだといえます。
この場合には、債務者が再生手続の機関となるため、債権者に対して、公平誠実義務を負うことが明記されています(民事再生法第38条第2項)。
②監督型(実務の主流を占める手続です)
債務者の管理処分権はそのままですが、裁判所から選任される「監督委員」の監督の下で、再建を目指すもので、「後見的な方法」と言えます(民事再生法第54条以下)。
DIP型のメリットは理解できても、企業を破綻させた経営者に、全幅の信頼はおけないでしょう。
その点、経営者を監督する人が置かれる監督型は、債権者の理解と納得を得やすいことがメリットです。
実務の主流は、この監督型であり、弁護士が監督委員に選任されることが多いようです。
監督委員が選任されるといっても、DIP型でなくなるわけではありません。
民事再生における監督委員は、DIPの理念の下で、より適正・確実に企業を再建させるためのサポート制度と理解するとわかりやすいといえます。
③管理型
監督命令を発して、保全管理人・管財人に、債務者の業務遂行や財産の管理処分を委ねる方式です(民事再生法第64条以下)。
経営者に問題があって倒産に至った場合、経営者の交代が必要になると考えられ、それに対応した方式です。
この「管理型」が用意されたことで、「株式会社以外の法人等にも、会社更生に準じた本格的な再建手続が行えるようになった」と言われています。
④簡易型
規模が小さく、債権者間の対立もないようなケースのために、簡略化した手続も用意されています。
これらは、前述の私的整理(任意整理・債務整理)が先行して、基本方針が固まったようなケースで、いわば「後方支援」として、利用されています。
「簡易再生」(民事再生法<第211条以下):債権調査及び確定手続を省略して、すぐに計画案の決議に入る方式。
「同意再生」(民事再生法第217条以下):債権調査及び確定に加え、計画案の決議も省略する方式。
(2)民事再生の具体的な手続の流れ
手続の流れは、概ね次のようになります。(1)②の監督型の例です。
なお、手続の流れの詳細は、裁判所によって若干異なる場合もあります。
それぞれの地域での手続については、弁護士に確認してください。
【表2】民事再生手続の一般的なスケジュール例
日付 | 手続 | 具体的内容・留意点 |
6月1日 | [債務者]再生手続開始申立て | 手続を遅滞なく進めるために、申立ての1週間前には、裁判所に事前相談することが多いです。 |
同日 | 保全処分発令・監督命令発令 | |
6月8日 | 再生手続開始決定 | |
7月8日 | 債権届出期限 | 再生債権の届出・調査・確定、再生債務者の財産の調査・確保 |
7月27日 | [債務者] | |
8月3日 | [債務者]認否書提出期限 | |
8月10日 | 一般調査期間始期 | |
8月17日 | 一般調査期間終期 | |
8月31日 | [債務者]再生計画案提出期限 | |
10月6日 | 監督委員による意見書提出期限 | |
同日 | 決議のための債権者集会招集決定 | |
11月29日 | 債権者集会期日・認可決定 | 1.再生計画の可決要件(民事再生法第172条の3第1項) ①出席議決権者の過半数の同意(頭数要件) ②議決権者の議決権総数の2分の1以上の同意(債権額要件) 2. 裁判所の再生計画認否決定(不認可事由存否を調査、それが存在しなければ認可する)(民事再生法第174条) |
12月10日 | 官報公告掲載 | |
12月25日 | 認可決定確定 | |
以後3年間 | 監督委員による履行監督 | |
さらに再生計画の遂行 ↓ 再生計画の履行完了 | 計画による弁済の期間は、原則として最長10年(民事再生法第155条第3項) |
3、民事再生のメリットとデメリット
民事再生手続は、一言で言えば、「再生債務者(元の経営者)が経営権を保持しながら、早期の再建を図る手続」です。
つまり、一番のメリットは、経営権を保ちながら再建を図れるところです。
その他のメリット、制度自体におけるデメリットについても、以下確認していきましょう。
(1)手続的なメリットとデメリット
民事再生の手続的なメリットとデメリットを整理すると、概ね次のようになります。
大体のイメージを掴んでいただけるかと思います。
メリット | デメリット | 注意点 | |
開始要件 | 支払不能や債務超過の可能性があれば開始できる | 安易な申立ての懸念 | 債権者との信頼関係が重要 |
手続主体 | 再生債務者(ただし、各種の例外あり。債務者の状況、再建の可能性等から、様々な選択肢が用意されている) | 再生債務者による恣意的対応の懸念 徳政令モラルハザードといった批判もある | 同上 本業で利益が出なければ、再建はおぼつかない |
手続方法 | 債権者の法定多数決による迅速な対応 | 債権者として、公正な解決になるのか疑問の場合も | |
財産保全措置 | 担保権者の権利は尊重されるが、債務者の存続のために必要な場合には、財産保全措置が取れる | 担保権者の権利が必ずしも守られない(※) | |
手続期間 | 原則3年以内での早期解決 (弁済そのものは、原則10年以内) |
なお、担保権については、以下の通り、担保権を持つ債権者の期待を裏切ることもあるため、手続を進めるにあたり、注意しておきましょう。
①原則として保護
担保権は、別除権として、再生手続によることなく、担保権行使を可能とするのが原則です(民事再生法第53条)。
さらに、担保権行使によって、債権の満足を受けられない部分に限って、再生手続で弁済を受けられることにもなっています(不足額責任主義)。
②例外的に、担保権行使を制限
担保権が実行されると、事業の再建に支障が生ずる場合がありえます。
そのため、担保権実行の中止を命じられることがあります(民事再生法第31条)。
さらに、「担保権消滅請求制度」(民事再生法第148条以下)に注意が必要です。
すなわち、担保権の目的財産が、債務者の事業の継続に欠くことができないような場合には、債務者等が、その財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付することで、担保権を消滅させることの許可を裁判所に申し立てることができる、という制度です。
この制度は、会社更生法や破産法にも、取り入れられてきています。
(2)選択する上でのメリット
さらに重要なのは、民事再生を選択する上でのメリットとして、
- 比較的、少額債権者を保護できる
- 社会的信用低下の中でも、相対化することができる
という点が挙げられることです。
民事再生では、経営を継続していくこと、そして、その経営を回復させることを狙いとするため、今後の経営に必要な債権者を、事実上優先的に取り扱うことができます。
とはいえ、債権額があまりに多額にのぼる場合は別ですが、今後の取引等との兼ね合いから、全額返済できる場合も少なくありません。
また、倒産からブランドの低下は免れませんが、多くの債権者は、民事再生を好意的に受け止め、協力してくれるケースが多いことから、DIP型だからこそ、事業主自身が丁寧な対応をすることで、信頼低下を相対化できることが期待できます。
4、民事再生を検討する際に注意すべきこと
最後に、民事再生を検討する際に、注意すべきことを解説していきます。
(1)民事再生を行えば事業継続できるのではなく、事業継続できる場合に民事再生を選択できる
民事再生手続開始決定前の債権は、再生債権として、一旦棚上げ(弁済禁止)となり、資金繰りは楽になりそうにも思えます。
とはいえ、営業利益の段階で黒字でないと、負債等の支払いを停止しても、事業を継続していくことはできません。
仮に、一部の従業員の解雇や事業所の一部閉鎖を行えば、退職金の支払いや売上げ低下等の問題が発生します。
また、「民事再生」による信用不安を考えれば、取引先が取引を継続してくれるかどうかは疑問になります。
これらの観点から、民事再生を行えば、必ず事業継続が可能ということではなく、事前の事業継続の可能性を検討することが何よりも大切です。
(2)再生計画案を立案できるか
(1)に関係しますが、民事再生は、事業を継続して利益を上げ、その利益から再生債権の支払いをどのようにしていくか、という計画を立てます。
果たして、履行可能性があるかどうかです。
再生計画案の実現可能性ともかかわりますが、「会社を存続させる社会的意義があるかどうか」という問題も、近時では厳しく問われます。
例えば、会社が地域社会に貢献しているか、雇用で従業員の生活を支える役割を果たしているかどうか、などです。
(3)債権者の同意が得られるか
上述の担保権の取扱いの問題もあり、債権者からの同意が得られるかは、デリケートに考えなければいけません。
債権者のメリットは、これからも、あなたの会社とともに利益を上げていくことです。
どのように再生し、復活していくことができるのか。
これを債権者に説明して、再生に賛同してもらえるよう、これまでの経営の負の原因を徹底的に精査し、どこまで改善できるのかが鍵となってきます。
(4)経営者・従業員の熱意と能力があるか
経営者や従業員にも、何としても再建するという熱意があるか、それを達成していくだけの能力があるかです。
ある意味では最大の決め手です。
そして、その熱意と能力を見て、取引先・金融機関等、債権者の協力が得られるかどうかが、大きなポイントとなります。
(5)資金の確保
事業を継続する以上、申立費用のほかに、運転資金も当然必要になります。
また、債務免除による税金(債務免除益)が支払えるか、という問題もあります。債務免除が得られた場合、これは利益として課税対象になります。
損失との兼ね合いも含めて、慎重に判断する必要があります。
5、民事再生を選ぶか、他の手続を選ぶかの選択のポイント
言わずもがな、可能であれば、私的整理にとどめたいところです。
もし、それが難しそうな場合には、民事再生を検討することとなるでしょう。
そして、それも難しいときに、破産を検討することになるわけです。
どちらにせよ、次のような点について、個人再生の申立て前に、弁護士等と十分に検討しておく必要があります。
その際は、次のポイントを確認しておきましょう。
- 得意先や取引先等の間に信頼関係が十分に築かれているか
- 再生手続を申立てた場合、倒産企業と評価されるが、それによる影響は?
- 申立て後の資金繰りが厳しくなると予想されるが、資金繰りのめどが立っているか?
- 裁判所への申立てができても、本業で利益が出せなければ、再建は覚束ないことは理解できているか?
まとめ〜民事再生で会社を再建する場合は弁護士へ
以上の通り、民事再生は、再建型の倒産手続として一番よく用いられるものであり、簡素で、しかも個別事案に柔軟な対応ができるように、様々な基本パターンが用意されています。
とはいえ、そもそも再建のための様々なリソースが準備できるのか、債権者の協力等が得られるか、何といっても、経営者や従業員に再建についての覚悟があるか、といった様々な点を考慮しなければなりません。
手続の柔軟さは、逆に言えば、どの手続を選択し、また、手続途中で何らかの問題が起こったときにどのように対応していくかなど、その都度の決断も迫られるということでもあります。
自分の会社に支払不能・支払停止・債務超過の可能性があり、再建か清算かの選択が迫られる事態が生じているならば、できるだけ早く弁護士等の専門家に相談し、対応を考えていくべきでしょう。