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幸せな事実婚をするための10の秘訣

事実婚はメリットだらけ?!幸せな事実婚をする10のポイント

事実婚メリットとは?事実婚は法律婚(届出婚)にはない自由度が魅力ですが、意外な落とし穴に注意が必要です。

この記事では、

  • 事実婚の本質や届出婚・同棲との違い
  • 事実婚のメリットとデメリット

について分かりやすく解説。さらに、幸せな事実婚を築くための10のアドバイスもご紹介します。事実婚に関心のある方々のお役に立てれば幸いです。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、メリットだらけの事実婚?!その正体をおさらいしよう

「事実婚」という言葉を聞いて、「それって一般的な結婚とどう違うの?」と疑問に感じている方はきっと少なくないでしょう。
いわゆる普通の結婚も事実婚も、それによって結ばれる関係が「夫婦」であることに変わりはありません。

それでは両者の違いは一体どこにあるのか、事実婚と状況が似ている同棲についても、それぞれおさらいしていきましょう。

(1)届出婚(法律婚)

まず日本で法律上正式な夫婦となるためには、「婚姻届」を市町村役場に提出する必要があります。
これを届出婚(法律婚)と呼び、世間一般でいうところの最もスタンダードな結婚の形です。

(2)事実婚(内縁)

事実婚とは、簡単に言えば先ほどの婚姻届を役所に提出していない夫婦のことです。
婚姻届を出さないということは、イコール夫婦の新たな戸籍が作成されないということなので、夫婦はそれぞれ結婚前の姓を別々に名乗ることができます。同じ戸籍に入っていなくても、基本的には届出婚の夫婦と同じ次のような権利・義務が発生し、結婚式を挙げたり周りに夫・妻と紹介したりするところも届出婚と変わりません。

  • 貞操義務(パートナー意外とは性的な関係を持たないこと)
  • 特別な事情がない限りは同居すること
  • お互いに助け合って生活すること
  • 婚姻費用(生活費や子どもの養育費)を分担すること など

また、こういった事実婚関係にあることを「内縁の夫・妻」と呼ぶこともあります。

(3)同棲カップルとの違い

「婚姻届を出さないなら、ただ一緒に住んでいる同棲カップルと同じってこと?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

その点は確かに、周りから見ているだけでは判断がつきにくいところでもありますが、

  • 本人同士で夫婦としての認識があるか
  • 周りが社会的に夫婦として扱っているか

が事実婚と同棲との分かれ目になり、本人たちがお互いに「自分たちはただの恋人ではなく夫婦だ」と感じ、周囲もそう思っている場合は、単なる同棲ではなく事実婚の状態にあると考えることができます。

さらに、「婚姻届は提出したくないけど、自治体からはきちんと家族として扱ってほしい」という場合、2人の住民票を同じにするという方法もあります。

一方を住民票の「世帯主」とし、もう一方の続柄を「妻(未届)」「夫(未届)」と記載している事実婚カップルは実際のところ多く、このようにしておけばただの同棲カップルとの違いも明確につけることができるでしょう。

2、事実婚の4つのメリット

事実婚の4つのメリット

それではここからは、気になる事実婚のメリットを詳しくチェックしていきましょう。

(1)どちらも実家の戸籍から外れなくてすむ

届出婚では、昔から「結婚=女性が相手の家に嫁ぐ」という考え方があり、実態としても女性側が実家の戸籍を外れるのが一般的です。

結婚とは本来であれば男女の関係が対等であるべきものですが、届出婚が現状は男性優位に働いていると言わざるを得ない面もあり、入籍を行わない=どちらも実家の戸籍から外れずに済む事実婚は、名実ともに男女平等を実現できる方法であると言うことができます。

お互いにひとりっ子で、どちらも親などからそれとなく家を継いでほしいと期待されているような状況の場合も、事実婚は解決策のひとつとなるでしょう。

(2)夫婦別姓でいられる

婚姻届を提出しない事実婚では、結婚しても夫婦別姓でい続けることができます。

これによって、次のようなストレスを避けることのできる点が大きなメリットです。

①届出婚では夫婦同姓を強いられる|精神的ストレスがある

先ほども少しお話しましたが、届出婚では入籍するにあたって夫婦でどちらの姓を名乗るか決める必要があり、現状は男性側の姓を選ぶのが一般的です。

この「女性が男性に合わせる」という形が世間のスタンダードとなってしまっていることに違和感を覚える女性も少なくはなく、男性が女性に合わせるにしても、届出婚にはやはりどちらかが姓を変更しなければならないという精神的なストレスがあります

②届出婚では夫婦同姓を強いられる|物理的ストレスがある

姓を変更すると、それに伴って次のような事務的な手続きも大量にこなさなければなりません。

【氏名変更が必要なサービスの例】

  • 銀行・証券会社などの金融機関
  • クレジットカード
  • パスポート
  • 免許証
  • 健康保険
  • 年金
  • 保険の契約者や受取人
  • 携帯電話
  • 保有資格
  • 通販サイト など

これらの手続きはそれぞれに方法や受付時間が異なることもあり、事前に考えていた以上に大変!という感想を持つ人がほとんどです。

「日中は仕事で自由に動ける時間が少ない…」という場合、思うように手続きが進まないストレスも意外と大きな負担になるでしょう。

(3)義理の両親などと姻族関係にならない

届出婚では、入籍すると相手の両親や兄弟と法律上の姻族関係になりますが、事実婚ならこれを避けることができます。

「パートナー本人のことは大好きだけど、その家族とは一線を引いておきたい」「相手の家族と折り合いが悪く、できれば関りを持ちたくない」というケースでは、これもメリットのひとつでしょう。

(4)社会的に独身を貫く

職業上独身であることが求められる一方、実生活上愛する人ができた人の中には、二人(ないしは身近な関係者)の間で関係性を確認するために事実婚を選ぶ場合もあるでしょう。

年月が経て周囲に徐々に二人の関係を社会に浸透させていくことで、当事者が考えるデメリットを最小限に抑えることができるケースもあります。

3、事実婚のデメリットは?|届出婚制度との比較

事実婚でデメリットとなる項目は、裏を返せば届出婚のメリットと考えることができます。

このような「届出婚にあって事実婚にはないもの」には一体どのようなものがあるのか、詳細を見ていきましょう。

(1)法定相続人になれない

届出婚を行うと、配偶者は自動的にお互いの法定相続人になります。

しかし、事実婚では法律上の夫婦関係がないため、法定相続人になることができません。

これは、夫・妻が亡くなってもその遺産を相続することができないことを意味します。

(2)自動的に父親の子どもにはならない

事実婚夫婦の間に生まれた子どもは、自動的に母親の戸籍に入るため、姓も母親のものを名乗ることになります。

そのまま何も手続きを行わなければ父親との関係は非嫡出子となり、そこに法的な父子関係を発生させるためには「認知」というステップが必要です

ただし、認知を行ってもその段階では親権は母親にあり、家庭裁判所に請求することで親権を父親に変更することも可能ですが、いずれにせよ夫婦共同で子どもの親権者となることはできません。
その点、届出婚の場合は特に手続きを行わなくても子どもは夫婦2人の子どもであると法的に認められ、親権も共同で持つことができます。

(3)所得税において配偶者控除制度が使えない

届出婚の場合、扶養に入っている配偶者がいる場合は所得税の配偶者控除を受けることができ、支払う税金を本来よりも少なく済ませることができます。

しかし、事実婚ではこの配偶者控除を利用することができず、税制面での恩恵を受けることができません。

(4)相続税において配偶者税額軽減がない

先ほど事実婚では法定相続人になることができないというお話をしましたが、実はこのデメリットはあらかじめ遺言書を作成しておく、死因贈与契約を結ぶなどの対処法でカバーすることが可能です。

ただ、これらの方法で財産を相続すること自体はできても、届出婚であれば利用できる相続税の配偶者税額軽減が事実婚には適用されないため、ここでもやはり負担する税額がグッと増えてしまいます。

贈与税についても同じく事実婚では配偶者控除が利用できないため、税金の支払いに関しては届出婚よりもだいぶ不利になると考えることができるでしょう。

4、離婚時の金銭関係は、事実婚も届出婚も変わらない

事実婚で万が一夫婦関係を解消することになったら…いわゆる届出婚の「離婚」と比べてどのような違いがあるのか、気になる方も多いでしょう。

事実婚ではそもそも役所に婚姻届を提出していないため、関係解消時の離婚届も不要です。

届出婚について回る「旧姓への氏名変更手続き」も必要なく、スムーズに離婚後の生活に移れるところが大きなポイントとなります。

それでいて、次のような金銭関係の項目は事実婚でも届出婚でも同等に請求することができ、「事実婚だから関係解消時に大きく損をしてしまった」というようなことになる可能性は低いため、その点は安心です。

(1)貞操義務違反の慰謝料請求

事実婚なら浮気はOKでしょ?と思われている方も少なくないのではないでしょうか。
しかし、事実婚であっても、夫婦の貞操義務は守らなければなりません。
もし内縁の夫・妻が他の相手と浮気した場合は、慰謝料を請求することができます。

(2)財産分与

財産分与とは、結婚してから夫婦で築いた財産を、離婚時に2人で分け合うことです。

預貯金・家・車・家電・家具・有価証券・保険など様々な財産が対象となり、その分け方は原則として2等分になります。

事実婚の関係解消時も基本的には同様です。

(3)年金分割

所得税や相続税では配偶者控除を受けることができない事実婚ですが、社会保険の年金では届出婚と同様の恩恵を得ることができます。

離婚時の年金分割がそのひとつで、たとえば妻が専業主婦の場合でも、結婚している間に夫が納付した年金の記録を離婚時に妻へ分割することができ、妻にとっては老後の生活の足しになるでしょう。

(4)養育費

事実婚で父親が子どもの親権を持っていないケースでも、関係解消の際には養育費を請求することができます。

金額の相場も届出婚と特に変わらないため、必要に応じてしっかり話し合いを行いましょう。

(5)婚姻費用

正式な離婚が決定する前にすでに夫婦が別居していた場合、その間の生活費(=婚姻費用)は同居中と同じように夫婦で分担しなければなりません。

事実婚の関係解消においても基本的には同様です。

もし専業主婦の妻が家を出て別居していたなら、その別居にかかった費用は夫に請求することができるのです。

5、上手に事実婚をするための10のポイント

ここからは、事実婚を選ぶにあたって押さえておきたいポイントをまとめてご紹介していきます。

あとから「こんなはずじゃなかったのに…」と後悔することにならないためにも、これからピックアップする項目については2人でよく話し合って検討しておきましょう。

(1)相続関係類似の関係を作る

すでにお伝えしたように、事実婚では夫・妻の法定相続人になれないところが大きなデメリットのひとつです。

遺産をパートナーへ譲るためには、次のような方法で対策を行う必要があります。

①生命保険

死亡時の保険金は、内縁の夫・妻でも受取人に指定することができます。

ただし、会社によって多少条件が異なることもあるため、詳細は個別に問い合わせを行ってみてください。

②遺言

事実婚カップルが相手に財産を遺す方法として、もうひとつ有効なのが遺言書を作成しておくことです。

この遺言書は法律で定められた形式に沿って作成する必要がありますので、実際の作成時には弁護士に相談を行いましょう。

③生前贈与

生前贈与とは、本人がまだ生きている間に財産を相手へ譲ることを指します。

年間110万円までなら贈与税もかからない(贈与は相続ではないのでもちろん相続税も無縁です)ため、計画的に贈与を行っていきましょう。

(2)遺産をつぐ時に税金がかからないように工夫する

事実婚は相続税の配偶者税額軽減を受けることができないため、先ほどご紹介した相続の方法のうち、生命保険と遺言では届出婚の場合に比べてより多くの税金を負担する必要があります。

生前贈与なら年間110万円までは非課税で贈与することができますが、それでは追いつかないというような場合、効果的な節税対策を税理士に相談してみるのもおすすめです

(3)父親に子どもの扶養義務を作る

事実婚夫婦の間に生まれた子どもは、そのままでは母親としか法的な親子関係がなく、父親と法的な親子になるためには認知が必要です。

子どもを認知することで父親にも扶養義務が発生し、名実ともに夫婦で協力して子育てをしていくことができます。

(4)配偶者控除制度を利用せずに生きていく

所得税などの配偶者控除を受けることができない事実婚では、夫婦それぞれが経済的に自立した状態を目指したほうが豊かに生活することができます。

それによって、配偶者控除制度が利用できないデメリットを自然と解消することにもつながるでしょう。

(5)住民票で世帯を合併する

婚姻届を提出しない事実婚ですが、代わりに住民票で2人を同一世帯とすることで、事実上の家族になることはできます。

その場合、続柄は「夫(世帯主)」「妻(未届)」または「妻(世帯主)」「夫(未届)」とするのが基本です。

(6)マイホームの名義は

届出婚の夫婦であれば、マイホームを購入するときに共有名義でローンを組むことが可能です。

しかし、事実婚では夫婦の共有名義が認められるケースは非常に少なく、実際のところ夫か妻どちらかの単独名義でローンを組まざるを得ません。

たとえ返済を事実婚夫婦で分担していたとしても、名義がどちらか一方の場合、事実婚の解消やパートナーの死亡の際などにはトラブルになりやすい側面もあります。

たとえば夫名義のローンの支払いを実際のところ妻も負担しているようなケースでは、妻が支払った分を夫に貸したお金として「金銭消費貸借契約書」を作成しておくなど、何かしらの対策を打っておいたほうが安心でしょう。

(7)子どもの名字は

事実婚夫婦に子どもが生まれると、その子どもの名字は一旦母親の姓になります。

しかし、家庭裁判所に申し出ることで後から父親の姓に変更することも可能です。

子どもがある程度大きくなってから、自分で好きなほうを選ばせようと考えている夫婦も少なくないようです。

(8)夫側の職場の家族制度を確認

事実婚を届出婚の夫婦と同じように扱うかどうかは、職場によって方針が異なります。

中には事実婚だと家族手当の対象にならなかったり、家族用の社宅に入れなかったりすることもあるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。

(9)事実婚契約書を公正証書に

事実婚をするにあたって夫婦で話し合った内容は、事実婚契約書として公正証書にしておくのがおすすめです。
公正証書は公証役場で作成される法的な信頼の高い書類のことで、これを作成しておくことで家族として手術など医療上の判断を行う際や、住宅ローンを組む際などにも迅速に手続きを進めやすくなります。
作成の際には専門家への依頼が必要ですが、事実婚のデメリットを解消するためにもぜひ検討しましょう。

(10)パートナーシップ制度の活用

いくつかの自治体では、LGBTなどセクシャルマイノリティのカップルも含めて、事実婚カップルを対象にしたパートナーシップ制度が導入されています。

この制度でパートナーシップを宣誓したカップルには、宣誓書や確認書・公正証書などの受領証が交付されますので、ぜひ活用してみましょう。

6、パートナーとの関係でお悩みならば弁護士に相談を

事実婚は従来の考え方に縛られる部分が少なくて済む分、届出婚では意識せずとも得られるメリットが実は得られないというようなケースもあるのが実情です。

「届出婚と事実婚、自分たちに合っているのはどちらなんだろう?」という疑問も含めて、パートナーとの今後の関係でお悩みの場合、1度弁護士に相談を行ってみましょう。
弁護士は、法的な観点からみなさんそれぞれの状況に沿ったアドバイスを行い、より幸せな結婚生活を送るためのお手伝いをさせていただきます。

事実婚のQ&A

Q1.事実婚のメリットは?

主に「どちらも実家の戸籍から外れなくてすむ」、「夫婦別姓でいられる」、「義理の両親などと姻族関係にならない」、「社会的に独身を貫く」といったメリットがあります。

Q2.事実婚のデメリットは?

主に「法定相続人になれない」、「自動的に父親の子どもにはならない」、「所得税において配偶者控除制度が使えない」、「相続税において配偶者税額軽減がない」といったデメリットがあります。

Q3.事実婚と同棲カップルの違いは?

「本人同士で夫婦としての認識があるか」、「周りが社会的に夫婦として扱っているか」が事実婚と同棲カップルの違いです。

まとめ

事実婚には、夫婦になっても別姓でい続けることができる、氏名変更の精神的・物理的ストレスを受けずに済むという大きなメリットがあります。

一方、相手の法定相続人になれない、子どもの法的な父親になるためには認知が必要など、気を付けておきたいポイントも少なくありません。

今回ご紹介した内容を参考に、ぜひメリットとデメリット両方をよく検討した上で、みなさんも自分たちに1番合った結婚の形を選んでみてください。

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