
代償分割とは、どのような制度なのでしょうか。
高齢のご夫婦でご主人がなくなりました。残された主な財産は自宅です。
奥さんが自宅に住み続け、2人の子供たちにはそれなりの金銭を支払うなどで我慢してもらおうと思って考えておられます。不動産を共有にしたり、売却したりすることはしたくないのです。
でも、不動産を相続できない共同相続人の不満が生じないようにしたい。とはいえ、そんなにお金があるわけではなく、相続争いが生じないか心配しておられます。
そのようなご家庭は多いと思います。
大事な相続財産を分割せずに守るためにはどのようにすればよいでしょうか。
今回は、そのための一つの方法「代償分割」について、弁護士がわかりやすく説明します。
また、2020年4月から施行された「配偶者居住権」の活用も一つの選択肢です。これについても簡単に解説いたします。
遺産分割について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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目次
1、代償分割とは何か
そもそも代償分割とはどのようなものでしょうか。
本項では、遺産分割の基本からみていきましょう。
(1)遺産分割の方法おさらい
まず、遺産分割の方法をおさらいしておきましょう。
①現物分割
遺産そのものを現物で分ける方法です。被相続人の遺産が不動産と預貯金のときに、一人の相続人が不動産を、他の相続人が預貯金を取得する、といった例がわかりやすいでしょう。
ただし、各相続人が取得する遺産の価値が異なることが通例です。その価値の差に相当する現金を交付するなどで調整することは非常によく行われます。(これは④の代償分割の一つの例となります)。
②換価分割
遺産を売却してその代金(現金)を相続人で分ける方法です。
すべての遺産を現金に代えてしまえば、その現金を各相続人の相続分に応じて分割すればよいので、別途現金で調整する必要もありません。
ただし、遺産の売却に手間がかかります。うまく売却できないとか、予定より安くしか売れなかった、といったこともあるでしょう。税金や処分費用の支払いが必要になる場合もあります。
③共有分割
遺産を複数の相続人が共有で取得する方法です。先の例で言えば、不動産を共同相続人(お母様とお子様2人)の3人で共有にするという方法です。
共有者の間で、管理の方法や処分の方法などで意見が食い違ってくると、遺産としての不動産の有効利用や処分などが難しくなってきます。
例えばお母様はそのまま自宅に住み続けたいのに、お子様2人が、不動産価格が上昇している今こそ不動産を処分したい、お母様にはその代金(の一部)でマンションなり高齢者向けのサービスつき住居に移ってほしい、などといった紛争です。
④代償分割
特定の相続人が相続分以上の遺産を取得する場合に、他の相続人に対して、相続分と取得した遺産の価値の差額分の金銭を、その代償として交付する方法です。
お母様が自宅をそのまま相続し、お子様にはお母様からそれなりの金銭を払うということです。
お母様にそのような資力があれば円満に解決するかもしれませんが、それだけの資力がなく、お子様に我慢してもらおうと思っても争いになるかもしれません。
(2)代償分割はこんな場合に適している
以上でおわかりいただいたと思いますが、代償分割は次のような場合に適しています。
①相続財産が分けにくい
②一つの財産として1人の相続人が引き継いでおかないと値打ちが下がる
③特定の相続財産を特定の人に相続させたい
自宅を配偶者に相続させたい、事業用資産、賃貸用不動産など、分けると値打ちが下がるので、例えば事業を引き継いでくれる長男に相続させたい、といった場合です。
2、代償分割のメリットデメリット
代償分割のメリットデメリットを他の方法と比較して整理してみましょう。
(1)メリット
①相続人の共有にすると、管理や処分が難しくなります。1人の相続人が引き継ぐことで管理や処分が容易になります。これが一番わかりやすいメリットでしょう。
②「小規模宅地等の特例」を使うことで、相続財産の評価を安くしてもらえる場合があります。
被相続人の居住用の宅地について、配偶者などの親族が相続した場合には、最大限8割引の金額で相続できるという特例です。
例えば、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等ならば330平方メートルまでの分を限度に課税価格の8割の減額が得られます。330平方メートルはほぼ100坪です。ご自宅が丸ごと該当する事も多いでしょう。
配偶者が相続した場合には無条件で適用されます。
配偶者以外の親族の場合には、厳格な要件が定められています。
例えば、「相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること」という要件が必要になります。
お母様が相続開始時に現在の自宅にお住みなら、この要件に該当することが多いでしょう。
しかし、別居のお子様などが相続した場合には、特例が適用できる場合は限定されています。お母様と別居のお子様が共有する形で相続した場合には、お母様の共有分だけが適用の対象になります。
二世帯住宅ならばどうなるかなど、様々なケースで取り扱いが異なります。
このような特例もあるということを頭に入れて、早めに税理士や弁護士など専門家と相談されることをおすすめします。
【参考サイト】
国税庁
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
(2)デメリット
デメリットとしては、自宅をお母様が相続した場合に、他の相続人にはそれに見合った代償金を支払う必要があることです(もちろん、お子様たちが少額の代償金でも構わない、代償金などいらない、とおっしゃるならば話は簡単ですが)。
自宅以外にめぼしい財産がなく、お子様たちが相続の取り分に不満の場合に、遺産分割協議がうまくいかず、結局自宅を売却(換価)して財産を分けざるを得ない、ということも起こりえます。
また、自宅の遺産評価について相続人間で意見が食い違ったときにも、紛争の種になることがあるでしょう。相続税の課税価格と、市場の実勢価格が食い違うことはよくあることです。「市場価格と比較すれば、自分たちがもらう代償金は少なすぎる」などとお子様たちが不満を持つことも考えられます。
今売れば高く売れる、法定相続分に応じて分ければ、自分たちの取り分が増える、などとお子様たちが考えた場合にも紛争が生じかねません。
(3)代償分割は相続税総額には影響しない
代償分割について注意しておくべきことがあります。
①相続財産の分割手法、すなわち相続税の負担の仕方の方法に過ぎない
代償分割はあくまで相続財産を分割する手法にすぎません。相続税の総額には影響しません。代償金を利用した分割方法を取っても、相続税の総額は変わりません。代償金を支払った側と受け取った側で相続税負担の割合が変わるだけだ、とお考えいただければ良いでしょう。
なお、先述の小規模宅地等の特例を用いることなどで相続税の課税価格が減額されることはあります。これは、特例を用いたことによる効果です。代償分割によって相続税が安くなるわけではありません。
②代償金の額は当事者で決めることができる
代償分割をする場合の代償金の金額は、基本は評価額に従って検討すべきですが、最終的には相続当事者で決める事ができます。
お子様たちが、お母様のご負担を考えて代償金の額を少額でとどめようとか、お母様がお子様(さらにお孫様)たちの将来を考えて、自分の固有財産などから多めに代償金をお子様に払おう、など、様々な考慮が行われるでしょう。
3、代償分割の実際の手続き
では代償分割の実際の手続きはどのように進むのでしょうか。
(1)まず相続財産の確定と評価
まずは、当該不動産(本稿の設例では自宅)など相続財産を確定し、評価を行います。
市役所や都税事務所などから届いた固定資産税の通知書などをもとに、不動産所在地の市区町村役場で固定資産課税台帳(名寄帳)を、また法務局で不動産登記事項証明書を取り寄せて調査します。法務局はオンライン化されており、最寄りの法務局で調べることができます。
事業用の財産等については、更に詳しい評価方法がありますが、本稿では省略します。
(2)代償金の額の協議決定
不動産の評価額をもとに相続人間で協議して代償金の額を決定します。
(3)遺産分割協議書に明記
遺産分割協議書には誰が不動産を取得するか、誰が不動産取得者から代償金としていくら取得するかを明記します。代償金の支払いについての約束を明確にし、かつ、この金銭の受け渡しが贈与と間違われて贈与税がかかる、といった事態を防ぐためです。
以下は遺産分割協議書の記載例です。
【記載例】
相続人Aは、下記不動産を相続する。
・・・・・・・・・・・・・・・・
相続人Bは、下記預貯金を相続する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
相続人Aは、第1項記載の不動産を相続する代わりに、代償金として、相続人Bに対し、金○○○万円を支払う。
(4)相続税申告書の記載方法
相続税の申告書でも、代償分割であること、代償金の支払いが行われていることを明記します。概要は次の通りです。
①第11表「相続税がかかる財産の明細書」に記載
相続税の対象となる全ての財産の明細を記載する表です。
通常は遺産のみを記載しますが、代償分割を行った場合は、代償財産としてプラスとマイナスの2段で記載します。プラスの方には代償金を受け取った相続人の氏名を、マイナスの方には代償金を支払った相続人の氏名を記載します。
②第15表「相続財産の種類別価額表」
相続人毎に作成する表です。
代償金を受け取った相続人については「その他財産」の欄(26欄)に、本来遺産として取得した財産とは分けて、受け取った代償金の額を記載します。
関連記事4、代償分割ほかの選択肢はないか
以上の通り、代償分割は相続人間の協議が整い、満足できる代償金額が確保できるのであれば、特定の相続財産を特定の相続人に相続させるには有効な方法です。
とはいえ、実際には例えば居住用の不動産以外にめぼしい財産はなく、その不動産を配偶者(お母様)に相続させて、お子様たちへの代償金をどのように手当するのか、というのがよく有り得る事態でしょう。その場合の、選択肢なり工夫について考えてみましょう。
(1)代償金を確保する方法
①生命保険の活用
一番わかりやすいのは生命保険の活用です。本稿の例で言えば、ご主人が生命保険をかけて奥様を受取人にしておく。その生命保険金でお子様たちへの代償金の原資とすることです。生命保険金は受取人の指定の方法によっては相続財産にならないとすることができます。そのため、遺産分割とは関係なく受取人(奥様)が受け取れます。代償金として利用しやすいことがおわかりいただけるでしょう。
そもそも「代償分割」という言葉をご存知でなくても、相続財産として不動産以外にめぼしい財産がないなら、奥様に不動産を相続させるに当たって他の相続人(お子様たち)との紛争は十分予想されます。そのときに備えて、奥様にふさわしいお金を残しておくことはお考えになるべきです。生命保険の活用はそのための有効な手段です。
関連記事②借金による方法・分割払いによる方法
手元に現金がなくても将来の収入見込みがあるならば、いったん借金をして他の相続人への代償金の支払いをしておくとか、分割払いをさせてもらうといったことも考えられます。
なお、居住用不動産ではなく事業用の不動産などを被相続人の共同経営者であった長男が相続する、といった場合で将来の事業収入の見込みがあるのなら、検討する余地はあるでしょう。
(2)遺言による方法
もう一つの方法は遺言書で自宅を奥様に相続させることを明記することです。
法定相続人の遺留分(*)を侵害する場合には、遺留分権利者(お子様など)から遺留分侵害額請求を受ける可能性はあります。その点は考慮の上で、一つの選択肢として考えられます。例えば、不動産以外にめぼしい財産がなく、その不動産を配偶者に相続させるといった遺言であれば、遺留分侵害となる可能性は高いので、注意が必要です。ただ、遺留分侵害額請求は、他の相続人が請求することのできる権利であって、請求することは義務ではありません。そのため、遺言を作成する際に、遺留分権利者に対して遺言を作成する趣旨の説明をしたり、その趣旨を明記しておいたりすることも事前のトラブルを防ぐ方法といえるでしょう。
(*)遺留分は、概ね法定相続分の半分です。兄弟姉妹にはこの権利はありません。
関連記事(3)生前贈与の特例を用いる方法
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合には、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
通称、「おしどり贈与」と呼ばれる有名な特例です。「婚姻期間20年以上」「贈与する土地が自宅で実際に住んでいる土地」という2つの要件さえ満たせば適用されます。
これも一つの選択肢でしょう。
【国税庁サイト】
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
(4)配偶者居住権を用いる方法
2020年4月から施行された新しい制度です。
配偶者が自宅の権利を相続しなかった場合でも、その自宅に住み続ける権利が認められることになりました。
わかりやすく言えば、不動産の権利を「所有権」と「配偶者が住みつづける権利(配偶者居住権)」に分割できるということです。
遺産分割協議で、お母様に住み続けていただいて良いけれども、所有権そのものはお子様たちが取得する、というような分割の方法ができます。
配偶者居住権は、相続発生時に自宅に住んでいた配偶者にだけ認められる権利です。
登記しなければ効力が発生しないことにも注意してください。
新しく始まったばかりの制度であり、利用するに当たっては、専門家のアドバイスをしっかり受けていただくことをおすすめします。
関連記事5、困ったときの相談窓口
代償分割が問題になりうるのは、ひとまとまりの大きな相続財産があり、それを分割したくない、特定の人に相続させたい、という場合です。当然ながら他の相続人との間で紛争が生じる可能性は十分にあります。
「代償分割」という方法について本稿で一通りのことはご説明しました。様々な選択肢についても説明いたしました。
しかし、技術的専門的な問題であり、個人で考えても間違いを生じかねません。
そんな方法があるとしても代償金を準備できない。という場合も少なくないでしょう。
本来は相続開始前に相続に詳しい弁護士と相談して、アドバイスを受けるべきです。
相続開始後に紛争になりそうな場合なら、なおさらのこと、速やかに弁護士と相談して対応策を考えるべきです。
まとめ
代償分割は大事な財産をふさわしい人が相続するための一つの方法です。
相続人の方々が故人の遺志を生かし、相続争いにならないよう注意して対応いただくことを切に願います。そのためにもぜひ専門家を活用して、ふさわしいアドバイス、サポートを受けてください。醜い相続争いほど、故人を悲しませるものはありません。