専門的な企業法務サービスが、この価格。月額3980円(税込)から顧問弁護士。

お問い合わせ

【公式】リーガルモールビズ|ベリーベスト法律事務所がお届けする企業法務メディア企業法務その他コロナ対策としての家賃補助はいつからいくらもらえる?最新の情報をご紹介
専門的な企業法務サービスが、この価格。月額3980円(税込)から顧問弁護士。
ベリーベスト法律事務所の弁護士・税理士等からのサポートが受けられます。
企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。
電話受付時間:平日 9:30~18:00 土日祝除く

コロナ対策としての家賃補助はいつからいくらもらえる?最新の情報をご紹介

2021年2月2日
コロナ対策としての家賃補助はいつからいくらもらえる?最新の情報をご紹介

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言は解除されたものの、消費は急激に落ち込み、多くの事業者の業績が悪化しています。
休業中の店舗の家賃が支払えなかった事業者は多いですし、営業再開後も思うように業績が回復せず、家賃の支払いが厳しい事業者も多いことでしょう。
この苦境を乗り切るためには、政府によるコロナ対策としての家賃補助を上手に活用したいところです。

そこで今回は、

  • 政府による家賃補助にはどのような制度があるのか
  • 家賃補助としていつからいくらもらえるのか
  • 家賃の支払いが厳しいときの具体的な対処法

について解説していきます。
コロナ禍で店舗の家賃の支払いにお困りの方のご参考になれば幸いです。

1、コロナ渦で注目しておきたい家賃支援給付金とは

コロナ渦で注目しておきたい家賃支援給付金とは

まず注目したいのは、2020年6月12日に成立した第2次補正予算に盛り込まれた「家賃支援給付金」です。ここでは、家賃支援給付金とはどのようなものなのかを見ていきましょう。

(1)制度の概要

家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした緊急事態宣言等の影響で売り上げが急減した事業者に支給される給付金のことです。
テナント事業者が負担する固定費の中で大きなウェイトを占める地代・家賃の負担を軽減することで、事業継続の下支えをすることを目的としています。

これまで、事業者からの家賃の減額や支払い猶予に応じた貸主に対する優遇措置はとられてきましたが、事業者が負担する家賃を直接補助する制度はありませんでした。
貸主に対しては固定資産税の減免措置や納付の猶予、法人税法上の優遇措置などがありましたが、事業者に対する直接の支援はなかったのです。
政府としては、売り上げが急減した中小企業や個人事業主などに支給される「持続化給付金」によって家賃はまかなえると考えていたのでしょう。

しかし、緊急事態宣言は全国的に当初の予定よりも延長され、解除後もまだまだ新型コロナが収束したとはいえない状況にあります。
このような状況において売り上げが回復せず、家賃が支払えないために事業の継続が困難となっている事業者は少なくありません。

そこで、政府も2020年度第2次補正予算に「家賃支援給付金」を盛り込み、店舗の家賃を負担する事業者に給付金を支給することを決めたのです。

(2)申請できる人

家賃支援給付金を申請できるのは、中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業者等のうち、次のいずれかの条件を満たす場合です。

  • 2020年5月~12月のいずれか1ヶ月の売上げが前年同月比で50%以上減少した場合
  • 2020年5月~12月で連続する3ヶ月の売上げの合計が前年同期比で30%以上減少した場合

支給対象となるのは、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者で、自らの事業のために占有する土地や建物の賃料を支払っている方です。

(3)支給される金額

条件を満たす場合に支給される金額は、法人で最大600万円、個人事業主で最大300万円です。
算定方法ですが、支払賃料の金額や、法人・個人事業者の別によって異なります。

まず、基本的には、申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づいて算出した「給付額」の6倍(6ヶ月分)が一括で支払われます。

「給付額」は下記のとおりです。

まず、法人の場合、支払賃料が75万円を下回る場合は、支払賃料×2/3が給付額になります。

そして、法人の場合で、支払賃料が75万円を超える場合は、50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3]が給付額となります。ただし、100万円(月額)が上限となる点に注意が必要です。

次に、個人事業者の場合、支払賃料が37万5,000円以下の場合は、支払賃料×2/3が給付額になります。

そして、個人事業者で、支払賃料が37万5,000円を超える場合は、25万円+[支払賃料の37万5,000円の超過分×1/3]が給付額となります。ただし、上限は50万円(月額)です。

(4)申請手続き

家賃支援給付金の申請はポータルサイトから電子申請となっています。
その他、必要書類などは経済産業省のHPにまとめられています。

(5)申請期間

申請の期間は2020年7月14日から2021年1月15日までです。
対象になる方は忘れずに申請をするようにしましょう。

(6)持続化給付金との違い

持続化給付金は2020年5月1日以降、既に申請の受付と支給が始まっています。
家賃支援給付金と持続化給付金はよく似たところもありますが、全く別の制度です。

ここでは、2つの制度の違いを確認しておきましょう。

①申請できる人

持続化給付金を申請できる人は、新型コロナの影響で売上げが急減した中小法人等及び個人事業者等とさています。
この点については、家賃支援給付金と大きな違いはないと考えてよいでしょう。

②支給条件

ただし、支給条件には違いがあります。

持続化給付金の支給条件は、2020年1月以降、新型コロナの影響等により前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在することです。
家賃支援給付金の場合は「5月~12月」の業績が対象ですが、持続化給付金の場合は「1月~12月」の業績が対象となるので、混同しないように注意しましょう。

③支給される金額

持続化給付金の支給金額は、「前年度の総売上 -対象月の売上×12ヵ月」です。

「対象月」とは、前年同月比で売上げが50%以上減少した月のことです。最も大きく減少した月を任意に選ぶことができます。
上限は中小企業については200万円、個人事業主・フリーランスについては100万円で、家賃支援給付金より枠が小さく設定されています。

2、既にある制度で家賃補助に利用可能なもの

既にある制度で家賃補助に利用可能なもの

既に家賃の支払いが厳しくなっている事業者にとっては、家賃支援給付金の支給を待っていては間に合わないケースや、金額が不足するケースもあるでしょう。
そんなときは、既にある以下のような制度も活用することが大切です。

(1)持続化給付金

上記「1」(6)でご紹介した持続化給付金は、家賃支援給付金との併用が可能となるはずです。
なぜなら、持続化給付金のみでは家賃の支払いが困難となる事業者への支援として今回、家賃支援給付金制度の実施が予定されているからです。

したがって、持続化給付金の支給条件を満たす場合はまずこちらを申請しましょう。

(2)住居確保給付金

住居確保給付金とは、離職や廃業等により経済的に困窮した人に対して賃貸住宅の家賃相当額(上限あり)が原則3ヶ月(最長9ヶ月)支給されるものです。
法人はこの制度を利用することはできませんが、住宅兼店舗を借りて事業を営んでいる個人事業主やフリーランスはこの制度の申請が可能です。

ただし、住居部分と店舗部分が明確に区別されていることが条件であり、給付の対象となるのは住居部分のみなのでご注意ください。

(3)無利子・無担保の融資

ここまでは国や自治体からもらえる給付金についてご紹介してきましたが、給付金の対象にならないか家賃の支払いに不足する場合は、融資を受けることを検討するのも一つの解決策です。

政府は、新型コロナの影響で業績が悪化した中小企業や個人事業主を対象に実質無利子・無担保の融資制度を実施しています。
日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」や商工組合中央金庫の「危機対応融資」などで、条件を満たす場合は実質無利子・無担保の融資を利用することができます。
民間の金融機関からの融資でも、信用保証制度(セーフティネット保証4号・5号など)を利用することによって実質無利子・無担保での借入が可能になります。

3、今後の拡充が予定されている制度で家賃補助に利用可能なもの

今後の拡充が予定されている制度で家賃補助に利用可能なもの

第2次補正予算案では、家賃支援給付金の新設の他にも、さまざまな既存の制度を拡充する内容も盛り込まれています。

家賃補助に利用可能な制度の拡充として、以下のものがあります。

(1)持続化給付金

持続化給付金については、支給額の計算方法や上限額は変わりませんが、支給条件が拡充されます。

まず、2020年1月から3月までに創業した事業者について、任意の1ヶ月について売上げが1月~3月の平均より50%以上減少した場合は支給対象となります。
また、これまでは事業収入を雑所得や給与所得として計上していたフリーランスなどについて、支払調書などで事業収入であることが確認できれば支給対象となります。

(2)雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、新型コロナの影響による業務縮小などに伴い従業員を休業させる事業者に対して、休業手当の一部が助成されるものです。

従来は6月30日までとされていた対象期間が9月30日までに延長されます。
1日あたりの上限額も8,330円から1万5,000円に、月額では33万円に引き上げられます。
解雇を行っていない中小企業への助成率は90%から100%に引き上げられます。

休業手当の負担が重いために家賃の支払いが困難となっている事業者にとっては、雇用調整助成金を受給することで家賃を支払いやすくなるでしょう。

(3)融資制度の拡充

融資制度についても、政府系金融機関・民間の金融機関とも、実質無利子・無担保の融資上限額が引き上げられるなどの拡充が予定されています。
既に融資を受けている事業者でも、第2次補正予算の成立後に追加の融資を受けることが可能な場合もあるでしょう。

4、コロナ渦|家賃の支払いが厳しい時の対処法まとめ

コロナ渦|家賃の支払いが厳しい時の対処法まとめ

ここまで、家賃の支払いが厳しい時に利用できる給付金や助成金、融資などの制度について、今後の見通しも含めてご紹介してきました。

以上の知識を前提に、実際に家賃の支払いが厳しい時にどのように対処すればよいのかをご説明します。

(1)家賃支援制度の利用

まず、これまでにご紹介した家賃支援制度の利用条件を満たす場合は、積極的に利用しましょう。
政府も国民が営む事業を守るためにさまざまな支援制度を実施するのですから、しっかりと支援を受けて事業の継続を図るべきです。

(2)法律上の減額の検討

商業施設が休館した場合でなくても、店舗の借主が休業要請を受けて休業した場合は、やはり借主の責めに帰することができない事由によって賃借物件の使用収益ができないと判断される場合もあります。

その場合は、民法第611条1項によって家賃の減額を請求できる可能性があります。

コロナ禍が長引き、近隣の家賃相場が下がった場合には借地借家法第32条1項に基づいて家賃の減額を請求することができる可能性もあります。

新型コロナの影響で休業した場合の家賃の減免請求については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

[nlink url=”https://business.best-legal.jp/26319″]

(3)貸主との交渉

家賃の減免が法律上認められる場合は、減免を求めるべきです。
裁判で減免を請求することもできますが、費用や時間がかかるので、まずは貸主と交渉しましょう。

法律上の減免請求が認められない場合でも、貸主と交渉する価値はあります。
貸主としても、コロナ禍において現在の借主が退去してしまうと新たな借主を見つけるのは難しい場合が多いので、減額や支払い猶予に応じてもらえる可能性があります。
家賃収入でローンを返済している貸主も多いので必ずしもこちらの要求に応じてもらえるとは限りませんが、ローンの負担のない貸主であれば柔軟に対応してもらえる可能性が高いでしょう。

5、家賃の法律問題で困ったことが出たら弁護士へ相談を

家賃の法律問題で困ったことが出たら弁護士へ相談を

家賃の減免請求が法律上どのような場合に認められるかはケースバイケースとなるので、一般の方が判断するのは難しいでしょう。貸主と交渉にするとしても、自分で交渉するのは難しい場合が多いかもしれません。
また、政府が実施するさまざまな支援策についても複雑なものが多いので、どのような制度を利用できるのかがわかりにくいことが多いと思います。

そんなときは、弁護士に相談するのが得策です。家賃の減免請求や政府の支援策を含めて、状況に応じて最適な対処法についてアドバイスを受けることができます。
また、弁護士に依頼すれば貸主との交渉も代行してもらうことができるので、良い結果を得ることが期待できます。

まとめ

事業者の家賃問題については政府が支援策の新設や拡充を進めてはいますが、対応が後手に回っていることは否めません。支援内容についても上限額があるため、十分でない場合もあるでしょう。
家賃の滞納が続くと貸主から契約を解除されてしまい、事業を継続できなくなるおそれがあります。
したがって、家賃の支払いが厳しい場合は減免請求も含めて早急に正しく対処することが重要です。

わからないことがあれば、気軽に弁護士に相談してみると良いでしょう。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

ベリーベスト 法律事務所弁護士編集部
ベリーべスト法律事務所に所属し、企業法務分野に注力している弁護士です。ベリーベスト法律事務所は、弁護士、税理士、弁理士、司法書士、社会保険労務士、中国弁護士(律師)、それぞれの専門分野を活かし、クオリティーの高いリーガルサービスの提供を全国に提供している専門家の集団。中国、ミャンマーをはじめとする海外拠点、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも特徴のひとつ。依頼者様の抱える問題に応じて編成した専門家チームが、「お客様の最高のパートナーでありたい。」という理念を胸に、所員一丸となってひたむきにお客様の問題解決に取り組んでいる。
↑ページの先頭へ
0120-538-016
0120-538-016