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企業再生とは?企業再生の2つの手法を弁護士が解説

2022年1月7日
企業再生とは?企業再生の2つの手法を弁護士が解説

企業再生をして、会社の経営状態を立て直したいとお考えの経営者の方は多いのではないでしょうか。

今回は、会社の経営を立て直すにはどうすればいいのか、どういう方法で企業再生を行えばいいのか等、詳しく解説いたします。また、実際に企業再生に成功した例も幾つかご紹介いたします。

1、企業再生とは?

企業再生とは?

企業再生とは、経営状態が不振で、実質的に破綻状態にある又は債務超過の状態(負債の総額が資産の総額を超える状態)にある企業を、法的整理、大規模リストラ、M&A等の様々な必要策を講じることによって、企業として立ち直らせることを指します。

企業再生とよく似ている事業再生という概念があります。この点、事業再生は、企業の再生ということよりは事業に特化した再生をすることであるとして、企業再生とは異なります。

2、企業再生の手法

企業再生の手法

(1)法的再生とは?

法的再生とは、企業再生の手続の中で、主に裁判所が関与して行う法的整理手続を用いて行われるものです。法的整理手続の種類としては、再建型の手続である民事再生・会社更生・特定調停と、清算型手続である破産・特別清算に分類されます。

①再建型の手続き

  • ア 民事再生

民事再生とは、民事再生法に従って、裁判所や監督委員が立ち会う中で、現経営者自身が主体的に手続に関与し、企業の立て直しを図っていく手続きです。民事再生手続は、中小企業を対象とすることが想定されています。

  • イ 会社更生

会社更生とは、会社更生法に従って、裁判所の監督下で、裁判所が選任した更生管財人が主導し、企業の再建を図っていく手続きです。会社更生手続は、大企業を対象とすることが想定されています。

  • ウ 特定調停

特定調停とは、民事調停の一類型であり、経済的に破綻する恐れのある個人・法人(「特定債務者」といいます。)を経済的に再生させることを目的として、裁判所が仲介し、特定債務者が負っている債務を調整する話し合いの手続きです。

② 清算型の手続き

  • ア 破産

破産とは、破産法に従い、裁判所が選任した破産管財人が主導し、債務者の財産に対する管理処分権を与えられて、資産を換価し、債権者全員に公平に配当し清算する手続きです

  • イ 特別清算

特別清算とは、会社法に従い、裁判所の監督下で、解散した株式会社について適正な清算を行うための手続きです。

(2)私的再生とは?

私的整理とは、法的整理とは異なり、債権者と債務者との間の協議により、企業が再生する手法のことを指します。こちらには裁判所は関与しません。

① 私的整理ガイドライン

詳しくはこちらをご参照ください。

② 中小企業再生支援協議会による支援協議会スキーム

詳しくはこちらをご参照ください。

③ 事業再生実務家協会による特定認証ADR手続

詳しくはこちらをご参照ください。

④ 地域経済活性化機構による手続

詳しくはこちらをご参照ください。

⑤ 企業再生ファンドを利用する

  • ア 企業再生ファンドって何?

詳しくはこちらをご参照ください。

  • イ どうすれば企業ファンドを利用できる?

詳しくはこちらをご参照ください。

⑥ リスケジュール

  • ア リスケジュールとは?

金融機関から借り入れた債務の返済が苦しくなった場合に、現状と今後の見通しから返済可能なスケジュールを再考し、既存の返済計画を見直して、返済期間等の支払条件の約定を変更することです。

  • イ リスケジュールの仕方

金融機関に協力してもらいリスケジュールを進めるためには、書面の提出が必須です。具体的には、会社の資金の流れを記載した資金繰りの実績を記載した書類や今後の予定など金融機関としてもリスケジュールという方針を取る方が利益があると納得させるための経営改善計画書・事業計画書、借入金を今後どのように返済していくかを説明する返済計画書を提出し、金融機関と交渉することになります。

3、それぞれの方法のメリットとデメリット

それぞれの方法のメリットとデメリット

(1)法的再生

① メリット

メリットとしては、まず、裁判所が手続きに関与するため、手続の方法がクリアであり、またその公平性が確保できるという点が挙げられます。また、手続き開始時点で、買掛金等の支払いを一旦強制的にストップさせることができます。さらに、仮に、債権者の中で再生計画案等に反対する人が現れたとしても、(債権額と債権者数等の多数決で)強制的に債務の減免を実現することができるという点もメリットとして挙げられます。

② デメリット

一方で、企業再生を行っていることが公になり、イメージや企業信用が毀損される可能性があります。また、どうしても費用(裁判所への申立費用や弁護士費用)や手間がかかります。

(2)私的再生

① メリット

メリットとしては、裁判所が手続きに介在しないので、非公開に手続きを進めることができ、法的再生に比べて費用負担や手間が軽減されるという点が挙げられます。

② デメリット

一方で、非公開であるが故に公正さが疑われたり、協力を要請する債権者全員の同意が必要となったりするデメリットも存在します。

4、では、法的再生と私的再生どちらを選ぶ?

では、法的再生と私的再生どちらを選ぶ?

先ほども述べたように、私的再生においては、最終的には債権者に同意してもらう必要がありますので、債権者が債務を減免する計画に同意する条件として、経営を立て直していけるという望みがあることや、法的再生を選択するより私的再生を選んで事業を継続していく方が多くのお金を回収できる可能性があることが必要となります。また、事前に詳細な計画案を作成し、債権者全員から同意を得る必要があります。

従って、上記の条件を満たすことができないか、強硬な債権者が存在し計画に反対することが予想される場合には、法的再生を選択せざるを得ません。

まとめ

今回は、企業再生についてご説明いたしました。一口に企業再生といっても幾つか方法が存在すること、それぞれの方法の概要、メリット及びデメリット等についておわかりいただけましたでしょうか。企業再生は、専門性が高く高度な法律知識を要する分野ですので、企業再生をお考えの方は、一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

ベリーベスト 法律事務所弁護士編集部
ベリーべスト法律事務所に所属し、企業法務分野に注力している弁護士です。ベリーベスト法律事務所は、弁護士、税理士、弁理士、司法書士、社会保険労務士、中国弁護士(律師)、それぞれの専門分野を活かし、クオリティーの高いリーガルサービスの提供を全国に提供している専門家の集団。中国、ミャンマーをはじめとする海外拠点、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも特徴のひとつ。依頼者様の抱える問題に応じて編成した専門家チームが、「お客様の最高のパートナーでありたい。」という理念を胸に、所員一丸となってひたむきにお客様の問題解決に取り組んでいる。
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