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夫婦の別居の様々なカタチと別居後にやるべきこと

夫婦 別居

夫婦の別居には、様々な形態が存在し、必ずしも離婚を前提としない別居が増加傾向にあります。

夫婦関係が緊張し、家庭への帰宅がストレスとなることもあるでしょう。そのような状況において、一つの選択肢として別居が考えられます。

本記事では、別居の利点を詳細に紹介しつつ、別居に関連する手続きや生活費についても詳細に解説します。

「今すぐ離婚を望んでいないが、個人の時間や空間を求めている」と感じている方々に、ぜひ参考にしていただきたい内容です。

離婚全般については以下の記事をご参照ください。

また、別居を理由とした慰謝料請求についてYouTubeで解説しています

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1、夫婦の別居には「離婚に向かうもの」と「ポジティブなもの」がある!

夫婦の別居には「離婚に向かうもの」と「ポジティブなもの」がある!

まず押さえておきたいのが、夫婦の別居には大きく分けて

「離婚を前提としたもの」と「そうでないもの」

の2種類があるということです。

夫婦別居というと、離婚するまでのステップのひとつとして、「冷却期間の意味合いも兼ねて…」というのが一般的なイメージですが、そういった離婚に向かうための別居にどちらかというとネガティブな印象があるのに対して、今は「特に離婚を前提としているわけではない」ポジティブな別居を選ぶ夫婦も増えてきています。

「離婚するわけじゃないのに別居?」と不思議に感じる人もいるかもしれませんが、たとえば夫や妻のことを変わらず愛する気持ちはあるけど、四六時中一緒にいると相手のイヤなところが目に付いたり、逆に相手に気を遣いすぎて疲れてしまう…というケースや、家では1人でいたほうがのびのびと過ごせてお互いに都合が良いというようなケースでは、無理に一緒に暮らそうとせず別居という形を選んだほうが、むしろ円満な夫婦関係を保つことができます。

こういったポジティブな別居は「別居婚」とも呼ばれ、結婚していながらまるで独身時代のような気楽さや自由を謳歌できるところが最大のメリット。
別居とはいえ同じマンションの違う部屋にそれぞれが暮らしていたり、その気になればすぐに相手に会うことができる近場に住むパターンが多いのも特徴のひとつです。

2、「離婚に向かう」別居にもさまざまな具体的理由がある

「離婚に向かう」別居にもさまざまな具体的理由がある

一方、離婚を前提として別居を選ぶ夫婦にも、そこに至るまでの理由には様々なものがあります。

(1)DV・モラハラなどの被害から逃れるため

相手からDV・モラハラなどの身体的・精神的暴力を受けている場合、その被害から逃れる1番手っ取り早い方法は別居することです。
同居を続けると暴力によって自分の身が危険にさらされるだけでなく、子供の成長にも大きな悪影響を与えてしまいます。
離婚が成立するまでには時間がかかってしまうこともあるため、このケースでは特に1日でも早い別居が求められるでしょう。

(2)相手の浮気などの問題から距離を置くため

相手の浮気が発覚して、顔を見るのもツラい…
そんな「今まで通りに生活するなんてとても無理!」な事件が発生した場合にも、別居を選ぶ夫婦は多いです。
一時的に強いショックを受け、離婚するかどうか考えるのを一旦保留したいときにも、ひとまず別居することで気持ちを落ち着けることができます。

(3)顔を合わせると喧嘩ばかりになるため

相手のちょっとしたクセや習慣がいちいち目に付いて、同じ空間にいると喧嘩ばかりになってしまうケースでも、別居は効果的な対処法です。
この場合、相手に対してはもうほとんど愛想が尽きていることも多いですが、離婚を前提に距離を置いてみたことで逆に相手の存在の大きさを再確認し、また夫婦としてやり直すことを選ぶパターンも少なくないでしょう。

(4)他の同居家族とのトラブルを避けるため

夫や妻の両親と同居している場合、義理の両親と反りが合わず、それが原因で夫婦関係にもヒビが入ってしまうことがあります。
それでも相手が両親との同居を解消する気がないとなれば、もう一方は離婚も視野に入れた別居に踏み出すことで自分の気持ちを表現するしかないこともあるのです。

(5)そもそも生活リズムが合わないため

相手と自分の生活リズムが異なる場合、どちらかが相手に合わせない限り生活はすれ違う一方です。
そのすれ違いが次第に2人の溝を広げてしまうこともありますし、生活リズムの違う相手に振り回されるのがイヤで別居を選ぶ夫婦もいます。

3、夫婦が「離婚に向かう」別居をする際の注意点

夫婦が「離婚に向かう」別居をする際の注意点

ここまで見てきた様々な理由から、離婚に向かうための別居を選ぶ夫婦も多いですが、元々夫婦には民法で定められた「同居義務」があり、それまで何の問題もない仲良し夫婦だったのに突然一方的に家を出てしまったというようなケースでは、この義務を放棄したとみなされてしまう可能性があります。

夫婦の同居義務に違反すると、離婚を進めるにあたって不利になってしまうこともあるため、別居の際には次の「同居義務に違反しないケース」かどうかをよく確認してから実際の行動を起こしましょう。

  • お互いが別居することに同意している場合
  • すでに夫婦仲が険悪になっている場合
  • 転勤や介護などで必要に迫られた別居の場合
  • DV・モラハラなどで健康が脅かされている場合

4、離婚に向けた別居にもメリットがある!

離婚に向けた別居にもメリットがある!

どうせ離婚を前提としているなら、別居というステップを経ずにそのまま離婚に踏み切ってしまっても良いのではないか?と思う人もいるかもしれません。

しかし、十中八九離婚することを視野に入れた別居であっても、離れて暮らすうちにお互いの存在の大切さを見直すことができ、夫婦関係を修復するきっかけになることはありますし、実際に離婚に進んだとしても、離婚が成立するまでの間、夫婦問題の直接的なストレスから解放されるという点は立派なメリットのひとつです。
離婚に関する条件を話し合う際にも、別居で一旦気持ちを落ち着けてから交渉に臨んだほうが、お互いに悔いのない離婚を実現することができるでしょう。
一時の感情に振り回されないためにも、別居という冷却期間を置くことは有効な選択肢のひとつなのです。

5、別居中の生活費は毎月いくらもらえる?

別居中の生活費は毎月いくらもらえる?

自分自身に稼ぎがなかったり、あったとしてもそれだけで生活していくのが困難な場合は、別居中の生活費を相手に請求することができます。
この生活費のことを法律用語では「婚姻費用」と呼び、基本的に当事者同士の話し合いで自由に金額を決定することができますが、大体の目安としては裁判所などでも利用される 婚姻費用算定表 が参考になるでしょう。

この算定表は、夫婦に子供がいるのか、いる場合は何歳の子供が何人いるのかによって10パターンに分かれており、どの表を使用しても次の条件の度合いが大きければ大きいほど、婚姻費用の金額は高くなります。

  • 支払う側の年収が高い
  • 受け取る側の年収が低い
  • 子供の人数が多い
  • 子供の年齢が大きい

たとえば、夫(支払う側)の年収が600万円、妻(受け取る側)が専業主婦で子供はいない場合、算定表にもとづく婚姻費用は10~12万円です。

また夫の年収が450万円、妻の年収が100万円で5歳の子供が1人いる場合は4~6万円となりますが、夫と妻の年収がこの例と同じ条件でも子供が2人(どちらも14歳以下)に増えると、婚姻費用は6~8万円にアップします。

6、婚姻費用を請求する全手順

婚姻費用を請求する全手順

実際に婚姻費用を請求する際の手順についても、基本的な流れをチェックしていきましょう。

  • 直接話し合う
  • 話し合いに応じてもらえない場合、内容証明郵便を送付する
  • それでも相手が動かない場合、婚姻費用分担請求調停を申し立てる

内容証明郵便とは、郵便局が「誰に・いつ・どんな内容の書面を送ったのか」を証明してくれる郵便のことで、これを利用することで万が一相手が「そんな請求は受けていない」と言い逃れようとしても、「いいえ、確かに送りましたよ」という証拠を示すことができます。

また、そこまでしても話がまとまらない場合は、話し合いの場を調停に移すのが一般的な流れです。

詳しくはこちらの「婚姻費用分担請求をして安定した生活をするために知っておくべき5つのこと」が参考になりますので、気になる方はぜひ1度目を通してみてください。

7、別居したら必要な手続きは?

別居したら必要な手続きは?

それまで一緒に暮らしていた夫婦が別居することになった場合、手続き上の問題として1番に浮上してくれるのが「住民票をどうするか」です。

そもそも住民票は本人が現在暮らしている家の住所を証明するものなので、結婚したままの状態でも夫婦別々に住民登録を行うこと自体はできます。
むしろ、別居先の住所にきちんと住民票を移しておかないと、実際に暮らしている市町村での行政サービスを受けることができなかったり、選挙の際にいちいち住民票のある市町村まで出向いたりしなければならず、何かと面倒です。

一方、住民票を移したら移したで気を付けなければならないポイントもあります。

【住民票を夫婦別々にする場合の注意点】

  • 国民健康保険料の支払い方が変わる → 国民健康保険料は、住民票の世帯主が同じ世帯の人数分をまとめて支払う仕組みになっています。夫婦で住民票を分けた場合、それぞれが世帯主となるので保険料も各自で支払う必要が出てくるでしょう。
  • 会社員の場合、家族手当の対象外となる可能性がある → 会社によっては、家族手当を出す条件として住民票が同じであることを挙げている場合もあります。
  • 遺族年金がもらえなくなる可能性がある → 遺族年金の受給資格は、死亡した本人と生計を共にしていた妻と子にあります。住民票を分け、別々の暮らしを営んでいた場合は、「同一の家計である」ことを証明できるものがないと遺族年金の受給が認められないこともあるでしょう。

実際に住民票の手続きを行うかどうかは、これらのメリット・デメリットをふまえ、どれくらいの期間別居することを想定しているのかなども考えた上で、総合的に判断してください。

8、強制的に別居を解消する方法がある?

強制的に別居を解消する方法がある?

自分は別居したくなかったのに、相手が家を出て行ってしまった場合など、望まぬ別居を解消するために何か良い方法はあるのでしょうか?

そんなときに選択肢のひとつとなるのが「夫婦関係調整調停」で、別名「同居調停」と呼ばれていることからも分かるように、出て行った相手が家に戻ってきてくれるよう、調停委員を間に挟んで話し合いの場を持つことができます。
この同居調停は家庭裁判所で申し立てることができ、落ち着いて話し合いを進めた結果相手が家に帰ることを了承してくれるケースもありますが、この調停自体に同居を強制する力はありません。

望み通り別居を解消できるかどうかは相手を説得できるかどうかにかかっているので、あくまでもチャンスのひとつとして考えましょう。

9、卒婚という形もある?

卒婚という形もある?

みなさんは「卒婚」という言葉を聞いたことがありますか?
これは文字通り「結婚を卒業すること」で、離婚のように籍を抜くわけではありませんが、完全に夫婦が別々のライフスタイルを持ち、相手に縛られることなくそれぞれ自立して生きていくことを指します。

夫が定年退職を迎えたタイミングで卒婚を宣言する夫婦も多く、それまでお互い自分のことよりも家族のことを優先して一生懸命に生きてきた分、第二の人生は自分のために好きなように生きていきたい…という思いが卒婚の背景にはあるようです。

あえて離婚ではなく卒婚なのは、相手に対する愛情が変わったわけではないことや、夫婦として積み上げてきた歴史はそのまま残したいという思いがあるからで、法律上の婚姻状態は継続されているので、たとえばどちらかに新しく好きな人ができたような場合には注意も必要です。
どちらか片方が離婚を拒否しても、卒婚で別々に暮らしている期間が長いと裁判では離婚が認められやすく、離婚の際の財産分与も卒婚後に築いた財産については分与の対象にならないことがあります。

卒婚後の思わぬトラブルを避けるためにも、卒婚という道を選ぶときには細かい条件も含めてしっかり話し合いを行っておくことが必要不可欠でしょう。

10、家を建てるという選択

家を建てるという選択

別居を考えているのに家を建てるというのは、真っ向対立する考えと思われるかもしれません。

しかし、前向きな別居の場合、意外と理にかなっているケースもあるかと思います。
現在の建築士・ハウスメーカーは、いろいろな家族のカタチに合わせて空間の設計をしてくれます。
1人の時間が欲しい、自分だけの空間が欲しい・・・1つの家の中であっても、様々なアイデアで希望を実現に近づけてくれるのです。
別居で生活費を2倍使える夫婦であれば、ローンを組むなど可能でしょう。

別居も夫婦のカタチとして新しく、おもしろく、そして自由で楽しい夫婦生活と思います。
でも、せっかく結婚したのであれば、自分たちの希望に合った、自分たちだけの家を建ててみてはいかがでしょうか。
想像以上にテンションが上がるかもしれません!
新築当初は個々を尊重した間取りにしたとしても、将来子供が生まれた時に対応できるよう、簡単に間取り変更ができる工夫を取り入れてもらうよう、新築の際に依頼してみると良いでしょう。

あなたに合ったカリスマ建築士に出会えることを願います。

 

Q&A

Q1.夫婦が「離婚に向かう」別居をする際の注意点は?

元々夫婦には民法で定められた「同居義務」があり、それまで何の問題もない仲良し夫婦だったのに突然一方的に家を出てしまったというようなケースでは、この義務を放棄したとみなされてしまう可能性があります。

Q2.離婚に向けた別居にもメリットとは?

十中八九離婚することを視野に入れた別居であっても、離れて暮らすうちにお互いの存在の大切さを見直すことができ、夫婦関係を修復するきっかけになることはありますし、実際に離婚に進んだとしても、離婚が成立するまでの間、夫婦問題の直接的なストレスから解放されるという点は立派なメリットのひとつです。

Q3.別居中の生活費は毎月いくらもらえる?

大体の目安としては裁判所などでも利用される 婚姻費用算定表 が参考になるでしょう。

たとえば、夫(支払う側)の年収が600万円、妻(受け取る側)が専業主婦で子供はいない場合、算定表にもとづく婚姻費用は10~12万円です。

また夫の年収が450万円、妻の年収が100万円で5歳の子供が1人いる場合は4~6万円となりますが、夫と妻の年収がこの例と同じ条件でも子供が2人(どちらも14歳以下)に増えると、婚姻費用は6~8万円にアップします。

まとめ

夫婦の別居には必ずしも離婚を前提にしたものだけでなく、お互いの存在をストレスに感じないよう、より良い夫婦関係を保つことを目的としたポジティブなものもあります。
離婚を前提にした別居にも、目の前の夫婦問題から一旦離れることができるというメリットがあり、落ち着いて話し合いを進める上では必要なステップのひとつとなることもあるでしょう。

実際に別居を行う際には、生活費の金額や住民票を移すのかどうかなど、具体的に決めていかなければならないことも色々とあります。
今回ご紹介した内容を参考に、ぜひみなさんもお互いに納得できる別居のスタイルを探ってみてください。

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