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過労死とは?過労死の原因と3つの前兆|未然に防ぐための対策

過労死

過労死(かろうし)とは、長時間の残業や休みなしの出勤を続けるなどして心身に大きな負荷がかかった結果、精神的・肉体的疲労によって亡くなってしまうことをいいます。

仕事中に突然倒れて亡くなってしまうケース以外にも、精神的にうつ状態になって自殺する人もいます。
このことから「過労自殺」という言葉もたびたび用いられています。

今回は、現在大きな社会問題となりつつある過労死について、

  • 過労死の原因
  • 過労死を未然に防ぐための対策

について、ご紹介します。ご参考になれば幸いです。

この労働、労働基準法に反してない?と疑問をお持ちの方は以下の関連記事もご覧ください。

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1、過労死はなぜ起こるのか?

平成26年11月、「過労死等防止対策推進法」が施行されました。その過労死等防止対策推進法第2条には「過労死等」について以下のように記載されています。

  • 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
  • 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
  • 死亡には至らないこれらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害

このような過労死等防止対策推進法第2条の定め方からもわかるように、働きすぎによって精神的・肉体的な負荷が溜まり、脳や心臓に悪い影響が出てしまうことが、過労死の原因と考えられています。

主な死因としては、過労死等防止対策推進法にもあるように「脳血管疾患」、「心臓疾患」、または精神障害による「自殺」などです。

日本では「残業をするのは良いこと」という考え方が根強いため、多少の無理をしてでも、上司からの指示に従ってしまう人も多いでしょう。

そのため、死亡した後に働きすぎていたことが発覚する、といったケースもよく発生しています。

2、過労死の危険性のあるラインを知ろう

過労死の危険性のあるラインを知ろう

一体どれだけの時間働くと、過労死を引き起こす危険性があるのでしょうか?

過労死が労災認定される基準から、過労死を引き起こす高い蓋然性があると認められる危険性の高い状況を確認します。

(1)脳血管疾患・心臓疾患のケース

脳血管疾患・心臓疾患を発症する前の2〜6ヶ月の間の残業時間が平均して80時間以上、または、1ヶ月の残業時間が100時間以上だと、発症してしまった場合には残業と発症との関連性が強いと認められる可能性が高いです。

参考:厚生労働省

(2)精神障害による過労自殺のケース

精神障害による過労自殺も、労災認定されることがあります。

  • 発症前の1ヶ月に160時間以上の残業をしていた
  • 発症前の3週間に120時間以上の残業をしていた
  • 発症前、2ヶ月連続で、1ヶ月あたり平均120時間以上の残業をしていた
  • 発症前、3ヶ月連続で、1ヶ月あたり平均100時間以上の残業をしていた

これらの強い負荷があった場合には、残業が原因であるとして労災と認定される可能性が高いでしょう。

また、精神障害については、過重な残業時間だけでなく、対人関係や仕事の失敗、上司からの叱咤など、心身への影響も大きな要因として判断されます。

そのため、仮に残業時間が基準に満たない場合でも、心身への影響なども含め、それらが精神障害からの過労自殺につながったと判断されれば、労災認定が認められる可能性も十分にあります。

3、これが起きたら過労死の前兆かも

これが起きたら過労死の前兆かも

上記の基準を超えている場合はもちろん、たとえ超えていなかったとしても、働きすぎによって以下のような症状があらわれた場合、過労死につながる病気を発症するおそれがありますのでご注意ください。

(1)脳血管疾患

  • 片方の手足・顔半分の麻痺・しびれ
  • ろれつが回らない
  • 他人の言葉が理解できない
  • 立てない、歩けない
  • 片方の目が見えない、ものが2つに見える、視野の半分が欠ける
  • 激しい頭痛に襲われる

参考:国立循環器病研究センター病院

(2)心臓疾患

  • 軽い運動でも息切れがしやすくなる
  • むくみにより体重が増加する
  • 食欲が出なくなる
  • 呼吸が苦しくて夜も眠れなくなる

参考:日本心臓財団

(3)精神障害

  • イライラしやすくなる
  • 疲れているはずなのに眠れない
  • 朝ベッドから起き上がれない
  • 何をするにもやる気が出ない
  • 何をやっても楽しくない、好きなことがわからない

4、過労死を未然に防ぐための対策

過労死を未然に防ぐための対策

平成26年、過労死の撲滅と、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的として「過労死等防止対策推進法」が施行されました。
会社側がとるべき対策として、下記のようなことなどが厚労省から提案されています。

  • 長時間労働の削減
  • 過重労働による健康障害の防止
  • 働き方の見直し
  • 職場におけるメンタルヘルスケア
  • 職場のパワハラ予防、解決
  • 相談体制の整備

参考:厚生労働省

また、労働者側がとるべき対策としては、下記のようなことなどが提案されています。

  • 自らの健康管理に努めること
  • ストレスチェックにより、自身のセルフケアに努める

参考サイト:ストレスチェック実施プログラム

(1)働き方について相談をする

<相談先>

①産業保健総合支援センター

https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/default.aspx

②こころの耳(ポータルサイト)

https://kokoro.mhlw.go.jp/

③過労死防止対策推進全国センター

http://karoshi-boushi.net/

④全国過労死を考える家族の会

http://karoshi-kazoku.net/

⑤過労死弁護団全国連絡会議

https://karoshi.jp/

などが挙げられます。特に労働者は一人で悩まずに、勇気をもって相談することが大切です。

5、>万が一、過労死が発生してしまったら…

>万が一、過労死が発生してしまったら…

過労死が起こった場合、責任を問われて裁判になることが多いですが、過労死は必ずしも勤務中に起こるものではなく、仕事を辞めてから数ヶ月経った後に起こるケースも多く存在しています。

しかしながら、勤めていた際に過剰な負荷がかかっていたことが証明できれば、辞める前の過剰労働が原因の過労死であると労災認定されることも増えています。

とはいえ、こういった証明を会社側に提出しても、適切な対応をしてもらえるとは限りません。

遺族の方は必ず弁護士に相談して、会社への請求を行うようにしてください。

まとめ〜前兆を感じたらすぐに弁護士に相談を〜

今回は、現在大きな社会問題となっている過労死について、解説してきました。

長時間働くことが美徳とされる日本では、上司の指示を断りきれずに残業をしてしまう方も多くいらっしゃるでしょう。
しかし、そういった行動が、後々自分や家族を苦しませる悲惨な状況に繋がってしまう可能性もあります。

この記事を参考に、少しでも前兆を感じたら無理をすることなく休息をとる、もしくは医師や弁護士に相談をして、最悪のケースを避けるようにしてください。

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