死亡手続きの流れは、どのようになっているのでしょうか。
「親が高齢でもう長くはなさそう…」
「身内が亡くなるのは初めてで、何をどうすれば良いのか分からない」
そんなときには、大切な人を見送る心構えとあわせて、現実的に必要となる手続きについてもしっかり心の準備をしておきたいものです。
そこで今回は、
- 身内を亡くしたときに必要な手続き一覧
- 知っておくと心強い!死亡手続き代行サービス
- 死亡手続きと並行して行う相続のポイント
について、詳しくご紹介していきます。
大切な家族との別れに様々な不安を抱えるみなさんにとって、この記事が手続きの流れをもれなくチェックするためのお役に立てば幸いです。
目次
1、死亡手続きの流れについて~身内を亡くしたときの要手続き項目一覧
大切な家族を亡くした直後は、悲しみのあまり何も手に付かなくなってしまったり、精神的な負担が大きく普段通りの生活を送ることが難しくなったりする方も多いかと思います。
しかし、どんなケースであっても、身内を亡くしたあとには必ず行わなくてはならない手続きがいくつかあります。
期限が定められているものもあるため、これからご紹介する時系列の流れに沿って、あらかじめ内容を確認しておきましょう。
(1)死亡後すぐに必要な届け・手続き
まずは、死亡後すぐに必要な手続きについて、詳細をお伝えしていきます。
①葬儀屋の手配
身内が亡くなって最初に行わなければならないのは、身体の清拭です。
全体をきれいに拭き清めるのはもちろん、体液が外に漏れてしまわないよう口や鼻などに詰め物を行います。
病院で亡くなった場合、そういった処置はそのまま病院でお願いすることができ、その後はひとまず霊安室に安置してもらうことができますが、その間に身内であるみなさんはなるべく早く葬儀屋を手配し、ご遺体を引き取りに来てもらう必要があります。
実際に身内が亡くなってからどの葬儀屋を手配するか決定するのは、なかなかしんどいケースも多いため、病気などでもうあまり長くないことが分かっているような場合には、事前に下調べなどを行い相談しておくと良いでしょう。
また、葬儀にかかる費用が心配な方は、事前に少しずつお金を積み立てることができる葬儀互助会に加入しておくのもおすすめです。
いざというときに掛け金を充当できるだけでなく、会員優待割引が使えるため、本来必要な費用よりも少ない負担で葬儀を行うことができます。
②死亡診断書の手配
死亡診断書は医師が死因などを記した書類のことで、病院で亡くなった場合はその場ですぐに受け取ることができますが、自宅などその他の場所で亡くなった場合には、検視という手続きを経て発行されるため少し時間がかかります。
いずれにせよ、死亡確認を行った医師から受け取る流れになり、今後の様々な手続きに必要となる書類のひとつなので、失くさないよう何枚かコピーを取っておきましょう。
③死亡届の提出
死亡届は、死亡診断書と同じ用紙の左側に記入欄があり、必要事項を埋めて各市町村役場の窓口に提出します。
原則として、提出期限は死亡した日から7日以内です。
【参考】死亡届
死亡届を提出する際には、ご遺体を火葬・埋葬するのに必要な「火葬許可証」と「埋葬許可証」を発行してもらうため、それぞれの交付申請書もあわせて持参します。
自治体の許可なく火葬・埋葬を行うことは法律で禁止されており、火葬場では必ずこの許可証の提出を求められますので、覚えておきましょう。
(2)葬儀の前後なるべく早めに必要な届け・手続き
続いて、時系列的には葬儀の前後でなるべく早めに済ませておきたい手続きを、時期の目安別にご紹介していきます。
【14日以内】
①年金受給停止の手続き(厚生年金受給者の場合10日以内)
亡くなった人が年金を受給していた場合、国民年金であれば14日以内・厚生年金は10日以内に停止の手続きが必要です。
この手続きをうっかり忘れていると、年金の不正受給ということで罰則を受けるケースもあるため、必ず期限内に社会保険事務所(国民年金のみの場合は市区町村役場の国民年金課)に足を運びましょう。
その際に揃えておきたい書類は次の通りです。
- 年金受権者死亡届(報告書):日本年金機構のWebサイトからダウンロードできます
- 故人の年金証書
- 死亡が確認できる書類:死亡診断書のコピー、戸籍謄本や住民票の除票など
②介護保険資格喪失届
亡くなった人が介護保険で要介護・要支援の認定を受けていた場合、その被保険者証の返却と資格喪失届の提出が必要です。
以下の書類を、死亡日から14日以内に市区町村役場の福祉課まで持参しましょう。
- 介護保険被保険者証
- 介護保険資格喪失届
- 介護保険負担限度額認定証(交付を受けている場合のみ)
- 保険料過誤状況届出書(還付金が発生する場合のみ)
③世帯主の変更届(故人が3人以上の世帯の世帯主の場合)
もし、故人が3人以上の世帯の世帯主なら、残る2人のうちどちらが新たな世帯主となるのかを市区町村役場の戸籍・住民登録窓口まで届け出る必要があります。
こちらも、期限は14日以内で、用意しておくべき持ち物は以下の通りです。
- 世帯主変更届または住民異動届
- 届け出る人の本人確認書類
- 届け出る人の印鑑
ちなみに、世帯の人数が故人を含めて2人だった場合は、自動的にもう1人が世帯主になるため手続きは必要ありません。
【1カ月以内】
・雇用保険受給資格者証の返還
故人が死亡時に雇用保険を受給していた場合、その資格者証をハローワークに返還します。
こちらの期限は、1ヶ月以内で、以下の書類が必要です。
- 雇用保険受給者資格証
- 死亡診断書
- 住民票
(3)なるべく速やかに終えたい名義変更などの手続き
ここまでご紹介してきたものほど緊急ではないものの、あまり時間を置かず速やかに進めたい手続きについてもまとめてご紹介していきます。
①不動産の名義変更
故人が所有していた不動産は相続の対象となり、誰が相続人となるのかが確定したあと、地方法務局で名義変更を行う必要があります。
この手続きは「相続登記」と呼ばれるもので、必要な手順や揃えるべき書類も多数あるため、専門家である司法書士に相談するのが最もスムーズでしょう。
②預貯金の名義変更
故人の預貯金口座は、死亡届が受理された時点で一旦事実上の凍結状態になります。
こちらも相続が確定したあと、銀行などの金融機関で名義変更を行ってください。
③株式の名義変更
株式は、相続確定後に証券会社または株式発行法人に届け出ることで、名義を変更することができます。
相続で株式を譲り受けた場合は、忘れず手続きを行いましょう。
④自動車所有権の移転
自動車は、相続が確定してから15日以内に名義を変更しなければならないと法律で定められています。
不動産などとは異なり、期限のある手続きなので、故人が自動車を所有していた場合は特に気を付けましょう。
⑤電話(加入固定電話)の名義変更
自宅の固定電話が故人の名義になっている場合、これも変更手続きが必要です。
NTTでは死亡時の名義変更手続きのことを「承継」と呼び、変更ではなく電話加入権を手離すことを「解約」と呼びます。
今後の利用状況にあわせて、いずれかの手続きを行ってください。
⑥公共料金の名義変更
水道・ガス・電気といった公共料金の支払い名義も変更が必要です。
こちらも、身内が亡くなったことで利用者がいなくなってしまった場合には、変更ではなく使用中止の手続きを行いましょう。
⑦クレジットカードの解約・カードを廃棄
故人名義のクレジットカードは、解約したあとでカード本体の廃棄も忘れず行いましょう。
カードに未精算金や返済額が残っている場合、相続放棄をしない限りは相続人に精算・返済の義務があります。
⑧運転免許証の返納
故人の運転免許証は、最寄りの警察署に返納してください。
⑨パスポートの返納
パスポートの返納は、都道府県のパスポートセンターで受け付けてもらうことができます。
有効期限内のものはもちろん、期限が切れているものでも返納は可能です。
⑩携帯電話、プロバイダー、介護サービス、給食サービスなどの契約サービスの解約
その他、故人が契約していた携帯電話やインターネットプロバイダー、介護や給食などのサービスはすべて解約する必要があります。
なるべく早めに各事業者へ連絡を行いましょう。
⑪ゴルフ会員権の名義変更
故人のゴルフ会員権も、基本的には相続人に名義を変更します。
ただし、クラブによっては規定で名義変更ができないケースもあるので、その際には解約手続きを行ってください。
(4)相続などの手続き
ここからは、先ほどから少しお話にも出てきている、相続関連の手続きについて流れをチェックしていきましょう。
【速やかに】
故人が遺言書をのこしている場合、相続人が家庭裁判所に集まってその内容を確かめる「検認」という手続きが必要です。
ただし、公正証書による遺言であれば、このステップは省略してすぐに相続に入ることができます。
【3カ月以内】
もし、相続人が故人の遺産相続を放棄したい場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行いましょう。
【4カ月以内】
故人が自営業、または年収2千万円以上の給与所得者だった場合、4ヶ月以内に所得税の「準確定申告」という手続きが必要です。
最寄りの税務署に申告し、納税もあわせて行いましょう。
【10カ月以内】
故人の死後10ヶ月以内には、相続税の申告と納税も行わなければなりません。
ただし、相続する財産が次の基礎控除額以下の場合は、納税も申告も不要です。
- 基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
(5)補助金や給付金、高額医療費払い戻しなどを受ける手続き
亡くなられた方全員が対象になるわけではありませんが、状況に応じて以下のような手続きが必要となるケースもあります。
【2年以内】
①生命保険金の請求
故人が生命保険に加入していた場合、その支払事由に該当する状況であれば保険金を受け取ることができます。
保険会社に問い合わせを行い、必要書類を揃えて提出しましょう。
②埋葬料請求
故人が国民健康保険以外の健康保険の被保険者なら、葬儀にかかった費用の一部を「埋葬料」という形で補助してもらうことができます。
金額は一律5万円で、健康保険組合または社会保険事務所が請求窓口です。
③高額医療費制度による払い戻しの申請
健康保険には、病気の治療などにどれだけ高額な医療費がかかっても、あらかじめ定められた自己負担額以上の支払いは行わなくても良いという制度があります。
この自己負担額は本人の年齢や世帯の所得によっても異なりますが、病院の窓口で一旦全額の支払いを行い、自己負担額を超えた部分があとで払い戻される点はどの健康保険でも同じです。
払い戻しを受けるためには、加入している健康保険組合または社会保険事務所、国民健康保険であれば市区町村役場での申請が必要なので、死亡日から2年以内に忘れず手続きを行いましょう。
(6)遺族年金などを受け取るための手続き
国民年金・厚生年金いずれに加入している場合でも、亡くなった被保険者の遺族には遺族年金が支払われます。
具体的な内容をまとめてピックアップしていきますので、ぜひ参考にしてください。
【2年以内】
①国民年金の死亡一時金請求
国民年金の保険料を3年以上納めていたものの、受給年齢に到達する前に亡くなってしまった場合、代わりに死亡一時金を受け取ることができます。
老齢基礎年金または障害基礎年金を1度も受け取っていないことが支給の条件です。
②国民年金の寡婦年金
夫婦のうち夫の国民年金の納付済み期間が25年以上あるにも関わらず、年金を受け取らずに死亡してしまったときに、夫と生計を共にしていた妻に対して支給されるのが寡婦年金です。
先ほどご紹介した死亡一時金と重複しての請求はできませんが、どちらも市区町村役場の国民年金窓口が請求先になっています。
【5年以内】
①遺族年金の請求
すでに年金を受給している身内が亡くなった場合には、通常の遺族年金を受け取ることができます。
死亡日から5年以内に、次の書類を用意して年金事務所または市区町村役場の国民年金窓口へ足を運びましょう。
- 年金請求書
- 年金手帳(故人・請求者どちらも必要)
- 年金証書
- 戸籍謄本(除籍謄本でも可)
- 住民票の除票
- 死亡診断書
- 預金通帳(請求者本人名義のもの)
- 請求者および子の非課税証明書または課税証明書
- 未支給年金・保険給付請求書
②労災保険の遺族補償給付請求
身内が業務上の事故で亡くなった場合、労災保険の遺族補償給付を受け取ることもできます。
こちらも死亡日から5年以内に、以下の書類を労基署まで提出しましょう。
- 遺族補償年金支給請求書または遺族年金支給請求書
- 死亡診断書
- 故人と請求者の身分関係を証明できる書類(戸籍謄本など)
2、死後手続き代行サービスの検討も
ここまで見てきたことからも分かるように、身内が亡くなったときの手続きはとても幅広い範囲に及び、項目自体も非常に多いです。
それぞれに定められた期限や必要書類もあり、大切な人を亡くした心痛の中でこれらの対応を行っていくのは、現実的に難しいケースも少なくないでしょう。
そんなときには、これらの死後手続きをまとめて任せることができる代行サービスを利用するのもおすすめです。
ひとつひとつの手続きを間違いなく行うためにも、みなさん自身の精神的な負担を減らすためにも、ぜひ依頼を検討してみてください。
3、相続の手続きも並行しなければならない
先ほどもお伝えしましたが、もし故人に借金があるなどの理由で相続を放棄したい場合、その手続きの期限は3ヶ月以内です。
また、相続する財産が基礎控除額(最低でも3,600万円)を超えるケースでは、10ヶ月以内に相続税の申告を済ませる必要があります。
これは、10ヶ月以内に相続人の間で遺産分割協議を行わなければならないことを意味しており、もし事前に不明点や不安なことがある場合には、なるべく早い段階で弁護士・司法書士といった専門家に相談しておいたほうがスムーズに話し合いを進めることができるでしょう。
実際に「この問題はどの専門家に相談すれば良いんだろう?」と迷うときには、遺産をめぐって何かしらのトラブルが起こりそうかどうかで以下のように判断するのがおすすめです。
- トラブルが起こりそう・トラブルに備えたいとき → 弁護士
- 特にトラブルの心配がないとき → 司法書士
4、ベリーベスト法律事務所ならワンストップで手続き完了
専門家に相談を行った際、ある分野に関してはまた別の専門家に意見を聞きたいというシーンはよくあるものです。
ベリーベスト法律事務所なら、司法書士・税理士・弁護士という各分野のプロが一通り揃っているため、死亡手続きから相続問題まですべてワンストップで承ることができます。
身内が亡くなったときに関連する手続きをひとまとめで終わらせたいというみなさんは、ぜひ1度ベリーベスト法律事務所までご相談ください。
まとめ
身内が死亡したときに行わなければならない手続きは多岐に渡りますが、負担を減らしたいときには丸ごと手続きを委任できる代行サービスを利用するのもひとつの方法です。
煩わしい手続きから解放されることでよりスムーズに普段の生活を取り戻すことができ、心穏やかに故人との別れを受け入れられるようにもなります。
相続などで何かしらの揉め事が起こるかもしれない…と心配な方は、事前に弁護士に相談しておくことでスムーズに話を進めることも可能です。
今回ご紹介したチェックリストを参考に、ぜひみなさんも死亡手続きの流れをしっかり押さえて、いざというときのために備えておきましょう。