義両親との同居に疲れて離婚を考える方々からの相談は、結構多く寄せられます。義両親との共同生活は、気を遣いながらの結婚生活として、継続が難しいと感じる方が少なくありません。
この記事では、同居に関する相談者に向けて、以下のポイントについて解説します。
・離婚をするための具体的なステップ
・離婚以外の選択肢を検討する際のアドバイス
・同居状況を改善し、円満な解決に導く方法
これまで多くの離婚事件を解決してきたベリーベスト法律事務所の弁護士が、ご参考になる情報を提供します。
目次
1、義両親との同居を理由・原因に離婚したい!離婚できる?
義両親との同居が耐えがたく離婚したいというのは認められるのでしょうか?
以下、相談者が奥さんであることを想定して説明しますので、旦那さんからの相談の場合は、夫と妻を反対に読み替えてください。
(1)夫(または妻)が合意すればできる
離婚は夫婦の意思が尊重されます。
どちらも離婚したと思っていないのに離婚させられることはありませんし、どちらも離婚したいと思っているのに離婚できないこともありません。
問題となるのは、次の2つの場合です。
- 一方が離婚したいと思っていて、もう一方が離婚したくないと思っている場合
- 両方とも離婚したいと思っているが、親権や慰謝料等を離婚の条件が折り合わない場合
ですので、離婚したい理由がどのような理由であれ、夫も離婚に賛成し、離婚を巡る条件も合意できれば、手続上は問題なく離婚できるのです。
もっとも、義両親との同居が耐え難いという理由で、夫がすんなり離婚に合意することはあまり期待できないでしょう。
(2)合意が得られないと難しい
話し合いで夫の合意が得られないと絶対に離婚できないのでしょうか?
そうではなく、裁判で離婚が認められることもあります。
不貞行為(不倫)等の法律で定められたいくつかの理由に該当する場合、一方が拒否していても裁判で離婚が認められる判決が下るのです。
しかし、義両親との同居はこれには基本的には該当せず、裁判で離婚を勝ち取ることは難しいでしょう。
離婚は夫婦の問題なので、義両親という夫婦とは別の問題をもって離婚が認められることは通常ありません。
義両親はさておき、夫単体でみても法律で認められた離婚原因に該当するという状況でなければ、離婚は認められないでしょう。
(3)法律で認められた離婚原因
ちなみに、離婚が認められる場合は次の場合です。
- 相手の不貞行為(不倫)があった
- 相手からの悪意の遺棄(正当な理由なく同居を拒む、生活費をくれない、専業主婦なのに家事をまったくしない等)
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと
- 婚姻を継続しがたい重大な事由(暴力、精神的虐待、働く気がないといった事情で夫婦関係が破綻して回復の見込みがない等)
2、同居を理由・原因に離婚したい夫婦は結構多い?
義両親との同居は法律で認められた離婚原因ではありませんが、特別珍しいというわけではありません。
平成27年度の司法統計によると、平成27年度だけで6311人が「家族親族との折り合いが悪い」ことを動機の一つとして家庭裁判所に離婚調停等を申立てた人の申立てており、申立て全体の約1割に当たります。
義両親と会う頻度が少なければ、折り合いが悪くても何とかやっていけるのでしょうが、同居で折り合いが悪いと、やはり、離婚の動機となるケースが多いのでしょう。
3、同居で離婚する前に~同居を解消するには
夫が上述の離婚原因に当たるようなことをしていないのであれば、裁判で離婚を認めてもらうことはできないので、夫を説得するしかありません。
このとき、夫に何を説得するかですが、あなたが嫌なのが、夫ではなく義両親との同居なのであれば、離婚は切り札にして、まずは同居の解消を説得することを粘り強く試みるとよいでしょう。
以下では同居を解消するきっかけとなった事例を紹介します。
(1)ハウジングフェア、モデルルーム、内覧会に夫を連れて行く
夫には家やマンションを買う気はおろか、両親と別居する気もないかもしれませんが、何かと理由をつけて連れ出せば、新居への憧れが生じる可能性はゼロではありません。
連れ出すことと、その気にさせることの2つのハードルを越えなければなりませんが、試してみる価値はあるでしょう。
何度も付き合ってくれないでしょうから、1発目が重要です。
夫が憧れる可能性があるのは、タワーマンションなのか、戸建なのか、購入可能な価格帯でなくてもなくても構いません。
少しでも夫がその気になりそうなものをチョイスしてください。
(2)働きに出る、転職する
同居解消のハードルが経済的な事情であれば、あなたが働きに出ることや、収入増が見込まれる転職をすることを条件に、同居の解消を説得するとよいでしょう。
(3)妊娠
今の家の広さに十分なゆとりがない場合、新たな家族が増えることが同居の解消につながることがあります。
(4)子供の就学、成長
子供の就学や成長によって部屋が必要になり、手狭になって同居の解消につながることもあります。
(5)子供への悪影響
子供にとって母と祖父母の喧嘩が絶えない状況は、間違いなく子供にとって良い環境ではありません。
また、祖父母が孫に過剰に干渉したり甘やかしたりしているなら、それも良い環境ではないといえるでしょう。
子供への悪影響を理由に同居の解消に夫が応じることもあります。
(6)転勤
夫が転勤のある仕事をしているなら、転勤の機会を待つという手もあります。
(7)廃業、倒産
良いことではありませんが、家族で自営をしていることが同居の理由であれば、廃業や倒産が同居の解消につながることがあります。
(8)離れを建てる
同居の解消が難しいとき、敷地にゆとりがあれば、離れを建てて同じ敷地内に別居するという手もあります。
4、同居がつらくて離婚したいとき、自分だけ別居してもよい?
(1)同居義務
夫婦には同居義務があります。
夫婦関係が破綻し離婚に向けた協議中というような状況であったり、夫も納得の上でのことであれば、別居しても問題となりませんが、義両親の問題に対して夫が協力的ではなかったとしても夫婦関係が破綻しているとまではいえませんから、夫の同意なく別居すると同居義務に違反したということなります。
(2)同居義務に違反するとどうなる?
同居義務違反は、前述の悪意の遺棄に当たり、夫から離婚を請求される原因となります(自分からは離婚を請求できません)。
また、夫は離婚の際に慰謝料を請求することができるようになります。
(3)子供を連れて別居した場合は?
子供を連れて別居した場合も、同様に離婚原因となり、離婚と慰謝料を請求されてしまいます。
さらに、子供を夫との話し合いなく連れ出した場合、離婚時の親権争いで不利になります。
だからといって子供を放置して自分だけ別居した場合も当然親権争いで不利になります。
(4)別居したい場合はどうしたらよい?
夫と十分に話し、渋々であっても夫を納得させてから別居すべきです。
なお、義両親を納得させる必要はありません。
別居したい場合の詳しくは、以下のページをご覧ください。
5、離婚したくてもできないときの同居のストレスを軽減する方法
同居解消が実現するまでの間、同居のストレスを軽減する方法をご紹介します。
(1)顔を合わせる機会と時間を減らす
自分の部屋や夫婦の部屋など、義両親が入ってこない空間を作り、なるべくその空間で時間を過ごせるようにしましょう。
また、食事等の生活の時間帯もずらしましょう。
仕事をしたり、外に趣味を持ったりすることも良いでしょう。
また、義両親とは別に旅行をしたり、義両親に旅行をプレゼントしたりすれば、その期間は一切会わなくて済むので、リフレッシュになります。
(2)物を分けて手出し口出ししない
本来は2つ必要がないものでも、もめ事の原因となりそうなものは、お互い別々に用意し、お互いのものに手出し口出しをしないようにしていきましょう。
(3)挨拶をする、お礼を言う、お詫びをする、褒める
この4つは人間関係を円滑にするうえでの基本ですが、義両親にとっても同じでしょう。
この4点をおろそかにしていないか、改めて考えてみてください。
(4)家賃換算する
義両親と別居したら家賃がいくらになりそうか試算し、その分を貯金したり、そのお金の一部を自分の好きなことに使ったりして、義両親との同居によってお金が節約できていることを実感するといくらか心にゆとりが生じる場合もあります。
6、同居を原因として離婚を協議する時に併せて決めるべきこと
今回のように、あなたが離婚をしたがっていて夫が離婚を望んでいない場合、以下の事項について夫に有利な条件を求めてくる可能性があります。どうしても離婚したい場合は、不利な条件を飲んでもかまいせんが、相場はどうなのかということを頭に入れた上で交渉に臨みましょう。
(1)婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦の別居期間中に収入が多い方から少ない方に渡す生活費のことです。
夫があなたよりも年収が高い場合、別居開始から離婚成立まで婚姻費用を請求できます。
婚姻費用の額は夫婦で話し合って決定して構いませんが、まとまらない場合は、裁判所を出している算定表を基準に決めるとよいでしょう。
詳しくは「別居時に婚姻費用算定表を正しく利用して請求できる金額を計算する方法」をご確認ください。
(2)財産分与
財産分与とは、婚姻中に築いた夫婦の共有財産を貢献度に応じて分け合うことです。
どのように分け合うかについては、夫婦で話し合って構いませんが、通常は折半します。
専業主婦で収入がなくても、家事をすることによって家計に貢献しているのであれば、折半するケースが多いです。
財産分与について、詳しくは、「財産分与|離婚時にできるだけ高額を獲得するために知っておくべき全てのこと」をご参照ください。
(3)年金分割
年金は拠出した額が多ければ給付される額も通常多くなりますが、専業主婦や働いていても夫よりも給与が低い場合は、夫よりも年金が少なくなってしまい不公平です。
そこで、婚姻期間中に拠出した年金を夫婦で按分して不公平を無くすのが年金分割です。
詳しくは「離婚時の年金分割をできるだけ多く獲得するための全手順」をご参照ください。
(4)親権
親権をどちらが持つかということについても、前述のお金の問題同様に夫婦で話し合って決めて構いません。
今回のケースですと、夫が離婚の条件として親権を譲ることを主張してくる可能性があります。
両方とも親権が欲しくて譲らなかった場合、調停や裁判で親権者を決めることになります。
その場合に、調停委員や裁判官が重視するポイントとしては、子どもの意思と、継続性の原則です。
継続性の原則とは、これまで中心となって子育てをしてきた方に継続して親権者として育ててもらうという原則です。
つまりは、親権者となるためには、子ども自身に「こっちに育ててほしい」と思われるような親でなければなりませんし、また、中心となって子育てをしていなければならないということです。
誤解してはならないのは、子どもを甘やかしたり、子どもに配偶者の悪口を吹き込むことによって、子どもに選んでもらおうとしてはならないということです。
このような方法を取ることは子どものためになりませんし、また、調停委員や裁判官は様々な質問で子どもの意思を確認するため、過剰に甘やかしていることや配偶者の悪口を吹き込んでいることが分かってしまい、親権者として不適格と判断されかねないでしょう。
また、前述の通り、別居時に子どもを不穏当な方法で連れ去り、継続性の原則の観点から優位に立とうとすることも同様に親権者として不適格と判断されてしまうでしょう。
(5)養育費
養育費は子を引き取って監護する方に対して相手が支払います。
額については、これも夫婦で自由に決められます。
もっとも、裁判所が出している算定表があるので、これに基づいて算定されることが多いです。
例えば、夫の年収が500万円であなたの年収が300万円の場合、子供が14歳までは2〜4万円、15歳〜19歳までは4〜6万円が月額の養育費の相場ということになります。
(6)慰謝料
慰謝料とは精神的損害に対する賠償です。
どちらからどちらにいくら支払うかについては夫婦で話し合って自由に決めて構いませんが、通常は離婚の原因を作った方がもう一方に対して支払います。
今回のケースでは、慰謝料は問題とならないでしょう。
離婚慰謝料について詳しくは、「離婚慰謝料の相場と弁護士が教える高額獲得する方法」もご参照ください。
義両親との同居を理由に離婚する方法まとめ
今回は義両親との同居を理由に離婚できるかという点から始まり、同居を解消するための方法や注意点を説明しました。
参考になれば幸いです。