ダウンロードできる離婚届をお探しの皆様へ、この記事では簡単にダウンロードできる離婚届をご提供しています。
あわせて、離婚に必要な事前準備や離婚届の記入のポイントや離婚届の提出方法などについて詳しく解説いたします。
1、離婚届をダウンロード!
離婚届の用紙は、全国の市区町村の役所に置いてあり、無料でもらえます。
また、各市区町村のホームページからダウンロードできる場合もあります。
(1)全国主要都市の離婚届をダウンロード
以下に、全国主要都市の離婚届の届出方法やダウンロード可能な書式を掲載したページを紹介しておきますので、該当する地域にお住まいの方はご利用ください。
ただし、市によってはダウンロードできないところもありますので、ご了承ください。
- 札幌市
( https://www.city.sapporo.jp/shimin/koseki/koseki/rikon.html )
- 仙台市
(http://www.city.sendai.jp/kosekijumin/kurashi/tetsuzuki/koseki/koseki/todokede.html)
- 東京都新宿区
( https://www.city.shinjuku.lg.jp/todokede/koseki02_000008.html )
- 横浜市
(https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/koseki/rikon.html)
- さいたま市
(https://www.city.saitama.jp/001/001/002/002/p063229.html)
- 千葉市
(https://www.city.chiba.jp/chuo/shimin/siminkakosekirikon.html)
- 名古屋市
(https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000011497.html)
- 大阪市
( https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369802.html )
- 広島市
(https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/4/14955.html)
- 福岡市
(https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/A019.html)
その他の地域にお住まいの方は申し訳ありませんが、「お住まいの市区町村名+離婚届」で検索していただくと、該当するページが見つかると思いますので、お試しください。
ただし、すべての市区町村でダウンロード可能な書式が用意されているわけではありませんので、ご了承ください。
(2)ネットでダウンロードする方法
お住まいの市区町村のホームページにダウンロード可能な離婚届の書式がない場合や、検索するのが面倒な方は、以下のリンクをクリックすることでダウンロードできますので、ぜひご利用ください。
プリントアウトする際は、A3サイズで印刷する必要がありますので、ご注意ください。
(3)プリンターがない場合はコンビニで印刷できる
プリンターをお持ちでないか、お手元のプリンターがA3サイズでの印刷に対応していないために、離婚届のダウンロードを諦めている方もいらっしゃるかと思います。
しかし、コンビニを利用すれば、プリンターがなくても印刷ができます。具体的な方法は、以下のとおりです。
①USBなどを持ち込んで印刷する
USBメモリやSDカードなどの記録媒体にダウンロードした離婚届を保存し、コンビニに設置してあるマルチコピー機を利用すれば、印刷できます。
②ネットプリントサービスを利用する
離婚届をダウンロードした後、ネットプリントサービスを提供しているサイトにログインして、ダウンロードした離婚届をファイルとして登録すると、番号が発行されます。
その番号をコンビニのマルチコピー機に入力することによっても、印刷が可能です。
③A4で印刷したものを拡大コピーする
ご自宅のプリンターがA4サイズにまでしか対応していない場合は、まずA4で印刷して、それをコンビニのコピー機でA3サイズに拡大印刷したものも、離婚届として使えます。
(4)スマホでダウンロードした離婚届を印刷する方法
離婚届の書式はスマホでもダウンロードできます。
スマホでダウンロードした文書を印刷するには、まず専用のアプリをスマホにインストールします。
そのアプリを使って、Wi-Fiでコンビニに設置してあるマルチコピー機に接続すれば、離婚届を印刷できます。
(5)離婚届の様式は全国共通?
実は、離婚届の用紙は全国共通のものが用意されているわけではなく、多くの市区町村では独自の様式のものを用意しています。
中には、宛名を「○○市長殿」と、あらかじめ印字しているところも多くあります。
そのため、専用の様式で作成した離婚届でなければ受け付けてもらえないという声もたまに聞きます。
しかし、もし本当に受付を拒否されたのであれば、それは役所の窓口の人が間違っています。
離婚届の記載内容と届出方法は法律で定められており、全国共通です。
そのため、様式の細かな部分が違っていても、記載内容に不備がなく、決められた方法で提出する限り、役所には受理する義務があります。
例えば、前記「1(1)」でご紹介した札幌市のページからダウンロードした離婚届を、福岡市役所に提出することもできるのです。
したがって、本記事からダウンロードした離婚届は、全国で使用できますので、ご安心ください。
もし、宛名があらかじめ印字されている場合は、二重線で消して書き直し、訂正印を押せば問題ありません。
2、離婚届作成の事前準備
次に、離婚届を作成する前に準備しておくべきことについてご説明します。
この記事をお読みの方はすでに離婚することが決まり、あとは離婚届を書いて提出するだけという段階の方が多いかと思いますが、以下の点についていま一度ご確認ください。
もし、足りない点があると思った場合は、離婚届にサインする前に、以下の点をクリアしておくべきです。
(1)離婚条件等を決めておく
離婚する際には、財産分与や慰謝料、子どもの親権、養育費、面会交流など、様々な離婚条件を話し合って決める必要があります。
法的な離婚条件の他にも、どちらがいつ家から出て行くのか、家の中にある私物はどうするのか、公共料金などの契約名義の変更など、細々とした生活上の取り決めも必要となるでしょう。
いったん離婚届を提出して離婚が成立してしまうと、これらの事項について話し合おうとしても、相手方が取り合ってくれず、話し合いが進まないことになりがちです。
離婚条件等は、基本的に離婚成立前にしっかりと決めておきましょう。
離婚の話し合いの進め方については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
(2)離婚協議書を作成しておく
離婚条件等について話し合いがまとまったら、離婚協議書を作成しておきましょう。
口約束だけで済ませると、後で「言った・言わない」のトラブルが発生するおそれがあります。
離婚時に合意した内容について証拠を残すために、離婚協議書を作成することは重要です。
できれば、公正証書で離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。
公正証書を作成しておけば、離婚後に相手方が慰謝料や養育費などの金銭を合意に従って支払わない場合には、裁判をしなくてもすぐに相手方の給料や預金などの財産を差し押さえることができるからです。
(3)協議離婚の場合には証人が2人必要!
協議離婚の場合は、離婚届に証人2人の署名・押印が必要となります。
証人は両親や兄弟姉妹などの親族に依頼するのが一般的ですが、成人であれば誰でもかまいません。
なお、離婚調停・審判や離婚訴訟で離婚が成立した場合には、証人は不要です。
[nlink url=”https://best-legal.jp/divorce-papers-witness-653/”]
3、離婚届の書き方
離婚届の書き方ですが、前項で解説した3点をしっかりとクリアしていれば、難しいことは特にないはずです。
形式的な項目ばかりですので、正確に淡々と書いていきましょう。
迷う点があるとすれば、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄でしょう。
あなたが結婚したときに氏を変えていた場合は、離婚後に婚姻前の氏に戻るか、婚姻中の氏を名乗り続けるかは自由に選べます。
婚姻前の氏に戻る場合は、この欄に所定の事項を記載します。
婚姻中の氏を名乗り続ける場合はこの欄には何も記載せず、「離婚の際に称していた氏を称する届」を別途提出します。
離婚後の氏をどうするかについては、子どもがいる場合には悩ましいところだと思います。
この点については以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。
ちなみにもし、誤った記載をしてしまった場合、修正液を使わずに二重線で消して横に訂正印を押すのが基本です。
その他、離婚届の書き方がよくわからない場合は、以下の記事をご参照ください。
4、離婚届とともに役所に提出する必要書類
協議離婚の場合、離婚する際に役所に提出するのは基本的に離婚届のみで大丈夫です。
これに対して、調停離婚や裁判離婚の場合には離婚届とともに役所に提出する必要書類があります。
この点について詳しくは、以下の関連記事をご参照ください。
なお、離婚届を役所に持参する際には、本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)をご持参ください。
5、離婚届の提出方法
最後に、離婚届を提出する方法についてご説明します。
(1)提出先はどこの役所でもOK
離婚届は全国どこの役所に提出しても大丈夫です。
したがって、離婚前から遠方に別居していたような場合でも、最寄りの役所に提出すれば足ります。
もっとも、本籍地以外の役所に離婚届を提出する際には、夫婦の戸籍謄本が必要となりますので、取り寄せておくことが必要となります。
(2)郵送でも提出できる
離婚届は必ずしも役所の窓口に持参しなければならないわけではなく、郵送でも提出できます。
郵送する際は普通郵便でかまいませんし、返信用封筒なども必要ありません。手数料も不要です。
ただし、離婚届に不備があれば、修正するために役所へ出向く必要がありますので、郵送前に不備がないかどうかを再度チェックしましょう。
(3)夜間や・土日祝日も提出できる
役所の窓口の受付時間は平日の日中のみですが、夜間や土日祝日でも離婚届の提出は可能です。
役所には必ず「休日夜間受付窓口」というポストのようなものが設置されていますので、そこに離婚届を投函すれば、後日に受理されます。
この場合も、不備がないように注意することが必要です。
(4)第三者に依頼する場合も委任状は不要
離婚届は、第三者に提出を託して、役所の窓口に持っていってもらうこともできます。
その場合、委任状も不要です。
この場合も、不備があった場合に代理人や使者では修正できませんので、やはり不備には注意する必要があります。
(5)離婚届が受理されたか確認する方法
離婚届を提出した後は、きちんと受理されたかどうかが気になることでしょう。
上記(2)~(4)の方法で提出した場合には、後日、役所から「届出受理通知書」が届きますので、これによって確認できます。
ただし、この通知書は婚姻中の氏で、従前の住所に届けられます。
つまり、離婚してあなたが家から出た場合も、婚姻中の住所に送付されるため、あなたが受け取れない可能性があります。
確実に確認したいときは、離婚届を提出してから数日後以降に戸籍謄本を取得するとよいでしょう。
離婚届についてのQ&A
Q1.離婚届の入手方法は?
離婚届の用紙は、全国の市区町村の役所に置いてあり、無料でもらえます。
また、各市区町村のホームページからダウンロードできる場合もあります。
Q2.離婚届作成の事前準備は?
離婚届を作成する前に準備しておくべきことは下記の3つです
- 離婚条件等を決めておく
- 離婚協議書を作成しておく
- 協議離婚の場合には証人が2人必要
Q3.離婚届とともに役所に提出する必要書類は?
協議離婚の場合、離婚する際に役所に提出するのは基本的に離婚届のみで大丈夫です。
まとめ
離婚届の作成・提出そのものは難しいものではありません。
ネットで書式をダウンロードして所定の事項を記載し、証人2名の署名・押印を得て提出するだけです。
注意が必要なのは、離婚条件をしっかりと取り決めて、正確な離婚協議書を作成できているかどうかです。
離婚届の作成・提出が簡単だからといって慌てて提出してしまうと、後悔するおそれもあります。
離婚届を書く際に一抹の不安を感じる方は、そのまま離婚してよいかどうかについて、一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。
後悔しないように準備を整えた上で、離婚届を提出するようにしましょう。