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横領事件に強い弁護士に依頼して早期解決を目指す5つのポイント

横領 弁護士

会社のお金を横領してしまった……穏便に解決するために弁護士に相談したい

金銭的に困ったときに出来心で勤務先の会社のお金に手をつけてしまい、このように悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

横領とは、自らの管理下にある他人の物を無断で自分のものにしてしまうことによって成立する犯罪です。
単純横領罪の法定刑は、5年以下の懲役となっています(刑法第252条1項)。

会社の経理部などで金銭の管理を会社から任されている人が無断で会社のお金を着服した場合には「業務上横領」となり、法定刑はより重い10年以下の懲役となります(刑法第253条)。

なお、横領にはもう一種類、「遺失物横領」というものもあります。
これは、たとえば公道に落ちていた財布など、誰の占有にも属しない他人の物を着服したときに成立する犯罪で、法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です(刑法第254条)。

以上の3種類の横領の中では、業務上横領が最も重い罪であるため、他の2種類に比べると、発覚した場合に逮捕される可能性が高くなります。
それだけではなく、前科がついたり、実名報道や懲戒解雇などをされるおそれもあります。

しかし、早期に適切な対応をすれば、これらのリスクを回避できる可能性が高まります。

そこで今回は、

  • 横領事件で弁護士がしてくれること
  • 横領事件で弁護士に依頼すべきタイミング
  • 横領事件に強い弁護士を選ぶポイント

などについて、刑事事件の経験が豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。

この記事が、出来心で会社のお金に手をつけてしまったことを穏便に解決したい方の手助けとなれば幸いです。

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1、横領事件を穏便に解決するなら弁護士へ相談!

横領事件を穏便に解決するなら弁護士へ相談!

横領事件が発覚すると、事案にもよりますが、場合によっては警察に通報されて逮捕され、刑事裁判にかけられ、刑罰を科せられて前科がついてしまいます。
業務上横領の場合は、勤務先から懲戒解雇されたり、実名報道されたりするケースも多くなります。

このような事態を回避し、横領事件を穏便に解決するためには、弁護士への相談が有効です。
早期に弁護士に相談して事件への対応を依頼すると、弁護士はあなたのために以下の活動を行ってくれます。

(1)会社との示談

早期に会社との示談が成立すれば、横領事件を穏便に解決することができる可能性が高くなります。

具体的には、会社による被害届の提出を回避して刑事事件となることを防ぎ、場合によっては懲戒解雇の回避が可能となることもあります。

① 被害届提出の回避・取下げ

横領事件が刑事事件になるかどうかは、多くの場合、会社が警察に被害届を提出するかどうかにかかっています。

そのため、被害届を提出される前に会社と示談することができれば、刑事事件にならずに解決できる可能性も高くなります。

示談をするためには、まずは会社に対して真摯に謝罪をして、話し合い(示談交渉)を行う必要があります。
被害者である会社との交渉は難しい場合が多いですが、弁護士に依頼すれば交渉を代行してもらえます。

弁護士が依頼人に代わって謝罪した上で、専門的な知識と高度な交渉力で的確に交渉しますので、円満な示談成立が期待できます。

ただ、示談金はご自身で負担する必要があります。
横領事件で示談をする場合、事案や交渉にもよりますが、通常は最低限、横領した金額は返還する必要があります。
それに加えて、ある程度上乗せした金額の支払いが必要となることもあります。

それだけのお金を準備するのは難しい場合もあると思いますので、横領したお金を使い切らないうちに弁護士に相談して示談交渉を始めることも大切です。

弁護士の交渉次第では、とりあえず手元のお金を返還し、足りない分は分割で返還することによって示談できる可能性もあります。

② 懲戒解雇の回避

横領という犯罪行為が発覚した場合、通常は勤務先の就業規則に基づいて懲戒解雇されることは免れません。

ただ、懲戒解雇するかどうかも会社が決めることですので、交渉次第では例外的に懲戒解雇を回避できる可能性も少なからずございます。

最初から諦めるのではなく、弁護士が的確かつ粘り強い示談交渉を行うことで、会社に残れる可能性も高まるはずです。

(2)報道の抑制

業務上横領は、通常の横領(「単純横領」といいます。)や遺失物横領と比べて社会的影響が大きい事件ですので、発覚するとニュースや新聞などで実名報道される可能性があります。

しかし、実名で報道するかどうかはマスコミ各社の判断次第ですので、交渉次第では実名報道を避けることも可能です。

一般の方が自分でマスコミ全社と交渉するのは現実的ではありませんが、弁護士に依頼すればこのような交渉も可能です。

刑事事件を多数取り扱っている弁護士は、地元のマスコミ各社とも交渉することもあるので、円滑な交渉によって実名報道を回避できる可能性も十分にあります。

(3)実刑・前科歴の回避

横領をしてしまった人が最も気になるのは、「実刑となってしまうのか」、「前科がついてしまうのか」といったことでしょう。

これらのリスクも、弁護士に依頼することで回避できる可能性が高まります。

まず、会社に被害届を出される前に示談によって解決できれば、通常は刑事事件化されることもありませんので、前科はつきません。

仮に刑事事件化してしまった場合でも、弁護士のアドバイスによって取調べに適切に対応できますし、示談交渉によって会社に被害届を取り下げてもらったり、弁護士が検察官に意見書を提出することなどによって「不起訴処分」を獲得しやすくなります。

不起訴処分とは、検察官が事件を起訴せずに捜査を終了する処分のことです。
この場合、刑事裁判が開かれませんので、実刑を科せられることもなく、前科もつきません。

示談が成立せず、起訴されて刑事裁判にかけられた場合でも、弁護士がついていることで「執行猶予」を獲得できる可能性が高まります。

執行猶予とは、有罪判決で刑を言い渡されてもただちに執行されず、一定期間を無事に過ごせば刑を受けることがなくなるという制度のことです。

執行猶予が得られるかどうかは、起訴される前の取り調べで本人が話した内容や、示談成立のためにどのような努力をしたのかということも影響します。

早期に弁護士のサポートを受けておくことで、これら情状関係についても適切な準備をすることができます。
弁護士が刑事裁判においてプラスの情状を立証することによって、執行猶予付き判決の可能性が高まるのです。

2、横領は逮捕前から弁護士を利用すべし

横領は逮捕前から弁護士を利用すべし

ここまでご説明してきたように、業務上横領の場合は、いったん逮捕されると実名で報道される可能性が通常よりも高いです。

また、横領した金額が大きい場合には、逮捕後に示談が成立したとしても起訴される可能性があり、初犯であっても実刑となる可能性すらあります。

そのため、逮捕前から弁護士を利用して、会社との示談を成立させて穏便に解決し、被害届が提出されることを回避すべきです。

ただ、ひと口に「逮捕前」といっても、業務上横領事件には以下のような特徴もあるため、弁護士に相談するタイミングに迷う人が多いのも事実です。

しかし、横領が会社に発覚した以上は、放置していると逮捕される可能性が高いので、油断せず早めに弁護士に相談することが重要です。

(1)逮捕されるまでに時間がかかる場合がある

業務上横領の場合、会社に事実が発覚しても、警察に逮捕されるまでに時間がかかる場合が少なくないという特徴があります。

業務上横領の犯行は、会社の経理担当者などによって巧妙に行われているケースが多く、複雑な捜査が必要となるからです。

会社で使途不明金が発覚しても、それが何らかのミスによるものなのか、あるいは誰かが着服したものなのか、後者だとすれば誰がどのようにして着服したのかなどについて、裏付けとなる証拠を確保する必要があります。

警察が会社内の経理資料をすべて精査した上で、取引先などにも調査を行いますので、犯人を逮捕できるだけの捜査を終えるまでにはそれなりの時間がかかります。
規模が大きい会社の場合では、1~2年は何も動きがないように見えることもあります。

しかし、会社に発覚してから1~2年後に逮捕される可能性も十分にありますので、表面的に動きがないからといって「もう大丈夫」と安心することはできません。

横領した事実が発覚してしまった以上は、できる限り早く弁護士に相談して善処すべきです。

(2)逮捕される前に示談や自首を検討することが重要

どのように善処すべきなのかというと、上記で示したとおり、会社と示談をすることが最も重要です。

示談を成立させて示談金を支払わない限りは、いつかは責任を追及されると考えておくべきです。

示談が成立し、会社が許してくれた場合は、刑事事件化する可能性は低くなります。

しかし、横領した金額が大きい場合には示談が成立しても会社が完全には許してくれないこともあります。
そのような場合や、示談できなかった場合には、被害届を提出される前に自首することも検討してみましょう。

自首とは、犯罪事実又は犯人が捜査機関側に発覚する前に、犯人が自らの犯行を捜査機関に申告することをいいます。

自首をすれば、深く反省していることや、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを警察にアピールすることになります。
その結果、逮捕されずに在宅で捜査が進められる可能性が高まります。

起訴されて刑事裁判にかけられた場合でも、自首していれば多くのケースで刑が軽減されるため、執行猶予を獲得できる可能性も高くなります。

3、横領事件に強い弁護士を選ぶポイント

横領事件に強い弁護士を選ぶポイント

横領事件で弁護士に依頼する場合は、どんな弁護士でも良いというわけではありません。
弁護士選びを間違えると、せっかく費用を払って依頼したのに納得できる結果が得られないということにもなりかねません。

横領事件に強い弁護士を選ぶポイントは、以下の3つです。

(1)横領事件の解決実績が豊富にあるか

まず、横領事件の解決実績が豊富にある弁護士であることが重要です。

特に業務上横領事件は複雑な事案が多いので、一般的な刑事事件の場合よりも少し特殊なスキルが弁護士に要求されることが多いです。

そのため、今までに横領事件を取り扱った経験が乏しい弁護士の場合は、適切な弁護活動を行えない可能性があります。

弁護士の実績は、インターネット等で法律事務所のホームページを見ることでも確認できます。

明確な実績を掲載していない法律事務所でも、横領事件に関する解説やコラムを豊富に掲載している場合は、横領事件に力を入れている事務所であると考えられます。

(2)すぐに動いてくれるか

横領事件を早期に解決するためには、弁護士がすぐに動いてくれるということも重要です。

穏便に解決できるかどうかは、会社が被害届を提出する前に示談できるかどうかが重要なポイントとなりますので、1日も早く弁護士に動いてもらう必要があります。

この点、実際に弁護士に相談しても、まだ具体的な動きがない状況では「しばらく様子を見てください。」、「警察が介入したら改めて相談してください。」などといった対応をされることもあります。

しかし、事件を放置していると逮捕される可能性がそれなりに高いということは、先ほどご説明したとおりです。

依頼する前には複数の事務所に相談して、最も早く動いてくれそうな弁護士に依頼するとよいでしょう。
ただし、弁護士と自分との相性が合うかどうかも相談の際に確認しておいてください。

(3)弁護士費用は高すぎないか

弁護士に相談した際には、弁護士費用についても確認しておきましょう。
料金が相場と比べて高すぎる場合は要注意です。

弁護士の能力は、報酬の高低と比例するものではありません。

ちなみに、横領事件における弁護士費用の相場は、事案や弁護士によって幅がありますが、おおよそ以下のとおりです。

  • 着手金:30万円~40万円
  • 成功報酬:30万円~40万円(示談が成立した場合や、不起訴・執行猶予を獲得した場合など)

複数の事務所で法律相談を利用して見積もりを取り、比較検討するようにしましょう。

4、ベリーベスト法律事務所での横領事件の解決事例

ベリーベスト法律事務所での横領事件の解決事例

横領事件における弁護士の活動内容を具体的にイメージしていただくために、当事務所による解決事例をいくつかご紹介します。

(1)逮捕前の示談によって穏便に解決できたケース

ひとつ目のケースは、経理社員として勤務していたご相談者が、消費者金融からの借金の返済に困って会社のお金に手をつけたという事案です。

ご相談いただいた時点ではまだ会社にも犯行が発覚していませんでしたが、発覚するのは時間の問題であり、借金があるため横領したお金を戻すこともできないという状態でした。

何とか逮捕を回避したいとのことで、ご依頼いただきました。

弁護士はまず、示談金を捻出するためにご依頼人に債務整理を勧め、自己破産によって借金問題は解決することとしました。

その上で弁護士は会社に連絡して社長等の役員と面会し、本人に代わって丁重に謝罪した上で示談交渉を行いました。

本人が罪を認めて深く反省しており、横領したお金は3年程度の分割払いであれば返せることを伝えて粘り強く交渉した結果、示談が成立しました。

本人の退職は免れませんでしたが,合意退職という形となり,被害届も提出しない約束もすることができましたので,逮捕を回避することができました。

穏便に事件を解決できて、ご依頼者様にも満足していただけました。

(2)高額の横領で起訴されたものの執行猶予を獲得できたケース

ふたつ目のケースは、本人が1,000万円を超える会社のお金を横領して逮捕された後に、奥様からご依頼いただいた事案です。

被害金額が高額のため、基本的に起訴は免れず、実刑判決も覚悟しなければならないケースでした。

依頼を受けた弁護士は早速、会社に連絡して示談交渉を開始しました。
しかし、本人が示談金として用意できる金額はせいぜい数百万円程度であり、被害弁償にも到底足りないことから、交渉は難航しました。

本人は起訴されてしまいましたが、弁護士が保釈の申立を行い、いったん釈放されて自宅で過ごせるようになりました。

会社は「示談には応じない」という姿勢でしたが、弁護士は起訴後も粘り強く交渉しました。
本人が作成した謝罪文も提出して交渉を続けたところ、会社も理解を示すようになり、被害金を長期分割で返還することを条件として示談が成立しました。

すでに本人は懲戒解雇されていたため、保釈中に次の仕事を見つけて、被害金を少しずつ返還していくことを誓約しました。

刑事裁判では奥様にも身元引受人として出頭してもらい、本人の生活を厳しく見守っていくことを誓約してもらいました。

その結果、執行猶予付き判決を獲得することができ、実刑を回避することができました。

5、横領事件で不安を抱えているならベリーベスト法律事務所へご相談を

横領事件で不安を抱えているならベリーベスト法律事務所へご相談を

ベリーベスト法律事務所では、横領事件の経験を豊富に持つ弁護士があなたからのご相談に対応いたします。

私たちは数多くの刑事事件を取り扱ってきた中で、早期に適切な対応をしていれば穏便に解決できたにもかかわらず、そのような対応ができずに逮捕や実刑となってしまった方も多数見てまいりました。

犯してしまった罪は償う必要がありますが、その形は必ずしも刑務所に入ることだけではありません。
真摯に反省して被害者に謝罪し、示談をした上で更生を図ることが重要であると私たちは考えています。

早期にご相談いただければ、穏便に解決できる可能性も高まります。
当事務所では、横領事件については初回相談(60分)を無料で伺っていますので、不安を抱えている方はぜひ一度、ご連絡ください。

まとめ

一時の誘惑に負けて横領をしてしまうと、「いつか逮捕されるのではないか」と不安な毎日を過ごすことになってしまいます。

しかし、放置していると逮捕されるだけでなく、実刑判決を受ける可能性もあることは、この記事でお伝えしてきたとおりです。

穏便に解決するためには、早期の弁護士相談がカギとなります。
ひとりで悩まず弁護士にご相談の上、一緒に前を向いて事件の解決を図っていきましょう。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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