あなたは「過剰防衛」という法律用語をご存知でしょうか?
おそらく、「正当防衛」という言葉は聞いたことがあるのではないかと思います。
第三者からの危害を受けた際、反撃行為を行う場合には、正当防衛として認められます。
正当防衛の範囲内であれば刑罰はありませんが、一方で反撃が過度であれば過剰防衛となり、刑罰が科されることがあります。
今回は、
- 過剰防衛の成立要件
- 実際の事例(判例)における過剰防衛問題
- 過剰防衛で逮捕された場合の対処法
などを解説します。
過剰防衛が問題となった事件の当事者やご家族の方にとって、参考になれば幸いです。
正当防衛に関して詳しく知りたい方は以下の関連記事をご覧ください。
目次
1、過剰防衛とは
過剰防衛は正当防衛とどのように違うのでしょうか。以下では、過剰防衛に関する基本事項について説明します。
(1)正当防衛との違い
過剰防衛とは、急迫不正の侵害に対し、防衛の意思で反撃行為を行ったものの、反撃行為が防衛の程度を超えた場合をいいます(刑法36条2項)。
正当防衛も過剰防衛と同様に、急迫不正の侵害に対して、防衛の意思で反撃行為を行うという点では共通します。しかし、正当防衛の反撃行為は「やむを得ずした行為」であること、すなわち防衛行為の相当性が要求されます(刑法36条1項)。
そのため、反撃行為が防衛手段として必要最小限度なら正当防衛となり犯罪は成立しませんが、その限度を超える場合は過剰防衛となります。
(2)過剰防衛の刑罰
過剰防衛が成立した場合には、「情状により、その刑を減軽し、または免除することができる」とされています(刑法36条2項)。
正当防衛の場合は「罰しない」とされていますが、過剰防衛の場合は減軽または免除「できる」とされ必ずしも刑の減免を受けることができるわけではありません。
2、過剰防衛の成立要件
過剰防衛はどのような場合に成立するのでしょうか。以下では、過剰防衛の成立要件について説明します。
(1)正当防衛の成立要件
過剰防衛は、正当防衛と共通する部分が多いため、まずは、正当防衛の成立要件をみてみましょう。正当防衛が成立するためには、以下の要件を満たさなければなりません。
①「急迫不正の侵害」があること
「急迫」とは、法益侵害の危険が目前に差し迫っている状態のことをいいます。また、「不正の侵害」とは、違法な侵害行為のことをいいます。
たとえば、他人から殴る蹴るなどの暴行を加えられている状況であれば、急迫不正の侵害があるといえますが、既に他人の暴行が終了している場合や、こちらから積極的に先制攻撃をしたような場合には、反撃行為に正当防衛は認められません。
②「自己または他人の権利を防衛するため」の行為であること
正当防衛は、自己の権利を防衛する場合だけでなく他人の権利を防衛する場合にも認められています。
ただし、正当防衛が成立するためには「防衛の意思」が必要になります。
たとえば、相手に危害を加えたところ、たまたま相手も自分に危害を加えようとしていたという場合には、結果的に正当防衛のような状況となりますが、防衛の意思を欠くため正当防衛は成立しません。
また、防衛に名を借りて積極的に攻撃を加える場合にも正当防衛は成立しません。
なお、「防衛の意思」は、急迫不正の侵害に対して単に避けようとする心理状態で足ります。
③「やむを得ずにした行為」であること
防衛行為がやむを得ずにした行為といえるためには、侵害を排除するために必要な行為であり(必要性)、かつ、防衛手段として必要最小限度(相当性)であったことが必要になります。
なお、正当防衛の成立要件に関する詳しい解説については、以下の記事をご参照ください。
(2)防衛行為としての必要性・相当性を欠くと過剰防衛
過剰防衛は、正当防衛の成立要件のうち、「やむを得ずにした行為」といえない場合に成立します。すなわち、防衛行為の必要性・相当性を欠く場合に成立するのが過剰防衛です。
たとえば、素手で殴りかかってきた相手に対して、刃物を使って反撃をした場合には、防衛行為の相当性を欠くことになりますので、正当防衛ではなく過剰防衛が成立します。
ただし、防衛行為の必要性・相当性は、年齢、体格、性別、武器の有無・種類など個別具体的な状況に応じて判断します。
そのため、年も若く格闘家である男性が高齢者に殴りかかろうとして近づいてくるような状況であれば、高齢者がナイフで反撃しようとしても防衛行為としての相当性が認められるケースもあるでしょう。
3、過剰防衛とは異なるその他の防衛行為
過剰防衛とは異なりますが、防衛行為を行った場合、「誤想防衛」、「誤想過剰防衛」が認められることもあります。
以下では、誤想防衛、誤想過剰防衛の成立要件などを説明します。
(1)誤想防衛
誤想防衛とは、正当防衛の成立要件に該当する事実がないのに、その事実が存在すると誤信して行われる反撃行為をいいます。
相手が自分を驚かせようと思っておもちゃのナイフを取り出したのを、「切りつけられる」と誤解して相手を殴り傷害を負わせてしまったという場合が誤想防衛の典型例です。このケースでは、急迫不正の侵害が存在しないため、正当防衛は成立しません。
誤想防衛の事案については、急迫不正の侵害を誤認しているため、事実の錯誤があったとして、犯罪の故意が阻却され故意犯の成立が否定される可能性があります(刑法38条1項)。
その場合、上記のケースでは、傷害罪は成立しませんが、事実の錯誤につき過失があれば過失致傷罪が成立します。
(2)誤想過剰防衛
誤想過剰防衛とは、急迫不正の侵害がないのにそれがあると誤信して防衛行為を行ったものの、誤信した侵害に対する防衛として過剰な行為であった場合をいいます。
たとえば、男性が泥酔している女性をなだめていたところ、それを男性が女性に暴行を加えようとしていると誤解して、近くにあった鉄パイプで男性を殴ったという事案では、急迫不正の侵害はなく、防衛行為としても相当性を欠いていますので、正当防衛は成立しません。
誤想過剰防衛も誤想防衛の一種とされますので、故意犯の成立は否定され、過失がある場合にのみ過失犯が成立します。
上記のケースでは、傷害罪は成立しませんが、事実の錯誤につき過失がある場合には過失致傷罪が成立します。
ただし、通常の誤想防衛の場合と異なり、行為者に過剰事実の認識がある場合には、違法性を基礎づける事実の認識はあったとして故意犯が認められるという考え方もあります
4、【判例】過剰防衛が問題となった実際の事例
以下では、過剰防衛の成否が問題になった実際の事例について紹介します。
(1)防衛行為が相当であるとして正当防衛が認められたもの(最判平成元年11月13日)
【事案の概要】
年も若く体力も優れたBがダンプカーを空き地に入れようとしたところ、老齢のAの車が邪魔になったため、警笛を鳴らしたものの状況が改善されないため、怒ったBはAに対して「邪魔になるから、どかんか」と怒鳴りました。AはBの言動に腹を立てて「言葉遣いに気を付けろ」と言ったところ、Bは「お前、殴られたいのか」と言い、手拳を前に突き出し、足を蹴り上げる動作をしながら近づいてきました。Aは、Bの言動に恐怖を感じ、逃げ出そうとしたものの、Bが後ろから追いかけてきたため、車内にあった菜切り包丁を構えて「殴れるのなら殴ってみい」、「切られたいんか」などと脅しました。
【裁判所の判断】
裁判所は、Aは年齢も若く体力にも優れたBから迫られて、危害を免れるためにやむを得ず菜切り包丁を構えて脅したといえることから防衛行為としての相当性を超えたものとはいえず、正当防衛の成立を認めました。
武器対等の原則からすると、素手に対して包丁を構えて脅した状況だけ見れば、防衛行為の相当性を欠くように思えますが、防衛行為の相当性の判断は、武器対等の原則だけではなく、年齢、体格、性別、武器の有無・種類などを踏まえて判断します。
上記判例は、そのような観点から検討した結果、防衛行為の相当性を認めた事案といえるでしょう。
(2)過剰防衛が認められたもの(最判昭和24年4月5日)
【事案の概要】
Aは老父Bと屋外で口論になり、Bから胸倉をつかまれるなどされたため、自宅に逃げ帰りました。しかし、BはAの後を追って自宅に入ってきて、棒様のものを手にして打ちかかってきました。逃げ場を失ったAは、その場にあった斧を「斧ではない棒様のもの」と思い、その峯および刃でBの頭部を複数回殴りつけ死亡させました。
【裁判所の判断】
裁判所は、当時74歳のBが棒様のものを持って打ちかかってきたのに対して、斧と気付かず斧程度の重量のある棒様のもので複数回殴打した行為については、過剰防衛が成立すると判断しました。
Aは、手に持った棒様のものを斧と気付かずに殴打をしたとしていますが、木の棒とは比べ物にならないほどの重量であることは当然認識していたはずであるという理由から、傷害致死罪の成立を認めています。
(3)第1暴行に正当防衛を認め、第2暴行に正当防衛も過剰防衛も認めなかったもの(最決平成20年6月25日)
【事案の概要】
Aは、Bから殴りかかられ、アルミ製灰皿を投げつけられるなどの暴行を受け、Bの顔面を殴打するなどの反撃を行いました(第1暴行)。Aの反撃によって転倒したBは、地面に頭を打ち付けて意識を失ったように動かなくなりました。Aは、その状況を認識しながら、「俺を甘く見ているな。俺に勝てるつもりでいるのか」などと言いながら、Bを足で踏みつけるなどの暴行を加えました(第2暴行)。その結果、Bは、頭部打撲によるくも膜下出血によって死亡しました。
【裁判所の判断】
裁判所は、第1暴行については正当防衛の成立を認めたものの、第1暴行と第2暴行との間には侵害の継続性や防衛の意思の有無という点で断絶があるため、一連の行為とはいえず、第2暴行については、正当防衛も過剰防衛も否定しました。
複数の反撃行為が、時間的・場所的に近接している場合については、一連の行為と評価されて正当防衛または過剰防衛が成立することもありますが、上記の事案のように、侵害の継続性や防衛の意思の有無という観点から明らかに性質を異にするようなケースでは、別々の行為と評価したうえで、正当防衛または過剰防衛の成否を判断することになります。
5、過剰防衛が問題となる事件で逮捕されたときの対処法
過剰防衛が問題となる事件で逮捕されてしまった場合には、以下のような対処法が考えられます。
(1)正当防衛を主張できないか検討する
相手からの侵害行為に対する反撃行為が原因で逮捕されてしまった場合、状況によっては正当防衛が成立する可能性があります。
正当防衛が成立する事案であれば、早期の釈放や不起訴処分の獲得が見込めますので、正当防衛の成否を検討する必要があります。
その際には、急迫不正の侵害の内容・程度によって、防衛行為の必要性・相当性も変わってきますので、事案に応じて詳細に検討することが大切です。
(2)防衛行為の状況を詳細に説明する
正当防衛が成立する可能性がある場合には、捜査機関に対して防衛行為に出た状況を詳しく説明します。具体的には、以下のような内容を説明するとよいでしょう。
- 相手からの侵害行為の内容、程度
- 相手から侵害行為を受けた経緯、状況
- 防衛行為の内容、程度
- 他に手段がなかったこと
なお、正当防衛と過剰防衛を比較すると、正当防衛が成立した方が有利ですので、まずは正当防衛の成立を主張していきます。
(3)被害者との示談も有効
正当防衛(過剰防衛)が問題となる事案でも、被害者との示談は有効な対処法となります。
正当防衛(過剰防衛)を主張している事案で示談をすることは矛盾するようにも思えますが、犯人性を否定している事案と異なり正当防衛を主張している事案では、反撃行為をしたこと自体に間違いはありません。
反撃行為によって結果として相手を負傷させているのであれば、それに対して謝罪し、賠償することも不自然なことではありません。
被害者との間で示談が成立すれば、早期の釈放や不起訴処分を獲得できる可能性が高くなるといえます。
なお、否認事件における示談に関する詳しい説明は、以下の記事をご参照ください。
6、正当防衛や過剰防衛が問題となるときは弁護士に相談を
正当防衛や過剰防衛が問題となる事件に巻き込まれてしまった場合には、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
(1)取調べに対する対応をアドバイスしてもらえる
正当防衛や過剰防衛が問題となる事件で逮捕されてしまった場合には、捜査機関の取り調べで、正当防衛や過剰防衛の成立を主張していく必要があります。
その際には、単に「正当防衛が成立する」と主張するだけでは足りず、正当防衛の成立要件を踏まえて、必要な事実を伝えていかなければなりません。
一般の方ではどのような事実を伝えればよいかわからないと思いますので、取調べに対して適切に対応するためにもまずは弁護士によるアドバイスを受けるとよいでしょう。
(2)被害者との示談交渉を任せることができる
正当防衛や過剰防衛を主張している場合であっても、被害者との示談は有利な処分を獲得するための有効な手段となります。
しかし、身柄を拘束されている状態では、被害者との示談交渉を行うことができません。また、在宅で捜査が進む場合でも加害者からの接触だと拒まれてしまうこともあります。
このような場合には、弁護士に示談交渉をお任せください。弁護士であれば、被疑者・被告人に代わって被害者と示談交渉を進めることができ、被害者としても弁護士が窓口になれば安心して応じてくれるといえるでしょう。
過剰防衛に関するQ&A
Q1.過剰防衛とは
過剰防衛とは、急迫不正の侵害に対し、防衛の意思で反撃行為を行ったものの、反撃行為が防衛の程度を超えた場合をいいます(刑法36条2項)。
正当防衛も過剰防衛と同様に、急迫不正の侵害に対して、防衛の意思で反撃行為を行うという点では共通します。しかし、正当防衛の反撃行為は「やむを得ずした行為」であること、すなわち防衛行為の相当性が要求されます(刑法36条1項)。
そのため、反撃行為が防衛手段として必要最小限度なら正当防衛となり犯罪は成立しませんが、その限度を超える場合は過剰防衛となります。
Q2.過剰防衛の刑罰
過剰防衛が成立した場合には、「情状により、その刑を減軽し、または免除することができる」とされています(刑法36条2項)。
正当防衛の場合は「罰しない」とされていますが、過剰防衛の場合は減軽または免除「できる」とされ必ずしも刑の減免を受けることができるわけではありません。
Q3.過剰防衛の成立要件
過剰防衛は、正当防衛の成立要件のうち、「やむを得ずにした行為」といえない場合に成立します。すなわち、防衛行為の必要性・相当性を欠く場合に成立するのが過剰防衛です。
たとえば、素手で殴りかかってきた相手に対して、刃物を使って反撃をした場合には、防衛行為の相当性を欠くことになりますので、正当防衛ではなく過剰防衛が成立します。
ただし、防衛行為の必要性・相当性は、年齢、体格、性別、武器の有無・種類など個別具体的な状況に応じて判断します。
そのため、年も若く格闘家である男性が高齢者に殴りかかろうとして近づいてくるような状況であれば、高齢者がナイフで反撃しようとしても防衛行為としての相当性が認められるケースもあるでしょう。
まとめ
相手の侵害行為に対する反撃行為が必要かつ相当なものといえない場合には、正当防衛は成立しませんが、過剰防衛が成立する可能性があります。
過剰防衛が成立すれば、情状によって任意的に刑の減免を受けることができますので、犯罪の嫌疑をかけられた場合には、反撃行為に出た状況を詳しく説明するなどして過剰防衛(正当防衛)の成立を主張することが大切です。
このような刑事事件の対応をひとりですべて行うことは難しいといえますので、出来る限り早期に弁護士に相談することをおすすめします。