生前贈与を有効なものとするには、きちんと「贈与契約書」を作成しておく必要があります。
今回は、
- 贈与契約書作成の流れ
- 贈与契約書の書き方
- 契約書作成時の注意点
についてお伝えしていきます。
目次
1、贈与契約書の雛形を見る前に|贈与契約書作成の流れを知ろう
贈与契約書を作成するときには、どのような流れで進めたら良いのでしょうか?
以下で、順を追って確認していきましょう。
(1)贈与する財産(預金、不動産等)の確定
まずは、贈与対象とする財産の特定が必要です。
たとえば、現金ならいくらを与えるのか、預貯金ならどの金融機関のどの口座のお金を贈与するのか、不動産ならどの不動産を与えるのかなど、きっちり特定されていなければ、贈与は無効です。
(2)贈与の合意
次に、贈与者と受贈者(贈与を受けるもの)の間で贈与に関して合意することが必要です。
贈与契約は一種の契約なので、当事者双方が了承しなければなりません。
親が子どもに一方的に贈与することはできないので、注意が必要です。
財産を与えたい子どもなどに贈与の希望を伝えて、相手の了承をとりましょう。
(3)贈与契約書の作成
贈与対象の特定ができて受贈者の合意がとれたら、いよいよ贈与契約書を作成します。
贈与契約書がないと、後に贈与があったことを税務署や他の相続人に証明できなくなるおそれがあるので、面倒でも必ず作成しておきましょう。
贈与契約書は、同じものを2通作成し、贈与者と受贈者が1通ずつ所持します。
(4)作成した贈与契約書の製本(必要に応じて)
贈与契約書が複数枚になった場合には、製本すると便利です。
契約書が複数になると、基本的にすべてのページに契印が必要になりますが、製本すると、表紙と裏表紙のみに押印したら足りるからです。
2、贈与契約書の雛形ダウンロード
実際に贈与契約書を作成するとき、どのような文面になるのでしょうか?
以下では、そのまま使えるテンプレートを掲載します。
(1)現金(預貯金)の贈与契約書
※現金(預貯金)の贈与契約書の雛形のダウンロードはこちらをクリックして下さい
(2)生命保険金の贈与契約書
生前贈与を行うときには、生命保険金の贈与を行うことも多いです。
子どもが契約者となっている生命保険の掛け金を親が支払うパターンです。
この場合、毎年発生する生命保険料を親が負担していくことになりますが、贈与税には1年間に110万円までの控除があるので、その枠を利用することで、贈与税の節税につながります。
このように、生命保険金を贈与するときにも、きちんと契約書を作成すべきですし、定期金贈与とみなされないように、毎年新たな贈与契約書を作成しておく必要があります。
定期金贈与とは、まとまった金額の贈与を行い、支払い方法を分割で行う方法です。
定期金贈与とみなされると、毎年の支払金額ではなく、当初に契約したまとまった金額を基準として贈与税がかかるので、税額が多額になります。
生命保険金の贈与契約書は、以下の通りです。
※生命保険金の贈与契約書(1回)の雛形のダウンロードはこちらをクリックして下さい
契約書の内容としては、(1)の現金の送金のケースと全く同じですが、送金先の口座を、生命保険の引き落とし口座にしておくと便利です。
また、こういった契約書を、毎年作成し続けることが非常に重要なポイントとなります。
上記は1年分の保険料を一括で送金することを前提としていますが、毎月分割送金する内容にすることも可能です。
その場合の表記は、以下の通りです。
※生命保険金の贈与契約書(毎月)の雛形のダウンロードはこちらをクリックして下さい
(3)不動産の贈与契約書
生前贈与で不動産を贈与するときには、以下のような記載にしましょう。
※生命保険金の贈与契約書(毎月)の雛形のダウンロードはこちらをクリックして下さい
3、贈与契約書の書き方
次は雛形をベースに具体的な書き方を紹介していきます。
(1)受贈者、贈与者の特定
まずは、受贈者と贈与者を特定します。氏名を正確に書き入れましょう。
(2)贈与対象物の特定
次に、贈与の対象物を特定します。
預貯金なら口座番号や口座の種別、口座番号を書き込みますし、不動産なら全部事項証明書の表示の部分を書き写しましょう。
(3)贈与の方法
たとえば、振込送金にするのか現金手渡しにするのか、また不動産であれば所有権移転登記をすることなど、どういった方法で贈与をするのか、きちんと書き込んでおきましょう。
(4)契約の日付
契約書を作成したら、必ず日付を入れておく必要があります。
(5)署名押印
契約書ができあがったら、贈与者及び受贈者双方の署名押印が必要です。
このとき使用する印鑑は、実印でなくても有効ですが、後に信用性を争われたときなどに備えて、実印で押印しておくことをお勧めします。
4、贈与契約書作成時の注意点
贈与契約書を作成するときには、以下のような点に注意しましょう。
(1)収入印紙について
贈与の対象が不動産の場合には、200円の収入印紙を貼る必要があります(不動産の価格を明示しない場合)。
ただ、不動産の価格を明示する場合には、その金額に応じた印紙が必要です。
印紙代を節約するためには、不動産の価格を明示しない方が良いでしょう。
(2)現金手渡しより口座送金
現金や預金を贈与するときには、現金手渡しよりも口座送金がお勧めです。
その方が、きちんと贈与した証拠が残り、争いが発生しにくくなるからです。
(3)不動産を贈与したら、必ず名義書換をする
不動産を贈与したとき、名義書換をせずに放置されるケースがかなりあります。
しかし、そうすると、登記前に贈与者が死亡したときに贈与の効力が争われるなどしてトラブルにつながります。
不動産を贈与したら、必ず速やかに登記をしておくことが必要です。
5、贈与契約書の作成を専門家(弁護士)に頼むメリット
贈与契約書の作成を弁護士に依頼すると、いろいろなメリットがあります。
まず、確実に有効な契約書を作成することができます。
当事者が自分で契約書を作成すると、どうしても不備が発生することが多いのですが、弁護士に依頼したらそのようなことはありませんし、自分達で贈与契約書を作成する手間が省けます。
また、贈与契約前に、契約の内容を相談することも可能です。
どのような贈与をすると、より効果的に節税や相続トラブルの防止につながるのかなど、事前に聞いておくと安心です。
まとめ
今回は贈与契約書の雛形のご紹介と、具体的な作成方法を紹介してきましたがいかがでしたでしょうか?
相続対策で生前贈与をするなら、必ず贈与契約書を作成しておくべきです。
今回の内容がご参考になれば幸いです。
なお、どのように作成したら良いのかわからない場合や、作成してみたけれども自信が無い場合などには、一度弁護士に相談をしてみることをオススメします。