信号無視が原因の交通事故。過失割合はどうなる?10対0にならないケースとは?

信号のある交差点における、直進車と、交差する道路を直進してきた車両とが衝突する事故は少なく、双方の車両の運転手が、「自分の側の信号は青信号だった」と主張することも珍しくありません。

この記事では、

  • 過失割合はどうなるのか
  • 信号無視は損害賠償の額に影響するのか
  • 相手方の信号無視を証明するにはどうしたらよいか
  • 信号無視が原因の交通事故に遭ってしまったときに知っておくべきポイント

などについて解説します。


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1、信号無視による交通事故の過失割合は?

(1)交通事故における過失割合の判断基準

交通事故における当事者双方の過失割合は、事故の状況毎にパターン分けされ、それぞれのパターン毎に、これまでの裁判例を参考にした基本的な過失割合が定められています。

このパターン毎の基本的な過失割合は、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準【全訂5版】別冊判例タイムズ38号」に細かく記載されています。

交通事故の示談交渉において、実際に過失割合を決める際には、この基本的な過失割合をベースに、修正要素があるかどうかを判断して行うのが一般的です。

(2)当事者の一方が信号無視をした際の過失割合

①信号機のある交差点における出会い頭の衝突事故

信号機にある交差点における直進車同士の衝突は、双方が信号に従っていれば通常は起こることはなく、いずれか一方が信号無視をしたり、見切り発車をしたりすることで発生します。

そして、一方が青信号の直進車(A)、他方が赤信号の直進車(B)であった場合、基本的な過失割合はA:B=0:100とされています。

一方が黄信号の直進車(A)、他方が赤信号の直進車(B)であった場合は、基本的な過失割合はA:B=20:80とされています。

双方ともに赤信号の直進車であった場合は、基本的な過失割合はA:B=50:50とされています。

②信号機のある交差点における右折車と直進車の衝突事故

交差点において、同一道路の右折車と直進車が衝突するケースは、交通事故の中でもかなり多いケースの一つです。

このケースにおいては、一般的に右折車の過失が大きいことから、信号のない交差点の場合は、右折車:直進車=80:20、信号のある交差点の場合は、双方が青信号の場合に右折車:直進車=80:20というように基本的過失割合が定められています。

しかし、信号が黄信号に変わった場合、直進車は停止しなければならないのに、そのまま交差点に進入し、青信号で進入していた右折車と衝突した場合は、直進車の過失が大きくなり、右折車:直進車=30:70となります。

直進車が赤信号で交差点に進入した場合は、青信号で進入していた右折車との過失が、右折車:直進車=10:90または0:100とされています。

③小括

一般に、交通事故の当事者の一方に交通違反があった場合、違反があった当事者の過失割合が多く認められるのが通常ですが、信号無視の場合、特に赤信号で進入した当事者の過失が大きいと判断される傾向にあります。

これは、信号による規制は交通規制の中でも重要なものであり、信号を無視して進入してくる車両等がいることは通常想定されていないことから、信号無視で事故が生じた場合は、信号無視をした当事者に大きな原因があると考えられているからです。

2、信号無視が原因での交通事故の慰謝料金額は「過失割合」の影響が大きい

(1)信号無視は過失割合が高い

1で述べたように、一方当事者に信号無視があり、それが交通事故の原因の一つとなっている場合は、信号無視をした当事者の過失割合が非常に高くなります。

過失割合が高いと、相手方に生じた損害に対する支払い義務も増加します。

例えば、交通事故によって生じた損害の総額が1、000万円で、過失割合が自分:相手方=40:60の場合、相手方から受け取ることのできる損害賠償額は600万円ですが、同じ事例で過失割合が自分:相手方=10:90である場合は、受け取ることのできる損害賠償額は900万円になるのです。

(2)信号無視は慰謝料の増額事由になる

また、信号無視による交通事故の場合、信号無視が悪質な交通違反であることを理由に、負傷等に伴う慰謝料額が通常よりも増加する傾向にあります。

交通事故の慰謝料の金額は、その交通事故に関する一切の事情を考慮して判断されることになっており、相手方が信号無視をしたことは、この「一切の事情」の一つとして考慮されます。

ですから、信号無視の事実があれば具体的にいくら慰謝料が増額されるという基準があるわけではありませんが、悪質な交通違反であることを理由に、通常の相場に比べて慰謝料額が高くなることが多いといえます。

3、交通事故の相手方が信号無視をしていたことを証明するには

(1)交通事故の裁判における立証責任

1、2で述べたように、信号無視による交通事故の場合、信号無視をした当事者の過失割合が大きくなる傾向にあり、慰謝料額に影響を及ぼします。

ただ、交通事故の相手方が信号無視(赤信号での侵入)をしていた場合でも、示談交渉や裁判等になると、自分は青信号で進入した、とか、黄信号で進入したと主張しはじめる場合も少なくありません。

そのような場合に、相手方が信号無視をしていたことを証明する必要が生じます。

一般に、交通事故発生時の状況について、事故の当事者双方の言い分が食い違う場合は、最終的には裁判で解決することになります。

そして、裁判において、最も大切なのは、相手方の過失は、それを主張する方が立証(証拠で証明すること)しなければならない、ということです。

つまり、相手方が信号無視をしていたということは、それを主張する側が証拠をもって証明しなければならず、証明できなかった場合は、相手方が信号無視をしていなかったという前提で過失割合が判断されるということです。これを立証責任といいます。

(2)信号無視の証明方法

①ドライブレコーダーの映像

近年、ドライブレコーダーの普及に伴い、その映像が、交通事故の裁判において大きな影響を与えるようになってきました。

以前は、交通事故が発生した状況を記録した証拠はなく、事故後の状況から推認するしかなかったのですが、ドライブレコーダーに保存されている、まさに事故の発生当時の映像を検証することができるようになりました。

そのため、相手方が信号無視をしていた(自分の側の信号が青であった)ことの証明は容易になりました。

ただ、ドライブレコーダーは、自身に不利な状況も記録されてしまっています。

自分に不利な状況が記録されているからといって、ドライブレコーダーを搭載していたのにそれを裁判に提出しないと、逆に提出しないことで何かを隠しているのではないかと推測されてしまうというリスクがある点には注意が必要です。

②信号サイクル表

信号が青→黄→赤と一巡することを「信号サイクル」又は「信号周期」といいます。

この信号サイクルは、交差点ごとに、交通量や交差点の大きさ、歩行者の横断時間等を考慮して決められています。

交通事故発生当時における、この信号サイクルを調べることで、相手の供述の矛盾を突くことが可能な場合があります。

例えば、相手方が、「A交差点、B交差点を青信号で、時速40km程度で直進し、その青信号でC交差点に進入したところ、左方から交差点に進入してきた車両と衝突した。

自分は青信号で進入したから、相手は赤信号であったはずである」と主張しているとします。

このような場合に、交通事故が発生した当日の、発生した時刻におけるA交差点、B交差点及びC交差点の信号サイクルを調べることで、時速40km程度で、A交差点を青信号で通過した車両が、B交差点を超えてC交差点に差し掛かったとき、C交差点の信号が青であったかどうか等を距離や速度から計算し信号サイクルと照らし合わせることで、相手方の供述が真実かどうかを検証することができるのです。

信号サイクルは、情報公開条例に基づき、各都道府県の警察本部等に対して信号サイクル表の開示を求めるか、弁護士に依頼して弁護士法23条の2に基づく照会を行うことで調べることが可能です。

③警察が作成した実況見分調書、供述調書

また、交通事故の発生直後に警察が行った実況見分の結果を記載した実況見分調書も、裁判における証明の際に参考になる資料です。

実況見分調書には、事故直後の車両の位置や、破損状況等が記載されています。

また、実況見分調書やそれとともに作成された供述調書には、事故直後の双方の供述(言い分)が記載されています。

裁判になって事故当時と違う主張をし始める者もいますし、事故から時間が経つと記憶も曖昧になってくることから、事故直後の供述内容を確認することは大切です。

4、信号無視で交通事故を起こした場合の違反点数や罰金

(1)物損事故の場合

信号無視で交通事故を起こした場合、人身事故かどうかにかかわらず、免許の違反点数は2点となります。

(2)人身事故の場合

信号無視をして人身事故を起こした場合、被害者の負傷程度によって、前記の2点に加え、下記の表記載の違反点数が加算されます。

被害者の負傷程度

過失(不注意)の程度

違反点数

死亡事故

運転者の一方的な過失

20

相手方にも過失があった場合

13

傷害の程度

全治3か月以上

運転者の一方的な過失

13

又は

身体に後遺障害が残ったとき

相手方にも過失があった場合

9

全治30日以上3ヶ月未満

運転者の一方的な過失

9

相手方にも過失があった場合

6

全治15日以上30日未満

運転者の一方的な過失

6

相手方にも過失があった場合

4

全治15日未満

運転者の一方的な過失

3

又は

建造物損壊事故

相手方にも過失があった場合

2

5、信号無視で交通事故を起こした場合の刑事罰について

(1)道路交通法違反

信号無視をした場合、交通事故になったかどうかにかかわらず、道路交通法違反となり、刑事罰の対象となります。

ただ、信号無視については、交通反則通告制度(反則金制度)の対象となっているため、反則金を納めることで刑事罰を免れることができます。

(2)過失運転致死傷罪または信号無視運転致死傷罪

交通事故を起こして相手に怪我を負わせてしまった場合、過失運転致死傷罪が成立します。

信号無視を犯して交通事故を起こし、相手方に怪我をさせてしまった場合は、前記の道路交通法違反と過失運転致死傷罪の両方の罪が成立します。

なお、信号無視で交通事故を起こして相手方に怪我をさせてしまった場合に、信号無視の内容が赤信号無視である場合は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通常「自動車運転死傷行為処罰法」)に規定されている信号無視運転致死傷罪が成立する可能性があります。

この場合の赤信号無視とは、目の前の信号が赤で、交差する道路の信号が青の状態をいい、黄から赤に変わる瞬間の場合や、目の前の信号が赤で交差する道路の信号も赤の場合は含まれません。

なお、過失運転致死傷罪及び信号無視運転致死傷罪の法定刑は下記の表のとおりであり、信号無視運転致死傷罪は非常に重い法定刑であることがわかります。

成立する犯罪

法定刑

過失運転致死傷罪

7年以下の懲役または100万円以下の罰金

信号無視運転致傷罪(被害者が負傷)

15年以下の懲役

信号無視運転致死罪(被害者が死亡)

1年以上の有期懲役

6、信号無視で交通事故を起こした場合に保険は利用できるか

信号無視で交通事故を起こした場合であっても、相手方に対する損害賠償については、自分の加入している任意保険を利用することができます。

これは、保険制度が、被害者救済を第一の目的としていることから、加入者が信号無視という法令違反を犯していても保険を適用することができるとされているからです。

しかし、加入者自身が受けた損害については、仮に加入者が「人身傷害保険(人身傷害特約)」や「車両保険」に入っていたとしても、保険を利用することはできません。

これは、多くの保険商品において、信号無視等の法令違反が「免責事由」(保険会社が支払いをしなくてよい事由)とされているからです。

まとめ

交通事故における過失割合については、当事者双方の言い分が食い違っている場合は、ドライブレコーダー等の明確な証拠がない限り、なかなか立証することは困難といえます。

ただ、はっきりとした証明ができない場合であっても、示談の話し合いの中で過失割合について合意することも少なくありません。

それは、当事者双方の言い分が食い違っていても、過失割合としては10~20%の違いにすぎず、その点を延々と争うより、間をとって早期に解決するという選択をされる方も多いからです。

しかし、信号無視については、いずれかの当事者の側の信号が赤である場合は、過失割合に大きく影響することから、なかなか話し合いでは解決できない場合があります。

交通事故に遭っただけでも災難なのに、その示談交渉が長期化すると、賠償金がなかなか支払われないだけでなく、精神的にも大きな負担となります。

そのようなことにならないよう、信号無視を原因とする交通事故に遭ってしまった場合は、依頼をするかどうかはともかく、事故直後の早い段階で、専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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