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遺産分割協議がまとまらない!適切な遺産分割のための4つのポイント

遺産分割協議 まとまらない

遺産分割協議がまとまらない……どうすればこの相続は円満に終わるのだろうか。

相続が発生したときの遺産分割は、相続人全員の同意に基づいて行うのが原則です。
相続人全員の同意を獲得するために行われるのが遺産分割協議です。

しかし、遺産分割協議はまとまらないということも珍しくありません。
遺産分割には相続人のそれぞれが抱える様々な利害が絡み合うことも少なくないからです。

そこでこの記事では、

  • 遺産分割がまとまらないことの多い典型例
  • 遺産分割がまとまらなかった場合の家庭裁判所の手続き
  • 裁判所を使いたくないときの代替的な対応方法

について解説していきます。

遺産分割協議がまとまらないケースというのは、遺産がたくさんある場合だけに限りません。
逆に、遺産が限られることで遺産争いが生じることも珍しくないのです。
また、相続人の家族(配偶者)の思惑などが絡むケースもあります。
「ウチは兄弟仲もよいので関係ない」と思っている人もきちんとした知識を習得し、対策しておいた方がよいといえるでしょう。

この記事が参考になり、みなさまのお役に立てば幸いです。

遺産分割協議の進め方について、知りたい方は以下の記事をご覧ください。

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1、遺産分割協議がまとまらないのはなぜ?まとまりにくい5つのパターン

遺産分割協議がまとまらないのはなぜ?まとまりにくい5つのパターン

まずは、遺産分割協議がまとまらないことの多い典型的なパターンについて確認しておきましょう。

(1)相続人が多い

遺産分割協議がまとまらない一番の典型例は「相続人の人数が多い」場合です。
遺産分割に利害関係を持つ人の数が多くなれば、当然利害も対立しやすくなります。
たとえば、遺産のうちから不動産の分与を受けたいと考える相続人が複数いるだけでも、遺産分割協議をまとめるのは難しくなります。
不動産は「分ける」ことの簡単な財産ではないからです。

(2)相続人の関係が希薄

相続人同士の関係が希薄な場合にも相続はまとまらない可能性が高くなります。
相互の人間関係が希薄であれば、「遠慮がなくなり自分の都合ばかりを強調する相続人」が出てくる可能性が高くなるからです。

(3)特定の相続人だけが被相続人の世話をしている

被相続人(亡くなられた方)の世話(介護など)を特定の相続人のみが負担していた場合や、被相続人の事業を特定の相続人のみが手伝っていたという場合も、相続がまとまらないという事態に陥りやすいです。
被相続人との接点の多い相続人からしてみれば
「わたしの苦労があるから今の財産を残すことができた」
「他の相続人よりも苦労しているのだから見返りが欲しい」

といった気持ちが起きることはおかしなことではありません。

その一方で、他の相続人の中には「それはそれ」として考える人も少なくありません。
中には「被相続人の世話をしているのは相続で多くもらうため」とうがった見方をする人もいるかもしれません。
そのため、相続人間の価値観・考え方の違いがそのまま相続争いに持ち込まれて大きなトラブルになることもしばしば見受けられます。

(4)被相続人が生前特定の相続人に財産を与えている

被相続人(亡くなった人)が生前に特定の相続人にだけ財産を与えている場合にも遺産分割協議は揉める可能性が高くなります。
たとえば、被相続人が2人の子のうちの片方だけに結婚式・住宅購入費用などの多額の金銭支援をしている場合がこのようなケースの典型例です。
このような場合に、金銭支援を受けられなかった側にとっては、法定相続分通りに遺産分与することは不公平と感じることがあるかもしれません。

この点について民法は「特別受益(の持ち戻し)」という考え方を採用しています。
ここでは、相続人が子2人(A・B)で、被相続人死亡時の遺産総額が3000万円で、相続人Aのみが被相続人の生前に「住宅購入費用の支援」として600万円の財産分与を受けていたというケースで説明します。
この場合に、3000万円を子ABで法定相続分通りに分与した場合には、それぞれ1500万円ずつとなります。
しかし、生前の金銭支援が600万円あることで、親から譲り受けた財産の額は、A2100万円、B1500万円と違いが出てしまいます。

特別受益とは、この600万円のことを指します。
特別受益があるときは、死亡時の相続財産総額に、特別受益の額を足した額をベースに遺産分与の割合を決めるというのが民法の原則的な考え方なのです。

つまり上のケースでは、

  • 遺産分割協議の対象:3000万円+600万円(特別受益の額)=3600万円
  • Aが受け取れる遺産の額:3600万円☓1/2-600万円=1200万円
  • Bが受け取れる遺産の額:3600万円☓1/2=1800万円

となります。
一般の人には特別受益という考え方は知らない人も多く、「生前に受けた財産分与は相続とは別」と考えている人も少なくないでしょう。
また、特別受益の金額が大きいときには、特別受益者が受け取れる遺産の額がほとんどなくなってしまうこと(特別受益額の評価について争いとなることも少なくありません)も考えられます。

(5)分割しづらい遺産が多い場合

複数人で分割することの難しい遺産が多いときも遺産分割協議がまとまらない場合が多いといえます。
たとえば、遺産が被相続人の住居(不動産)しかない場合が典型例です。

相続人全員で不動産を共有する(相続分にしたがった持分権を設定する)ことも可能です。
しかし、その不動産で生活したいという相続人と不動産を売却して現金化したいと考える相続人とに別れれば、遺産分割の仕方について意見がまとまらない場合もあるでしょう。

また、相続人で共有することになったとしても、その後の固定資産税、不動産管理の負担をどうするかということで揉めることもあります。
また、相続の相続が発生したことでその不動産の共有者が膨れあがってしまう(付き合いのない親類が所有者となる)ことがありえます。

2、遺産分割協議がまとまらないとどうなる?

遺産分割協議がまとまらない|原因や対処方法について解説

 

被相続人が遺言を残しているケース以外の相続では、遺産分割は「遺産分割協議」によって行われなければなりません。
遺産分割協議では、「相続人全員の同意」がなければ、遺産分割の内容・方法を決定することができません。
たとえば、8人の相続人がいて7人の同意を得られていても1人が反対していれば、遺産分割ができないということです。
「相続人の多数決で決めることはできない」ので注意しましょう。

(1)相続の手続きが進められない

遺産分割協議がまとまらないときには、遺産分割の内容・方法を決めることができないので、相続(財産分与)の手続きを進めることはできません。
財産分与の手続き(不動産屋銀行口座の名義変更など)には、「遺産分割協議書」の提出が必要となるからです。

遺産分割協議書の書き方について以下の関連記事で詳しく解説していますので是非ご覧下さい。

民法で定められている法定相続分は、「法定相続人の当然の権利」というわけではありません。
その分であっても、それぞれの相続人が勝手に遺産を処分することはできません。

なお、今回の相続法改正によって、相続人の預貯金については遺産分割協議がまとまる前であっても「法定相続分の一部」について「仮払い」を受けられる制度が新設されました。
遺産分割協議が長引き、生活費の工面が苦しくなった場合などに利用することができます。
遺産分割がされていないけど、預貯金を生活のためなどにおろしたいという場合について、以下の関連記事で詳しく解説していますので是非ご覧ください。

(2)相続税が不利に計算される

遺産分割協議それ自体に期限はありません。
しかし、相続によって生じる相続税は、遺産分割協議がまとまらない場合でも、納付の手続きを行わなければなりません。
そのため、一般的には「相続税の申告期限=遺産分割協議の期限」として理解されることが多いといえます。

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産を未分割の状態のまま相続税の申告を行うことになります(未分割申告といいます)。
「遺産分割の仕方について意見がまとまらないときには相続税の申告をしなくて良い」ということにはならないので注意しましょう。

また、相続税の申告までに遺産分割協議がまとまらないときには、次のような点で相続税の負担が不利となります。

  • 相続税を軽減してもらえる特例(配偶者・小規模宅地に対する軽減措置など)が使えない
  • 持分権の物納は認められない(共有物は共有者全員でないと物納できない)
  • 納税猶予が適用されない

ただし、申告期限から3年以内に手続きを行うことで、特例適用分との差額を還付してもらうことも可能です。
相続税については以下の関連記事で詳しく解説していますので是非ご覧下さい。

3、遺産分割協議がまとまらないときの家庭裁判所での手続き

遺産分割協議がまとまらない|原因や対処方法について解説

「相続人同士だけの話し合いでは遺産分割協議がまとまらない」というときには、家庭裁判所の手続きを用いて遺産分割協議を進めることが多いでしょう。
遺産分割を行うための家庭裁判所の手続きには、「調停」と「審判」があります。
遺産分割の際は、離婚の場合と異なり調停を経ずに審判を申し立てることも可能です。

しかし、実際には調停を経るケースが多いでしょう。
調停を経ていないケースでは、裁判所の判断で事件が調停に付されることもあるからです。

(1)遺産分割調停

遺産分割調停は、裁判所に選任された調停委員が相続人の間に入り、話し合いがうまく行くように取り持ってくれる手続きです。

①遺産分割調停を申し立てることのできる人

遺産分割調停を申し立てることができるのは次に掲げる人です。

  • 共同相続人
  • 包括受遺者
  • 相続分譲受人

②遺産分割調停を申し立てる家庭裁判所

遺産分割調停を申し立てることのできる裁判所は

「自分以外の他の相続人のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所」

もしくは

「相続人で予め合意している家庭裁判所」

です。

申立人の住所地を管轄する家庭裁判所、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所とは異なる場合があることに注意しましょう。
基本的には、遺産分割協議の際に相続人間で、どこの裁判所で調停を行うか話し合いをしておいた方がよいでしょう。
家庭裁判所の管轄地域は下記サイトで確認することができます。

③申立てに必要な費用と書類

遺産分割調停の申立てには、被相続人1人つき1200円分の収入印紙が必要となります。
さらに、手続き上の連絡に用いるための郵便切手も予納しなければなりません。
必要な切手の枚数・種類は裁判所によって異なりますので、それぞれの家庭裁判所に問い合わせる必要があります。

申立てに必要となる主な書類は下記の通りです。

  • 申立書(原本1通および相手方の人数分の写し)
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の子(その代襲者)で死亡している方がいる場合には、その子(その代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の住民票又は戸籍附票
  • 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写しなど)
    ※相続の態様によっては、さらに書類が必要となる場合があります

④遺産分割調停の呼び出しを無視するとどうなる?

遺産分割協議は、原則として相続人全員の出席が必要です。
相続人全員の同意が得られなければ調停を進めることもできませんので、相続人が欠席すると調停が不調となり審判に移行します。

なお、実際に適用されることはほとんどありませんが、正当な理由なく調停を欠席する(呼び出しを無視する)と過料を科される可能性があります。
遠方に住んでいるなどの理由で家庭裁判所に出向くことが難しいときには、次の方法で対応することが可能です。

  • 弁護士に代理を依頼する
  • 最寄りの家庭裁判所の「(テレビ)電話会議システム」を利用する
  • 調停条項案に合意する書面を裁判所に提出する
  • 相続分を放棄・譲渡して調停から脱退する

このうち最も一般的なのは弁護士を代理人として立てる方法でしょう。
また、自分で手続きを行いたいときには、調停が申し立てられた家庭裁判所とは別の家庭裁判所の電話会議システムを利用して調停に参加することも可能です。

「遺産分割の結果に関心がない」という場合には

  • 受諾書面(調停条項案に従う旨の書面)を提出する
  • 相続分を放棄(もしくは他の相続人に譲渡)する

などの方法で調停から脱退することも可能です。

(2)遺産分割審判

遺産分割審判は、裁判所が遺産分割の内容を決める手続きです。
通常は、遺産分割調停の不調を経て行われますが、遺産分割審判を経ずに申し立てることも不可能ではありません。
遺産分割審判では、それぞれの言い分を述べ、証拠を提出することができます。
遺産分割審判までもつれるケースの多くは、寄与分や特別受益が問題となることが多くなります。
そのため、自分の言い分を裏付けられる具体的な証拠を確保できるかどうかはとても重要なポイントです。

審判の場合には、調停とは異なり当事者(相続人)が欠席をしてもそのまま手続きが進められます。
ただし、こちらの言い分を伝えたいという場合には欠席をすると、その分だけ不利になります。

4、裁判所の手続きに抵抗があるときの対処方法

遺産分割協議がまとまらない|原因や対処方法について解説

親族間で決めるべきことを裁判所に持ち込むことには抵抗を感じる人もいるかもしれません。
「裁判所に調停を申し立てた」ということで親族間に感情的なしこりが生じることを心配する人もいると思います。
そのような場合には、専門家に間に入ってもらうことで、親族間の話し合いを円滑にすることも選択肢として考えられます。

(1)税理士・不動産鑑定士・不動産業者に相談してみる

遺産の評価(額)がよくわからないことが原因で相続争いになることがあります。
たとえば、遺産となる不動産について「2000万円の価値がある」と思っている相続人と「1000万円もしない」と評価している相続人とがいれば、話し合いがまとまらない可能性も当然高くなります。

また

  • 不動産を残すべきか
  • 売却して現金化すべきか

という判断をするには、相続後の税金の負担などについても正しい知識を持っていた方がよいでしょう。

「当面利用する予定もない不動産を売却すべきかどうか」といったことについて、相続人間の意見がまとまらないとき、年間の維持費などの客観的な数字を基に話し合いをすることで議論の方向性が変わることも多いと思います。

(2)弁護士に相談してみる

遺産分割協議は、それぞれの相続人の価値観の違いなどが原因でまとまらない場合も少なくありません。
感情的な対立が生じてしまった場合には、相続人同士の話し合いを続けることは難しい場合も多いでしょう。

その場合には、弁護士に話し合いを代わりにやってもらうことも有効な選択肢です。
たとえば遺産分割協議で弁護士を代理人とするメリットには次のようなものがあります。

  • 相続に関する他の手続きもまとめて依頼することができる
  • 他の相続人と感情的な言い合いになることを回避でき精神的な負担が小さくなる
  • 法律を知らなかったことで損をすることがない(公平な相続になる可能性が高くなる)
  • 調停などになった場合にも対応してもらえる

(3)民間のADRを利用する

裁判所を用いるのは角が立つので抵抗はあるけど、「第三者に話し合いを取り持ってもらいたい」というときには、民間で実施される調停(ADR)を利用してみるのも選択肢の1つです。

近年では法律に基づく認証を受け、調停などの紛争解決手続きを執り行う民間事業者が増えています。

法律の認証を受けている民間ADR機関については、下記のウェブサイトで検索することができます。

まとめ

遺産分割協議は、予期できない事情が原因でまとまらないということも珍しくありません。
親族といっても、相手の家庭の事情のすべてを知っているというわけではありませんし、兄弟・親子だから考え方が同じという状況でもないからです。

遺産分割協議がまとまらない場合には、裁判所や専門家の力を借りて遺産分割協議を進めることも可能です。
しかし、本来は遺産分割でもめないよう事前にきちんと準備しておくことが何よりも大切です。

うちの遺産分割は大丈夫か?と少しでも不安を感じたときには、早めに弁護士などの専門家に相談し、争いになる原因について予め対処しておくことが重要です。
ベリーベスト法律事務所では無料で相談を引き受けていますので、この記事を読んで興味を持たれた方は是非お気軽にお問い合わせ下さい。

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