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仕事休みたい―そんなあなたのための5つの解決策

仕事休みたい

「休む人はさぼっている、身勝手だ、根性がない!自分は仕事を休まずに脇目もふらずに働いてきた!!」そんなことを自慢する人が多くいるようです。

休むことは本当に悪いことなのでしょうか。休まずに無理を重ねるほうが問題かもしれません。

今回は、そのような考え直しのために、次のようなポイントで弁護士がわかりやすく説明します。

  • 休みたいのは決してわがままではない。
  • むしろ、休みたいときに休めないことのほうが大きな問題を生じかねない。
  • もちろん、プロのビジネスパーソンとして休むときのマナーもルールもある。
  • 年次有給休暇の取得などの労働者の権利をもう一度確認しておこう。
  • 休みやすい環境づくりは、人事管理、業務管理上の問題として解決策を考えるべきもの。

あなたご自身を見直し、周囲の方とも協力し、しっかり働きしっかり休む、本当に働きがいのある生産性の高い会社を目指してみませんか。

休みが少ないとお悩みの方は以下の関連記事をご覧ください。

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1、仕事を休みたいときは計画し、実行しよう

仕事を休みたいときは計画し、実行しよう

(1)仕事を休むことは悪いこと?

仕事を休むことは悪いことなのでしょうか。

人間は機械ではないので、ずっと働き続けることはできません。人間が働くためには、休憩が必要です。

下記の資料のとおり、日本の時間当たりの労働生産性は、先進国の中で低迷しています。これはなぜでしょうか。

(参考URLhttps://www.jpc-net.jp/research/assets/pdf/press_2020_new.pdf

下記の資料からすれば、実労働時間数が短時間である国(米国を除く。)は、上記資料の労働生産性の順位が高い傾向にあることが分かると思います。

したがって、労働時間が短い、つまり、休憩を適切に取れば労働生産性は向上する傾向にあるといえます。

(参考URLhttps://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2019/06/d2019_T6-01.pdf

(2)仕事を休みたいときは「計画」から〜法律上の休暇を上手に利用

使用者は、雇入れの日から6か月継続して雇われており、全労働日の8割以上出勤している労働者に対し、年次有給休暇を与えなければなりません(労働基準法39条1項)。

上記労働者に該当し、継続勤務年数が6年6か月ともなれば、下記の資料のとおり、年間20日の年次有給休暇を取得する権利があります(労働基準法39条2項)。

(参考URLhttps://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

年次有給休暇のうち、5日を超える部分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度があります。
これを、年次有給休暇の計画的付与制度といいます(労働基準法39条6項)。

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、年次有給休暇のうち年5日について、使用者が時季を指定して取得させることが必要です(労働基準法39条7項)。

国家としても労働者が計画的に休むことを奨励しているのです。

法律上の休暇を有効活用してはいかがでしょうか。

2、仕事を休みたいのに休まないでいるリスク

仕事を休みたいのに休まないでいるリスク

どんな頑張り屋さんでも、疲れて休みたくなるときもあるでしょう。休まずに無理をしたらどのようなリスクがあるかについて確認しておきましょう。

(1)仕事の能率低下(プレゼンティーイズム)

労働者が出社していても何かの不調が原因で本来発揮されるパフォーマンスが低下している状態のことを、「プレゼンティーイズム」(Presenteeism)と呼びます。

体調不良で無理に出社しても生産性が上がらないし、仕事のミスなどで周りの人に迷惑をかけ、ひいては会社の大きな損失を招くことにもなりまねません。

調子が悪いときには、しっかり休んだ方が同僚や会社の迷惑にならないのではないでしょうか。

(2)精神疾患へ進む可能性

このような無理を重ねていると心身の更なる不調につながります。

仮にうつ病などの精神疾患を発症してしまうと、回復には数ヵ月あるいは年単位の長期間を要することもあります。

やっと治ったと安心していたら、ふとしたことで再発するリスクもあります。

早めに休んで大事に至らないようにすること、これもプロフェッショナルの心がけではないでしょうか。

(3)感染症などの問題

体調不良がインフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症に起因している場合、無理に出社してしまうと、周囲の人に多大な迷惑を及ぼすことになります。

不用意な行動が招くリスクをしっかりと把握しておきましょう。

(4)労働災害の誘因   

心身の不調のまま仕事に従事していると、労働災害を引き起こすことにもなりかねません。

ちょっと床が濡れていて滑った、椅子を引いて立ち上がるときに転んだ、ぼんやりとしていて大事な注意事項を聞き漏らした、そのようなことでも大きな事故に繋がりかねないのです。

集中力をもって仕事を行うためにも、しっかりと休んだ方が良いのではないでしょうか。

(5)社外の方への迷惑

お客様や取引先と接する場合も、注意散漫になっていたりすれば、大事な用件を取り違えて、ご迷惑をかけることにもなりかねません。
体調を万全にし、お客様や取引先に不快な思いをさせないようにしましょう。

3、仕事が休みづらい職場での休暇申請のマナー

仕事が休みづらい職場での休暇申請のマナー

そうはいっても、現実として仕事が休みづらい職場というのは少なくないでしょう。
どうやったら休みやすい環境が構築できるのでしょうか。

(1)普段からの助け合いの風土づくり

 まずは、普段からお互いを助け合う職場風土を作ることではないでしょうか。
一人一人が自分の仕事に対し責任を持って対処するだけでなく、その時々に応じて臨機応変に協力し合う環境を整えましょう。

 この方法は、休みやすい環境を構築する役割を持つだけでありません。
各自がノウハウを共有し、業務の繁閑に応じて労働力を柔軟に投入することになるため、会社全体の生産性の向上につながります。

(2)ご自分やご家族に関する悩みがあるならば、事情を上司や同僚に話しておく

ご自分やご家族に関する悩みがあるのなら、その事情を上司や同僚に伝えておきましょう。部下を持つ管理者ならば部下にもちゃんと話しておきましょう。

事情が分かっていれば、職場の仲間も協力してくれるでしょう。あなたがご自分の事情を周りに伝えていれば、周りの人もあなたを理解してくれて、何かしらの手助けをしてくれるでしょう。

例えば、次のようなことです。

  • 持病を抱えていて急に病院に行くことがある、
  • 家族に病人がいる。介護が必要な親がいる。そのため、何かあれば休まないといけないかもしれない。
  • 子供が幼いので、熱を出したりしたらすぐ保育園に迎えに行かなければいけない。

もっとも、あなた自身の悩みだけを話すのではなく、上司や同僚たちの悩みを聞き、その悩みに対処するために、あなた自身も協力を惜しまないようにしなければなりません。

(3)休みたいときの申し出の仕方

休みたいときの申し出は、可能な限り事前に計画的に提出しましょう。

いくら有給休暇が権利だと言っても、突然の休みは無用の混乱を招きます。「ひょっとしたら休むかもしれません。」という事情の場合でも、事前に伝えておけば、上司や同僚も配慮がしやすいでしょう。

体調不良とか突発的なやむを得ない事情の場合は、素直に事実を伝えましょう。

なお、デリケートな事情なので、上司には話したいが、周りの人には知られたくない、そのようなこともあるかもしれません。
そんなときは別室で話す、ちょっと離れた場所で伝える、上司だけにメールを入れてお伺いを立てる、そのような配慮も必要でしょう。

あなたが管理者の立場ならば、部下に対してそのような配慮をしてあげましょう。

(4)急な休みは電話連絡が原則

やむを得ない事情で急に休むときには電話で伝えるのが原則です。

伝えるべき上司に確実に伝わるからです。
電話の話し声によってあなたの体調も上司に伝わるでしょう。

休む理由については、事実だけを簡潔に伝えましょう。
自分のプライベートな事情を長々と伝えるのは慎むべきです。
上司もデリケートな個人情報を聞かされても困惑するだけでしょう。

必要に応じて同僚や部下にも事情を伝えましょう。
お客様とのお約束があって急にキャンセルする場合なら、同僚や部下と話し合って代役を立てるなどの対応が必要になるかもしれないからです。

また、必要に応じて、自分からお客様にお断りの連絡を入れましょう。社会人のマナーとして適切な対応をするようにしましょう。

(5)休みたいときにお互い様の気持ちで休める会社を目指そう

以上のような様々な気遣いをマナーとして確立していけば、休みたいときにお互い様の気持ちで休みやすい会社になるでしょう。
そのお互い様というのは、業務をチームとして助け合って回していくという風土を作るということです。

まずは、ささいなことでもいいので、あなたができることから取り組んでみましょう。

4、休みたいのに休暇申請を拒否される?!ハラスメントの可能性

休みたいのに休暇申請を拒否される?!ハラスメントの可能性

あなたが休みたい事情があるのに拒まれる時にはどうすればよいでしょうか。

(1)年次有給休暇取得のルール

年次有給休暇は労働者の権利ですから、年次有給休暇を取得する場合に使用者の許可は不要ですし、どのような目的で年次有給休暇を取得するのか使用者に報告する義務もありません。
使用者は、事業の正常な運営を妨げる場合であれば、年次有給休暇の時季を変更することができます。
もっとも、単に人手不足である等のような場合には、事業の正常な運営を妨げる場合には該当せず、年次有給休暇を取得しようとする労働者の労働が業務運営にとって不可欠であり、かつ代替要員を確保するのが困難であるような場合に該当するといえるでしょう。

(2)休暇の取得を理不尽に拒む会社への対処法

会社があくまでも休暇取得を拒むのであれば次のように対応しましょう。

①直属の上司が休暇を拒む場合は、人事部などに相談する。

人事部など社内のしかるべき部署に相談しましょう。
直属の上司が仕事人間のために、部下の休暇に無頓着というだけかもしれません。

人事部に相談すれば解決することもあるでしょう。

②人事部に相談して埒が明かない場合は、総合労働相談コーナーなどに相談する。

社内で解決ができないなら、総合労働相談コーナーに相談してみましょう。

職場のトラブルに関する相談や、解決のための情報提供をワンストップで行っている機関であり、各都道府県労働局や、全国の労働基準監督署内などにございます。
厚生労働省も「いつでもお気軽に総合労働相談コーナーをご利用下さい。」と利用を推奨しています。詳しくは下記URLをご覧ください。(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

(3)場合によっては転職も視野に入れる。

そもそも年次有給休暇も認めないような会社は、ブラック企業といわざるを得ません。
思い切って転職することも検討した方が良いかもしれません。

5、会社の体制に問題がある場合は弁護士に相談を

会社の体制に問題がある場合は弁護士に相談を

なお、会社がまともに休ませてくれないというならば、ご自身だけでの解決はとても難しいでしょう。
公的機関への相談というのも躊躇されるかもしれません。

そんなときはまず弁護士に相談してみてください。
休暇の問題だけでなく、サービス残業などの社内の様々な問題が潜んでいる可能性があります。

弁護士ならば、あなたが認識していなかった問題について、適切なアドバイスをしてくれるでしょう。
会社との交渉についても、あなたの立場に立って真摯に取り組んでくれます。

まとめ

無理な我慢は、あなたのためにもならないし会社のためにもならなりません。

働き方改革により、使用者は、1、(2)に記載のとおり、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数の年5日について、時季を指定して取得させることが義務付けられました。
つまり、国家としても、計画的に休んでリフレッシュすることを奨励しているのです。

国家は、ワークライフバランスがもたらす国家全体の生産性向上見据えているのです。
労働者一人一人が、働くときはしっかり働き、休むときはしっかり休む、そのような働き方が実現できれば、生産性の高い社会につながっていくのではないでしょうか。

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