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妻にうんざり離婚したい!離婚した場合のメリット・デメリットとは?

妻にうんざり離婚したい!離婚した場合のメリット・デメリットとは?

妻に対するうんざり感に悩んでいる方は少なくありません。妻のクレームや夫婦の摩擦、金銭の問題や子育て方針など、うんざりする原因は多岐にわたります。

うんざりしていても、何か幸せな瞬間や理由を見つけ、我慢しようと思うことはあるかもしれません。しかし、その我慢も限界に達し、離婚を検討するケースもあるでしょう。では、妻にうんざりしていることを理由に離婚することはできるのでしょうか?

この記事では、

妻にうんざりして離婚を考える際のメリットとデメリット
について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく説明します。

この記事が、今後の夫婦生活について考える手助けになれば幸いです。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、妻にうんざり!離婚したいとまで考える原因とは?

夫婦生活をしていれば、妻にうんざりするようなことはあるでしょう。

しかし、一時的にうんざりしてしまうのではなく、離婚まで考えるようなケースもあります。妻にうんざりして離婚まで考えるようになってしまう原因には、どのようなことがあるのでしょうか。

夫が離婚したいとまで考えるほどうんざりする妻の行動として、次のようなものが挙げられます。

(1)夫への態度が冷たい

恋人関係のときは、自分に優しくしてくれたり愛情を注いでくれたりしていた妻が、結婚したら徐々に夫に対して冷たくなってしまうということは珍しくありません。
一緒に生活しているうちに妻の言葉使いがきつくなり、些細なことでも怒られるようになってしまう夫も多いでしょう。いつまでも恋人時代の時のような妻のままでいることは難しいと分かっていても、毎日のように冷たい態度をされるとうんざりしてしまいます。とくに夫は仕事で疲れているため、家では癒しを求めるものです。それなのに妻の態度が冷たければ、夫も妻に対してうんざりして気持ちが冷めてしまっても仕方ありません。

(2)妻のDVやモラハラがひどい

家庭内のDVやモラハラというと、夫側が加害者というイメージを持つ方も多いかもしれませんが、妻がDVやモラハラの加害者であるケースもあります。

身体的暴力や言葉の暴力を日常的に受けていれば、うんざりして離婚を考えるようになるかもしれません。

また、前項で紹介したような「夫への態度が冷たい」という点も、ヒートアップすればモラハラに当てはまるでしょう。

自分が我慢していれば、妻のイライラや怒りは収まるだろうと考えていても、頻繁に暴力や暴言が続けば精神的に追い込まれるようになってしまいます。

(3)家事など家のことをしてくれない

妻が、家事など家のことを全然してくれなければ、うんざりして離婚を考えてしまう方もいるのではないでしょうか。特に、妻が専業主婦なのに家事をしてくれなければ、仕事をして帰ってから自分で家事をしているうちにうんざりしてしまうでしょう。

共働きならば、家事を分担して行うことや、その時のタイミングで家事ができる方がやっておくなどルールがあるはずです。

しかし、妻が全然家のことをしてくれなければ夫の負担ばかりが大きくなってしまい、不満やストレスになってしまいます。

(4)妻の浪費や自分のお小遣いに不満がある

夫が、妻や子供との生活や老後のために稼いできたお金を妻が浪費してしまっていれば、うんざりして離婚したくなるでしょう。頑張って働いたお金を妻が浪費していれば、将来に不安を覚えることは当然です。

こうした場合、離婚して自分でお金を管理した方が安全だと考えるようになります。

また、お小遣いに不満があるものの妻が取り合ってくれないとうんざりして離婚を考えてしまうかもしれません。離婚をすれば自分の稼ぎは自由に使えるようになるため、金銭面に関する不満がなくなると考えられます。

(5)スキンシップが少なくなった

夫婦間でのスキンシップがなくなったことが原因で、離婚する夫婦も珍しくありません。夫婦間での触れ合いが減ったことで、妻への愛情がなくなり、うんざりして離婚に繋がるようなケースも多いです。

夫が妻に女性としての魅力を感じなくなり、スキンシップを求めなくなるケースもありますが、妻側が夫と触れ合うことを拒むケースも多いです。特に、出産は夫婦生活がなくなるきっかけになりやすいでしょう。何度も拒否されたり、応じてもらえても妻が気乗りしない様子だったりすると、うんざりして気持ちも離れてしまいます。

(6)育児方針が合わない

夫婦で子育てに関する意見に相違が出ることはあるでしょう。

しかし、大きく育児方針が異なる場合や、妻が一方的に決めて育児に関することを全て決めてしまう場合には、夫も苛立ちを覚えるはずです。

育児は長く続くものなので、次第に妻にうんざりして離婚まで考えるようになるケースもあります。

(7)妻が不倫している

家族のために働いたり、愛情を注いできたりしていたにも関わらず、妻が他の男性と不倫していることは許せない裏切り行為です。

妻が不倫していることに気付けば、妻にうんざりして離婚したくなるでしょう。

2、妻にうんざりしていても離婚を踏みとどまる原因は?

妻にうんざりしても、離婚まではなかなか切り出せないという方も多いでしょう。

何度も離婚が脳裏によぎっても、悩んで考え直すということを繰り返すケースは多いです。

妻にうんざりしていても離婚を踏みとどまる原因には、次のようなことが挙げられます。

(1)子供のこと

子供がいる場合、離婚をすれば子供への影響を心配する方は多いでしょう。

親の離婚によって子供に何らかの影響が出るのではないかと考えてしまい、離婚を踏み出せない方も多いと思います。

また、離婚するとなれば、子供の親権の獲得には母親の方が優位です。子供と離れたくないと考えて、離婚までに至らないというケースも少なくありません。

(3)お金のこと

現在、共働きで生計を立てている場合は、離婚で収入が減少してしまうことに不安を覚えるケースもあるでしょう。

離婚をすれば食費の出費が減るものの、家賃や光熱費が折半できなくなるため、1人では現状の生活維持が難しくなる場合もあります。こうした場合には、離婚することに二の足を踏んでしまうでしょう。

また、離婚をすれば、夫婦で財産を分割することや、自分に離婚の原因があれば慰謝料を請求される可能性もあります。財産が減少してしまうことに不安を覚えて、離婚に踏み出せないパターンもあります。

(3)世間体

結婚する際には親族や友人、職場の人々など多くの人から祝福を受けるため、離婚するとなれば周囲に離婚することを言い出しにくいものです。特に、周囲から離婚したことがどう思われるのか気になる場合、離婚することに躊躇してしまいます。

近年では、離婚をする夫婦も増えているので、周囲から離婚で非難されるようなことも減っていますが、離婚原因によっては、周囲からの視線が気になってしまうケースもあるでしょう。

3、妻にうんざりという理由で離婚はできる?

妻にうんざりしているものの、「うんざり」という理由だけで離婚することはできるのか疑問に思う方も多いでしょう。

うんざりしているという理由で、離婚は可能なのでしょうか。

(1)協議ならば離婚することができる

離婚する場合、まずは当事者同士が話し合う「協議」から始まるケースが多くなっています。

協議の場合は、離婚の理由は関係なく、お互いが合意さえすれば、離婚できます。そのため、「妻にうんざりした」という理由でも離婚をすることが可能です。

(2)裁判では法定離婚事由が必要

協議で離婚への合意が得られない場合は、調停を経て最終的には裁判で離婚を争うことになります。

裁判で離婚が認められるには、「法定離婚事由」と呼ばれる法律で定められている離婚理由が必要です。

法定離婚事由には、次のようなことが挙げられます。

こうした法定離婚事由があれば、裁判で離婚を成立させられる可能性があります。

ただし、裁判では証拠が必要であり、相手に法定離婚事由があることを立証しなければなりません。

4、妻にうんざり!離婚すればメリットがある?

妻にうんざりして離婚した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。

(1)うんざりしていた妻から解放される

離婚をすれば、うんざりしていた妻から解放されるという大きなメリットがあります。家で小言や文句を言われることもなく、妻の顔色を伺う必要もありません。うんざりしていた妻と毎日顔を合わせることがなくなり、ストレスもなくなると考えられます。

(2)独身時代の自由を楽しめる

離婚をすれば、独身時代の自由を再び楽しむことができます。仕事の給料は全て自由に使うことができるため、趣味にもお金をつぎ込めるようになります。仕事帰りに早く帰らなくても文句を言われないので、友人や同僚と飲みに出掛けたりもできるようになるでしょう。

休日も、家でゴロゴロしたり遊びに出掛けたりと自由に過ごせます。もちろん新しい恋人を作ることもでき、独身時代のように気ままな生活ができると言えます。

5、妻にうんざりしていても離婚はデメリットが多い?

妻にうんざりしていて離婚したいと考えても、離婚にはデメリットもあります。

離婚のデメリットも考慮したうえで、離婚について検討してみましょう。

(1)相手が合意せずに協議が長引く可能性がある

妻に自分はうんざりしていても、妻が同じ気持ちとは限りません。妻に離婚をする気持ちがなければ、離婚には合意してもらえないので、離婚協議が長引く可能性があるでしょう。

妻側に法定離婚事由があれば、裁判で離婚することもできます。しかし、法定離婚事由がない場合は、妻の合意をもえらえるまで協議を続ける必要があります。

(2)離婚すれば財産が分配される

離婚時には、これまでの婚姻生活で築き上げた夫婦の財産を分配する「財産分与」という制度があります。

預貯金だけではなく、自宅や車など婚姻期間で購入したものに関しては全て夫婦で分配します。原則として、財産の分配の割合は5:5になるため、離婚することで財産が大幅に減少したように感じられるかもしれません。

ただし、婚姻前から有していた財産や婚姻後に得た財産であっても相続や遺贈で増えた財産については分配の対象外になります。

(3)慰謝料を請求されることもある

夫側に離婚の有責があった場合、妻から慰謝料を請求される可能性があります。
例えば、妻にうんざりして離婚を切り出したとしても、夫に不倫やモラハラなど慰謝料請求が認められるような事由があれば、妻から慰謝料を請求されることになります。慰謝料の支払いが発生すれば、離婚による金銭面のデメリットは大きくなるでしょう。

また、慰謝料の支払い義務や金額についてトラブルが大きく発展すれば、精神的な負担も大きくなると考えられます。

(4)親権が認められにくい

子供がいて離婚をする場合、どちらかの親が親権を持って子供と一緒に住むことになります。

夫が親権を獲得したいと考えていても、子供が小さければ小さいほど母親の親権獲得が有利な傾向にあります。「母親優先の原則」というものがあり、乳幼児には母性による監護養育が必要だと考えられているからです。

しかし、これまで継続的に子供の監護養育を夫が行ってきている場合には、夫が親権獲得できるケースもあります。親権獲得をしたい場合には、弁護士に相談してみることをおすすめします。

6、妻にうんざり離婚で慰謝料を請求できるケースについて

妻にうんざりして離婚する場合、妻に慰謝料を請求できるケースがあります。

妻の収入が少ない場合や専業主婦だった場合でも、財産分与で慰謝料を調整することができます。

離婚で妻に慰謝料をできるケースは、次の通りです。

(1)妻が不倫していた場合

夫婦には貞操義務があり、配偶者以外の人と性交渉することは禁じられています。妻が他の人と肉体関係を持っていたのであれば、「不貞行為」として慰謝料を請求することができます。

また、不貞行為の場合は不倫相手も共同不法行為者として共同で責任を負う義務が生じます。妻だけではなく、不倫相手にも慰謝料の請求が可能です。

(2)妻からDVやモラハラを受けていた場合

妻からDVやモラハラを受けていた場合にも、離婚時に慰謝料を請求することができますが、DVやモラハラを受けたことの「証拠」が必要です。

病院の診断書やDVや、モラハラを受けていることが分かる動画や録音など、証拠を集めておきましょう。

(3)悪意の遺棄があった場合

夫婦には、同居協力扶助の義務があります。悪意の遺棄とは、正当な理由なく「同居協力扶助」を行わないような行為を指します。

  • 病気の夫を放置し、生活費を渡さなくなった
  • 夫の同意を得ずに一方的に別居を始めてしまった
  • 不倫相手の家に行ったまま帰ってこない

以上の場合は悪意の遺棄に該当し、法定離婚事由として裁判で離婚することも可能です。

(4)妻が性交渉を拒否していた場合

妻が性交渉を拒否してセックスレスになってしまい、そのことが離婚原因になったのであれば慰謝料を請求することができます。

ただし、セックスレスは証明が難しいと言われています。夫は妻に性交渉を拒否されていると考えていたとしても、妻側が同じように考えているとは限りません。

セックスレスを証明するには、これまでの夫婦生活に関することが分かるメモや日記、メールなどが証拠として役立つでしょう。

7、妻にうんざりして離婚を考えている場合は弁護士に相談してみましょう

妻にうんざりして離婚を考えている場合、まずは弁護士に相談してみてください。離婚や慰謝料請求に向けての準備や、注意すべき点など法的な観点でアドバイスをもらうことができます。
また、うんざりしているという理由で離婚をするには、妻と離婚に関して協議を行う必要がありますが、弁護士に依頼すれば代理人として妻と交渉を行ってくれます。離婚の交渉と併せて財産分与や慰謝料に関する請求も任せられるため、離婚手続きにおけるストレスを大幅に軽減させられるでしょう。

もし裁判に発展しても、弁護士に任せられるので、心強いサポートが期待できます。

妻にうんざり離婚したいことに関するQ&A

Q1.妻にうんざり!離婚したいとまで考える原因とは

  • 夫への態度が冷たい
  • 妻のDVやモラハラがひどい
  • 家事など家のことをしてくれない
  • 妻の浪費や自分のお小遣いに不満がある
  • スキンシップが少なくなった
  • 育児方針が合わない
  • 妻が不倫している

    Q2.妻にうんざりという理由で離婚はできる?

    • 協議ならば離婚することができる
    • 裁判では法定離婚事由が必要

    Q3.妻にうんざりしていても離婚を踏みとどまる原因とは

    • 子供のこと
    • お金のこと
    • 世間体

    まとめ

    妻にうんざりしているという理由で離婚するには、妻と協議をして離婚に合意してもらう必要があります。

    しかし、離婚するには財産分与や慰謝料、親権などのデメリットもあるため、離婚前にしっかりと準備をしておかなければなりません。

    少しでも有利な条件で離婚するためにも、まずは弁護士に相談してみてください。

    ※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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