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「婚姻を継続し難い重大な事由」とは?知っておきたい4点

婚姻を継続し難い重要な事由

「婚姻を継続し難い重大な事由」という条項が、民法第770条第1項第5号の離婚事由にあります。

しかし、婚姻を継続し難い重大な事由とはいったい何を表しているのでしょうか。
どういう状態が「重大」で「婚姻を継続し難い」のか。

ここでは、

・婚姻を継続し難い重大な事由の例から見た判断ポイント

を、多くの離婚事件を解決してきたベリーベスト法律事務所の弁護士監修の上でご紹介していきます。あなたのその離婚の動機、当てはまるでしょうか?

(裁判上の離婚)
第770条 
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用:民法

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1、婚姻を継続し難い重大な事由に該当しやすい具体例

婚姻を継続し難い重大な事由に該当しやすい具体例

実際に裁判などで婚姻を継続し難い重大な事由に認められる例を見ていきましょう。
もしもこれらに該当すれば、裁判でも離婚を認められるかもしれません。

ただし、この条項は曖昧なため、同様の事象があったとしても具体的な証拠や、状況によっては判決がまちまちになるでしょう。あらかじめ理解しておいてください。    

(1)相手からの暴力・暴言・侮辱

配偶者からの暴力や暴言、侮辱行為は「婚姻を継続し難い重大な事由」になり得ます。
たった一度の暴力だったとしても、大きな怪我につながる暴力で怪我の度合いを証明できれば離婚事由にできるでしょう。
小さな暴力だったとしても、継続性が認められれば立派な離婚事由です。
夫婦間のモラハラやセクハラが著しいケースも離婚が認められるケースがあります。
配偶者だけではなく、子どもに対するDVでも婚姻を継続し難い重大な事由とされるケースもあります。

 

(2)セックスレス・性的異常

夫婦間のセックスレスや性的な異常行為も婚姻を継続し難い重大な事由となり得ます。
ただし、お互いに健康な体で、性交渉に支障がない状態でのセックスレスに限りますので、注意してください。

性的異常とは、過去の判例からすると布団の上で靴を履かせるなど、相手の嫌がることを強要するような異常行動を指しています。
また、拒絶している配偶者に性的嗜好を押し付ける行為も性的異常に認められるでしょう。

そして拒絶したことで暴力を振るわれるなども離婚事由に認められます。

 

(3)嫁・姑問題(親族との不和)

嫁姑問題なども婚姻を継続し難い重大な事由に認められるケースがありえます。
しかし、夫婦間以外の親族不和のケースでは、ただそれだけでは離婚事由には認められませんから注意してください。

認められるケースとは、嫁姑の仲がとても悪く嫁の歩み寄りが全く見られないケースや、嫁は関係を改善しようと努力しているにもかかわらず、夫が無関心で協力的ではないなどのケースです。
また、同居か否かも問われるでしょう。
当然同居の方が、婚姻を継続し難い状態に認められやすくなります。
親族間の不和だけではなく、そのことが起因して夫婦仲が破綻しているケースが離婚事由に認められやすいと認識してください。  

(4)宗教や信仰上の対立・過度な宗教活動

信仰や宗教活動の自由は憲法で保障されています。
そのため、例え夫婦間でも信仰が違うなどで離婚はできません。

しかし、宗教にのめり込みすぎて、家族に損害を与えるケースでは離婚が認められる可能性があります。
例えば、宗教勧誘の度合いが過ぎて、家族生活を顧みず就業しない場合などです。

 

(5)犯罪行為をして服役している

配偶者が犯罪行為を犯し服役していたとしてもそれだけでは離婚事由にはなりません。

しかし、何度も繰り返される犯罪行為で家族生活が破綻しているケースなどでは離婚が認められることもあります。犯罪に起因した夫婦仲の破綻のケースで認められると考えてください。    

(6)浪費癖などの金銭問題

配偶者の浪費癖や借金などの金銭問題なども離婚事由として認められるケースがあります。

例えば、夫にギャンブル依存の傾向が見られ、仕事をしないでギャンブルにのめり込み、生活費を家庭に入れないケースでは認められるでしょう。
妻が高価な買い物ばかりをして借金を重ね、家族に食べ物を与えないケースでも認められる可能性があります。

いずれにしても、浪費癖や借金問題などで夫婦生活が破綻していることが条件です。
このケースで離婚するためには、浪費癖や借金額などを証明できるものが必要になってきます。

 

(7)長期の別居により婚姻関係が破綻

長期間の別居生活も婚姻関係が破綻する原因です。
夫婦喧嘩が元で妻が家出をし、長期間別居状態のケースでは夫婦関係が破綻しているといえます。
このような場合は婚姻を継続し難い重大な事由として認められるでしょう。

2、婚姻を継続し難い重大な事由に該当しにくい具体例

婚姻を継続し難い重大な事由に該当しにくい具体例

(1)性格の不一致

原則的には、性格の不一致だけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」とはなりません。
しかし「性格が合わない」というケースは、往々にして一方の歩み寄りが足りないもしくは全くない場合、と言えるのではないでしょうか。つまり、相手の嫌がることをし続けている、ということです。
程度によりますが、離婚をしたいと相手に思わせるほど我を通し自分を曲げずにいることは、人間関係においては罪なことだと思います。    

まずは離婚に応じない相手の言い分を聞いてみましょう。
相手はあなたに愛情があるのかもしれません。
しかし、あなたがそれを愛情と感じられないのであれば、愛情の示し方があなたとは違うのかもしれません。
相手は愛情を示しているつもりでも、受け取る側はそうは受け取れないということです。

この場合は、お互い傷つくだけです。
歩み寄りができないのであれば、弁護士に相談し離婚調停を申し立て、離婚へと向かいましょう。  

また、相手が婚姻継続を望む理由が愛情ではなく体裁だけかもしれません。
そのような相手であれば、これからのあなたの人生を合わせる必要は全くないと考えます。
この場合もやはり、弁護士に相談し離婚調停を申し立て、離婚へと向かいましょう。

(2)家事・育児に非協力的

こちらも、これだけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」とはなりません。
このケースでも、協力しない相手の言い分を確認してみましょう。

例えば、夫が家事を手伝わない理由が、男は仕事、女は家庭、という価値観がゆえだとしたら、その価値観をもって夫が仕事に邁進しているとすれば、夫には離婚を突きつけられるだけの原因はない、と裁判上は判断されてしまうでしょう。

ただ、あまりにも頑なに妻の言い分を無視する夫については、人間関係においてやはり根本的な問題があると考えます。
家事・育児に非協力であることで離婚まで考えてしまうのだとしたら、夫の言動そのものが日頃から妻を傷つけているのでしょう。
この場合も上記同様、結果的に婚姻を継続してもお互いに傷つくだけです。
弁護士に相談し離婚調停を申し立て、離婚へと向かいましょう。

(3)子どもができない

夫婦の子どもができないことは婚姻を継続し難い重大な事由にはなりません。

ただし、子どもができないことで夫婦関係が破綻したケースなどでは認められる可能性があるでしょう。
または、健康上の理由で子どもを作れない身体だったにもかかわらず、それを隠して婚姻したケースでは離婚事由として認められる可能性があります。

3、婚姻を継続し難い重大な事由に関する疑問

婚姻を継続し難い重大な事由に関する疑問

婚姻を継続し難い重大な事由とは曖昧でわかりづらいと感じる方も多いでしょう。
さまざまな疑問にお答えします。  

(1)別居期間はどのくらい必要?

長期間の別居の「期間」については法的な決まりはありません。
そのため、数年間の別居状態では離婚は認められない可能性があります。
判例からすると5年未満では認められるのは難しいでしょう。
15年以上では認められるケースが多くなっています。

また、別居期間だけではなく同居の期間も裁判では考慮されるでしょう。
同居期間が短く、別居期間が長い方が婚姻を継続し難い重大な事由として認められる傾向があります。
そして有責配偶者からの離婚請求では別居期間が短いと離婚事由には認められない可能性が高いと考えてください。

(2)家庭内別居は認められるの?

家庭内別居でも別居として認められるケースはありますが、ほぼないと思っていたほうがいいでしょう。
家庭内別居の既成事実よりも、そのことが起因して夫婦仲が破綻しているのかどうかを裁判では注視するでしょう。

(3)性格の不一致を理由に離婚を成立させるコツ

性格の不一致だけで離婚を成立させるのは難しい状態です。
しかし、離婚できる可能性はあります。

離婚を成立させるコツは、性格の不一致から喧嘩が絶えないなどの証明ができることです。
喧嘩内容の録音テープを用意したり、メールや手紙類などを証拠として残しておければ性格の不一致からの離婚が認められやすくなるでしょう。

また、性格不一致からの不貞行為なども有利になりますから証拠を確保してください。
そして性格の不一致からの別居があるなら離婚が成立しやすくなります。
いずれにしても性格の不一致での離婚は難しいため、弁護士に相談するといいでしょう。  

(4)同性愛や性交不能は該当する?

同性愛を隠して婚姻していた場合には、それだけで婚姻を継続し難い重大な事由に相当します。
同性愛が理由で性交不能の状態では、離婚事由として認められるでしょう。

しかし、性交不能は日本の法律では離婚事由としては定められてはいません。
そのため、性交不能な状態とは、健康で年齢的にも性交渉が可能な状態で不能なのかが問われます。
本当に婚姻が継続し難い状態なのかが問われるということです。
過去の判例では、妻が極端に性交渉に嫌悪感を示し、セックスレスに陥り離婚できた例があります。

また、注意が必要なことは、同性との性交渉では不貞行為とは認められないということです。
不貞行為とは、日本の法律では異性との間の不貞行為を指しています。
同性との不貞行為を訴えても認めてはもらえないでしょう。  

(5)セックスレスで離婚するためのセックスレスの期間は?

裁判では健康上の理由もなく1年以上のセックスレス状態が続いていれば、婚姻を継続し難い重大な事由として認められるケースが多くなるでしょう。

数回性交渉を拒んだとしても、セックスレスには相当しませんのでご注意ください。

4、婚姻を継続し難い重大な事由として判断されるポイント

婚姻を継続し難い重大な事由として判断されるポイント

婚姻を継続し難い重大な事由として判断されるポイントとは、物的証拠が鍵になります。
裁判ではできるだけ具体的な証拠があると有利になるでしょう。

例えば、妻が子どもに夫の悪口を言い続けている場合に性格の不一致で離婚するためには、子どもへ悪口を言っている録音テープなどが物的証拠になるでしょう。
または、子どもの苦痛がわかる日記なども有効です。

その他、暴力を受けた医師の診断書や、借金がわかる証拠など、「1、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する具体例」で挙げられた具体例を証明できることが大切なこと。

どんな小さな証拠でも残しておくようにしましょう。
今は我慢できたとしても、将来的に離婚につながる可能性があります。

まとめ

協議離婚以外で婚姻を継続し難い重大な事由を理由に離婚を進めるためには、証拠を揃えて調停や裁判を行う必要があります。
本当に婚姻を継続できないのか?それほど重大なのか?がキーポイントです。

しかし、婚姻を継続し難い重大な事由での離婚は曖昧で専門知識がないと難しいかもしれません。
何を準備すればわからない場合には一人で抱え込まずに、弁護士に相談することをおおすすめします。
離婚に向けての準備は弁護士を通して滞りなく行えるでしょう。

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