
個人再生(こじんさいせい)とは、裁判所を通じて借金の額を大幅に減額してもらう債務整理の一種です。
基本的に財産を処分する必要がなく、条件を満たせばマイホームを残すこともできます。
仕事にも影響がなく、いままでどおりの生活を維持したまま大幅な借金の減額が可能であり、大変メリットの大きい債務整理方法といえます。
ただ、手続きが複雑であり、一般の方が自分で進めることは難しいでしょう。
また、個人再生を利用するためにはいくつかの条件が定められており、誰でも利用できるというわけではありません。
そこで今回は、
- 個人再生の利用条件
- 個人再生のメリットとデメリット
- 個人再生と任意整理・自己破産との違い
などを解説した上で、どんな人に個人再生が向いているのかをご説明します。
多額の借金でお困りの方のご参考になれば幸いです。
目次
1、そもそも個人再生とは?
個人再生とは、裁判所に申し立てることによって強制的に大幅な借金の減額を可能とする債務整理方法です。
借金額は原則として5分の1、最大で10分の1にまで減額できます。ただし、最低弁済額は100万円と定められています。減額後の借金は3〜5年間で返済していきます。
なお、個人再生には、小規模個人再生と給与取得者等再生の2種類があります。
ここでは、2種類の手続きの違いを確認したうえで、個人再生の利用条件についてみていきましょう。
(1)2種類の個人再生とは
個人再生には、すべての人が対象となる小規模個人再生と、収入の変動の幅が小さい人を対象とした給与所得者等再生の2種類があります。
①自営業やフリーターなら『小規模個人再生』
小規模個人再生はすべての人が対象となりますが、主に自営業者やフリーターの人向けの個人再生です。
手続きの特徴は、再生計画案について債権者による可決が必要であることです。
債権者総数の半数以上、または債務総額の半分以上の債権を有する債権者の反対があれば否決されます。
ただ、実際には債権者の反対によって再生計画案が否決されることはめったにありません。
給与所得者等再生よりは手続きが簡単で、より大幅に借金を減額できるケースが多いため、多くの人は小規模個人再生を選んでいます。
給与所得者でも、小規模個人再生を選ぶことができます。
②サラリーマンなら『給与取得者等再生』
もう一方の給与所得者等再生は、サラリーマンや公務員などの給与所得者向けの個人再生です。
アルバイトやパートの人も、一定の収入があれば利用することができます。
給与取得者等再生の手続きの特徴は、収入と支出を正確に申告して返済に回せる金額(可処分所得)を厳密に計算する必要があることです。
算出された可処分所得に相当する金額を毎月返済する必要があるため、小規模個人再生よりも返済額が大きくなってしまう場合が多いです。
その代わり、債権者による決議は不要であり、裁判所が再生計画案を相当だと認めれば認可されるというメリットがあります。
つまり、債権者の意向に関係なく強制的に借金を大幅に減額することが可能です。
したがって、給与取得者等再生は、過半数の債権者に反対されるリスクがあるときに使うのがオススメです。
ただし、収入の変動幅が大きい場合は給与所得者等再生を利用することはできません。
具体的には、過去2年間の収入の変動幅が20%以内である必要があります。
この条件を満たすのであれば、自営業者やフリーターの人も給与所得者等再生を利用できます。
(2)個人再生を利用できる条件
次に、個人再生を利用できる条件をみていきましょう。
個人再生を利用するためには、次の3つの条件をすべて満たすことが最低条件となります。
①個人の借金であること
法人の借金については個人再生ではなく、通常の「民事再生」の利用を検討する必要があります。
②住宅ローンを除く借金が5,000万円以下であること
個人の借金でも5,000万円を超える場合は規模が大きくなるため、通常の「民事再生」の対象となります。
③安定した収入が見込めること
個人再生では減額後の借金を毎月返済していく手続きなので、安定した収入を継続的に得られる見込みがなければ再生計画案が認可されません。
ただ、小規模個人再生の場合は、収入にある程度の変動があっても、債権者の反対がなければ再生計画案は認可されます。
(3)個人再生を利用できない場合
以上の3つの条件を満たしていても、次の3つの場合のいずれかに該当する場合は、個人再生をすることができません。
①手続き費用を準備できないこと
個人再生を申し立てると、再生計画案が認可されるまでに弁護士費用とは別に手続き費用が必要となります(金額は申し立てる裁判所によって異なります)。
【費用の内訳】
- 申立て費用(印紙代):1万円
- 予納金(官報広告費用):約1万3千円
- 郵便切手代:1、620円(120円×2枚・84円×10枚・20円×20枚・10円×13枚・1円×10枚)+債権者の数×120円の切手代
- 個人再生委員(※)が選任された場合:約15万円
(※)個人再生委員・・・裁判所が選んだ弁護士。個人再生の手続きの指導をしてもらえる
弁護士費用については、以下の記事をご参照ください。
関連記事②債権者の多数が反対すること(小規模個人再生の場合)
前記「(1)①」でご説明したとおり、小規模個人再生の場合は債権者の多数の反対があると再生計画が否決されます。
貸金業者が再生計画案に反対することはめったにありません。
反対意見が出る可能性があるのは、借り入れてから一度も返済していない借金があるような場合や、個人からお金を借りている場合などです。
③過去7年以内に自己破産で免責を受けていること(給与所得者等再生の場合)
給与所得者等再生の場合は、過去7年以内に自己破産をして免責を受けていると利用できません。
小規模個人再生であれば、免責を受けていても債権者の多数の反対がなければ利用できます。
2、個人再生で借金はどのくらい減額される?
個人再生では大幅な借金の減額が可能です。
ここでは、実際にどのくらい減額されるのかを見ていきましょう。
(1)最低弁済額
最低弁済額とは、借金総額に応じて最低限返済しなければならないものとして民事再生法で定められている金額のことです。
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100〜500万円 | 100万円 |
500〜1,500万円 | 借金の総額の5分の1 |
1,500〜3,000万円 | 300万円 |
3、000〜5,000万円 | 借金の総額の10分の1 |
小規模個人再生でも給与所得者等再生でも、以下の金額は最低限返済する必要があります。
※住宅ローンは除く (参考:民事再生法第231条2項3・4)
(2)清算価値保障の原則
清算価値保障の原則とは、現金化できる財産がある場合は、その財産総額に相当する金額以上を個人再生で返済しなければならないという原則のことです。
主に問題となる財産としては、以下のものが挙げられます。
- 車
- 貯金
- 退職金(ただし、8分の1)
- 保険解約金(解約返戻金)
- 株などの有価証券
最低弁済額が100万円のケースでも、清算価値の総額が150万円ある場合は、150万円を返済しなければならないことになります。
(3)可処分所得の要件
給与所得者等再生については、前記「1(1)②」でご説明したとおり、可処分所得によって最低弁済額よりも多くの金額を返済しなければならない場合があります。
民事再生法により、給与取得者等再生の場合は法定可処分取得の2年分以上を返済しなければならないと定められています。
法定可処分取得とは、生活するために最低限必要な金額を控除した金額のことです。
以下に法定可処分取得の金額を年収300万円の独身の人を例にシミレーションしてみたので参考にしてください。
【法定可処分取得の計算】
法定可処分取得 = 給与取得―税金(取得税・住民税・社会保険料)-生活費
年収300万にかかる税金と予想される内訳は以下の通りです。
- 所得税:5万7、000円
- 住民税:11万3、500円
- 社会保険料:40万円
- 住居費72万(1ヶ月6万円計算)
- 生活費72万円(1ヶ月6万円計算)
合計は201万500円になります。
そのため、年間の可処分所得は98万9500円、2年分の法定可処分所得の金額は197万9000円となります。
このケースで借金総額が500万円だとすると、小規模個人再生なら返済総額は100万円で済む可能性がありますが、給与所得者等再生では197万9000円を返済する必要があります。
3、個人再生のメリット3つ
個人再生の主なメリットは、次の3つです。
(1)借金を大幅に減額できる
前項でみたように、個人再生を利用すれば500万円の借金を100万円にまで減額することが可能です。
これを原則として3年間で返済していくことになるので、毎月の返済額は約2万8,000円です。
事情によっては5年間払いが認められることもあり、その場合は毎月約1万7,000円の返済となります。
この程度の金額なら、無理なく返済していけるのではないでしょうか。
(2)マイホームや車を残せる
個人再生には住宅ローン特則(正式名称:住宅資金特別条項)という制度があります。
条件を満たせば、住宅ローンを支払い中のマイホームを手放すことなく、その他の借金を整理することができます。
住宅ローン特則の利用条件は、以下のとおりです。
- 住宅購入またはリフォームのローンであること
- 抵当権が自宅不動産に設定されていること
- 他のローンを組む際に住宅に抵当権を設定していないこと
- 本人が所有している住宅であること
- 本人が住んでいる住宅であること
- 保証会社の代位弁済から6ヶ月が経過していないこと
代位弁済とは、債務者の代わりに保証会社が支払いをすることです。
住宅ローン特則について詳しくは、以下の記事をご参照ください。
関連記事また、車などの財産についても、原則として処分する必要はありません。
清算価値の総額が最低弁済額よりも低ければ、個人再生の手続きに全く影響はありません。
清算価値の総額が最低弁済額を超える場合でも、その金額を返済すれば問題ありません。
例えば、借金総額500万円の最低弁済額は100万円ですが、車を含む清算価値の総額が150万円ある場合は150万円を返済することにすれば、車を手放さずに個人再生をすることができるのです。
ただ、ローンが残っている車は、ローン会社に引き揚げられてしまいます。
その場合でも、親族等にローンを肩代わりしてもらえれば車を残すことは可能です。
この場合も、清算価値が増えるため返済額に影響する可能性があることに注意しましょう。
(3)強制執行を止められる
個人再生の手続きをすると、給料の差押えなどの強制執行(※)を止めたり取り消したりできます。
(※)強制執行・・・国の力で強制的に給料を差押えなどして回収すること
強制執行を受けた状態で、借金の返済をしていくのは困難だからです。
給料を差し押さえられてしまうと、普通の生活もままなりません。
したがって、強制執行を止めたり取り消したりできるのは個人再生のメリットといえます。
4、個人再生のデメリット4つ
メリットが大きい個人再生ですが、他方でデメリットもあります。
次の4つのデメリットにはご注意ください。
(1) ブラックリストに載る
個人再生の手続きをすると信用情報(※1)に傷がつき信用情報機関(※2)へ登録されます。
(※1)信用情報・・・クレジットカードやローンの契約内容や支払いのなどの情報
(※2)信用情報機関・・・信用情報を管理している機関
世間でいうところのブラックリストです。
ブラックリストに載ってしまうと、一定期間はローンが組めない or クレジットカードは使えないことが多いです。
(2) 保証人へ迷惑をかける
保証人を立てている奨学金などの借金があるにも関わらず、個人再生の手続きを行うと、保証人もしくは連帯保証人に迷惑をかけます。
あなたの代わりに保証人や連帯保証人が借金の返済をするためです。
個人再生を行う時には、事前に保証人や連帯保証人に連絡をしましょう。
(3) 官報に氏名や住所が記載される
個人再生の手続きをすると官報(※)に名前や住所が載ります。
(※)官報・・・国が発行している新聞みたいなもの
友人や知人に個人再生をしたことがバレてしまう可能性もあります。
ただ官報を読むのは、市役所の税担当などの限られた人だけです。
一般の人に知られる可能性は低いといえます。
(4) 手続きが困難
個人再生は、債務整理の中でも難しい手続きです。
個人再生は時間がかかる上に、再生計画案といった裁判所や債権者を納得させる具体的な返済計画を立てる必要があります。
再生計画案は自分で立てられないこともないですが、法律のエキスパートである弁護士に依頼するのがオススメです。
5、個人再生と任意整理の違いは?
ここまでは、個人再生について詳しくご説明してきました。
債務整理には個人再生の他にも任意整理や自己破産といった手続きもあります。
これらの手続きはどのように違うのでしょうか。
まず、個人再生と任意整理の違いについてご説明します。
(1)借金の減額割合
任意整理とは、裁判所を通さずに各債権者と直接交渉の上で借金の返済額や返済方法を変更する手続きのことです。
任意整理では、ほとんど場合、今後の利息は免除されます。
遅延損害金についても交渉によって免除されることがあります。
しかし、原則として元金のカットはできないため、大幅な借金の減額は期待できません。
それに対して、個人再生の場合は原則として5分の1(5分の1以下が100万円以下なら100万円)にまで元金をカットすることができます。
多額の借金を抱えている場合は、個人再生の方が向いているといえるでしょう。
(2)保証人に迷惑がかかるか
前記「5(2)」でご説明したように、個人再生をすると保証人に迷惑がかかることがあります。
なお、個人再生には債権者平等の原則というものがあるため、保証人が付いている借金を除外してその他の借金のみを整理することはできません。
保証人が付いている借金も付いていない借金も、平等に扱わなければならないからです。
これに対して、任意整理の場合は、どの借金を整理するかは自由に選ぶことができます。
保証人が付いている借金はそのまま返済を続け、その他の借金のみを任意整理することも可能です。
この点では、任意整理の方にメリットがあるといえます。
(3)官報に掲載されるか
前記「5(3)」でご説明したように、個人再生をすると官報に名前や住所が掲載されます。
任意整理の場合は、裁判所を通さないため、官報に掲載されることはありません。
この点でも、任意整理の方が有利といえるでしょう。
(4)過払い金の取り扱い
債務整理に着手して、今までの取引について調査してみると、過払い金が発生していることがあります。
過払い金も財産なので、個人再生の場合は清算価値に含める必要があります。
例えば、借金総額500万円の最低弁済額は100万円ですが、過払い金を含む清算価値が200万円ある場合は、200万円を返済しなければならないことになります。
これに対して任意整理の場合は、過払い金を取り戻したときは、そのまま自分の財産として取得することができ、返済額に影響を及ぼすこともありません。
6、個人再生と自己破産の違いとは?
次に、個人再生と自己破産の違いについてもみていきましょう。
(1)借金の減額割合
自己破産では、免責が許可されれば、借金は全額免除となります。
それに対して、個人再生では最低100万円の借金は残ります。
(2)マイホームを残せるか
自己破産では財産を処分する必要があるため、マイホームを残すことはできません。
個人再生の場合は、住宅ローン特則の利用条件を満たせば、マイホームを残すことが可能です。
(3)資格や職業に制限があるか
自己破産の場合、手続き中は一定の資格や職業に就くことが制限されます。
貸金業や生命保険募集人、警備員、建築業など金銭や資産との関連が深い仕事や、一部の公務員などは仕事を辞めなければならない場合があります。
司法書士や行政書士、宅地建物取引士など「士業」の資格も制限されます。
ただし、免責が確定して復権すれば、これらの制限はすべて解除されます。
個人再生の場合は資格や職業の制限は一切なく、仕事に影響が及ぶことはありません。
(4)免責不許可事由があるか
自己破産には、免責不許可事由というものがあります。
例えば、借金をしてギャンブルや浪費をしていた場合は、自己破産をしても免責が許可されず、すべての借金がそのまま残ってしまうことがあります。
個人再生には、免責不許可事由はありません。
債権者の多数の反対がない限り、借金をした理由にかかわらず大幅に減額することが可能です。
自己破産における免責不許可事由について詳しくは、こちらの記事をご参照ください。
関連記事7、個人再生に向いているのはこんな人!債務整理方法を選ぶ基準とは
個人再生・任意整理・自己破産にはそれぞれメリット・デメリットがあります。
人によって、また状況によって、自分に合った債務整理方法を選ぶことが大切です。
そこで、どんな人がどの債務整理方法に向いているのかをご紹介します。
(1)個人再生に向いている人
個人再生に向いている人をひとことで言うと、多額の借金を抱えつつも自己破産はできない、またはしたくないという人ということになります。
具体的には、以下のような人があてはまります。
- 数百万円以上の多額の借金がある
- 毎月安定した収入がある
- マイホームを手放したくない
- 保証人を立てている借入れがない
- 自己破産をすると制限を受ける職業に就いている
- 免責不許可事由がある
(2)任意整理に向いている人
任意整理は、借金総額が比較的少額で、簡単な手続きで借金を整理したい人に向いています。
具体的には、以下のような人があてはまります。
- 借金総額が数百万円以内
- ある程度の継続的な収入がある
- 保証人を立てている借入れがある
- 誰にも知られずに借金を整理したい
(3)自己破産に向いている人
到底返済不能な借金を抱えてしまった場合は、自己破産を検討するしかありません。
ただ、個人再生の利用が可能な人であっても、換金可能な財産が少なく、職業制限や免責不許可事由にもあてはまらない場合は、自己破産を選択した方が経済的なメリットは大きいといえます。
自己破産に向いているのは、以下のような人です。
- 到底返済不能な多額の借金がある
- 収入がないか乏しく、返済の見込みがない
- 保証人を立てている借入れがない
- すべての借金から免れて人生の再スタートを切りたい
8、個人再生の申立ては弁護士に依頼すべき?
個人再生は債務整理のなかでも最も手続きが複雑なので、適切に手続きを進めるためには弁護士に依頼するのが得策です。実際、個人再生を申し立てるほとんどの人は弁護士に依頼しています。
弁護士に依頼せず、ご自分で申し立てることも可能ではあります。
その場合は、手続きに失敗するリスクが高くなったり、個人再生委員の費用が高くなるなどのデメリットがあることに注意する必要があります。
ご自分で個人再生を申し立てる際の注意点については、以下の記事をご参照ください。
関連記事まとめ
個人再生は、裁判所を通じて借金を最大で10分の1まで減らせる債務整理です。
条件がいくつかありますが、自宅や車を残して大幅に借金を減らせるのが魅力的といえます。
手続きは他の債務整理に比べて複雑なため、個人再生を希望するのであれば弁護士に依頼するのがオススメです。