
相続の遺留分とは、どのようなものなのでしょうか。
父の遺言書に「兄に全財産を相続させる」と記載されている場合、二人兄弟の弟である自分は1円も遺産をもらうことができないのでしょうか?
結論から申し上げますと「遺産をもらうことができます」。
今回は、遺産がもらえない、遺産の取り分が極端に少ないといったケースに効果を発揮する相続の「遺留分」についてご紹介していきます。
相続問題で泣き寝入りする必要はありません。もらえるはずの遺産は確実にもらいましょう。
目次
1、相続の「遺留分」とは?~これだけは押さえておきたい基礎知識
被相続人による遺言や相続人同士の遺産分割協議において、あまりにも自分の相続分が侵害された場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
そんなときに効果を発揮するのが遺留分です。
ここでは相続問題で損をしないために押さえておきたい、遺留分の基礎知識をご紹介していきます。
(1)相続の「遺留分」とは?
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められている最低限の遺産取得分を指します。
遺留分に関しては民法1042条で上記の規定が存在します。
(遺留分の帰属及びその割合) 第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合:三分の一 二 前号に掲げる場合以外の場合:二分の一 2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
参考:民法1042条
関連記事(2)遺留分を認められる人とは?
遺留分を認められる人は民法1042条で「兄弟姉妹以外の相続人」と規定されています。
具体的には、配偶者と子供と親に遺留分が認められます。
また遺留分は代襲相続人(孫)にも認められます。
(3)遺留分請求できない人とは?
① 兄弟姉妹
民法1042条で「兄弟姉妹以外の相続人」と遺留分が認められる法定相続人が規定されています。
逆に言うと、兄弟姉妹には遺留分は認められないということです。
② 相続を放棄した人
家庭裁判所で相続放棄の申述をした人(相続を放棄した人)は遺留分も認められません。
相続を放棄するためには「裁判所」で相続放棄申述する必要があります。
単純に「相続を放棄する」と念書などで記載しただけでは、相続を放棄することはできませんので注意が必要です。
③ 相続人として廃除された人
家庭裁判所に推定相続人廃除の申立を起こされ、相続人から廃除された人は、遺留分も認められなくなります(民法892条)。
関連記事④ 相続欠格者
相続欠格者(民法981条)に該当した場合、遺留分も認められることはなくなるので注意が必要です。
ⅰ 被相続人と、相続を優先的に受けられる又は同等の立場の人物を死亡させるか、死亡させようとして刑に処せられた場合は遺留分も認められません。
ⅱ 被相続人が殺害されたことを知っていて、殺害者をかばうために告発・告訴を行なわかった人物も遺留分が認められなくなります。
ⅲ 詐欺や脅迫によって、被相続人の遺言や、遺言の取り消し・変更を妨害した場合も遺留分が認められなくなります。
ⅳ 詐欺や脅迫によって、被相続人の遺言や、遺言の取り消し・変更をさせた場合も遺留分が認められなくなります。
ⅴ 遺言書偽造・変造・破棄・隠蔽した場合も遺留分が認められなくなります。
関連記事2、相続問題で損をしないために知っておくべき遺留分の計算方法
兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分があり、最低限の遺産を取得できることがわかりました。
ここでは遺留分の計算方法をご紹介していきます。
(1)遺留分算定の基礎となる財産とは?
- 被相続人が死亡時において有していたプラスの財産の価額
- 被相続人が相続開始前の1年間に贈与した財産の価額
- 上記以外の贈与のうち、贈与者受贈者双方が遺留分権利者の遺留分を侵害することを知ってなされた贈与
- 相続人が受けた特別受益
- 当事者双方が遺留分を害することを知ってなされた、不相当な対価による売買等の有償行為
上記に該当する財産をすべて足した金額から、被相続人が負っていた債務金額を引いたものが遺留分算定の基礎となる財産になります。
(2)遺留分の計算
まず、遺留分の割合は次の通りです。
≪遺留分の割合≫
配偶者、子供、代襲相続者 | 法定相続分の1/2 |
親だけの場合 | 法定相続分の1/3 |
兄弟姉妹 | 0 |
ここで、相続人が4人の子どもで、そのうちの1人が全額相続するという遺言があったというケースで考えてみます。
遺留分の基礎となる財産が4,000万円であるとしたとき、本来子ども1人あたり1,000万円ずつの相続となるはずです。
この1,000万円が「法定相続分」であり、よって、遺言で相続分がなかった子どもたちは、
1,000×1/2=500万円
500万円の遺留分を請求することができるというわけです。
3、自分でもできる?遺留分を請求する方法は?
立場によって、遺留分の計算方法をご理解いただけたかと思います。
ここでは実際にどのように遺留分を取得していけばよいのか、その手順をご説明していきます。
(1)遺留分侵害額請求権の行使方法~意思表示をしたら即効果を発揮する権利
遺留分を取得するためには、遺留分侵害額請求権(2019年7月1日以降、名称が「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害請求権」に変更されました)を行使する必要があります。
遺留分侵害額請求権は形成権であるため、単に意思表示をするだけで当然に効果を生じる性質の権利です。
(2)遺留分侵害額請求権の具体的な行使方法
遺留分侵害額請求権は基本的に意思表示をするだけでその効果を生じますが、それだけだと後々「言った、言わない」といった新たなトラブルを生じることになりかねません。
よって、ここではトラブルに巻き込まれないための遺留分侵害額請求権の行使方法をご紹介していきます。
① 内容証明郵便で遺留分侵害額請求通知を行う
意思表示を誰でも後からでも確認することができるようにしましょう。
そのためには内容証明郵便での意思表示がベストです。
② 相手と交渉する
内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示を行った後に、相手方と交渉していきましょう。
遺留分侵害額請求の相手方は、受遺者、受贈者それらの包括承継人です。
(3)交渉が決裂した場合の対処方法
遺留分侵害額請求権には除斥期間が設定されています*。
話し合いで解決できなかった場合はなるべく早く次のアクションに移りましょう。
対処方法は基本的に調停→訴訟という流れになります。
*除斥期間に関しては次の章で解説します
① 家庭裁判所で遺留分侵害額請求調停を行う
調停で話し合いがまとまった場合は裁判所書記官によって調停調書が作成されます。
② 遺留分侵害額請求訴訟を行う
調停によっても話がまとまらない場合は訴訟を行うことになります。
4、遺留分侵害額請求で気を付けるべきポイントとは?
ここでは遺留分侵害額請求で気を付けるべきポイントをご紹介していきます。
(1)遺留分の時効はたった1年!~権利の失効に気を付けよう
① 遺留分の時効
(遺留分侵害額請求権の期間の制限) 第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 参考:民法1048条
遺留分の請求を行う遺留分侵害額請求権には時効があります。
「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」を知ったときから1年間権利を行使しない場合は時効により権利が消滅してしまうので注意が必要です。
② 時効を止める方法とは?
1年間という短い期間で消滅してしまう遺留分侵害額請求権。
時効を止めることができるのでしょうか。
遺留分侵害額請求権の時効を止めるためには「遺留分侵害額請求の意思表示」を行う必要があります。
具体的には内容証明郵便で「遺留分侵害額請求の意思表示」を行うことになります。
③ 遺留分の除斥期間とは?
民法1048条では「相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」と規定されています。
これは除斥期間を定めたものです。
除斥期間は、権利を行使することができることを知らなくても進行します。
また一定期間の経過によって、その権利を行使することができなくなる性質があります。
さらに消滅時効のように「中断」することもできないので注意しましょう。
(2)遺留分の放棄はできる?~遺留分の放棄方法
被相続人が亡くなる前に遺留分の放棄をすることは法的に可能です。
ただし下記の点に注意しましょう。
① 遺言書+遺留分の放棄のペアでなければ意味がない
単純に遺留分を放棄するといっても、何の法的な効果を得られません。
遺留分の放棄は遺言書があってこそ効果を発揮するものだからです。
② 家庭裁判所に「遺留分放棄の許可申立て」をしなければならない
単に念書で「遺留分を放棄する」としても、法的に遺留分の放棄は認められません。
遺留分の放棄を行う場合は必ず家庭裁判所に「遺留分放棄の許可申立て」を行い、許可を得る必要があります。
③ 遺留分の放棄と相続の放棄は違う
相続放棄は、遺留分放棄と違い、被相続人の生前にはできません。
よって、遺留分を放棄しても、相続を放棄したことにはならないので注意が必要です。
5、遺言書による遺留分侵害の場合
遺留分が侵害されるケースは、相続人間での遺産分割協議も考えられますが、「遺言書」により全額寄付されてしまう、特定人のみへの遺贈、相続が記されているなどにより起こり得ます。
このうち「遺言書」により侵害されているというケースでは、遺留分侵害額請求の他、遺言書の無効主張という手法も考えられます。
遺言書の作成は、比較的厳格な手続きが必要です。
そのため、手続きを経ていないとして遺言書が無効なケースもよくありますので、こちらも視野に入れておきましょう。
なお、遺言書が無効である主なケースは次の通りです。
≪遺言書が無効になる主なケース≫
- パソコンで書いた遺言書
- 録音した遺言書
- 日付の記載がない遺言書
- 押印がない遺言書
- 日時が特定出来ない遺言書
- 遺言者以外が書いた遺言書
- 署名のない、あるいは他人が署名した遺言書
- 相続する財産の内容が不明確な遺言書
6、遺産相続で有利に話を進めることができるたった1つのこと
遺産相続に関する決まり(法律)はかなり入り組んでおり、素人ではなかなか判断が難しいことがわかりました。
ですから、困った遺言書が出てきた場合には、相続の専門家である弁護士に相談することが最良の方法です。
また、遺産関係は調停制度のある家庭に関する事件であるため,調停前置主義がとられています。
調停には基本的に、本人と弁護士以外は出席することができません。
よって、遺産相続でトラブルを抱えた場合は先(調停や裁判)を見越して弁護士に相談することで、何度も面倒なトラブル内容を説明する苦痛から解放されるというわけです。
弁護士は相続の専門家であることから、当人同士が話し合いを行うよりも、法的なルールにのっとり冷静に話し合いを進めることができます。
調停や裁判になる前の段階で、より有利に遺産トラブルを解決することも可能になるのです。
まとめ
今回は遺産がもらえない、遺産の取り分が極端に少ないといったケースに効果を発揮する相続の「遺留分」についてご紹介してきました。
遺産トラブルが発生した場合、兄弟間で不信感を抱くことになり、疎遠になったり絶縁状態になることも少なくありません。
円満な対人関係を築くためにも、問題を早期に有利に運ぶためにも、遺産相続の専門家である弁護士に相談することが最も効率の良い相談先であるといえます。