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相続税における配偶者控除とは?手続き方法や注意点を解説

相続税 配偶者控除

相続税にも「配偶者控除」というものがあります。

配偶者が相続する財産については、「1億6,000万円」または「法定相続分の範囲内」まで相続税を無税にするという制度です。

この制度を活用すれば大きな節税効果が得られますが、安易に使いすぎると、配偶者が亡くなったときの二次相続の際にかえって多額の相続税がかかることもあります。

また、配偶者控除が適用されるためにはいくつか条件もあるので、利用する前に確認しておく必要があります。

そこで今回は、

  • 相続税の配偶者控除の適用要件
  • 相続税の配偶者控除を利用するための手続き方法
  • 相続税の配偶者控除で注意すべき落とし穴

について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。

他にも、配偶者控除以外で利用できる相続税の税額控除や、相続の際に配偶者が使えるその他の権利もご紹介します。

この記事が、相続税の節税をお考えの方や、相続問題でお困りの配偶者の方への手助けとなれば幸いです。

相続税の非課税について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、相続税における配偶者控除とは

相続税における配偶者控除とは

相続税における配偶者控除とは、相続で被相続人が取得する遺産が、次のどちらかの多い金額を超えない限り、配偶者には相続税がかからないという税制のことです。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分に相当する金額

国税庁のホームページでは「配偶者の税額軽減」という言葉を使って説明されており、他に「配偶者の税制軽減」という言葉が使われることもあります。

相続税法では「相続税の配偶者控除」という言葉を使って規定されています。

(1)相続税の配偶者控除が認められている理由

相続税において配偶者だけにこのような特典が与えられている理由としては、まず、被相続人遺産の形成には配偶者も少なからず貢献しているのが通常であることが挙げられます。

長年一緒に暮らしてきた夫婦の場合、被相続人名義の財産であっても、実質的には「夫婦共有財産」と考えるべきものが多く含まれているはずです。

そのような財産を配偶者が相続した場合に、通常どおりに相続税が課せられると酷な結果になることもあるでしょう。

また、年老いた夫婦の一方が亡くなった場合、配偶者の老後の生活を補償すべき実際の必要性もあります。

さらに、同一世代間での相続であるため、次の相続が発生するまでの期間が短いのが通常であることも理由として挙げられます。

つまり、子が親を相続した場合は、相続人である子が亡くなるのは数十年先になるのが通常ですが、配偶者が相続した場合には比較的近い時期に配偶者も亡くなることが十分に考えられます。

そして、配偶者が亡くなったときには、相続人である子などがさらに相続税を支払うことになります。

そのため、配偶者が相続する段階では相続税の軽減が認められているのです。

(2)相続税の配偶者控除による節税効果

例として、夫が亡くなり、妻と子が相続するケースで考えてみましょう。

まず、相続人が2人の場合は4,200万円の基礎控除がありますので、遺産総額が4,200万円以内の場合、そもそも相続税はかかりません。

では、1億円の遺産があった場合には、相続税はどうなるのでしょうか。

妻と子が法定相続分どおりに相続する場合は、それぞれ5,000万円ずつの遺産を取得することになります。

この場合、妻は配偶者控除を適用することによって無税となりますが、子には相続税がかかります(ただし、基礎控除分は差し引かれます)。

しかし、遺産分割協議によって妻がすべての遺産を相続した場合は、相続税が一切かからなくなります。

なぜなら、妻が1億円を取得しても配偶者控除の範囲内ですし、子は遺産を取得しないからです。

遺産総額が10億円あった場合も、法定相続分どおりに相続すれば妻には相続税がかかりません。

この場合、妻は5億円の遺産を取得することになりますが、「配偶者の法定相続分に相当する金額」までは配偶者控除を適用できるからです。

このように、相続税の配偶者控除を上手に活用することによって、大きな節税効果を得ることができます。

2、相続税における配偶者控除の適用要件〜要件が揃わない場合の対策

相続税における配偶者控除の適用要件〜要件が揃わない場合の対策

相続税の配偶者控除は、配偶者であるというだけで自動的に適用されるものではなく、以下の要件を満たす必要があります。

要件が揃わない場合にやるべきことについても、併せてご説明していきます。

(1)婚姻関係にあること

まず、相続税の配偶者控除を利用できるのは、法律上の婚姻関係にある場合に限られます。

法律上の婚姻関係にあれば、期間の長短は問題となりません。

被相続人と何十年も連れ添った配偶者でも、昨日籍を入れたばかりの配偶者でも、同様に配偶者控除を利用できます。

他方、籍を入れていない事実婚の配偶者には、相続税の配偶者控除は適用されません。

事実婚の配偶者が相続税を軽減するためには、毎年110万円以内(贈与税の基礎控除の範囲内)で少しずつ生前贈与を受けておくことが考えられます。

この方法について詳しくは、以下の記事をご参照ください。

(2)遺産分割協議が行われていること

相続税の配偶者控除を利用するために遺産分割協議を行うことは法律上の要件ではありませんが、通常は配偶者の実際の相続分を証明するために遺産分割協議書を税務署に提出します。

遺産分割協議とは、被相続人の遺産をどのように分けるのかについて相続人間で話し合うことをいいます。

相続人全員の同意があれば、遺言書や法定相続分とは無関係に各相続人の相続分を自由に決めることができます。

遺産分割協議を行う場合、話し合いがまとまるまでは配偶者の相続分が確定しないため、原則として相続税の配偶者控除を受けることはできません。

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は、いったん法定相続分どおりに相続したものと仮定して相続税の申告を行い、納税します。

この申告の際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、申告期限から3年間は遺産分割協議をまとめた上で配偶者控除を受けることが可能になります。

その場合は、先に申告した分について「更正の請求」を行うことによって、払いすぎた税金の還付を受けることができます。

ただ、遺産分割協議でもめて3年以内にまとまらない場合もあるでしょう。

その場合は、申告期限から3年が経った日の翌日から数えて2ヶ月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出しましょう。

税務署長の署運が得られた場合は、配偶者控除の適用可能期間をさらに延長されます。

具体的には、遺産分割ができない原因が解消された日の翌日から数えて4ヶ月以内に遺産分割協議をまとめて、更正の請求をすることによって配偶者控除を受けることができます。

(3)税務署に申告書を提出していること

3つ目の要件として、税務署に相続税の申告書を提出することが必要です。

たとえ配偶者控除を適用することで相続税がかからない場合でも、配偶者控除の適用を受けるために相続税の申告をする必要があるのです。

申告書を提出しなければ「申告漏れ」として取り扱われるため、通常どおりに相続税がかかる上に、無申告加算税も加算されますのでご注意ください。

3、配偶者控除を利用するための手続き

配偶者控除を利用するための手続き

配偶者控除を利用するためには、上でもご説明したように相続税の申告を行う必要があります。

被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署で申告を行いましょう。

申告の際に提出書類は以下のとおりです。

  • 相続税申告書
  • 亡くなった人の出生から死亡までの履歴がわかる戸籍謄本
  • 遺言書があるときは遺言書
  • 遺産分割協議書の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書の写しを提出するとき)
  • 申告期限後3年以内の分割見込み書(遺産分割がまだ終わっていないとき)

相続税申告書には、第5表「配偶者の税額軽減額の計算書」に必要事項を記載することを忘れないようにしましょう。

4、1億6,000万円まで配偶者に相続させると得なのか

1億6,000万円まで配偶者に相続させると得なのか

1億6,000万円(または配偶者の法定相続分)までの配偶者控除の枠を最大限に活用すると、配偶者自身の相続税の負担はゼロにできます。

しかし、場合によっては配偶者控除を利用することで、かえって子どもにかかる相続税の負担が重くなってしまうことがあるので注意が必要です。

なぜなら、配偶者が多くの遺産を取得しても、後に配偶者が亡くなったときにはその遺産を子どもが相続し、さらに相続税を納めなければならないからです。

このように、相次いで相続が発生する場合の2番目の相続のことを「二次相続」といいます。

二次相続で子どもにかかる相続税について、例を挙げてご説明します。

(1)配偶者控除をフルに活用した場合

例えば、夫が亡くなり、2億円の遺産を妻と子が相続する場合で考えてみましょう。

相続人が2人の場合の基礎控除額は4,200万円なので、課税遺産総額は1億5,800万円となります。

配偶者控除をフルに活用するために、妻がすべての遺産を相続した場合、課税遺産総額は1億6,000万円を下回っていますので、妻に相続税はかかりません。

子どもは遺産を何も相続していないため相続税がかからず、一次相続における相続税は0円となります。

しかし、ほどなくして妻も亡くなり、二次相続において子どもが2億円の遺産を相続したとしましょう。

相続人が1人の場合の基礎控除額は3,600万円なので、1億6,400万円の遺産に対して相続税がかかります。

その税額を計算すると、4,860万円となります。

結局、配偶者控除をフルに活用した場合に、一次相続・二次相続を通して課税される相続税額は4,860万円ということになります。

(2)配偶者控除を部分的に活用した場合

次に、上と同じ事案で配偶者控除を部分的に活用した場合にかかる相続税を計算してみましょう。

まず、一次相続において法定相続分どおりに相続した場合、妻と子はそれぞれ1億円ずつの遺産を取得します。

基礎控除を差し引いた課税遺産としては、それぞれ7,900万円ずつになります。

ここで妻について配偶者控除を利用すれば、妻には相続税はかかりません。

子どもには7,900万円の課税遺産に対して、1,670万円の相続税がかかります。

そして、二次相続が発生し、子どもが1億円を相続した場合は、基礎控除を差し引いた6,400万円に対して1,220万円の相続税がかかります。

結局、この場合は一次相続・二次相続を通して課税される相続税額は2,890万円となります。

つまり、配偶者控除をフルに活用した場合よりもトータルでかかる相続税が1,970万円も低くなるのです。

このように、配偶者控除を積極的に活用すれば目先の相続税の節税効果は絶大ですが、二次相続が発生した場合に子どもに重い負担がかかる場合があるので注意が必要です。

5、相続におけるその他の税額控除

相続におけるその他の税額控除

配偶者控除の他にも、相続税には様々な税額控除の制度があります。

以下にご紹介する税額控除のうち、ご自身のケースで該当するものは漏れなく適用を受けて、相続税を節税しましょう。

(1)未成年者控除

被相続人が亡くなった時点で20歳未満の相続人がいる場合、その人が納めるべき相続税については「未成年者控除」を適用することができます。

控除できる金額は、「その未成年者が20歳になるまでの年数×10万円」です。

例えば、妻と子が相続するケースで、子どもが17歳の場合は30万円、15歳の場合は50万円を、子どもが納めるべき相続税から控除できます。

(2)障害者控除

相続人の中に障害者がいる場合は「障害者控除」として、その人が納めるべき相続税からの控除が認められています。

控除できる金額は、障害の程度によって「一般障害者」と「特別障害者」の場合とで異なっており、それぞれ以下のように定められています。

  • 一般障害者の場合:その人が満85歳になるまでの年数 × 10万円
  • 特別障害者の場合:その人が満85歳になるまでの年数 × 20万円

以上の計算式で算出した金額を障害者本人の相続税から控除しきれない場合は、その金額について、その障害者を扶養する相続人がいる場合にはその人の相続税から控除できます。

(3)贈与税額控除

被相続人が亡くなる前3年以内に生前贈与を受けて贈与税を納めた場合は、その贈与税額を相続税から控除できます。

この贈与税額控除を適用し忘れると、税金を二重払いすることになってしまいます。

該当する場合は、忘れずに適用しましょう。

(4)相次相続控除

10年以内に相次いで相続が発生した「相次相続」の場合には、「相次相続控除」を適用できる場合があります。

今回の相続(二次相続)における被相続人が、亡くなる前10年以内に一次相続で相続税を支払っていた場合は、次の計算式で算出した金額を今回の相続税から控除できます。

A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10=各相続人の相次相続控除額

※「C/(B-A)」が1を超える数値になる場合は、1として計算します。

A:今回の被相続人が前回の相続で課せられた相続税額

B:被相続人が前回の相続で取得した純資産の価額

C:今回の相続における遺産総額

D:今回のその相続人が取得した純資産の価額

E:前回の相続から今回の相続までの年数(1年未満は切り捨て)

一見ややこしい計算式ですが、ひとつひとつ計算していけばそれほど難しいものではありません。

(5)外国税額控除

相続財産がすべて日本国内にあるとは限らず、外国に存在する場合もあるでしょう。

外国に相続財産がある場合には、その国の法律に従って相続税に相当する税金を納めなければならないこともあります。

そんなときのために、同じ相続財産について日本と外国とで2重に課税されることを避けるため、外国で税金を納めた場合には「外国税額控除」として日本における相続税から控除することが認められています。

控除できる金額は、次のうちどちらか少ない方の金額が上限となります。

  • 実際に外国で納めた税額
  • 日本での相続税額✕外国にある財産の価額÷遺産総額

6、相続税配偶者控除以外の相続で使える配偶者の権利

相続税配偶者控除以外の相続で使える配偶者の権利

相続税を節税するためには、相続人同士で配偶者控除を活用法も含めて遺産分割についてよく話し合うことが大切です。

ただ、相続人同士に話し合いが円滑に進まない場合もあります。

ここまでにご紹介してきた制度の他にも、配偶者には以下の権利があります。

適切に権利を行使することで、相続税を節税したり、遺産分割を有利に進めることができます。

(1)贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間20年以上の夫婦の間で「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」を贈与した場合に、2000万円までは贈与税を無税とする制度のことです(相続税法第21条の6)。

贈与税には年間110万円の基礎控除もあるので、合計で最大2110万円まで無税で贈与することができます。

通常の生前贈与では贈与税がかかりますが、長年連れ添った夫婦については、パートナーに先立たれた後の生活を保障するために、贈与税の特例が認められているのです。

(2)配偶者に対する生前贈与の持ち戻し免除

贈与税の配偶者控除によって、夫婦間の住宅の生前贈与にかかる税金を回避できたとしても、その生前贈与が遺産分割で問題になることがあります。

相続人の一人が、被相続人の生前に多額の贈与を特別に受けていたような場合には、原則として遺産分割の際にその相続人が取得できる相続分は少なくなってしまいます。

このように、被相続人の生前に特別の利益を受けた場合、その利益のことを「特別受益」といいます。

特別受益は遺産の前渡しにあたると考えられるので、遺産分割の際には生前に贈与を受けた金額を遺産に持ち戻した上で、その遺産を分けなければならないのが原則です。

従前の民法では、長年夫婦で住んできた住宅を配偶者に生前贈与した場合でも、被相続人が遺言で特別受益の持ち戻しを免除するという意思表示をしていない限り、配偶者は遺産分割の際にその生前贈与を遺産に持ち戻す必要がありました。

しかし、2020年4月1日から施行された改正民法では、婚姻期間20年以上の夫婦間で住宅の生前贈与が行われた場合には、被相続人がその生前贈与について遺産への持ち戻しを免除する意思表示をしたものと推定されています(民法第903条4項)。

この規定ができたことによって、配偶者は生前贈与を受けた住宅を確保しつつ、遺産分割の際には残っている遺産について法定相続分に従って遺産分割を請求することができるようになりました。

(3)配偶者居住権

配偶者居住権とは、被相続人が亡くなったときに被相続人名義の住宅に住んでいた配偶者は、たとえ遺産分割でその住宅を自分が取得しない場合でも、亡くなるまでその住宅に無償で住み続けることができるという権利のことです(民法第1028条)。

この権利も、配偶者の老後の生活を守るために大きく役立ちます。

例えば、夫が亡くなって評価額2,000万円の自宅と1,000万円の預金を妻と子が相続する場合、法定相続分どおりに相続すれば、妻も子も1,500万円ずつを取得することになります。

しかし、妻が2,000万円の住宅を取得すれば、もらいすぎとなる500万円については、代償金として子に支払う必要があります。

これでは妻の老後の生活費の保障がなくなりますし、そもそも500万円もの代償金を支払えない場合も多いはずです。

その場合、妻は住宅を売却して金銭で遺産分割をするか、住宅は子に譲って逆に500万円の代償金をもらうという形をとらなければなりません。

いずれにしても、妻は新たに住む場所を探す必要があります。

このような場合に妻は配偶者居住権を主張することで、住む場所を失うことなく、老後の生活費に充てるお金も遺産の中からもらうことが可能になります。

ただ、配偶者居住権は被相続人の配偶者に自動的に与えられる権利ではなく、次のいずれかの方法によって取得しなければ行使できないことに注意が必要です。

  • 被相続人が遺言によって配偶者居住権を遺贈する
  • 遺産分割協議で配偶者居住権を認める
  • 家庭裁判所の審判で配偶者居住権を認める

まとめ

相続税の配偶者控除は、節税に大変有効な制度であるものの、安易に活用すると二次相続まで考えた場合にはかえって損する可能性も十分にあります。

効果的な節税を行うためには、相続税の配偶者控除だけでなく、他の税額控除や配偶者の権利なども適切に活用することが大切です。

相続や税金に関する制度には複雑なものも多いので、わかりにくい場合は税理士や弁護士などの専門家に気軽に相談してみましょう。

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