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相続放棄の必要書類と具体的な手続きなど5つのことを解説

相続放棄の必要書類には、どのようなものがあるのでしょうか。

相続のタイミングで他人の借金を負わないようにするための制度として、相続放棄というものがあります。今回は、相続放棄の必要書類と具体的な手続について述べたいと思います。

相続放棄の概要については、「他人の借金の支払いを請求されたら?相続放棄についてまとめ」も併せてご覧いただけると、相続放棄の詳しい内容が分かるかと思います。

相続放棄について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、相続放棄の必要書類は?

(1)相続放棄に必要な書類は?

裁判所に相続放棄を申し立てるに当たっては、以下の書類が必要となります。

  • ①相続放棄申述書(裁判所のHPからダウンロードすることも可能ですし、または家庭裁判所に据え置いています)
  • ②申述人(相続人、包括受遺者)の戸籍謄本
  • ③被相続人の住民票の除票(戸籍附票)
  • ④被相続人の除斥謄本又は戸籍謄本
  • ⑤収入印紙(1人800円)
  • ⑥返信用の郵便切手(裁判所によって異なりますが、一般的には1人あたり数百円です。)

(2)提出する戸籍について

上記④の点に関連して、相続人によって提出する戸籍が異なってきます。

例えば、配偶者(夫や妻)や子供が相続人の場合は、被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本を用意することになります。

兄弟姉妹が相続人の場合は、被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本まで用意する必要があります。この場合、相続放棄をしたい人(申述人)と被相続人との関係が遠い上、関係が疎遠であることも多く、被相続人の近親者の協力が得られないということも多々あります。そうなると、被相続人の戸籍謄本や住民票等をどのように揃えるのかが問題となります(戸籍法が、戸籍謄本の請求権者を限定しているため。)。

このような場合、弁護士等の専門家を利用して相続放棄の手続をした方が、スムーズかと思います。

2、相続放棄申述書の書き方

相続放棄申述書については、「裁判所のウェブサイト」にも記載例や書式が掲載されております。

また、家庭裁判所の窓口で質問して頂ければ、窓口の方が、書き方等を教えてくれることもあるそうです。

専門家に任せる方が安心かとは思いますが、ご自身でお手続きを進めたいと言う方は、裁判所に確認・相談してもよいかもしれません。

3、相続放棄の申述の方法

では、相続放棄をするには、どこの家庭裁判所に申し立てればよいのでしょうか。

相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てることになります。例えば、被相続人の最後の住所が、東京23区内であった場合、東京家庭裁判所に相続放棄を申し立てることになります。

4、相続放棄の手続きの流れ

相続放棄について、どのような手続の流れになるかについて説明していきます。

  1. 相続は、死亡によって開始します(民法882条)。夫や妻、両親が亡くなることで相続が始まります
  2. 相続が開始したら、被相続人(夫や妻、両親)の財産を調査することになります。前述のとおり、相続放棄をした場合、一切、財産を相続することができなくなります
  3. 相続財産が確定しましたら、相続するのか・相続放棄をするのか・限定承認をするのかを決定することになります
  4. 相続放棄をすると決めたら、戸籍等の必要書類を収集します
  5. 相続放棄申述書の作成を作成し、家庭裁判所へ申し立てます
  6. 必要があれば、家庭裁判所からの一定の照会事項がありますので、それに回答する必要があります
  7. 申立て内容に問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
  8. 家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知書が送られてきたら手続き終了となります

なお、この相続放棄受理の通知書は、大切な書類です。というのも、被相続人の債権者から、金銭の支払請求があったときに、相続放棄を理由に支払を拒むことができるからです。絶対に失くさないようにしましょう。

5、相続放棄にかかる費用

最後に、相続放棄にかかる費用について、説明します。

先程も述べましたが、相続放棄を申し立てるに当たり、裁判所に納める印紙代(800円)、切手代数百円が必要となります。

また、戸籍謄本については、1通当たり500円前後が一般的かと思います。被相続人との関係が遠くなればなるほど、必要となる戸籍の数も増えますので、その分、戸籍謄本の費用が増えることになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。以上を読めば、ご自身でも相続放棄の手続を進めることができるのではないでしょうか。

ところで、相続放棄は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3か月と限られた期間内に申し立てる必要があります。親族が亡くなり、葬儀、遺品の整理、四十九日法要等を取り行っていると、3か月という期間はあっという間に過ぎてしまいます。

万が一、3か月を過ぎてしまうと、原則として、相続人は、単純承認をしたことになり、「無限に被相続人の権利義務を承継する。」ことになります(民法920条)。つまり、資産も負債も全て承継することになり、借金の支払義務も引き継ぐことになってしまいます。

このような最悪の事態を避けるだけでなく、戸籍等の必要書類の収集の手間を省くと言う意味でも、弁護士等の専門家に依頼した方が安心でしょう。

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