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傷害罪で不起訴を獲得するために~不起訴の考慮要素とやるべきこと

傷害罪 不起訴

傷害罪で不起訴を獲得するためにはどうすればよいのでしょうか?
ふとしたはずみで相手に怪我を負わせた場合、傷害罪が成立する可能性があり、刑事事件に発展してしまうことがあります。

警察や検察から呼び出しを受ければ、いずれ起訴されて処罰されてしまう不安に怯えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

実は、傷害罪で警察や検察からの取り調べを受けたとしても、結果として不起訴となる(起訴されない)ケースは多くあります。

そこで今回は

  • 傷害罪で起訴されるとどうなるのか
  • 傷害罪で不起訴となる考慮要素とは
  • 傷害罪で不起訴処分を獲得するためにやるべきこととは

について解説していきます。

ふとしたはずみで他人に怪我を負わせてしまい、傷害罪で処罰されるのではないかと不安な方のご参考になれば幸いです。

傷害罪について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、傷害罪でも不起訴を獲得するための前提知識|傷害罪で起訴されるとどうなる?

傷害罪でも不起訴を獲得するための前提知識|傷害罪で起訴されるとどうなる?

傷害罪で起訴されてしまうと、どうなるのでしょうか。

(1)99.8%は有罪となる

起訴されると、刑事裁判が開かれます。

刑事裁判では、例年、99.8%以上の高い確率で、有罪判決が言い渡されています(「司法統計年報」)。

つまり、いったん起訴されてしまうとほとんどの場合、有罪判決が言い渡される可能性が極めて高いといえます。
したがって、あらゆる対策を駆使して、不起訴処分を獲得すべきです。

(2)傷害罪の刑罰

傷害罪は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金という比較的重い刑罰が規定されている犯罪です(刑法204条)。

このように刑法には、懲役刑と罰金刑の両方が規定されているのですが、実際には罰金刑が言い渡されるケースが多いです。

例えば、平成30年に傷害罪で起訴された7,067件のうち、61%に当たる4,311件で略式命令による罰金刑が言い渡されています(「令和元年版犯罪白書」)。

略式命令とは、被疑者が罪を認めている場合に書類のみの簡易的な審理で罰金刑を科す裁判手続きのことです。

略式請求ではなく、正式な公判請求によって、公開の法廷で刑事裁判が開かれた場合、90%近くのケースで懲役刑が言い渡されていますが、その中でも、約10%のケースでは罰金刑が言い渡されています。

(3)執行猶予が付く可能性

傷害罪の場合、懲役刑が言い渡されたとしても、執行猶予が付く可能性が比較的高いといわれています。
例えば、平成30年に傷害罪で懲役刑が言い渡された2,418件のうち、約61パーセントに当たる1,484件で執行猶予が付いています(「令和元年版犯罪白書」)。

このように、傷害罪で起訴されても罰金刑を言い渡されるか、懲役刑の場合でも執行猶予を言い渡されることが多い傾向にあります。

ただし、犯行が悪質な場合や被害者の怪我の程度が重い場合は前科がない場合でも懲役刑の実刑が言い渡されることもあるので注意が必要です。

2、傷害罪で不起訴となる割合

傷害罪で不起訴となる割合

傷害罪で不起訴処分を獲得できる割合はどの程度あるのでしょうか。

具体的な例を挙げると、平成30年に傷害罪で起訴された件数は7,067件でしたが(略式命令請求を含みます。)、不起訴処分となったのは13,213件でした(「令和元年版犯罪白書」)。
つまり、検察庁に送致された傷害事件のうち65%以上は不起訴処分となっているのです。

また、傷害罪の場合は警察官が取り調べをしても検察官に送致せず、微罪処分で終了する事案も相当数あります。

したがって、傷害罪で警察や検察から逮捕されたり呼び出されたりしても、不起訴処分を獲得できる可能性は十分にあるということがおわかりいただけることと思います。

3、傷害罪で不起訴を獲得するメリット

傷害罪で不起訴を獲得するメリット

不起訴処分を獲得できれば大きなメリットがあります。
ここでは、不起訴処分を獲得することによるメリットを具体的にご紹介します。

(1)刑罰を受けない

不起訴処分は、検察官が「訴追を求めない」こととする処分であり、刑罰ではありません。
したがって、有罪判決言い渡される場合と異なり、原則として刑罰を受けることがありません。

罰金を支払う必要もありませんし、刑務所に収容されることもありません。

過去に執行猶予付きの判決が言い渡されたことがあっても、執行猶予が取り消される可能性が生ずるのは罰金以上の刑に課せられた場合が中心になります(刑法26条1号,刑法26条の2第1号)。
執行猶予期間満了前に傷害罪に該当する行為を犯してしまった場合には、執行猶予が取り消されないようにするため、不起訴処分を獲得する必要性が特に高いといえます。

(2)前科が付かない

前科とは、刑事裁判で有罪の判決を受け、過去に懲役、罰金などの刑に処せられた経歴をいいますから、不起訴処分を獲得すれば、前科は絶対に付きません。

これに対して、起訴されて有罪判決が言い渡されれば、たとえ罰金刑や執行猶予付き判決の場合であったとしても、前科となることに変わりはありません。

前科が付いてしまうと、一定の資格や職業に就くことが制限され、事実上、就職や転職で不利になるおそれも否定できません。

(3)勾留されている場合は釈放される

警察に逮捕され、その後勾留された場合でも、不起訴処分を獲得することができれば、釈放されます。

一方、起訴された場合は基本的には起訴後も勾留が続きます。
刑事裁判で罰金刑や執行猶予付き判決が言い渡されると釈放されますが、その場合でも数ヶ月にわたって勾留が続くことになります。

このように不起訴処分を獲得できれば、早期に釈放されるというメリットがあります。

4、起訴猶予で不起訴処分を獲得する考慮要素

起訴猶予で不起訴処分を獲得する考慮要素

不起訴処分には、大きく分けて2つのパターンがあります。

1つは、罪を犯したことが明白であっても訴追する必要性が認められない「起訴猶予」です。

もう1つは無実の場合や、罪を犯した疑いはあっても有罪を立証する証拠が不足している場合です。

ここでは、起訴猶予で不起訴処分を獲得するための考慮要素についてご説明します。

まず、検察官は、被疑者の様々な考慮要素を総合的に判断して、起訴するか否かを決定することに裁量が認められています。
この起訴するか否かの考慮要素については、法律上、以下のように定められています。

第248条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

引用元:刑事訴訟法

不起訴処分の獲得に向けた考慮要素が大きく分けて3つあります。
不起訴処分を獲得するための弁護活動を行う場合、これらの考慮要素を中心として活動することが想定されます。

(1)示談

1つ目の考慮要素は、被害者と示談をすることです。

傷害罪は、人の身体の安全という個人的な法益を保護するために設けられている罪です。
このような犯罪の場合には、被害者の意向がなによりも重要です。

そのため、検察官は被疑者を起訴するかどうかを判断する際に、示談が成立しているかどうかを重視します。

示談が成立し、示談金が支払われていれば被害者が受けた損害の回復が図られていることになります。
さらに、被害者が被疑者を許していれば、検察官も訴追する必要性はないと判断しやすくなります。

したがって、傷害罪で不起訴処分を獲得するためには被害者と示談することが重要といえます。

被害者の感情にも十分配慮した適切な示談交渉を行うためにも、弁護士をつけることをお勧めします。
勾留されている場合、勾留期間は最大20日間しかありませんから、残された時間を有効に活用するために、早急に弁護士に示談交渉を依頼することが必要です。

(2)反省

2つ目の考慮要素は、被疑者が反省していることです。
被疑者が反省しているかどうかも、検察官が重視する考慮要素の1つです。

事実に間違いがなければ、取り調べで素直に罪を認めて、心から反省している態度を示すということが必要になる場合もあります。

(3)再犯のおそれの解消

3つ目の考慮要素は、再び罪を犯すおそれがないことです。

これまで説明したように、被害者との示談や被疑者の反省といった事情も、再犯のおそれの解消につながる要素の1つではあります。

この他にも、再犯のおそれがあると思われる場合は、その事情も解消しておく必要があります。
そのためには、経験豊富な弁護人と一緒に、犯罪に至った自分の原因を深く考えることが効果的です。

例えば、自分が怒りやすく手が出やすい性格だとすれば、今後はトラブルを起こさないためにどのようなことに注意を向ける必要があるかなどを見極めるため、専門家のカウンセリングを受けることも必要になるでしょう。

他にも、家族に日常生活を監督してもらう旨の誓約書を提出したり、素行が悪い友人がいる場合は関係を断ち切る旨の誓約書を提出することなども有効です。

再犯のおそれは被疑者一人ひとりの境遇によって異なるので、弁護士に依頼して自分に適した対策を考えてもらうことが効果的です。

(4)前科がある場合の注意点

前科がある場合は、不起訴処分を獲得する必要性が極めて高くなります。
なぜなら、前科があると、起訴された場合、前科がない場合と比較して、処分が重くなる可能性が高いからです。

また、前科の刑の執行終了から5年以内に今回の罪で有罪判決を受けるときは、刑罰が加重されます(刑法第56条、第57条)。

ただ、前科があっても不起訴処分できる可能性は残されています。
対策としては、上記の「示談」「反省」「再犯のおそれの解消」を徹底するという方法が効果的です。

後悔しないためには、弁護士のサポートを受けて、あなたに適した対策を行い、万全を期すことをおすすめします。

5、無実で不起訴処分を獲得する方法

無実で不起訴処分を獲得する方法

起訴猶予とは異なり、無実(事件に関与してない場合、そもそも事件自体起こっていない場合など)で不起訴処分を獲得するためには別の対策が必要になります。

無実で不起訴処分を獲得するための方法は、大きく分けて以下の2つです。

(1)否認を貫く

1つ目の方法は、取り調べで否認を貫くことです。

犯罪事実を否認していると、警察官や検察官も厳しく追及してきます。
厳しい取り調べが連日続けられると、早く楽になりたいがために無実であっても自白してしまう人が少なくないのが実情ではあります。

しかし、いったん自白した供述調書にサインしてしまうと、その自白を刑事裁判で覆すことは非常に困難になります。
自分では否認をしているつもりでも、認めるニュアンスの供述調書を作成してしまっている場合もあります。

起訴されてしまうと99.8%以上の確率で有罪になってしまいます。
裁判で本当のことを話せばよいと考えるのではなく、取り調べで否認を貫いて不起訴処分を獲得すべきです。

「否認を貫く」といっても、取調べで自分の認識(主張)を話すのか、黙秘をするかなど取調べに対してどのような方針を取るのかも重要になります。

(2)弁護士を呼ぶ

厳しい取り調べに対して否認を貫くのは意外に難しいものです。
そこで、無実であるにもかかわらず逮捕されたらすぐに弁護士を呼んで、取り調べ対応についてアドバイスを受けるべきです。

強引な取り調べが行われている場合は、弁護士から抗議してもらうこともできます。

弁護士が接見に来るまでの間は、黙秘権を行使して何も話さないのも有効な対処法です。

被疑者が1人で厳しい取り調べに対応するのは難しいからこそ、弁護人依頼権が保障されています(憲法第34条、刑事訴訟法第30条1項)。
否認を貫くのであれば、弁護士のサポートの下、最後まで否認を貫き通すことが重要です。
被疑者一人では否認を貫くことが難しい場合でも、弁護士の手厚いサポートで取り調べに耐えていく力を得ることができるのです。

弁護士を呼ぶのは被疑者の正当な権利なので、躊躇なく弁護士を呼びましょう。
特に、否認事件では必ず早期に弁護士をつけることが必要です。

6、傷害罪で不起訴を獲得するためには早期の弁護士への相談がカギ

傷害罪で不起訴を獲得するためには早期の弁護士への相談がカギ

傷害罪で不起訴処分を獲得するための考慮要素・方法を起訴猶予の場合と無実の場合とに分けてご説明しましたが、どちらの場合も早期に弁護士に相談することがカギとなります。

被害者と示談するにしても、逮捕・勾留されてしまうと自分で示談交渉を進めるのは困難です。
しかし、速やかに示談交渉を進めなければ、身体拘束されてから最大で23日後には起訴されてしまうおそれがあります。

弁護士に依頼すれば示談交渉をすることができますが、勾留期間の満期までに示談を成立させるためにはできる限り早い段階で依頼することが必要です。

無実の場合は、1人で取り調べに対応していると不利な内容の供述調書を作成されてしまうおそれがあります。
したがって、一刻も早く弁護士からアドバイスを受けることが必要不可欠です。
弁護士に相談すれば、取調べへの対応や、供述調書への効果的なアドバイスを受けることが期待できます。

逮捕・勾留されている場合はいつでも弁護士を呼ぶ権利があるので、積極的に呼ぶようにしましょう。

まとめ

傷害罪の場合、初犯であれば犯行や被害者の怪我の程度にもよりますが、不起訴処分を獲得できる可能性は十分にあります。

前科がある場合も、適切に対応すれば不起訴処分を獲得することも十分可能です。

しかし、どちらの場合も対応を誤れば起訴されて有罪となるおそれが否定できません。

後悔しないように、早期に弁護士の力を借りて正しい対応を心がけ、不起訴処分を獲得しましょう。

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