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「嫌疑不十分」とは?弁護士が解説する無罪との違いと法的プロセス

「嫌疑不十分」とは?

今回は「嫌疑不十分」が「無罪」とはどう異なるのか、さらに「嫌疑不十分」となった場合、何が起こるのか、などについて詳しく解説します。

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1、嫌疑不十分とは?

嫌疑不十分は、検察官が被疑者を不起訴とする場合の理由の一種です。

不起訴とは、刑事事件について裁判による判断を求めないことを意味します。
検察官は裁判にするか否かを判断する権限を持っており、警察から送られてきた事件について、裁判をしない不起訴処分にすることもできるのです。

嫌疑不十分は、不起訴処分の中でも、「捜査の結果、被疑者が犯罪をした疑いは残るものの裁判で有罪とするほどの証拠がない」という場合をいいます。

裁判で有罪にするには、「犯罪をしたことについて、一般人が合理的な疑いを抱かない」といえるほどの高いレベルの立証が必要になります。
「8割方犯罪をしているだろう」といった程度では有罪となりません。
そのため、疑いがあるというだけで検察官が起訴するのは困難です。
そうした「シロとはいえないがクロともいえない」事件では嫌疑不十分により不起訴処分となるのです。

2、嫌疑不十分以外の不起訴の理由

不起訴となる理由は嫌疑不十分のほかにもあり、その数は20種類にものぼります。
その中で主なものを以下で紹介します。

(1)罪とならず

「罪とならず」とは、被疑者の行為がそもそも犯罪にあたらないという場合です。以下の場合が考えられます。

①犯罪の構成要件に該当しない

犯罪が成立する条件を満たさない場合には「罪とならず」として不起訴となります。

例えば、脅迫の容疑がかけられたものの、発言が遠回しであったため罪には問えなかったような場合です。

②犯罪を不成立とする事実がある

犯罪の要件にあてはまる行為をしていても、不成立となる何らかの事情がある場合には「罪とならず」として不起訴となります。

例えば、暴行の容疑がかけられたものの、被害者とされた人の攻撃に対抗して暴行したに過ぎず正当防衛が成立するような場合です。

(2)心神喪失

責任能力がない場合には「心神喪失」として不起訴となります。

精神疾患の影響を強く受けて犯罪に及び、鑑定を経て責任能力がないとされた場合です。

(3)嫌疑なし

犯罪の疑いが晴れた場合には「嫌疑なし」として不起訴となります。

真犯人が名乗り出て人違いとわかった場合やアリバイが成立した場合などです。

(4)親告罪の告訴・告発・請求の欠如・無効・取消し

親告罪の告訴等が無効・取消しとなった場合は不起訴となります。

親告罪とは、被害者などの告訴がなければ処罰できない犯罪のことです。
具体例としては名誉毀損罪、器物損壊罪が挙げられます。
親告罪についての告訴がもともと無効であったり、示談が成立して告訴が取下げられたりすれば、処罰するための前提条件が欠けることになるため、不起訴とされます。

(5)起訴猶予

犯罪をしたことが事実で、十分な証拠があり有罪とできる場合でも不起訴となることがあり「起訴猶予」と呼ばれます。

検察官は起訴するかどうかの裁量を持っているため、以下のような事情を総合的に考慮し、起訴猶予として不起訴にすることが可能です。

  • 犯人の性格、年齢、境遇
  • 犯罪の軽重・情状(被害の程度、犯行の動機・態様など)
  • 犯行後の情況(反省の程度、示談の有無など)

万引きのような軽微な犯罪で、犯行したのが初めてで示談もしている場合には起訴猶予とされることが多いといえます。

3、嫌疑不十分と無罪の違い

嫌疑不十分と無罪はともに刑罰がくだされないという点では共通するものの、裁判を経ているか否かが異なります。

無罪は、裁判で審理をした結果、犯罪した事実が認められないということです。
裁判官が公平な視点から証拠をもとに判断しているため、無罪になれば完全に無実であるといえます。

それに対して嫌疑不十分であればそもそも裁判自体が開かれません。
そのため、犯罪をしたのか否かははっきりしないことになります。

4、嫌疑不十分とされた後の流れ

嫌疑不十分として不起訴になれば刑罰はくだされませんが、その後に全く不利益がないというわけではありません。

以下の点に注意が必要です。

(1)前科はつかないが前歴はつく

嫌疑不十分の場合、前科はつきませんが前歴はつきます。

前科とは、裁判で有罪判決を受けた記録です。前科がつくと履歴書の賞罰欄に記載の必要があったり、そもそも法律上就けない職業があったりするなど、社会的に大きな不利益があります。
嫌疑不十分であれば、起訴されておらず有罪判決は受けていないため、前科はつきません。

これに対して前歴とは、捜査機関によって犯罪捜査を受けた履歴です。
嫌疑不十分であっても捜査は受けているため前歴は残ります。

前歴は前科と異なり履歴書に書く必要はないため、就職上の不利益にはなりません。
捜査機関に記録が残っているだけで一般人が照会することもできないため、他人に知られる可能性は低いです。
もっとも、逮捕されたことなどがニュースで取り上げられていればインターネット上に記録が残ってしまうため、事実上不利益を受けることはありえます。

(2)補償を受けるのは難しい

嫌疑不十分として不起訴になった場合は、逮捕・勾留されたことによる補償を受けるのは困難です。

裁判を受けて無罪になると、逮捕・勾留された日数によって法律上補償を受けられます。
不起訴の場合であっても、「罪とならず」「嫌疑なし」については補償手続きをするという規程がありますが、嫌疑不十分については明確な定めがありません。
したがって、嫌疑不十分のケースで補償を受けるのは難しいです。

(3)民事訴訟を起こされる可能性はある

嫌疑不十分となって刑事処分を受けないとしても、民事上の責任は問われるおそれがあります。なぜなら、民事訴訟において事実を証明する際には、刑事訴訟で要求される水準よりも低いレベルの証明で足りるとされているからです。
証拠が不十分で刑事上起訴するのが難しいと判断されても、民事訴訟では犯行の事実が認められる可能性はあります。

例えば、車が人をはねて立ち去ったケースを考えます。
ひき逃げの疑いで被疑者が捜査されたものの、犯人といえる証拠が足りずに嫌疑不十分となったとしましょう。
納得がいかない被害者が損害賠償を求めて、被疑者となった人に対して民事訴訟を起こすことは可能です。
そして、この民事訴訟では刑事事件と異なる結論が出て、訴えを認めることもありえます。
そうなれば、刑事上は不起訴となったのにもかかわらず、民事上は被害者に損害賠償を支払わなければなりません。

もちろん民事訴訟において、「刑事では嫌疑不十分で不起訴となった」という事実を主張することはできますが、だからといって民事責任も負わないとは限らないのです。

(4)検察審査会の議決により強制起訴となることも

嫌疑不十分で不起訴となっても、検察審査会の議決により強制起訴となる可能性があります。

検察審査会とは、検察官の不起訴処分が不当であるとの申し立てがあった場合に、検察の処分の妥当性を審査する機関です。
検察審査会は11人で審査をし、不起訴処分について6人以上が不当とすれば「不起訴不当」、8人以上が不当とすれば「起訴相当」という議決を出します。

「不起訴不当」「起訴相当」とされると、検察は再度捜査をし、起訴するかどうかを検討しなければなりません。

「起訴相当」の議決があったにもかかわらず再度不起訴となった場合、もう一度審査をして「起訴相当」とされれば、裁判所に指定された弁護士により強制的に起訴されることになります。

5、嫌疑不十分となるためには弁護士に相談を

痴漢えん罪の事例のように、実際には犯行をしていなくても疑いをかけられてしまうことがあります。
刑事裁判には「疑わしきは罰せず」の原則があるとはいえ、実際に起訴されてしまうと99%以上が有罪となってしまうのが現実です。
したがって、えん罪を生まないためには、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」で不起訴処分を受け、裁判にしないようにすることが確実です。

とはいえ、犯罪をしていないことを裏付けるのは簡単ではありません。
被害者の話が重視されたり、あきらめた被疑者が自白してしまったりすると起訴されて有罪となることが考えられます。

刑事事件に精通した弁護士に早めに依頼すれば、取り調べ対応のアドバイスを受けられるだけでなく、証拠収集や検察官への働きかけもしてもらい、不起訴処分を目指せます。

警察や検察の捜査を受けている方やそのご家族で、嫌疑不十分で不起訴処分を獲得したいという場合にはぜひ弁護士にご相談ください。

まとめ

この記事では、嫌疑不十分の意味、無罪との違い、その後の流れなどを解説しました。
ニュースで嫌疑不十分の言葉を聞いた際には、記事の内容を思い出してみてください。

万が一、自身やご家族が犯罪の疑いをかけられてしまった場合には、お早めに弁護士にご相談ください。

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