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JASRACが楽曲利用料徴収!?ポイント7つを徹底解説

2021年12月14日
JASRACが楽曲利用料徴収!?ポイント7つを徹底解説

JASRACが楽曲利用料徴収の方針を明らかにしたことを受け、音楽教室を運営する7つの企業と団体は「音楽教育を守る会」を結成し、これに反発しています。

JASRACとは、日本音楽著作権協会のことです。

この問題について、SNSで歌手の宇多田ヒカルさんもコメントして、大きな話題を呼んでいます。

音楽教室(有料の場合を想定)は、JASRACの方針に従わざるをえないのでしょうか?
ベリーベスト法律事務所の弁護士が法的な面から説明します。

1、JASRACの楽曲利用料徴収|音楽教室の見解

JASRACの楽曲利用料徴収|音楽教室の見解

音楽教育を守る会は次の2つ見解を表明し、JASRACの方針に反発しています。

  1. 演奏権が及ぶのは公衆に聞かせるための演奏であり、音楽教室での練習や指導のための演奏は該当しない
  2. 文化の発展に寄与するという著作権法の目的にも合致しない

この音楽教育を守る会の主張は、正当でしょうか?

2、JASRACの楽曲利用料徴収|「徴収しなければならない」その理屈

JASRACの楽曲利用料徴収|「徴収しなければならない」その理屈

著作権法には「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する」と定められています。

これを演奏権(著作権法22条)といいます。

著作権者に無断で著作権が成立している楽曲を演奏すると、原則として、この演奏権の侵害になってしまいます。

そこで、著作権者に楽曲の利用許諾を得て、演奏することを許してもらうかわりにその楽曲の利用料を支払います。

JASRACは、著作権等管理事業法に基づいて、楽曲の利用許諾の管理をしている団体で、今回、音楽教室に対して、演奏をしたければ、楽曲の利用料を支払いなさい(利用許諾を得なさい)と主張しているわけです。

3、JASRACの楽曲利用料徴収|音楽教室でのレッスンは「公衆」向け?

JASRACの楽曲利用料徴収|音楽教室でのレッスンは「公衆」向け?

普通、音楽教室のレッスンといわれた時、受講生は1人や少人数で行われることをイメージすると思われます。
すると、音楽教室の生徒が「公衆」とまでいえるのか疑問が出てきます。

4、JASRACの楽曲利用料徴収|著作権法上の「公衆」とは

JASRACの楽曲利用料徴収|著作権法上の「公衆」とは

著作権法は「公衆」について、「この法律にいう公衆には、特定かつ多数の者を含むものとする」と定義しています(著作権法2条5項)。

この規定は、特定の者であっても多数人である場合には、これを公衆とみなすことを定めた規定です。
この規定から、「公衆」とは、不特定者全般と特定多数者をさすものと考えられています。

5、JASRACの楽曲利用料徴収|音楽教室の生徒は「公衆」に当たる可能性がある

JASRACの楽曲利用料徴収|音楽教室の生徒は「公衆」に当たる可能性がある

参考となる裁判例として、ダンス教室における受講生に対するCDの再生による演奏が「公衆」に対する演奏に該当すると判断された事例があります。

この裁判例は、社交ダンス教室は、「ダンス教室の人数及び本件各施設の規模という人的、物的条件が許容する限り、何らの資格や関係を有しない顧客を受講生として迎え入れることができ、このような受講生に対する社交ダンス指導に不可欠な音楽著作物の再生は、組織的、継続的に行われるものであることから、社会通念上、不特定かつ多数の者に対する者、すなわち公衆に対するものと評価するのが相当である」と判断しました。

上記裁判例を前提とすれば、音楽教室が、音楽教室の人数及び音楽教室の各施設の規模という人的、物的条件が許容する限り、何らの資格や関係を有しない顧客を受講生として迎え入れることができ、このような受講生に対する指導に必要な楽曲の演奏が、組織的、継続的に行われるものであるといえる場合には、音楽教室からみて、生徒は「公衆」に該当するのではないかと思われます。

6、JASRACの楽曲利用料徴収|著作権法の目的との関係

JASRACの楽曲利用料徴収|著作権法の目的との関係

著作権法は、著作物に関する著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的としています(著作権法1条参照)。

著作権者の得られる利益が過剰になっており、著作物の公正な利用が著しく害されているのであれば、著作権法の目的が阻害されていることになります。
音楽教育を守る会の主張もこの点にかかわるものと整理することができます。

音楽教室としては、この点を捉えて、JASRACからの請求が権利の濫用(民法1条3項)にあたり、楽曲の利用料の徴収は許されないと主張していく方法も一応考えられます。

もっとも、権利の濫用に当たるか否かは、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。

音楽教室としては、教室内の演奏についてまで楽曲の利用料を徴収すると、著作権者が著作権が成立している楽曲から得る経済的利益が過剰になり、楽曲の利用料の徴収によって、かえって楽曲の公正な利用が妨げられることになるということを詳細に主張・立証していかなければなりません。

一般的には、権利の濫用が認められるハードルが高いのが現状です。

7、JASRACの楽曲利用料徴収|学校の授業では原則無料で演奏可能

JASRACの楽曲利用料徴収|学校の授業では原則無料で演奏可能

歌手の宇多田ヒカルさんが本件を受けて、「もし学校の授業で私の曲を使いたいっていう先生や生徒がいたら、著作権料なんか気にしないで無料で使って欲しいな。」Twitterに投稿して話題になりました。

著作権法は、著作権者の利益を不当に害さない限りで、「学校その他の教育機関」での授業の過程での楽曲の演奏を認めていますので、学校の授業での楽曲の演奏については、通常は、楽曲の利用料は支払う必要はありません。

ただ、音楽教室等は著作権法上の「学校その他の教育機関」に含まれていないために、今回の問題が生じています。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

ベリーベスト 法律事務所弁護士編集部
ベリーべスト法律事務所に所属し、企業法務分野に注力している弁護士です。ベリーベスト法律事務所は、弁護士、税理士、弁理士、司法書士、社会保険労務士、中国弁護士(律師)、それぞれの専門分野を活かし、クオリティーの高いリーガルサービスの提供を全国に提供している専門家の集団。中国、ミャンマーをはじめとする海外拠点、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも特徴のひとつ。依頼者様の抱える問題に応じて編成した専門家チームが、「お客様の最高のパートナーでありたい。」という理念を胸に、所員一丸となってひたむきにお客様の問題解決に取り組んでいる。
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