給料差押えの影響と回避方法|借金問題に詳しい弁護士が解説

給料,差押え

「給料差押えを受けると、職場での立場が…」
「給料差押えで生活が困難に…。何か解決策はないのか」

借金の未払いが続くと、こうした問題が生じることがあります。

給料差押えとは、借入元の貸金業者などの債権者が裁判所を通じて、債務者の職場から未払いの債務を回収する手続きを指します。

この状況に陥ると、多くのリスクが存在するため、未払いの借金を抱える人々は、給料差押えを避けたいと願うのが一般的です。

ここで、考慮すべきポイントとしては、

給料差押えを受けた場合の影響
給料差押えを事前に回避する方法
給料差押えを受けた後に取るべき対処法
について、借金問題に詳しいベリーベスト法律事務所の弁護士が詳細に解説いたします。

借金の返済が難しくなり、給料差押えのリスクを気にされている方々や、既に給料差押えを受けて困っている方々にとって、この記事が役立つことを願っております。

差押えの基本に関しては以下の関連記事をご覧ください。

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1、給料差押えとは?

給料差押えとは?

給料差押えとは、冒頭でもご説明したとおり、借金の返済が滞っている場合に、貸金業者などの債権者が裁判所の手続きを経て、債務者の勤務先から直接、未払いの借金を回収する手続きのことです。

差押えが行われると、勤務先の会社は、裁判所の決定に従って、従業員に支払うべき給料を貸金業者へ直接支払うことになります。
そのため、債務者は、それまで何の問題もなく受け取っていた給料の一部をもらえなくなってしまうのです。

借金する際、金融機関における審査では「定職があること」「年収」が重要な審査要素になっていたと思います。
それは、万が一債務者が借金を滞納した場合、債務者の給料から返済を受けようと考えているからなのです。

2、給料差押えを受けるまでの流れ

給料差押えを受けるまでの流れ

借金の返済を滞納してもすぐに給料差押えを受けるわけではなく、タイムラグがあります。
給料差押えを避けるためにはまず、滞納を始めてから差押えが行われるまでの流れを知っておきましょう。

(1)債権者から督促を受ける

借金を滞納すると、まず債権者から電話や郵便によって督促されます。
ここで「○日までに支払います」などと対応すれば、給料差押えを受けることはありません。
なるべくこの段階で早急に借金対策を行いましょう。

さらに滞納を続けると債権者から繰り返し督促を受けますが、やがて「催告書」が送られてきます。
この段階になると、分割返済を認めてもらう「期限の利益」を失っているため、残りの借金の一括返済を請求されます。

そのため、催告書には通常、「借金残額〇〇円を~までに一括で支払うよう請求します。支払いがない場合には、裁判を起こして強制執行します」といった内容が記載されています。
この状態まで来てしまった場合は、速やかに債権者に連絡をして支払方法などを相談しないと、本当に裁判手続きに進んでしまいます。

滞納を始めてから催告書が届くまでの期間は債権者によって異なりますが、早いところでは1ヶ月が過ぎると届くこともあります。
遅いところでは半年以上の期間が空くこともありますが、平均的には2~3ヶ月程度です。

(2)裁判所から訴状や支払督促が届く

催告書を受け取っても滞納を続けると、債権者は裁判所に訴訟を提起するか、支払督促を申し立てます。
この場合、債務者に対しては裁判所から「訴状」または「支払督促」という書類が特別送達で送られてきます。
郵便局の配達員に本人確認書類を見せて裁判所からの書類を受け取ることになりますので、この時点で多くの方は大きな精神的動揺を受けてしまいます。

(3)放置すると差押えが実行される

訴状が届いた場合でも、第1回の裁判期日までに1ヶ月半~2ヶ月ほどの期間がありますので、まだ少し時間の余裕があります。

しかし、支払督促が届いた場合には、2週間以内に異議申立てをしなければ、そのまま債務の内容が確定してしまいます。
異議申立てをすると、訴訟の手続に移行します。

訴訟の手続きを放置していると、第1回の裁判期日において、債権者が訴えたとおりの内容で判決が言い渡されます。
この判決のことを「欠席判決」といいます。

判決が言い渡された後、2週間が経過すると確定します。
支払督促や判決が確定すると、債権者は強制執行の申立てができるようになります。
つまり、実際に給料が差し押さえられてしまうことになります。

(4)税金等を滞納した場合は裁判なしで差押えを受ける

税金や年金などの社会保険料を滞納している場合は、金融機関からの借金の場合とは給料差押えまでの流れが異なります。

金融機関からの借金の場合は給料差押えの前に必ず裁判所での手続きがありますが、税金や社会保険料を滞納している場合は裁判所での手続きなしで給料差押えが行われるのです。

滞納後、まず所轄の役所から督促状が送られてきますが、その督促状の発送日から10日が経過すると、役所は差押え処分を行うことが法律で認められています。
したがって、税金や社会保険料を滞納した場合は、「督促状が届いただけならまだ大丈夫」と考えていると、早期に給料差押えを受けてしまう可能性があります。

また税金や社会保険料などは、金融機関からの借金と異なり、自己破産をしても免責されません。ですから、税金や社会保険料などは優先的に支払う方が得策とも言えます。

3、給料差押えの対象額~差し押さえられるのは給料の一部

給料差押えの対象額~差し押さえられるのは給料の一部

差押えを受けても、給料を全額取り上げられるわけではありません。
ここでは、差押えによって給料の手取額がいくら減るのかについてご説明します。

(1)差し押さえられるのは原則として給料の4分の1

毎月支払われる給料のうち、4分の3に相当する金額については法律で差押えが禁止されています。つまり、差押えによって手取額が減るのは、毎月の給料のうち4分の1に相当する金額のみです。

給料は労働者の生活の糧となるものですので、債務者の生活を守るためにこのような規制が定められているのです。
もっとも、給料額が多い労働者については保護する必要性が低いと考えられているので、給料月額のうち33万円を超える部分は全額差押えが可能とされています。

(2)具体例

例えば、100万円の未払い借金について給料差押えを受けた場合、あなたの手取り月給が16万円の場合は、4分の1に相当する4万円のみが差し押さえられ、残りの12万円を受け取れます。

手取り月給が44万円の場合なら、4分の1に相当する11万円が差し押さえられ、残りの33万円を受け取れます。

手取り月給が60万円になると、4分の1に相当する金額は15万円ですが、33万円を超える部分は全額差し押さえられますので、27万円が差し押さえられ、あなたが受け取れるのは33万円にとどまります。

つまり、手取り月給が44万円以上になると、手元に残る金額は一律33万円となります。

4、給料差押えが引き起こすリスクとは?

給料差押えが引き起こすリスクとは?

給料差押えによって取り上げられる金額は前項の説明のとおりですが、給料差押えを受けること自体によって、以下のリスクを引き起こす可能性があります。

(1)給料が減り、生活が苦しくなる

前項で説明したように、給料全額が取り上げられるわけではないとしても、手取額が大幅に減ってしまうことは否定できません。

月収16万円でギリギリの生活をしている人の手取額が4万円も減らされると、たちまち生活に困ってしまうでしょう。

月収60万円の人であっても、手取額27万円も減らされると、他の様々な支払いができなくなって困る人が多いと思います。
住宅ローンなどが支払えなくなってしまう方も多いのではないでしょうか。

(2)完済するまで苦しい生活が続く

給料の手取額が減るのも1回や2回だけなら、何とかしのぐことも可能でしょう。
しかし、いったん給料差押えが行われると、その債権者に対する借金を完済するまでずっと、差押えが続きます。

借金残額が100万円で月収16万円の場合、毎月4万円を25ヶ月間、差し押さえられることになります。
この場合、2年以上も苦しい生活を続けなければなりません。
完済するまで持ちこたえられない方も多いことでしょう。

(3)会社に借金をしていることがバレてしまう

給料差押えが行われると、裁判所から勤務先の会社へ通知が届きます。
それによって、あなたが借金をしている上にその返済を滞納していることが会社にバレてしまいます。

借金問題を抱えていることを知られると、会社内でのあなたの評判が悪くなり、会社にいづらくなってしまうこともあるでしょう。

(4)家族にも借金をしていることがバレてしまう

給料が差し押えられると、あなたの自宅にも裁判所から「債権差押命令」という書類が届きます。
家族がこの書類を受け取ると、借金問題が家族にもバレてしまうでしょう。
家族が書類を見なかったとしても、給料の振込額が減ったことを不審に思われて借金がバレてしまうリスクもあります。

こうなると家族に迷惑や心配をかけてしまいますし、離婚問題に発展してしまう家庭もあることでしょう。

5、給料差押えを事前に回避する方法

給料差押えを事前に回避する方法

給料差押えには、金銭面でも、勤務先の会社や家族との関係でも深刻なリスクがあることがお分かりいただけたでしょう。
しかし、事前に適切な対処を行えば、給料差押えは回避することが可能です。
具体的には、以下のような対処方法を早めにとることです。

(1)債権者としっかり話し合う

債権者としても、あなたの給料を差し押さえたくて差押えの手続きをとるわけではありません。
要は未払いの借金を支払ってほしいのですから、債権者と支払い方法についてしっかり話し合うことが重要です。

多くの貸金業者は、滞納した借金を遅れながらでも少しずつ返済することを約束すれば、給料差押えを待ってくれます。
ただし、遅れれば遅れるほど遅延損害金が加算され、返済が厳しくなっていきます。
滞納を解消するには、できる限り早く返済することが最大のポイントです。

(2)債務整理をする

とはいえ、早期に滞納を解消するのは難しいことも多いでしょう。
そんなときは、債務整理をすることが最も現実的な対処法です。

弁護士や司法書士に債務整理を依頼し、その旨の受任通知が発送されると、貸金業者からの取り立ては止まります。
そして任意整理や個人再生、自己破産といった手続によって借金問題を解決できれば、給料差押えを受けることはなくなります。

債務整理手続きについて詳しくは、以下の記事をご参照ください。

(3)税金等を滞納したときはすぐに役所に相談する

税金や社会保険料の滞納は債務整理の対象となりませんので、給料差押えを回避するためには、早めに役所に相談する必要があります。
そうすれば、状況に応じて以下の措置が認められる場合もあります。
ただ、いずれの措置も適用要件は厳しいです。

そのため、他にも借金がある場合には債務整理で借金返済の負担を軽くして、税金や社会保険料の滞納分は早めに支払った方が得策であるといえます。

①延納

滞納税を一括で支払うことが難しい場合には、延納(分割払い)が認められることもあります。
延納が認められるためには「納税について誠実な意思があること」が要件とされています。

そのため、役所へ相談する際には、できる限り具体的な納税計画を提案するなどして納税の意志を見せることが大切です。
また、延納中は延滞税がかかることにも注意しましょう。

②納税額の減免

火災や風水害といった災害の被害を受けたときや、生活が困窮しているなどの特別な事情があった場合には、納税額の減免が認められることもあります。

減免が受けられる具体的な要件は税目によって異なりますので、役所へお問い合わせください。
ただし、借金返済のために生活が苦しいというような事情では減免は認められません。

③猶予制度

猶予制度には、税金納付を待ってもらえる「徴収猶予」と、差し押さえられたものの現金化を待ってもらえる「換価の猶予」の2種類があります。

徴収猶予は、災害や盗難などで財産的被害を受けた場合や、病気や負傷のために納税が難しい場合、事業を廃止・休止した場合、事業上で著しい損失を受けた場合などに認められる可能性があります。

換価の猶予は、税金を一括で納付することによって事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがある場合に認められる可能性があります。

猶予期間は1年で、それまでに納付しなければ給料差押えが実行されてしまいますので、ご注意ください。

6、万が一、給料差押えを受けたときに止める方法

万が一、給料差押えを受けたときに止める方法

実際に給料差押えを受けてしまった場合でも、以下の方法によって差押えを止めることが可能です。

(1)会社を辞める

給料差押えの手続きは、現在勤務している会社でのみ有効です。
よって、あなたが会社を辞めれば債権者がその会社から借金を回収することはできなくなるため、差押え手続きは終了します。
ですから、転職が可能であれば転職するのも一つの方法ではあります。

しかし、債権者に新たな勤務先を知られてしまえば、再び差押えの手続きがなされ、また給料差押えを受けることになるため、根本的な解決方法にはなりません。

(2)個人再生または自己破産をする

すでに給料差押えを受けてしまった場合も、最も現実的な対処法は債務整理を行うことです。
ただし、任意整理では法的な強制力がないため、給料差押えを止めることはできません。
給料差押えを止めるためには、個人再生自己破産、あるいは特定調停を申し立てる必要があります。

個人再生または自己破産を申し立てて、裁判所による手続きの「開始決定」が出れば、それまでに行われていた強制執行が中止されます。
よって、給料の差押えもストップすることになります。

その後は、個人再生や自己破産の手続きが法律によって進められ、債権者は抵当権などの担保権を有している場合を除いて、手続き外で債権を行使することはできなくなります。
したがって、個人再生や自己破産の手続きに失敗しない限り、給料差押えからは解放されます。

特定調停を申し立てた場合は、別途「強制執行停止申立書」を提出することで給料差押えを止めることができます。

その後は、調停手続きで債権者と話し合い、返済額や返済方法を新たに取り決めて、その内容どおりに返済していけば給料差押えから解放されます。

7、給料差押えを回避するには弁護士に相談しよう

給料差押えを回避するには弁護士に相談しよう

以上見てきたように、給料差押えを受けると様々なリスクを抱えることになります。
特に働きなれた職場にいづらくなってしまうなど、将来の生活に大きな影響を及ぼすようなリスクも存在します。

このようなことから、できるだけ早期に給料差押えの原因となる借金問題を解決することが重要であることがお分かりいただけたと思います。

借金問題を解決するには、弁護士に相談するのが一番です。
弁護士ならすべての借金問題に対して最適な解決方法を提案することができますし、依頼を受ければ債権者との交渉や個人再生・自己破産の申立て手続きなどを代行できるからです。

(1)債務を支払えなくなったら弁護士に相談を

最も良いのは、「このままでは借金を返済していくのは難しい…」と感じた時点で弁護士に相談することです。

借金問題も早期に対処した方が解決しやすいですし、早めに弁護士に相談することで解決方法の選択肢も多くなります。
個人再生や自己破産を申し立てなくても、任意整理で十分に解決できるケースも多くあるはずです。
借金問題を解決してしまえば、給料差押えを受ける心配もなくなります。

(2)給料差押えを受けても諦めずに弁護士に相談を

給料差押えを受けてしまった後でも、前記「5(2)」でご説明したように、個人再生か自己破産、特定調停のいずれかを申し立てれば差押えを止めることができます。
しかし、多くの方は給料差押えを受けると頭が混乱し、精神的にも動揺してしまって適切な対処をとることも難しくなるでしょう。

そもそも差押えを止める方法を思いつかない方が多いでしょうし、思いついたとしても裁判所への申立て手続きは複雑です。

こんなときこそ、弁護士に相談することです。
弁護士なら個人再生や自己破産、特定調停の申立て手続きにも慣れていますので、迅速に給料差押えを止めることが可能です。
それに、もし会社から退職を迫られた場合の対処法についても弁護士からアドバイスを受けられますし、弁護士が会社と交渉することによってあなたが会社に残ることも可能になります。

給料差押えを受けても、借金問題はまだまだ続きます。
そうであるからこそ、弁護士の力を借りて、諦めずに事態の改善を図りましょう。

まとめ

給料差押えを受けてしまうと、多くの方は仕事や家庭生活の面で苦しい立場に置かれるでしょうし、金銭的にも厳しい生活を余儀なくされてしまうことでしょう。

しかし、適切に対処すれば給料差押えは事前に回避できますし、万が一、給料差押えを受けてしまっても諦める必要はありません。

今まで築き上げた自分の評判を落としてしまう前に、あるいは苦しい状況を改善するために、弁護士に相談することをおすすめします。

借金が返せないことにお悩みの方は、以下の関連記事をご参照ください。

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