弁護士相談実施中!
当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
お気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-489-082
メールでのご相談

労働審判とは?ブラック企業への残業代請求に役立つ7つのこと

労働審判

労働審判というものを使ってみたいから、手続きについて詳しく知りたい。

そのようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

未払い残業代や解雇で会社とトラブルになった場合には、弁護士に相談して裁判を起こす、というのが方法があります。しかし、裁判は、事件によっては相談しても解決、請求までに1年、2年と長い時間がかかる場合もあります。では、もっと早く労働事件を解決できないのでしょうか。

今回は、短期間で残業代を回収するなど労働問題を解決できる「労働審判」という制度についてご説明します。参考になれば幸いです。

弁護士相談実施中!
当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
お気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。
お電話でのご相談
0120-489-082
メールでのご相談

1、労働審判とは?

労働審判とは?

労働審判手続は、増加する労働事件について、事件の早期解決への要望に対応すべく、平成18年4月1日にスタートした比較的新しい制度です。

労働審判は、未払い残業代や解雇など、事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを、そのトラブルの実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的としています。

労働審判は、裁判所が関与して紛争解決を図ろうとする手続ですので、裁判官が審判官として関与します。加えて、労働問題のエキスパートの民間人である労働審判員2名(労働者側として日本労働組合総連合会等から1名、使用者側として日本経済団体連合会等から1名)も関与します。

労働審判は、原則、3回の期日で審理を終えることを予定しています。話し合いによる解決(調停の成立)の見込みがあれば調停を行い、解決が難しそうであれば解決案(労働審判)が提示されることになります。

なお、ここでいう労働審判とは、当事者から異議がなければ訴訟における判決と同様の効果が生じるものです。

もし労働審判についてより詳しくは裁判所のページをご参照下さい。

2、労働審判が利用される場合とは?

労働審判が利用される場合とは?

労働審判は、労働問題であれば、権利関係の大きさには関係なく広く利用できます。実際の労働審判では、賃金に関するトラブル、解雇などの雇用に関するトラブルがその大半を占めています。

ただし、労働審判の対象は、個々の労働者と会社とのトラブルのみが対象で、労働組合と使用者との間の紛争のように、集団の争いは含まれません。

また、個人対会社の紛争に限られるため、個人を相手方とするパワハラ・セクハラなどの紛争も含まれません。公務員の労働問題についても、民間企業とは別の雇用システムが採用され、国や地方公共団体が相手方となる行政上の紛争に該当するため、労働審判を利用できません。

以下で、労働審判が利用される主な紛争をご紹介します。

(1)賃金に関する紛争

  • 未払い残業代の請求
  • 未払い給与の請求
  • 未払い退職金・ボーナス(賞与)の請求
  • 賃金カットなどの労働条件不利益変更

雇用契約書、就業規則、労働基準法などに照らして、未払い残業代等がある場合には、会社に確認しましょう。会社の対応が不誠実な場合には、弁護士に相談し、労働審判の申立てを検討して下さい。

(2)雇用に関する紛争

  • 不当解雇
  • 雇止め(有期契約の不更新)
  • 在職強要,退職勧奨

きちんとした理由のない解雇通告や解雇予告手当の不支給など、雇用関係の終了について、会社とトラブルがある場合には、会社に抗議をいれましょう。会社の対応が不誠実な場合には、弁護士に相談し、労働審判申立てを検討して下さい。

3、労働審判と訴訟(裁判)は何が違う?

では、労働審判と訴訟(裁判)は何が違うのでしょうか。

(1)申し立てることができる対象は個別労働紛争に限られる

労働審判においては、個々の労働者と会社とのトラブルのみが対象で、労働組合と使用者との間の集団の争いは含まれません。他方、訴訟においてはこのような制限がなく、労働組合と会社との争いも対象となります。

労働審判制度が、個別労働紛争の増加に伴って構築された制度であることから、このような違いが生じているのです。

(2)裁判官に加えて2名の労働審判員が審理する

裁判手続では、専ら裁判官のみによって審理されますが、労働審判では、裁判官だけでなく、労働者側として日本労働組合総連合会等から1名、使用者側として日本経済団体連合会等から1名が選ばれる労働審判員が審理に関与することで、実情に即した解決が図られる点が、大きな特徴です。

(3)原則として3回以内の期日で終了する(早期解決)

裁判手続では、複数回の期日が開かれ、解決までに1年や2年以上もの期間が必要となることがあります。

他方、労働審判手続においては、原則として3回以内の期日で解決が図られるものとされ(例外として第4回期日が開かれることもあります)、早期解決が図られる制度設計となっています。

東京地裁においては、第1回期日において、主張及び争点の整理、証拠調べ(審尋)を行って、調停を試みる段階まで行われることが通常で、裁判手続に比べて圧倒的に早く審理が進みます。

また、訴訟においては、代理人弁護士のみが出頭することが多いですが、労働審判においては、早期解決のために、各当事者の出席も要求される点が特徴的です。

(4)非公開の手続

裁判手続の場合には、憲法上公開して行うのが原則とされていますので、公開の法廷で開かれます。

他方、労働審判手続の場合には、法廷ではなく、裁判所の中にある小部屋において開かれ、手続きは非公開である点が特徴的です。

(5)書面ではなく口頭で審理がなされる

裁判においては訴状、労働審判においては申立書によって、労働者側の主張を行います。

これに対して、裁判でも労働審判においても、使用者側が答弁書という形で反論を行います。

裁判の場合には、答弁書に対して、原告(労働者側)が反論し、原告の反論に対して被告(使用者側)が再反論していく、といったように書面での攻防がメインになります。

他方、労働審判においては、申立書と答弁書が提出されて以降、基本的には口頭による主張反論が行われます。口頭での審理の方が早期解決を図ることができるためです。また、労働審判では、このように口頭での審理が基本であるため、トラブルについて一番把握している当事者の出廷が要求されているのです。

(6)複雑な事案では訴訟に移行される場合がある

労働事件では,複雑な問題が含まれる事件が多数あります。労働審判では、原則として3回以内の期日で終了しますが、3回の期日では、事案が複雑で審理しきれないような場合も想定されます。もし3回の期日を開いても問題が解決しないような場合は、労働審判は終了となり、通常の裁判手続に進みます。

(7)審判に異議がある場合には、通常訴訟に移行する

話し合い(調停)による解決ができない場合、労働審判が言い渡されることになります。しかしながら、一方または双方の当事者が、当該審判に納得しない場合、異議を申し立てることができ、その場合には自動的に訴訟に移行することになります。

このように、労働審判においては、最終的には審判がなされますが、審判は異議があれば訴訟に移行して、はじめから審理をやり直すことになってしまいます。ですから、労働審判においては、審判による解決よりは、話し合いによる解決に重点が置かれることになる点が特徴的です。多くの労働審判事件が話し合いにより決着しています。

4、労働審判を申し立てるにはいくらかかる?

ここでは、労働審判を申し立てる際にかかる費用についてご説明します。

(1)印紙代

労働審判を申し立てるにあたっては、申立書に印紙を貼る必要があります。相手方に請求する金額によって、必要な印紙の額は異なり、請求金額が高くなれば印紙代も高くなります。労働審判に必要な印紙代は、訴訟の場合よりも安く、訴訟の場合の半額程度です。

例えば、相手方へ請求する金額が100万円の場合には印紙代は5,000円で、請求金額300万円の場合には印紙代は10,000円です。

なお、不当解雇などの事案で、相手方に雇用契約が存続していることの確認を請求するような事案においては、労働審判の目的物の価格が一概には決まりませんので、一律160万円の請求とみなされます(印紙代は6,500円です)。この場合でも、最終的な解決としては、雇用継続が存続しているとの解決ではなく、金銭解決が図られることが多いです。

(2)郵券代

労働審判を申し立てるにあたって、あらかじめ裁判所に対して、郵券(主に郵便切手)を納める必要もあります。これは、裁判所が相手方に労働審判申立書等を送付する際に利用されるものです。額については、裁判所に直接問い合わせてみて下さい。

なお、裁判所によっては、現金納付を要求される場合もあります。

(3)弁護士費用

労働審判では、代理人(弁護士)を付けることを義務づけていませんので、必ずしも弁護士に依頼する必要はありませんが、大多数の労働審判において、弁護士が代理人として選任されています。

弁護士を雇う場合には、約10万円~30万円程度の着手金と、得られた利益の15%~20%程度の成功報酬が弁護士費用としてかかります。

5、労働審判を利用するメリット・デメリット

ここでは、労働審判を利用するメリット・デメリットについて説明したいと思います。

(1)メリット

①迅速性

原則として3回以内の期日で解決が図られるために、スピード感のある審理がなされ、紛争を早期に解決することができます。

②柔軟な解決が図られる

裁判官だけでなく、労使双方から選ばれた専門委員2名も審理に関与するため、実情に即した解決が図られます。

③非公開のためプライバシーが守られる

非公開の手続きのため、労働者のプライバシーが守られます。

(2)デメリット

①請求した金額満額がもらえることはごく稀

話し合いによる解決のため、使用者側だけでなく、労働者側にも一定の譲歩が求められることが多くの事案であります。そのため、労働者側が、減額された和解案を受け入れることが多く、請求金額満額を得ることはごく稀です。

②準備期間が短い

早期解決が図られる点が労働審判のメリットですが、裏を返せば、労働審判における準備期間が短いことを意味します。

③通常訴訟へ移行した場合には1からやり直し

審判がなされたものの、当事者から異議の申し立てがあれば、通常訴訟に移行します。この場合、労働審判申立書が訴状と擬制されますが、それ以外は1から審理する必要があります。

④申し立てできる裁判所が限られている

労働審判手続は、比較的新しい制度であるため、地方裁判所であれば原則対応していますが、支部となると、対応していない裁判所支部もあります。

⑤解決内容等を公表でき

通常訴訟であれば、手続は公開されますし、当然判決も公開されます。

しかし、労働審判は、非公開の手続ですし、調停案の中に口外禁止条項が盛り込まれることが多く、その場合には解決内容を公開できません。

6、労働審判手続きの流れ

以下では、弁護士に依頼して労働審判を申し立てる場合の手続を説明します。

(1)弁護士と相談

まず,法律事務所に電話し,アポイントメントを取ります。この際、事前に法律事務所から、労働契約書、タイムカード、解雇通知書、就業規則などの資料を相談の際に持参するようお願いされると思います。

次に、実際に資料を持参の上、法律事務所へ行き、弁護士と事件について相談し、法律アドバイスを受けます。弁護士を依頼するのであれば、弁護士費用等を確認し、委任契約書を交わします。

(2)労働審判の申立て

労働審判を申し立てるには、労働審判申立書を裁判所に提出する必要があります。

この労働審判申立書を作成する際には、弁護士は、事実と主張の整理、証拠の収集を行います。そこで、弁護士が依頼者から詳しく事情を伺います。

弁護士が収集する証拠としては、残業代請求事案であれば、労働契約書、賃金規定(就業規則)、タイムカード、業務日誌、業務メール等が考えられます。また、解雇事案であれば、労働契約書、就業規則、解雇通知書等が考えられます。

そして、整理した事実関係や収集した証拠をもとに、弁護士が労働審判申立書を作成し、証拠とともに裁判所に提出します。

(3)第1回期日まで

労働審判申立書を裁判所に提出し、事件が裁判所に受理された場合、何か特別の事情がない限り、40日以内に第1回期日が指定されます。申立書と証拠の写し及び裁判所からの呼び出し状が相手方に送達されます。

そして、第1回期日の約10日~1週間前頃に、相手方から、申立書に対する反論が記載された答弁書及び証拠が提出されます。

相手方の答弁書及び証拠を検討した上で、第1回期日に臨みます。

(4)第1回期日

期日は、裁判法廷ではなく、裁判所内の個室で、当事者と審判員が円卓を囲む形で開かれます。原則として、非公開で行われます。

裁判官と審判員は、事前に申立書、答弁書、各証拠を検討していますので、まず、主張と争点の整理を行います。

その後、裁判官や審判員は、各代理人や各当事者から事実関係を聴取します。

事実関係の聴取が早期に済んだ場合には、その後、調停を試みることもあります。

もし第1回目の期日で話がうまくまとまれば、1回の期日で調停が成立するということもありますが、調停が成立しない場合には、次回の期日が決められ、次回までに各当事者が準備すべき点等が整理されて、第1回期日は終了します。

1回の期日は,1時間~3時間程度かかることが多いです。

(5)第2回期日以降

第2回期日においては、事実関係の証拠調べが終了していない場合には、事実関係の聴取が再度行われます(事実関係の証拠調べは、原則として第2回期日までしかできません)。

その後は、調停の試みを中心として審理が進みます。

調停の試みについては、審判委員会から調停案の提示がなされることもあります。

双方の当事者の譲歩があり、調停案がまとまった場合には、調停調書が作成され、労働審判が終了します。

第2回期日で調停がまとまらなかった場合、第3回期日において再度調停が試みられ、それでも調停が成立しない場合には、審判が出されます。

審判では、当事者間の権利関係を確認したり、金銭の支払いや物の引き渡し、はたまた財産上の給付を命じたりすることができます。そのため、問題を解決するのに相当といえるような事項を定めたりして、事案に即した柔軟な解決が図れます。

(6)審判に対する対応

調停が成立せず、審判がなされた場合には、双方の当事者から異議がなければ、訴訟における判決と同様の効力を持つことになります。

審判に納得がいなかない場合には、告知された時から2週間以内に異議を申し立てます。もし、当該審判に対して異議を申し立てれば、審判は効力を失い、労働審判を申し立てのときに訴えの提起(通常の裁判を起こすこと)があったものとみなされます。そして、その結果、通常訴訟に進むことになります。

7、労働審判は弁護士に相談した方がいい?メリット・デメリット

労働審判は、弁護士に依頼しなくても、労働者自身で申し立てることも可能です。実際には、約15%の労働審判事件が、労働者自身によって申し立てられています。

弁護士に依頼すると以下のようなメリット・デメリットがありますが、弁護士費用が安くて信頼できる弁護士を見つけることができれば、弁護士に依頼するメリットが大きいと言えるでしょう。約85%の労働者が、弁護士に依頼するメリットを享受しているのです。

(1)メリット

①予想される争点の分析により実効的な準備が可能

労働審判は、第1回期日でほぼ事実に関する主張と証拠調べが終了します。このように、短期決戦のため入念な事前準備が必要とされる労働審判においては、申立書の作成と証拠の収集、取捨選択が最重要です。申立書には,予想される争点とそれに対する労働者側の主張を、証拠に沿って詳細に記述する必要があります。

このような作業は、法的枠組みを理解し、法的な知識経験を有する紛争解決のプロである弁護士が得意とするものです。

②審判の場で弁護士によるアドバイス・サポートを受けられる

労働審判では、第1回期日から、事実関係について当事者から事情を聴取されます。この事実関係の聴取については、弁護士のサポートが不可欠です。

労働審判を迎える労働者の方々は、緊張で何を答えていいのか分からないことも多いでしょう。弁護士は、事前のアドバイスを行うだけでなく、当日に裁判官や審判官からの質問に対して、サポートを行うこともできるのです。

③弁護士依頼により解決金上昇や解決率が向上

例えば、解雇事案では、弁護士に依頼することによって、解決金が平均して約74万円上昇するという統計もあります。

また、申立人(労働者側)に代理人(原則として弁護士)が付いた場合の調停成立率は約70%であるのに対し、弁護士に依頼せず個人で労働審判を申し立てた場合の調停成立率は約62%であるという統計もあり、弁護士を付けた場合の方が解決率が高いのです。

これは、弁護士であれば、訴訟に移行した場合の敗訴リスク等を検討した上で、依頼者にとって最善の解決策をみつけることができる点、弁護士が付いている場合には使用者側と対等ないし有利に交渉できる点がその理由です。

(2)デメリット

①弁護士費用がかかる

通常、弁護士に労働審判を依頼する場合、以下の費用がかかることが一般的です。

  • 相談料 1時間1万円
  • 着手金 約30万円前後
  • 手数料 約5万円前後
  • 報酬金 解決金の約15%~20%

労働審判は解決までの時間が早いことから、訴訟に比して一般的に費用が安く設定されている事務所も多くあります。このように、費用を抑えた弁護士に依頼することで費用面のデメリットは解消できます。
費用が安いからといって信頼できないとは限りませんし、逆に費用が高いからといって信頼できる弁護士とも限りません。信頼できる弁護士を探すことが重要です。

②弁護士費用以外のデメリットはない

労働事件に精通する弁護士に依頼することは、弁護士費用以外のデメリットはありません。

労働審判まとめ

今回は労働審判について説明してきましたが、いかがだったでしょうか。今回の話が労働審判についてお知りになりたい方のご参考になれば幸いです。

弁護士相談実施中!


当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。

お気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。

弁護士費用保険のススメ

今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、 ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

ベンナビ弁護士保険への加入
ベンナビ弁護士保険への加入

何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。

ベンナビ弁護士保険に加入すると月額2,950円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった際の弁護士費用補償(着手金)が受けられます。離婚、労働トラブル、ネット誹謗中傷、自転車事故、相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認下さい。)

ご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。

ベンナビ弁護士保険の資料を無料でダウンロードする

提供:株式会社アシロ少額短期保険 KL2022・OD・211

SNSでもご購読できます。

カテゴリー

閉じる

相談受付中
  • 電話で相談予約
平日9:30〜21:00、土日祝9:30〜18:00
  • お電話でのお問い合わせ
  • 0120-489-082
  • 平日 9:30~21:00 / 土日祝:9:30~18:00
  • 弁護士無料相談受付中!
  • 労働問題に関するご相談はベリーベスト法律事務所まで!
    あなたの味方となる弁護士と一緒に解決策を考えましょう
  • ※ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます