配偶者が災害等で生死が不明な状態が続き、新しい生活を考えなければと思う頃、気になるのは民法第770条第3号の「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」という法定離婚事由ではないでしょうか。
ここでは、
- 3年以上の生死不明とは何か
- 音信不通の状態で離婚を成立させる方法
をベリーベスト法律事務所の弁護士監修の上でご紹介します。
(裁判上の離婚)
第770条第1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。(3号以外略)
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。引用:民法770条
目次
1、3年以上の生死不明が該当するケース
3年以上の生死不明の状態は法定離婚事由に相当するため、離婚することが可能です。
(1)3年以上の生死不明な状態とは
3年以上の生死不明な状態とはどのような状態を指すのでしょうか。
ただ単に配偶者が失踪し、行方を探さない状態では生死不明状態とは認められません。
離婚事由に該当する生死不明状態とは、警察に届け出を出して捜索をしても見つからない状態。
そして、あらゆる手段で連絡を取ろうとしても配偶者からは連絡がなく生きているのか死んでいるのか不明な状態です。
3年以上とは、最後に連絡がついてから3年以上のことを指しています。
(2)「3年」は連続していることが必要
3年前に失踪し、2年前に一度連絡があった場合には、さらに1年待たなければ3年以上の生死不明な状態とはいえません。注意してください。
2、3年以上もの間、配偶者が生死不明であることを証明するもの
では、離婚するために必要になる配偶者が3年以上生死不明な状態を証明する物とはどんなものがあるのかを見ていきましょう。
(1)捜索願の受理証明書
配偶者が突然いなくなってしまえば誰もが慌てて警察に捜索願を出すことでしょう。
そして捜索願が警察で受理されたなら、「捜索願の受理証明書」を発行してもらえます。
この証明書があれば、確かに配偶者を探そうとした証拠になるのです。
そして、警察で捜索しても配偶者が見つからなかった場合には、生死不明な状態といえるでしょう。
(2)事故や災害の証明書
例えば、配偶者が乗った可能性のある船が行方不明になった場合で配偶者からの連絡が途絶えた場合には、事故に巻き込まれた可能性があります。
その事故や災害などの証明書も生死不明の証明に必要です。
飛行機事故や戦争に巻き込まれた、地震や津波などの災害に巻き込まれた場合も同様だと考えてください。
(3)親族や友人・会社の同僚などからの陳述書
配偶者が故意に失踪した場合には、妻や夫には連絡をしなくても、親族や友人、知人には連絡を入れる可能性があります。
親族などにも一切連絡がなく、本当に生死が不明だということがわかる陳述書があれば、その陳述書も証拠です。
3、配偶者の生死不明を理由に離婚する方法|具体的な手続き
配偶者の生死不明を理由に離婚する方法には次の2つの手段があります。
具体的な手続きを見ていきましょう。
(1)離婚裁判をする
3年以上の生死不明な状態を証明する書類があれば、離婚裁判で離婚することができます。
通常は、協議離婚、調停離婚を経て、裁判に発展しますが、配偶者が生死不明な状態では話し合うことは不可能です。
そのため、3年以上生死不明な状態が法定離婚事由に相当するケースでは、最初から離婚裁判で審判してもらうことができるのです。
そして、離婚裁判で判決が出た後にもしも配偶者の生存が確認できたとしても判決が覆ることはありません。確実に離婚するためには離婚裁判の手続きが安全です。
(2)失踪宣告制度を利用する
失踪宣告制度を利用する方法もあります。
失踪宣告とは、7年以上の音信不通状態や、戦争、船舶の沈没や震災等の死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないときには、死亡したものとみなす制度です。
死亡したものとみなすわけですから、離婚ではなく、死別の状態と同様になります。
もしも、離婚と同様に籍を抜きたいのなら、失踪宣告の後に姻族関係終了届という別途手続きが必要です。そうすることで、配偶者との親族との縁を断ち切ることができます。
配偶者が失踪宣告を受けたのちに生存の確認が取れた場合には、失踪宣告が取り消される場合があります。
このようなケースであっても、生きていることを本当に知らなかった場合は大きな問題はありません。
ただし、本当は生きていることを知っていたような場合はトラブルになる可能性がありますので注意してください。
4、実は3年以上待たなくても離婚できる!悪意の遺棄とは
実は、生死不明の状態を3年待たなくても離婚できる方法があります。
それは、法定離婚事由の悪意の遺棄に該当する場合です。
例えば、配偶者が愛人と行方をくらましたことがわかっているなら、婚姻費用の分担をしていないことは明白です。
そのため悪意の遺棄に該当することになるでしょう。
その他、明らかに自らの意思で家出をしていることがわかる証拠などがあっても悪意の遺棄に該当するでしょう。
これらのケースでは3年待つ必要がなく法定離婚事由に相当するため、離婚できることになるのです。
明らかに不貞行為がわかっているなら、さらに離婚は確実にできます。
失踪が故意にしたもので明らかに戻る意思がないことが証明できれば、悪意の遺棄だけではなく婚姻を継続しがたい重大な事由にも該当するでしょう。3年待たずに離婚できる状態です。
この場合、慰謝料や財産分与の請求も併せて行うことができます(ただし生死不明・行方不明な場合は実際に支払ってもらえるかは難しいです)。
離婚裁判も必要となりますので、弁護士にご相談ください。
5、もし配偶者が死亡していたと発覚した場合の離婚方法
もしも、離婚前に配偶者の死亡が確認できた場合にはどのように離婚ができるのでしょうか。
手順を見ていきます。
(1)姻族関係終了届を提出する
3年以上生死不明な状態が続き、離婚前に死亡が確認できた場合には、死別の形になります。
どうしても離婚と同じような効果を得たい場合には、姻族関係終了届を提出しましょう。姻族関係終了届については、以下の関連記事をご確認ください。
(2)復氏届を提出する
復氏届けを提出することで、失踪した配偶者の戸籍から抜けて、婚姻前の姓に戻すことができます。
これが、3年間生死不明の配偶者が死亡していた場合にでも婚姻関係を終了し離婚と同様の効果を得ることができる手立てです。
(3)死亡が明確な場合の姻族関係を終了させるメリット
死亡が明確なのに姻族関係を終了させるメリットは、配偶者の両親や兄弟といった姻族との親族関係を終わらせることができることです。
6、生死不明を理由に離婚する場合の注意点
生死不明を理由に離婚する場合には、いくつかの注意点がありますから確認しておきましょう。
(1)後になって生存している事が発覚した場合
3年以上の生死不明で離婚した場合に、後になって生存が確認できたケースには注意が必要です。
離婚裁判を行っていれば、問題ありません。
失踪宣告で配偶者を死亡とみなした場合は、前述の通り、本当は生きていると知っていたケースではトラブルが起こるかもしれません。
後になって生存が確認された場合、失踪宣告は取り消される可能性があります。
本当は生きていると知っていた場合、失踪宣告が取り消されると、失踪宣告後になした婚姻の解消や再婚などについてなかったことになってしまうのです。
また、失踪宣告で相続が開始されていた場合にはその相続もなかったことになってしまいます。
何らかの形で生存の可能性を感じる場合は、失踪宣告制度の利用は控えるべきでしょう。
(2)勝手に離婚届を出すと処罰の対象となる
配偶者が3年以上生死不明の状態だからと勝手に離婚届を提出することはやめましょう。
勝手に出したことが発覚してしまうと離婚届は無効になりますし、法的に処罰の対象になってしまいます。
勝手に離婚届を提出する行為は、刑法159条の「私文書偽造罪」や刑法161条の「偽造私文書行使罪」、刑法157条の「公正証書原本不実記載罪」などに該当し、場合によっては実刑を受ける可能性もあるでしょう。
いくら生死不明で離婚を急ぎたいからといっても勝手に離婚届を提出してはいけません。
(3)離婚裁判をすると相続ができない
トラブルなく離婚をしたいなら離婚裁判が確実ですが、離婚裁判で離婚をした場合には、後に夫の死亡が確認できたとしても、夫の遺産を相続することはできません。
当たり前のことですが、忘れないようにしましょう。
まとめ
3年以上生死不明の配偶者がいる場合には、離婚することができます。
注意点がたくさんありますので、もしも不安に感じた場合には弁護士に相談するといいでしょう。
配偶者が生死不明な状態は不安なものです。できる限り手を尽くして配偶者が見つかることを願っています。