過払い金返還請求を行う手順を紹介 – 新生フィナンシャル(レイク)の場合

新生フィナンシャル 過払い金返還請求

これをお読みの方の中には、レイクこと新生フィナンシャルからの過払い金回収を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで今回は、

  • そもそもレイクとは?
  • レイクからの過払い金の返還状況

など、レイクから過払い金回収をするために参考にして頂ける内容を掲載しました。ご参考になれば幸いです。

過払い金についてはこちらの記事からご覧ください。

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1、新生フィナンシャル(レイク)とは?過払い金返還請求するための知識

新生フィナンシャル株式会社(レイク)は大手消費者金融業者の一つです。

平成20年9月より、新生銀行の傘下に入りました。

最近では、レイクちゃんことモデルの菜々緒さんがテレビCMに起用されていることでもお馴染かと思います。

新生銀行の傘下としては、他に、大手信販会社のアプラスや、消費者金融業者のシンキ等があります。

このように、レイクは新生銀行グループですので、経営状態は比較的安定しているといえ、過払金返還請求に対する対応も他社に比べスムーズといえるでしょう。

2、新生フィナンシャル(レイク)からの過払金の返還状況

(1)和解金額のパーセンテージ

満額の80%~100%程度といわれています。

(2)和解までの期間

平均して1~3ヶ月程度かかることが多いようです。

(3)返金までの期間

一般的には、過払い金の返還までにかかる期間は、

  • 自分で請求するか、弁護士等の専門家に依頼するか
  • どの法律事務所、司法書士事務所に依頼するか
  • 貸金業者側の対応や資力等により異なります。

また、当然のことではありますが、「妥協すればするだけ早期に回収することが可能」といえます。

具体的には、満額(100%)の回収にこだわらず、6~8割程度の金額で妥協できるのであれば、比較的短期間で回収できることが多いといえるでしょう。

それでは、新生フィナンシャル(レイク)についてはどうでしょうか?

冒頭でも述べましたとおり、レイクは新生銀行グループですので、過払金返還請求に対する対応は他社に比べ比較的スムーズといえます。

お金が手元に戻るまでの具体的期間は、「スピード重視」の場合、つまり、電話等の交渉のみで、かつ、金額についても多少妥協の上で和解をまとめるという場合で、平均してご依頼から4~5ヶ月程度です。

これに対し、「金額を重視」し、満額での回収を目指して訴訟をする場合で、平均してご依頼から6~7ヶ月程度の期間がかかっています。

もっとも、後記5で述べるとおり、今後、レイクは過払金の返済原資がどんどん減っていくことが予想されており、返金にかかる期間も延びていく危険性がありますので注意が必要です。

3、新生フィナンシャル(レイク)との過払金の交渉は弁護士・司法書士に依頼すべき?

それでは、過払金の回収は弁護士などの専門家に依頼すべきなのでしょうか。

専門家に依頼する場合のメリット・デメリットを比較してみましょう。

(1)弁護士・司法書士に依頼するメリット

①回収率がアップする

過払金返還請求はご本人ですることももちろん可能です。

しかしながら、個人で請求した場合、どうしても素人であると甘く見られてしまい、5割から7割程度の低額の和解案を提示されたり、遅延利息分等も無視されてしまったりする可能性が高いでしょう。

これに対して、弁護士や司法書士などの専門家にご依頼いただければ、過払金の回収率は高くなるといえます。

②煩雑な手続を全て一任できる

自分で対応するという場合、過払金を算出するいわゆる「引き直し計 算」が手間だったり、訴訟に発展した場合には、少なくとも訴状の書き方等、法律や訴訟手続を勉強したりする必要も出てきますので、必然的に非常に時間と労力がかかります。

これに対して、弁護士や司法書士などの専門家にご依頼いただいた場合、弁護士等が代理人として交渉や訴訟手続の一切を引き受けますので、最初のご契約手続を除き、基本的に何もしていただく必要がありません。したがって、例えば日々の仕事がお忙しい方でも、お気軽にご依頼いただくことが可能です。

③プライバシーへの配慮

専門家に依頼する場合、過払金返還請求をしていることや過去に借金 をしたこと等を家族や友人に知られる危険性がなくなります。

具体的には、専門家に依頼した場合、その後の業者からの連絡や裁判所からの書類等は全て法律事務所・司法書士事務所宛てになされます。

また、事務所から依頼者宛ての郵送物についても、白封筒を使うなど、様々な配慮をすることが可能です。

これに対し、ご自身で過払金請求をする場合には、業者や裁判所からの書面は基本的にご自宅に送られてきますので、ご家族や同居人の目に触れてしまう危険性があります。

借金をしたことや過払金返還請求をしていることを家族や友人に知られたくないという方にとっては、専門家に依頼する一つのメリットといえるでしょう。

(2)弁護士・司法書士に依頼するデメリット

デメリットとして唯一考えられるのは、「費用がかかる」ということくらいでしょうか。

「弁護士に依頼するとブラックリストに載ってしまうのではないか…」

それは全くの誤解です。

過払金返還請求権は「正当な権利」ですから、いわゆるブラックリスト(信用情報)に載るということはありませんのでご安心下さい。

(3)弁護士・司法書士に依頼した場合の費用の相場

弊所を含め、多くの事務所が着手金(ご依頼時に必要な費用)を無料にし、最終的に業者から回収できた金額の中から、成功報酬金相当額を差し引くという運用をしています。

最後に差し引かれる成功報酬金の相場は、20%~25%程度です。

4、新生フィナンシャル(レイク)から過払金を返還してもらうための流れ

新生フィナンシャル(レイク)から過払金を返還してもらうための手続の流れは以下のとおりです。

(1)取引履歴の開示請求

「そもそも過払金がどれだけ発生しているのか?」

まずは金額を正確に把握する必要があります。そして、正確な過払金額を算出するためには、「正確な取引履歴」の存在が必要不可欠です。

そこで、過払金を確定させるにあたり、まずは新生フィナンシャル(レイク)に対して、取引履歴の開示請求をします。

業者によっては、専門家が開示請求をしてもなかなか応じないこともありますが、レイクは現状、比較的スムーズに開示がなされています。

もっとも、レイクについては、5で後述するとおり、「取引履歴の廃棄問題」がありますので注意が必要です

(2)引き直し計算

無事、レイクから取引履歴を取得したら、これに基づき、過払金がどのくらいあるかを計算します。これがいわゆる「引き直し計算」と呼ばれるものです。

引き直し計算をご自身ですることも不可能ではありませんが、入力ミスが出たり非常に面倒だったりしますので、やはり専門家に一任することをオススメします。

(3)貸金業者に対する過払い金返還請求

正確な過払金額を計算したら、いよいよレイクに対し、過払金の返還を 請求します。

請求方法について特に制限はありませんが、弊所では、レイクを相手にする場合、まずは電話交渉を試みます。

(4)和解交渉

電話などでレイクの担当者と直接やり取りをし、返還金額の交渉をします。

 「取引の分断」等の法律的争点が存在する場合、双方の主張金額に大きく差が出てきますので、交渉期間が長引く可能性があります。

特に、レイクは後述する「取引の分断」を争点としてよく持ち出してくる傾向にあります。

レイクが交渉段階でこの争点を主張してきた場合には、裁判外の和解によらず、早めに訴訟を提起してしまった方が良いといえるでしょう。

(5)過払い金返還請求訴訟の提起

仮に電話交渉が難航し、和解に至らない場合には、過払金返還請求訴訟を提起します。

「裁判」と聞いて「面倒くさい…」とお感じになられた方もいらっしゃるかもしれませんがご安心下さい。

裁判になれば、期間こそ多少かかってしまいますが、ほとんどの場合、ご本人に裁判所へ来ていただく必要はありません(もちろん、弁護士等の専門家にご依頼いただく場合に限ります。)。

(6)過払い金の返還

電話交渉で和解がまとまる、もしくは裁判で勝訴すれば、いよいよ過払 金が返還されます。

返金までの期間は業者によって異なりますが、レイクの場合、和解の場 合はご依頼時から4~5ヶ月程度、訴訟の場合でご依頼時から6~7ヶ月程度です。

5、新生フィナンシャル(レイク)から過払金を返還する際の注意点

業者により、過払金返還請求の注意点は異なりますが、新生フィナンシャル(レイク)を相手にする場合の注意点は以下のとおりです。

(1)「取引履歴の廃棄問題」

レイクは、「平成5年10月以前の取引履歴は廃棄したため存在しない」として、当該期間の取引履歴を一切開示しません。

確かに、金融業者には取引履歴を保存する義務があるのですが、レイクは、「無いものは無い」として、頑として開示に応じません。

これは裁判を起こしても同様です。

請求者自身が平成5年以前の契約書や取引履歴を所持していれば問題はないのですが、そのようなケースは極めて稀です。

また、「推定計算」という方法も考えられますが、基本的にレイク側はこれを認めませんので、どうしても裁判所の判断に委ねるほかないという事態になってしまいます。

(2)「取引の分断」の主張

「取引の分断」とは、一度レイクでキャッシングをして完済した後、次の借り入れまでに1年以上の空白期間がある場合を指します。

この場合、レイクは1回目と2回目のキャッシングを分けて考え(=分断)、仮に1回目の取引の完済時点から10年以上経過している場合、既に「時効」が成立しているとして返還に応じないのです。

特に、レイクは前述した「取引履歴の廃棄問題」と併せ、「取引の分断」を争点としてよく持ち出してくる傾向にありますので注意が必要です。

(3)「日本GEからの補償打切り問題」

従前、レイクが被る過払金返還に伴う損失につき、日本GEが補填するという契約になっていましたが、最近、日本GEによる損失補償が打ち切られることが決定しました。

したがって、今後、レイクの過払金返還原資はみるみる減少していくことが予想されます。

レイクと取引をしたご経験のある方は、どうぞお早めにご相談下さい。

まとめ

今回は、新生フィナンシャル(レイク)に対する過払金返還請求について、詳しく見ていきましたがいかがでしたでしょうか?

「昔、レイクと取引をしていた」

「現在もレイクと取引中である」

という方がいらっしゃいましたら、是非ご参考にしていただけますと幸いです。

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