
過払い金の無料相談を徹底活用するために知っておくべき6つのことについて紹介します。
もしかしたらあなたは、長年、消費者金融を利用して、しっかり返済を続けてきた方ではないでしょうか。
高い利息を支払い続けてきた方は、支払いすぎた分の利息を過払い金として返還を受けることができる可能性が高いです。
数百万円にものぼる過払い金の返金を受け取ることができた例も決して珍しくありません。
しかし、過払い金返還請求には、時効があり、最後に返済をした時から10年を経過してしまうと、権利が消滅してします。
今では、過払い金に関する法律相談は、多くの弁護士事務所などで、無料で実施していますから、できるだけ早く、無料相談を利用するべきです。
今回は、
- 過払い金に関するお悩みの相談先
- 各相談先の特徴
- 相談先の選び方
など、過払い金の無料相談を徹底的に活用するために、知っておいていただきたい知識を説明します。過払い金問題でお悩みの方のご参考になれば幸いです。
目次
1、過払い金の相談は、誰が受け付けてくれるの?
まず、過払い金の相談を受け付けてくれる場所には、どのような所があるのかを紹介しましょう。
(1)法律事務所(弁護士)
「法律事務所」という名称は、弁護士事務所だけが使用を許される名称です。
弁護士は、法律に関する事項についてアドバイスを与えたり、代理人として交渉や民事訴訟、行政訴訟を担当したり、刑事事件の弁護人となるなど、あらゆる法律分野を取り扱う、法律の専門家です。
(2)司法書士事務所、法務事務所(司法書士)
「司法書士事務所」や「法務事務所」とは、司法書士の事務所の名称です。
司法書士は、不動産や法人関係の登記の専門家です。
司法書士のうち、法務大臣の認定を受けた認定司法書士だけは、一定の金額(140万円)までの過払い金返還事件について、交渉を担当すること及び簡易裁判所における訴訟の代理人を行うことができます。
(3)法テラス(日本司法支援センター)
法テラスとは、日本司法支援センターの愛称です。
日本司法支援センターは、法律に基づき国が設立した独立行政法人であり、国民に対し法的な支援を与える公的な機関です。
法テラスでは、各種の法律相談を受け付けており、過払い金返還請求を含む債務整理の相談も実施しています。
法テラスでの法律相談を経て、相談を担当した弁護士や司法書士に、過払い金返還の交渉や訴訟を委任することができます。
また、法テラスでは、経済的に余裕のない方について、一定の基準のもと、弁護士費用や司法書士費用の立替払いを実施しています。
関連記事(4)自治体等の法律相談など
市役所や区役所などで、定期的に又は不定期に、法律相談を実施している場合があります。
地元の
- 弁護士会
- 司法書士会
と提携して、弁護士、認定司法書士が相談に応じます。
弁護士会、司法書士会が直接、法律相談を主催する場合もあります。
2、事前に知っておきたい!弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合の違いは?
どのような場所で相談をしようとも、過払い金問題について、最終的に委任を受けることができるのは、弁護士と一部の司法書士だけです。
では、弁護士と司法書士、過払い金返還請求を、どちらに委任するかによって、どのような違いがあるでしょうか。
(1)弁護士は何の制約もなく過払い金の問題を担当できる
弁護士は、各種の法律問題について、法的なアドバイスを行い、相手方と交渉をして、和解や示談をまとめたり、代理人として訴訟を行ったり、刑事事件の弁護人となるなど、すべての法的問題に対して対応することができる唯一のオールマイティな法律専門家です。
過払い金問題についても、その金額を問わず、受任することができます。
(2)司法書士には、担当できる過払い金の問題に上限がある
他方、司法書士は、本来の業務は、土地の登記や会社の登記の代理人としての業務です。
司法書士は、原則として、法律事件の交渉を行ったり、裁判所における訴訟の代理人となったりすることは許されておらず、司法書士がこれを行えば、違法な行為となります(弁護士法72条違反)。
ただし、司法書士の中でも、特別に法務大臣の認定を受けた認定司法書士であれば、例外的に、簡易裁判所における裁判の訴訟代理人を行うことができます。
簡易裁判所における裁判とは、140万円以下の裁判です。
また、140万円以下の事件については、相手方との交渉を行うことも許されています。
このように、過払い金の金額が、140万円を1円でも超えてしまえば、認定司法書士は一切、取り扱うことができませんので、その段階で代理人を辞任せざるを得ません。
結局、あらためて弁護士に依頼する必要が生じるため、時間とコストが無駄になる危険があります。
そのような事態にならないように、最初から弁護士に相談、依頼をすることが無難です。
弁護士と司法書士の違い
| 弁護士 | 司法書士 | 認定司法書士 |
本来の業務 | 法的アドバイス、交渉、訴訟の代理、刑事弁護など | 登記の代理 | 登記の代理、簡易裁判所(140万円以下の事件)での訴訟代理 |
過払い金事件(140万円超) | 交渉、訴訟代理可能 | 取り扱い不可 | 取り扱い不可 |
過払い金事件(140万円以下) | 交渉、訴訟代理可能 | 取り扱い不可 | 交渉、訴訟代理可能 |
(3)行政書士は、過払い金の問題は担当できない
行政書士も「法務事務所」という名称で開業している場合があります。
しかし行政書士は、官公所に提出する書類の作成が、本来の業務であり、法律問題について、訴訟の代理はできませんし、交渉の代理を行うことも許されていません。
行政書士がこれを行えば、違法な行為となります(弁護士法72条違反)。
過払い金問題について、行政書士に依頼をすることはできないことに、ご注意ください。
(4)弁護士、認定司法書士以外の者、団体が過払い金問題を担当することは犯罪行為
また、インターネットなどの広告では、債務相談センターとか、NPO法人などの名称で、債務整理や過払い金問題の処理を引き受けると宣伝している団体が多数あります。
しかし、債務整理や過払い金問題を業務として引き受けることができるのは、弁護士と認定司法書士だけであり、このような団体の行為は、弁護士法や司法書士法に違反した行為です。決して関わってはいけません。
3、過払い金の無料相談のメリット
現在、多くの法律事務所で過払い金に関する法律相談は初回30分から60分が無料で実施されています。
無料の法律相談では、どのような内容のアドバイスを受けることができるのでしょうか。
(1)過払い金の有無のおおよその見当がつく
相談者に過払い金返還請求権があるかどうか、おおよその見当をつけることができます。
最終的に、権利があるかどうかは、貸金業者から開示された取引履歴をもとに法定利率による引き直し計算を行った上で詳細に検討しなければなりません。
しかし、最初に借り入れをした時期と金額、最後に支払いをした時期がわかれば、おおよそ権利があるかどうか、権利が時効で消滅していないかどうかなどの見込みはつきます。
(2)全体の債務整理について相談できる
弁護士が、過払い金問題を受任する際には、依頼者の他の債務の有無と内容についても確認する必要があります。
そして、他の債務を対象とした債務整理を実施しなかった場合の不利益について説明したにもかかわらず、依頼者が過払い金返還請求のみの委任を希望したという場合でなくては、過払い金問題だけを、他の債務の債務整理と切り離して受任することはできないことになっています(日本弁護士連合会・「債務整理事件処理の規律を定める規程」第3条2項)。
従って、過払い金問題の無料相談を受ければ、弁護士から、相談者のすべての債務内容について質問されますし、全ての債務についてアドバイスを受けることができます。
過払い金返還請求権がある貸金業者についてだけでなく、全ての債務に関して、どのような債務整理をすることが得策なのか、弁護士から助言をもらえます。
(3)弁護士費用についても相談できる
法律相談は無料ですが、具体的にその弁護士に依頼をする場合は有料となります。
しかし、無料の法律相談をする中で、弁護士は、相談者の全債務の内容や生活状況などを聞き取った上で、アドバイスをしますから、相談者の債務内容や収入に見合った弁護士費用の総額、支払い方法などについても助言を受けることが可能です。
(4)相談内容が家族や第三者に知られることはない
また、弁護士には相談者の相談内容を外部に漏らしてはならない守秘義務が課せられています。
弁護士がこれに反すると刑法の秘密漏示罪(刑法134条第1項)として、六月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。
あなたの相談内容があなたの家族や第三者に知られることはありません。
4、過払い金の相談先の選び方
では、弁護士に相談するとして、相談先をどのようにして選べば良いでしょうか。
まず、過払い金の問題を相談依頼するのに避けるべき弁護士とはどのような弁護士かを知っておいて下さい。
(1)過払い金問題を相談、依頼するべきでない弁護士とは
まずは相談すべきではない弁護士を紹介していきます。
①過払い金返還請求訴訟に関する研究不足な弁護士
過払い金問題は、開示された取引履歴をもとに、法定利率の引き直し計算を行うことで過払い金の有無が判明します。
一見、単純なように思えます。
しかし、実は、過払い金返問題は、法的な観点から見ると、実に様々な論点を含んだ奥深い法律問題なのです。
過払い金返還請求訴訟には、最高裁判所を含めた膨大な判例が集積されており、過払い金問題に関わる多数の厚い法律専門書が刊行されていることからも分かると思います。
貸金業者側から、高裁、最高裁まで争われるような法的な反論がなされる場合も珍しくありません。
そのような場合、過払い金問題に関して、深い研究を行っていない弁護士では対応が難しく、適当な反論で誤魔化した挙句、依頼者に不利な和解で決着をつけてしまう危険や、最悪の場合敗訴判決を受けて、過払い金を得ることができない危険もあります。
もちろん、過払い金問題について、不勉強なままなのに、積極的に引き受けるような弁護士は論外です。
しかし、悪意はないけれど、過払い金問題について知識不足の弁護士もいます。
実際、過払い金事件を一切引き受けない、積極的に引き受けたくないという弁護士も多数存在します。その理由は様々であり、その人の生き様に関わることであって、当否を論ずる問題ではありません。
しかし問題は、そのような見識を持った弁護士が、例えば長年の依頼者からの、たっての願いで、その依頼者の知り合いの過払い金返還請求事件を、不本意ながら引き受けてしまうというようなケースがあることです。
その弁護士には悪意もなく、誠実に対処するつもりであっても、既に多数の裁判例、多数の論稿が蓄積された過払い金返還請求訴訟について、今から十分な知識を得るには長い時間がかかってしまいます。
その結果、不十分な事件処理になってしまったり、解決まで不必要に長い時間をかけてしまったりする危険があります。
弁護士にも、精通した得意な分野と勉強不足の不得意な分野が必ずあります。
誠実な人柄であっても、過払い金問題を相談、依頼するには、適切でない弁護士もいることを理解して下さい。
②貸金業者と癒着が疑われる弁護士
過払い金事件は、多くの場合、貸金業者との交渉で決着がつきます。
交渉段階で、話がまとまらず、訴訟を提起した場合であっても、裁判官を間に入れた和解交渉でまとまることがほとんどです。
弁護士も、貸金業者の担当者も、多数の過払い金事件を抱えています。
同じ弁護士と同じ貸金業者担当者が、何度も担当同士となることがあります。
なあなあの関係になる危険がないわけではありません。
依頼者Aの案件については、有利な和解に応じてもらったから、今後の事も考えて、依頼者Bの案件については、弁護士が譲歩してやるという危険は常にあります。
弁護士は常に、依頼者の利益を最大限守ることが義務であり、このようなことは決して許されるものではありません。
しかし、かつては、驚くべきことに、貸金業者から、その顧客である債務者を紹介してもらっていた弁護士まで存在していたのです。到底、公正な処理を期待できるはずはありません。
③満額回収を目指して最後まで戦わず、適当に処理する弁護士
たとえ貸金業者との癒着がなくとも、依頼者の利益を最大限に追求せず、熱心な交渉を行わず、適当なところで妥協した和解を締結してしまう弁護士もいます。
過払い金返還請求事件における弁護士の報酬は、得られた金額を基準に、一定のパーセンテージで計算されます。
仮に成功報酬が、過払い金の20%であった場合、過払い金が200万円であれば弁護士報酬は40万円となります。
他方、過払い金が220万円であった場合、依頼者にとっては20万円もの利益ですが、弁護士にとっては4万円しか成功報酬が増えません。
そこで、もうひと押しすればあと20万円増額できる可能性があっても、その時間と労力を惜しみ、200万円で妥結してしまう危険があるのです。
④過払い金を使い込む弁護士
過払い金事件では、貸金業者から返還される過払い金は、通常、弁護士の預り金口座に振り込まれます。
弁護士は、依頼者の了解を得た上で、預り金から成功報酬金と経費を差し引き、残額を依頼者本人の口座に送金します。
弁護士の口座に振り込まれた過払い金は、あくまで依頼者のお金を弁護士が預かっていることになります。
そのお金を、弁護士が、依頼者の了解なく消費すれば、業務上横領という犯罪となります。
貸金業者から、過払い金が振り込まれているにもかかわらず、弁護士から依頼者への送金まで時間がかかるような場合は、このような使い込みがなされている危険があります。
⑤違法団体と提携する弁護士
インターネットの広告などで、弁護士や認定司法書士でもないのに、債務整理を引き受けると宣伝している団体やNPO法人が存在することを指摘しました。
このような違法団体の中には、窓口として相談を受け付け、実際の処理は弁護士を紹介するものもあります。
しかし、このような違法な団体から、過払い金返還事件の斡旋を受けて、事件を担当することは、やはり弁護士法によって禁じられた行為なのです(弁護士法第77条1号、同第27条)。
実際、弁護士に費用を支払ったにもかかわらず、違法団体から、さらに紹介料を請求される被害も発生しています。
このような団体と関係する弁護士に相談や依頼をすることは避けるべきです。
(2)では、どのような弁護士に相談すれば良いのか?
以上のような弁護士には、過払い金の問題を相談したり依頼したりすることは避けるべきことは、容易にお分かりいただけたことでしょう。
しかし、相談の段階で、その弁護士が問題を有するものかどうか判断することは非常に困難です。
では、いったいどのようにして適切な弁護士を選べば良いのでしょうか。
①過払い金専門チームを有する大手法律事務所に相談するべき
もちろん、その弁護士に依頼するかどうかは、最終的には弁護士と面談して相談を聞いてもらった上で、あなたがその弁護士を信頼できそうかどうか判断してもらうしかありません。
しかし、まず、誰に相談するかを検討する段階では、過払い金問題を含む債務整理を専門に担当するチームを有する、大手の法律事務所に相談するのが、一番無難な選択です。
②専門チームのある大手法律事務所に相談するべき4つの理由
その理由は、次のとおりです。
- 過払い金問題について、多数の案件を取り扱った実績、膨大なノウハウが蓄積されている
- ノウハウを専門チームの全弁護士が共有しているため知識不足、経験不足によって、依頼者に不利な処理がなされるという心配がない
- チームによる事件担当は、弁護士相互のチェック機能が働くため、いい加減な処理をしたり、預り金を着服したりするような問題行為が起きる危険性がない
- 高水準の過払い金を獲得することができる可能性がある
貸金業者は、和解交渉にあたり、相手弁護士の過払い金事件における過去の実績を考慮して和解金額を決定する傾向があるのです。
端的に言えば、手強い弁護士に対しては譲歩して高いレベルの和解金額で妥結します。
反対に、実績のない弁護士には低い金額の和解金額を提示するのです。
手強い実績をもち、容易に安い金額での和解には応じない弁護士には、低い和解金を提示すること自体が、時間の無駄であることを、貸金業者は理解しています。
他方、実績がない弁護士に対しては、できるだけ出費を抑えるために、安い金額を提示してくるのです。
このように、貸金業者側は、相手となる弁護士ごと、提案する和解金の水準を設定しているのです。
従って、実績のある法律事務所に依頼することは、返還を受ける過払い金の金額を左右する重要な要素なのです。
5、専門家に過払い金請求の相談をする際に事前に準備しておくべきこと
次に、専門家に相談する際に準備しておくべきことを紹介していきます。
(1)準備するべき資料
過払い金返還請求を弁護士に相談する際、あなたの借入時期や内容を示す資料が残っているなら、あらゆる資料を集めて、事務所に持参してください。
ただし、過払い金請求にあたっては実は資料などは不要です。
ただ、あるとよりスムーズに話は進みます。
具体的にあると話がスムーズに進む資料は次の通りです。
- 貸金業者との契約書(金銭消費貸借契約書)その他の説明書類
- 返済金の振込明細書
- 返済金の振込用銀行カード
- 借入金の振込や返済金の引き落としが記録された貯金通帳、預金通帳
- 借り入れと返済の年月日、金額がわかる記録があれば、それが家計簿でも、手帳やカレンダーへの書き込みでも、何でも可
- 貸金業者からの通知書や督促状
- 貸金業者の宣伝ビラ、チラシ
(2)資料がない場合は、記憶のメモを準備
このような資料が残っていない場合でも、いつ頃どのような金融機関からいくら借り入れ、いくらぐらい返済したか、記憶に残っているのであれば箇条書きのメモで構いませんので事前に作成して持参してください。
(3)資料もなく、記憶があいまいな場合でも大丈夫
最悪、
- 貸金業者名
- 借入額
- 借入時期
- 返済額
- 返済時期
などが、すべてうろ覚えであったとしても大丈夫です。記憶に残っている限りのことを弁護士に説明してください。
貸金業者の数は無限ではありませんので、ほとんどの場合は、弁護士が調査することによって、最終的に、過払い金返還請求権の有無を明らかにすることができます。
過払い金問題に関しては、資料や明確な記憶は、それがあれば時間の節約になるといった程度であって、決定的に不利になるようなものではありません。
6、専門家に過払い金の相談をする際の注意点
過払い金返還請求権について弁護士に相談する際気をつけていただきたいことがあります。
(1)嘘はつかない
絶対に嘘をつかないでください。受任する前であっても、弁護士は相談者の味方です。
過払い金の問題を含めて、弁護士に相談する内容の多くは、相談者の方が、恥ずかしいとか、バツが悪いなどと考えることも無理のない内容です。
しかし、毎日、たくさんの事件を扱っている弁護士にとっては、相談者の方が恥ずかしい思いをされているということは十分理解していることですし、そのような問題で悩んでおられる方の力になりたいと思って弁護士という職業を選んでいるのです。
ですから、弁護士に相談する際に、恥ずかしがる必要は全くありません。
話をするのは気が進まない内容であっても、事実を正確に話していただけないと、弁護士が判断を誤る場合があります。
例えば、他の貸金業者に対する債務が残っていることを弁護士に隠していたため、その業者によって、せっかくの過払い金を差し押さえられてしまう場合があります。
最初に、弁護士にすべてを話していれば、債務の残った業者とも交渉して、そのような事態を避けることも可能だったのです。
これでは、せっかく相談に来られている相談者にとって、決して利益になりません。
どうか、弁護士を信頼してどのようなことでも遠慮なく打ち明けてください。
(2)早急に結論を求めない
結論を早く求めすぎないでください。
過払い金が戻ってくることに対する期待感からか、相談者の中には、過払い金の有無、その金額について、相談段階から、確定的な答えを求める方が散見されます。
たしかに、借入の時期や金額が分かれば、返還請求権の有無についてはおおよその見通しは着きます。
しかし、その段階では単なる見込みにすぎません。
実際には、開示された資料を詳細に検討し、貸金業者との交渉し、相手方からの反論の有無、その内容を吟味した上でなければ正確な判断はできません。
そのような調査や交渉には、当然、準備が必要であり、時間もかかります。
むしろ最初の段階で安易な見通しを言わないのは、その弁護士の誠実さや慎重さの現れだと思っていただければ幸いです。
まとめ
誠実に債務の支払いを続けてきた方が、過払い金の返還を求めることは正当な権利です。
少しでも、その可能性があるなら、是非、無料法律相談を受けて下さい。
あなたが、返済してきたお金は、あなたが額に汗して、一生懸命稼いたお金だったはずです。
努力の成果を取り戻して、あなた自身のために、また、ご家族のために役立てられることを祈念しています。