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実家を相続する際の基本知識|相続トラブルになる4つのケース

実家 相続

実家の相続は、ほとんどの人がいつかは経験するイベントですが、もめてしまうケースも実は少なくありません。

それぞれが独立して生活している相続人同士で相続に対する期待・思惑が違ったり、感情的なすれ違いが生まれたことによって、対立することも珍しくないからです。
また、相続に関するルールについての誤った認識や思い込みを前提に相続の手続(話し合い)が進められてしまうことがあるかもしれません。

そこで、今回、実家の相続においてよく起こりがちな4つのトラブルを例に、実家の相続において注意すべきポイントなどについてまとめてみました。

家の相続について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

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1、実家の相続についての悩み~「嫁に出た人は実家相続に加われない」と言われた

実家の相続についての悩み~「嫁に出た人は実家相続に加われない」と言われた

「嫁に出た(他人な)のだから実家の相続には口をはさむな!」と他の相続人(兄弟)から言われてしまうようなケースは、意外と珍しくないようです。

たしかに、戦前に採用されていた「家制度」においては、家督相続という言葉が用いられていたように、相続は「家」の問題とされ、家長の地位(家の財産すべて)を引き継ぐのは長男とされてしました。

しかし、今の法律にはこのような仕組みはありません。

(1)実家の相続に加われるケース

実家の相続に加わることができるのは、次の2つの場合です。

  • 実家にいた親が亡くなった場合
  • 実家を相続していた兄弟が亡くなり、その兄弟に配偶者・子供がいない場合

お嫁に出たり、奥さん側の家に婿に入った場合であっても、自分の親が亡くなったときは必ず相続に加わることができます。
いまの法律では相続の基準は家ではなく、亡くなった人(被相続人)との血縁関係によって決まるからです。

したがって、養子に出されたケースでも、実の父母が亡くなった場合には、相続に加わることができます(養父母の相続にも当然加われます)。

次に、すでに両親が死亡していて、実家を相続していた兄弟が亡くなった場合にも、その人に配偶者も子もいない場合には、被相続人の兄弟に相続の権利があります。

(2)嫁に出たら相続分は少なくなる?

「嫁に出たのだから相続財産が少なくなる」ということもありません。
法律は、被相続人との関係の近さに応じてそれぞれの相続人の取り分(法定相続分)を定めているからです。

実家の相続が発生した場合の相続分は下記のようになります。

  • 親の相続:被相続人の配偶者が1/2、残りの1/2を被相続人の子(もしくはその子(被相続人の孫))で人数割り
  • 兄弟の相続:相続人(被相続人の兄弟(もしくはその子(被相続人の甥・姪))による人数割り

2、連絡がとれない相続人がいる場合の対処方法

連絡がとれない相続人がいる場合の対処方法

疎遠な兄弟がいる場合の実家の相続は、特に慎重に対策をする必要があります。
相続の手続は、相続人全員によって行われなければならないからです。

相続財産を受け継ぐためには、遺産分割協議を行う必要がありますが、相続人(および遺言によって財産を分与された人)が1人でも欠けた状態で行われた遺産分割協議は無効となります。
「相続人の過半数が賛成しているから手続を進められる」ということはありませんので注意して下さい。

ただし、遺産分割協議は相続人全員が現地に集まる必要はありません。
メールや電話で合意が得られれば良いのです。

(1)代襲相続人や婚外子

相続人が欠けたまま手続が進められてしまう典型的なケースは、代襲相続人(本来相続する予定の人がなくなる、相続資格が無いなどの理由により相続人になった人)や受遺者(遺言で相続する人)の存在を忘れてしまうケースです。

下の図をご確認下さい。

※「三女」とは「3番目に生まれた子供で女性」を表しています

上のケースの場合、Aが死亡したときには、その配偶者であるBは既に死亡していますので、Aの子であるC・D・Eが相続人となります。
ただし、このケースではAよりも先にCが亡くなっているので、Cの相続権はその子であるFが相続することになります。
この場合のFのことを代襲相続人というわけです。
したがって、このケースでは被相続人Aの相続手続は、D・E・Fの3名が揃わなければ行うことができません。

また、Aが相続人以外に財産を分与するという内容の遺言を残していた場合には、その財産の受取人となる人(受遺者)も相続手続に加えなければならないケースもあります。

さらに、Aに婚外子(結婚している2人の間以外でできた子供)がいるような場合には、その子も相続人も加えなければ相続の手続を進めることはできません。

(2)生死不明の兄弟がいる

兄弟(推定相続人)同士の関係が希薄だと、お互いの生死すら把握できていないというケースがあるかもしれません。
たとえば、兄弟の一人が外国(や遠方)に移住してしまって、もう何年も全く連絡が取れないということがその最たる例といえます。

このように生死すらわからない相続人がいるため、相続手続が進められないというときには、以下のいずれかの方法で対応することになります。

  • 失踪宣告の申立て
  • 不在者財産管理人の選任

失踪宣告というのは、行方知れずになり生死不明の人がいるような場合に、その人を死亡したとみなすための仕組みです。

不在者財産管理人は、行方の知れない(所在のわからない)相続人のために財産を管理する立場にある人のことです。
不在者財産管理人が選任され、さらに裁判所の許可(権限外行使の許可)を得られれば、不在者財産管理人を加えた形で遺産分割協議を行うことができます。

ただし、相続に利害関係のある人(他の相続人)は不在者財産管理人になることはできませんので、通常は弁護士などの中立的な第三者にお願いすることになります。

3、特定の兄弟が恩恵を受けすぎている

特定の兄弟が恩恵を受けすぎている

実家の相続では、相続分についてトラブルになることが多いです。
たとえば、特定の相続人だけに多くの財産を残す内容の遺言などが残されているケース、特定の相続人に多額の生前贈与が行われていたケースなど、詳しく見ていきましょう。

(1)遺留分の基本

相続財産をどのように分配するかは、被相続人の意思に従うことが原則です。
したがって、遺言によって相続財産の分配方法が示されているときには、法定相続分とは異なる内容であってもそれに従わなければならないのが原則です。

ただし、遺言の内容が法律によって定められている「遺留分」に抵触する場合には、「遺留分侵害額請求」の手続をとることで再調整できる余地があります。
遺留分というのは、相続人に対して法律が保障している最低限度の相続分のことです。

実家の相続の場合には、被相続人が親の場合にかぎり、法定相続分の1/2が遺留分として認められます(兄弟が被相続人の場合には、遺留分は認められません)。

なお、遺言の成立それ自体に疑いがある(偽造された、強要されたと感じる)ときには、裁判所に遺言無効確認の訴えなどを提起して対応する必要があります。
この場合には、相続開始後のできるだけ早い時期に弁護士に相談した方が良いでしょう。

(2)不公平な生前贈与

特に、親が亡くなった場合の実家の相続では、兄弟間に蓄積したこれまでの不満などが相続争いの原因となる場合が少なく無いです。
たとえば、特定の兄弟だけが親から多額の金銭的な援助を受けていたような場合には、相続がもめやすくなります。

被相続人が一部の相続人のためだけに多額の生前贈与を行っていた場合(特別受益がある場合)には、その生前贈与の分を相続財産に含めて遺産分割協議を行うことができ、遺留分計算の基礎にも含めることができます。
このことを「特別受益の持ち戻し」といいます。

たとえば、相続財産が9000万円、相続人がA、B、Cの3人の子というケースで、そのうちAだけが被相続人の生前にマイホーム購入の援助として3000万円の贈与を受けていたという場合であれば、この3000万円を相続財産9000万に加味した1億2000万円をベースに遺産分割協議や遺留分の計算をするということになります(このケースではそれぞれの遺留分は2000万円となります)。

なお、いまの民法の規定では、遺留分の算定の際に持ち戻しの対象となる特別受益は相続開始の10年前までに行われた贈与に限られます(民法1043条)。

(3)被相続人のために尽くした

亡くなった親の看護にかかる負担が特定の相続人だけに偏ってしまった場合などには、このことが相続争いの原因となってしまう場合があります。
被相続人のためにさまざまな負担をした相続人としては、その分だけ多く遺産分配を受けたいと考えるでしょうし、そうではない相続人の中には「それはそれ」と考える人もいるかもしれないからです。

民法は、被相続人のために貢献のあった相続人の相続分を増やすことを認めています。
これを「寄与分」といいます。

寄与分が認められる例としては、次のようなケースを挙げることができます。

  • 被相続人の事業(家業)をずっと手伝ってきた
  • 被相続人の事業に資金提供をした
  • 被相続人の看護(自宅介護や入院の付き添い)を無償で行ってきた

また、相続人の配偶者や子が被相続人の介護を(無償で)行ってきた場合には、寄与分とは別の特別寄与料を認めてもらえる余地があります。

4、相続を放棄するときの注意点

相続を放棄するときの注意点

ここまでは、満足のいく相続ができなかったというケースを中心に解説してきましたが、実際の相続の場合には、これとは逆の「相続をしたくない」という場合もないわけではありません。
実家に多額の借金があった場合や無価値の財産しか残されていないようなケースがこのような場合に該当するといえます。

相続は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)もまとめて受け継ぐ必要があります。
借金など特定の財産だけを相続財産から除外するという対応をすることはできません。
積極資産よりも負債の方が大きい場合には、相続放棄という対応を取ることが考えられます。
相続を放棄すれば、最初から相続人ではなかったことになるので、負債などを受け継ぐ必要もなくなります。

ただし、次のような事情に該当する際には相続放棄を認めてもらえないことがあるので注意しましょう。

  • 相続開始から3ヶ月以内に相続放棄の手続をとらなかった場合
  • 相続財産を処分してしまった場合
  • 背信的な行為があった場合(財産や処分行為の隠匿があった場合など)

これらの行為があった場合には、相続人による単純承認(通常通り相続すること)があったとみなされます。
特に、相続財産の処分は一般の人には判断が難しいケースが少なくありません。
本人は放棄できたつもりであっても、後に被相続人の債権者から相続放棄の無効を主張されることも考えられますので、弁護士などの助言を得て、万が一のことが起きないように正しく対応する必要があります。

まとめ

相続は公平・平等に行われることが理想ですが、そもそも公平・平等というものは、その人によって基準が異なることも珍しくありません。
そのため、相続の場面では、ちょっとした認識の食い違いや、些細な言葉がきっかけで激しい争いになってしまうこともあります。
また、相続人同士の関係が希薄な場合には、きちんとした手続を踏めなかったことが原因で相続それ自体がやり直しになることもあり得ます。

相続についてわからないことなどがあるときには、弁護士などの専門家に早めに相談をして正しく落ち着いて対応できるようにしておきましょう。

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