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刑法199条の殺人罪について分かりやすく解説

テレビやネットで報じられる殺人事件に触れ、亡くなった被害者への同情を覚えることは少なくありません。例えば、親の介護に疲れ果ててしまい、やむを得ず親を殺してしまった人々や、被害者から「お願いだから殺してくれ」と頼まれ殺したケースなど、これらの事例において、刑法199条がどのように成立し、処罰されるのかについて知りたいと思う方も多いでしょう。

今回の記事では、刑法199条の殺人罪の構成要件や、単純殺人罪との違い、また有罪となった場合の執行猶予に関する疑問に答えつつ、分かりやすく解説いたします。刑法199条がどんな状況で成立するかについて疑問を抱いている方のお役に立てれば幸いです。

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1、刑法199条の殺人罪(単純殺人罪)の定義と刑罰

刑法199条の殺人罪(単純殺人罪)の定義と刑罰

刑法199条の殺人罪は、人を殺した場合に成立します。殺人罪が成立した場合の刑罰は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役となっています。
人の生命という、人間にとって最も重要なものが保護法益となっているため、死刑も含む重い刑罰が定められています。

殺人罪の構成要件となる、人を殺す行為を実行しても、必ずしも被害者が死亡するわけではありません。被害者が死亡していないのであれば「殺した」とまでは言えません。
この場合は殺人未遂罪が成立し、法定刑は殺人既遂罪と同じとなっています(刑法203条)。

2、刑法199条の殺人罪の構成要件

刑法199条の殺人罪の構成要件

「人」を「殺した」場合に刑法199条の殺人罪が成立しますが、殺人罪成立には具体的にどのような条件が必要なのでしょうか?「人」および殺す行為の定義を含め、構成要件を確認していきましょう。

(1)人の定義

刑法199条の客体となるのは「人」です。普段「人」という言葉は特に深く考えずに使うことが多いですよね。
殺人罪での「人」は行為者以外の自然人を指します。では、たとえば妊娠中の女性のお腹にいる胎児や既に死亡している人に対して殺人罪の実行行為となるような危害を加えた場合、殺人罪は成立するのでしょうか?

①「人」の始期について

刑法199条の客体となる「人」にはどの段階から該当するのでしょうか?妊娠中の女性のお腹の中で胎児は育っていきますが、胎児の段階も様々です。
妊娠初期の段階では、母体の外に出されても生存していくことが難しいですが、妊娠後期であれば母体の外に出ても適切な医療のもと生存していくことができる段階になっている胎児もいます。

また、胎児が母体の外に出れば「人」に該当すると考えても、たとえば、胎児の体が全部母体の外の出ないといけないのか、それとも胎児の体の一部だけが母体の外に出れば「人」になるのか等、細かく考えていくと「人」の始まりはいつなのか考え方が分かれます。

「人」の始期の考え方には、以下の4つの説があり、実務上は「一部露出説」が採用されています。

  • 独立生存可能性説

こちらの説は、母体の外に出ても母体なしで独立して生存していくことができる可能性があると判断できる段階で「人」に該当すると考えます。

  • 全部露出説

こちらの説は、胎児の身体の全部が母体の外に出た段階を「人」と考えます。

  • 一部露出説

こちらの説は、胎児の身体の全部が母体の外に出ていなくても、胎児の一部が母体の外に出た段階で「人」と考えます。
たとえば、胎児の頭が母体の外に出ても身体の全部が母体の外に出てくるまで少し時間がかかるような場合があります。
一部露出説によれば、胎児の頭(身体の一部)が母体の外に出ればその段階で「人」に該当することとなります。

  • 独立呼吸説

この説は、胎児と母体をつなぐへその緒を切り、胎児が独立して肺呼吸をするようになった段階で「人」に該当すると考えます。

②「人」の終期について

それでは、始期ではなく「人」の終期についてはどのように考えるべきでしょうか?終期については以下の4つの説があり、実務上は「総合判断説(三徴候説)」が採用されています。

  • 呼吸終止説

自力での呼吸が完全に止まった段階で死亡したと考えるこちらの説では、呼吸が完全に止まる前までの段階が「人」に該当します。

  • 脈拍終止説

脈拍が完全に止まった段階で死亡したと考えるこちらの説では、脈拍が止まる前までの段階が「人」に該当します。

  • 総合判断説(三徴候説)

こちらの説では、上述の呼吸終止、脈拍終止、瞳孔反射の消滅の3つを総合的に判断して人の終期を考えます。

  • 脳死説

こちらの説は呼吸や脈拍ではなく、脳機能が完全に停止した段階を人の終期と考えます。

(2)殺す行為

刑法199条の殺人罪の構成要件となる「殺す行為」とは、人の生命を自然の死期以前に断絶することです。

①物理的方法だけでなく心理的方法も含まれる

人を殺す行為には、ナイフで心臓を刺す等の物理的方法だけでなく、精神的に追い詰めて死亡させる等の心理的方法も含まれます。

②作為だけでなく不作為も含まれる

また、人を殺すという言葉を聞くと、意識的に殺す行為をすること、すなわち作為による殺人行為をイメージする人が多いでしょう。
しかしながら、作為だけでなく不作為という何にもしないこと自体が人を殺す行為に該当するケースがあります
ただし、何もしなかったことが全て殺人罪の構成要件に該当するわけではなく、作為による殺人罪が成立するためには、①作為義務の発生と作為義務違反、②作為の可能性・容易性が必要であると考えられています。

③人の死という結果が起こりうる現実的危険性があることが必要

死亡結果が発生したからといって全てが殺人罪になるわけではありません。
殺人罪の実行行為である「人を殺す」行為は、その行為自体に「人の死」という結果が起こりうる現実的危険性があることが必要です。
たとえば、そっと肩に手を置いただけであるにもかかわらず、肩に手を置かれたことに驚いた人が階段から落ちて死亡したようなケースでは、そっと肩に手を置く行為自体に人の死の結果を招く現実的危険性がありませんので、殺人罪の実行行為とは言えません。

(3)殺意があること

殺人罪が成立するには、客観的に人を殺す行為を行うだけでなく、主観において殺意があることが必要となります。
殺意については人の主観ですので「殺すつもりはなかった」という加害者の主張が常に認められるわけではなく、客観的事情を総合的に考慮し殺意の有無が判断されます。

「殺してやる!」と意識している場合にのみ殺意が認定されるわけではありません。「殺してやる!」と意識している場合は確定的故意といって、犯罪の実現を確定的に認識・認容している場合です。
これに対し、「死ぬかもしれないがそれでもかまわない」と考えている場合のように、犯罪の実現可能性を認識・認容している場合を未必的故意といいます。
確定的故意だけでなく未必的故意がある場合についても、刑法199条の殺意があると判断されます。

なお、殺人罪で起訴された場合、裁判員裁判となり一般人から採用された裁判員と職業裁判官で構成される裁判体が殺意の有無を判断することになりますが、裁判員は裁判所から「人が死ぬ危険性の高い行為をそのような行為であると分かって行った」場合には一般的に殺意があると認定していると説明されることがあるようです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3、単純殺人罪と区別すべき3つの犯罪

単純殺人罪と区別すべき3つの犯罪

人を殺したケースでも、実際は刑法199条の殺人罪に該当せず、別の犯罪を構成する場合があります。
どの犯罪に該当するかによって刑罰が大きく異なりますので、ここからは単純殺人罪と区別すべき3つの犯罪を見ていきましょう。

(1)自殺関与罪(刑法202条前段)

被害者が自殺をして、その自殺に関与したとされる場合に成立するのが自殺関与罪です。自殺は本人自らが命を絶つことであり、通常ですと加害者は存在しません。

しかしながら、被害者が自殺を決意するまでの過程において、自殺をする意思がない者をそそのかして自殺を決意させ自殺を行わせた場合(自殺教唆)や、自殺を決意している者の自殺行為を援助し自殺を遂行させた場合(自殺幇助)には自殺関与罪が成立します

自殺関与罪の法定刑は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮です。

(2)同意殺人罪(刑法202条後段)

同意殺人罪の中には、嘱託殺人と承諾殺人の2種類があります

嘱託殺人とは、被害者の方から自分を殺してくれと行為者に依頼し、それに従って行為者が被害者を殺す場合です。

承諾殺人とは、行為者の方から被害者に殺害を申し込み、被害者がそれに納得した上で、行為者が被害者を殺す場合です。同意殺人罪の法定刑は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮です。

自殺関与罪と同意殺人罪に共通するのは、被害者自身が死ぬことに納得しているところです。それゆえに殺人罪よりも法定刑が軽くなっています。
もっとも、自殺関与罪・同意殺人罪が成立するためには、被害者が自殺の意味を理解して、自由な意思決定能力を有することが必要となります。
そのため、被害者が幼児や心神喪失者である場合は、自殺関与罪・同意殺人罪ではなく殺人罪が成立します。

(3)傷害致死罪(刑法205条)

傷害致死罪とは、暴行行為又は人の生理的機能に障害を与える「傷害」行為をした結果、被害者を、死亡させた場合に成立する犯罪です。

殺人罪と大きく異なるのは、傷害致死罪の場合は殺意がないという点です。
ただし、殺意は「殺すつもりはなかった」と加害者が主張しても必ずしもこの主張が認められるわけではありません。
主観だけでなく客観的な行為態様等を総合的に踏まえ、殺意が有ったのか無かったのか、すなわち、殺人罪なのか傷害致死罪なのかが判断されます。

4、他の犯罪と同時に殺人罪を犯した場合はどうなる?

他の犯罪と同時に殺人罪を犯した場合はどうなる?

人を殺した場合、単純に殺人罪が成立する場合もあれば、殺人罪だけでなく他の犯罪が成立する場合もあります。
ここからは、殺人罪と同時に他の犯罪を犯した際、何罪が成立するのかを確認していきましょう。

(1)放火と殺人を犯した場合

住居等に火を放つ放火行為をし、それに加えて殺人を犯す場合、現住建造物等放火罪と殺人罪の両罪が成立します。
この場合、観念的競合(刑法54条1項前段)といって、最も重い方の刑で処罰されます。現住建造物等放火罪(刑法108条)と殺人罪の刑罰は両方とも「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」で同じですが、2つの罪を犯しているので量刑上加重されます。

(2)強盗と殺人を犯した場合

強盗の後、別の機会に殺人を犯した場合、強盗罪と殺人罪の2罪が成立します。

この場合、併合罪(刑法45条前段)となり、刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役となります。

これと似たケースで強盗致死罪(240条)が成立するケースがあります。
強盗致死罪は、強盗の機会に被害者が死亡したケースにおいて成立する犯罪です。
殺人罪とは異なり殺意がない場合に成立します。また、強盗行為、すなわち財物を奪う行為から直接被害者が死亡したといえない場合にも成立するのが特徴です。
また、強盗に着手したものの財物の奪取には至らなかった場合(強盗未遂)でも被害者が死亡した場合は、強盗致死罪が成立します。
強盗致死罪の刑罰は、「死刑又は無期懲役」という非常に重いものとなっています。

(3)強制性交等と殺人を犯した場合

強制性交等を犯し、また、殺人も犯した場合、強制性交等罪(刑法177条)と殺人罪の2罪が成立します。この場合、併合罪(45条前段)となり、刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役となります。

これと似たケースで成立する犯罪として、強制性交等致死罪(181条2項)があります。
強制性交等致死罪は、暴行又は脅迫を手段として性交等(性交、肛門性交、口腔性交)を行い又はその未遂に至り、その結果被害者が死亡した場合に成立します。
強制性交等致死罪では、性交等をすることに故意はありますが、殺人罪と異なり殺意はない点が特徴です。

強制性交等致死罪の法定刑は、「無期又は6年以上の有期懲役」です。

5、刑法199条の殺人で有罪になると執行猶予はつかない?

刑法199条の殺人で有罪になると執行猶予はつかない?

万が一、自分や家族が刑法199条の殺人罪で有罪になった場合、執行猶予は付くのでしょうか? 執行猶予とは、有罪判決が下されても、一定の期間内に再び罪を犯さなければ判決で言い渡された刑罰の執行を免れるというものです。
すなわち、執行猶予がつけば有罪判決が下されても刑務所に入って刑罰を受けずに済むので、執行猶予がつくかどうかは重要なポイントとなります。殺人罪の場合、執行猶予については以下のようになっています。

(1)原則として実刑となる

執行猶予はどんな罪にもつくわけではありません。執行猶予がつくのは3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金が有罪判決として言い渡された場合に限られます。

殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」であり、最低ラインの3年を超えています。そのため、殺人罪では執行猶予がつかず実刑となるのが原則です

(2)執行猶予がつくための条件

もっとも、殺人罪では絶対に執行猶予がつかないのかというと、そういうわけでもありません。
刑法では、法定減刑や酌量減刑という制度が認められており、減刑がなされて3年以下の懲役になれば執行猶予がつく可能性が出てきます。

  • 法定減刑

刑法では、法律上減刑される事由が定められています。法定減刑の事由としては、過剰防衛(刑法36条2項)、緊急避難(37条1項但書)、心神耗弱(39条2項)、自首・首服(42条)、中止犯・未遂犯(43条)、従犯(63条)があります。

  • 酌量減刑(刑法66条)

法律上の減刑事由はないものの、「犯罪の情状に酌量すべきものがあるとき」は、酌量減刑として減刑が認められることがあります(刑法66条)。
もっとも、酌量減刑は、必ず減刑されるものではなく、裁判官の裁量で減刑されうるに過ぎないため(任意的減刑)、しっかりとした弁護活動が必要となります。

(3)執行猶予を得るためにできること

執行猶予の獲得を目指すには、法律上の減刑事由や酌量減刑に該当する事由を主張していくこととなります。

多くのケースでは酌量減刑を求める活動が中心となり、そのためには犯罪の情状に酌量すべきものがあることを裁判官に理解してもらわなければなりません。
そのため、被告人が深く反省していること、減刑すべき事情を証言してくれる情状証人に出廷してもらうこと等、積極的な活動が必要となります

6、万が一、殺人罪に問われたときは弁護士に相談を

万が一、殺人罪に問われたときは弁護士に相談を

殺人罪は法定刑が重く、基本的には執行猶予がつかない犯罪です。万が一、殺人罪に問われたときは早急に弁護士に相談をするようにしてください。
殺人罪は被害者が存在する犯罪ですから、弁護士に相談・依頼をすることで、被害者やその家族との話し合い・示談金の支払い、犯罪の情状に酌量すべきものがあることを示す弁護活動等、少しでも刑罰が軽くなるよう弁護士に弁護活動を進めてもらうことができます。

まとめ

刑法199条の殺人罪は、日常生活で関わることの少ない犯罪ですが、介護に疲れ果てた際や勢い余って手が出てしまった場合等、殺人罪に問われる可能性はゼロとはいえません。
場合によっては長期間刑務所に入る可能性がありますので、万が一殺人罪に問われた場合は、早急に弁護士に相談をしましょう。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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